○静岡大学大学院総合科学技術研究科規則
(平成27年1月21日規則第9号) |
|
(趣旨)
第1条 静岡大学大学院総合科学技術研究科(以下「研究科」という。)に関する事項は、静岡大学大学院規則(以下「大学院規則」という。)又はこれに基づく特別の定めのある場合を除き、この規則の定めるところによる。
(研究科の目的)
第2条 研究科は、イノベーションや社会的技術的課題の解決のために個別的な専門分野を越えて柔軟に対応することができ、ますます進展するグローバル社会化の中で、国際的な場面で活躍できる理工系人材の育成を目的とする。
(専攻)
第3条 研究科は、大学院規則第5条に規定する次の専攻で構成する。
情報学専攻
理学専攻
工学専攻
農学専攻
[大学院規則第5条]
2 前項に規定する専攻の目的は、次の各号のとおりとする。
(1) 情報学専攻は、情報科学と情報社会学を融合させた情報学についての幅広く豊かな識見と、専攻分野についての高度な専門知識及び研究能力を基盤として、応用・実践に優れた職業適応力とコミュニケーション能力を備え、望ましい高度情報社会の構築に積極的に貢献しうる人材の育成を目的とする。
(2) 理学専攻は、高度な科学技術社会の中で、基礎科学に基づいた問題解決能力を有する人材の育成を目指し、社会の多様なニーズに応えるための洞察力、適応力、行動力を養う教育研究を行うことを目的とする。
(3) 工学専攻は、ものづくりを基盤とした体系的な専門教育を通じて人材を育成することを教育の目的とし、地域社会・産業と連携して、工学及び技術を中核とした研究開発を推進することを研究の目的とする。
(4) 農学専攻は、東海地域の豊かな環境や資源を背景に、環境・バイオサイエンスを基礎として衣食住を充足するための学理や技術を深化させた教育と研究を行い、地域や国際社会の持続的発展に貢献できる人材の養成を目的とする。
(コース)
第4条 前条第1項に規定する専攻に、次のコースを置く。
情報学専攻 | 基盤情報学コース |
領域情報学コース | |
理学専攻 | 数学コース |
物理学コース | |
化学コース | |
生物科学コース | |
地球科学コース | |
工学専攻 | 機械工学コース |
電気電子工学コース | |
電子物質科学コース | |
化学バイオ工学コース | |
数理システム工学コース | |
事業開発マネジメントコース | |
農学専攻 | 生物資源科学コース |
応用生命科学コース |
(研究科長及び副研究科長)
第5条 研究科に、研究科長及び副研究科長を置く。
2 研究科長及び副研究科長の選考及び任期については、別に定める。
(専攻長等)
第6条 第3条第1項に規定する専攻に専攻長を、第4条に規定するコースにコース長を置く。
2 専攻長及びコース長に関する事項は、別に定める。
(授業及び研究指導の担当)
第7条 研究科における教育は、授業科目の授業及び研究指導により行う。
2 授業は、教授、准教授、講師、助教及び特任教員が担当する。
3 研究指導は、研究指導資格を有する教授、准教授、講師及び助教が担当する。
4 研究指導の補助は、教授、准教授、講師及び助教が担当する。
(指導教員)
第8条 研究科における研究指導を行うため、学生ごとに指導教員及び副指導教員を置く。
2 指導教員は、研究指導を担当する教員のうちから、静岡大学大学院総合科学技術研究科教授会(以下「教授会」という。)が定める。
3 副指導教員は、研究指導及び研究指導の補助を担当する教員のうちから、教授会が定める。
(教育方法の特例)
第9条 教授会が特別の必要があると認めるときは、情報学専攻及び工学専攻の学生に対し、夜間その他特定の時間又は時期に授業又は研究指導を行うことができる。
(授業科目及び単位数)
第10条 研究科における授業科目及び単位数は、別表Ⅰのとおりとする。
(履修方法)
第11条 学生は、別表Ⅱに定めるところにより修了に必要な授業科目30単位以上を修得し、かつ、研究指導を受けた上、修士論文の審査又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験を受けなければならない。
2 学生は、履修しようとする授業科目について、所定の期日までに所定の手続に従い登録しなければならない。
(他の専攻における授業科目の履修)
第12条 学生は、指導教員が必要と認めるときは、所属する専攻以外の専攻の授業科目を履修することができる。
(他の研究科における授業科目の履修)
第13条 学生は、指導教員が必要と認めるときは、研究科長の許可を得て、他の研究科の授業科目を履修することができる。
(他の大学院における授業科目の履修)
第14条 教育上有益と認めるときは、大学院規則の定めるところにより、学生が他の大学院(外国の大学院を含む。)において履修した授業科目について修得した単位を、10単位を超えない範囲で、研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
(入学前の既修得単位の認定等)
第15条 教育上有益と認めるときは、学生が研究科に入学する前に、研究科、他の研究科又は他の大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、研究科に入学した後の研究科の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、転入学の場合を除き、研究科において修得した単位以外のものについては、10 単位を超えないものとする。
(他の専攻の授業科目の履修等により修得した単位の修了要件の取扱い)
第16条 第12条及び第13条の規定により修得した単位並びに第14条の規定により研究科における授業科目の履修により修得したとみなす単位の課程修了の要件の取扱いについては、別表Ⅱの定めるところによる。
(他の大学院又は研究所等における研究指導)
第17条 学生は、指導教員が必要と認めるときは、研究科長の許可を得て、他の大学院又は研究所等において研究指導を受けることができる。ただし、当該研究指導を受ける期間は1年を超えないものとする。
(単位修得の認定)
第18条 研究科における授業科目の単位修得の認定は、成績評価に基づき当該授業科目の担当教員が行う。
2 他の大学院(外国の大学院を含む。)において履修した授業科目について修得した単位及び入学前の既修得単位を研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことの認定は、教授会が行う。
(修士論文又は特定の課題についての研究成果の提出)
第19条 研究科において研究指導を受け、所定の単位を修得した者又は修得見込みの者は、修士論文又は特定の課題についての研究の成果を提出することができる。
