○静岡大学附属図書館防火管理細則
(昭和49年11月1日細則) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、静岡大学防火管理規則(以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、静岡大学附属図書館本館(以下「図書館」という。)における防火管理の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(防火管理組織)
第2条 図書館における防火管理組織は、別表第1のとおりとする。
(防火管理委員会)
第3条 図書館に置く防火管理委員会(以下「委員会」という。)は、次の者をもって組織する。
(1) 図書館長
(2) 副防災管理者
(3) 学術情報部長
(4) 課長
(5) 係長
2 委員会に委員長を置き、図書館長をもって充てる。
3 委員長は会議を招集し、その議長となる。
4 委員会が必要と認めるときは、委員以外の職員を出席させることができる。
(委員会の運営)
第4条 委員会は、6月及び12月に開催する。ただし、必要がある場合は臨時に開催することができる。
2 委員会は、規則第7条第3項に定める事項を審議する。
[規則第7条第3項]
3 委員会の庶務は、学術情報部図書館情報課において処理する。
(副防災管理者)
第5条 副防災管理者は、図書館長の監督のもとに、規則第5条の2第1項に定める業務を行う。
(防火担当責任者)
第6条 防火担当責任者は、副防災管理者の指揮を受けて、次の業務を行う。
(1) 当該担当区域内の各室の入口に火元責任者の職名氏名を表示すること。
(2) 火元責任者に指示して火災の発生を防止するとともに人命の安全管理に努めること。
(3) その他当該担当区域についての防火に関すること。
2 防火担当責任者に事故がある場合は、図書館長は代理者を命ずるものとする。
(検査担当責任者)
第7条 検査担当責任者は、副防災管理者の指揮を受けて、次の業務を行う。
(1) 建築物、火気使用施設、消火設備及び電気設備等各検査班の班長に検査、点検を行うこと。
(2) 前号の検査、点検の結果について、副防災管理者に報告するとともに、必要のある場合は、意見書を提出すること。
2 検査担当責任者に事故がある場合は、図書館長は、代理者を命ずるものとする。
(火元責任者)
第8条 火元責任者は、防火担当責任者の指示を受け当該区域について次の業務を行う。
(1) 常に担当区域内の火気に留意するとともにその安全を確認すること。
(2) 退勤の際には、消火を確認し、火気使用器具等を点検すること。
2 火元責任者に事故がある場合は、防火担当責任者は、代理者を命ずるものとする。
(建築物検査班等の検査要領)
第9条