2 修士論文又は特定の課題についての研究の成果は、研究科長に提出するものとする。
3 研究科長は、前項の修士論文又は特定の課題についての研究の成果を受理したときは、教授会にその審査を付託するものとする。
(修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査)
第20条 教授会は、研究科長から修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査を付託されたときは、当該専攻の教授及び准教授並びに関連する科目担当教授及び准教授のうちから3人以上の審査委員を選出して、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験を行う。ただし、審査委員には教授1人以上を含むものとする。
2 前項の審査には、講師又は助教のいずれか1人を含めることができる。
3 第1項の審査に当たって、教授会が必要と認めたときは、前2項の規定により選出された審査委員のほか、これらの規定に規定する教員以外の本学の教員及び他の大学院等の教員等を審査委員として加えることができる。
4 審査委員は、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験が終了したときは、速やかにその結果を教授会に報告しなければならない。
(課程修了の認定)
第21条 課程修了の認定は、研究科に2年以上在学し、30 単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格した者について行う。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を挙げた者については、1年以上在学すれば足りるものとする。
(学位)
第22条 課程を修了した者に対する修士の学位の授与は、静岡大学学位規程の定めるところによる。
[静岡大学学位規程]
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教授会が定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月31日規則第85号)
|
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院総合科学技術研究科規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月24日規則第120号)
|
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院総合科学技術研究科規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年1月31日規則第69号)
|
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院総合科学技術研究科規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成31年2月27日規則第37号)
|
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院総合科学技術研究科規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年2月21日規則第272号)
|
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院総合科学技術研究科規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月6日規則第179号)
|
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院総合科学技術研究科規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月5日規則第58号)
|
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院総合科学技術研究科の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年2月18日規則第62号)
|
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院総合科学技術研究科規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月24日規則第57号)
|
この規則は、令和5年3月24日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年2月17日規則第68号)
|
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院総合科学技術研究科規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月24日規則第69号)
|
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院総合科学技術研究科規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月17日規則第70号)
|
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院総合科学技術研究科規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年2月14日規則第55号)
|
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院総合科学技術研究科規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年11月29日規則第27号)
|
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院総合科学技術研究科規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年2月26日規則第50号)
|
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表Ⅰ(第10条関係)
専攻別授業科目表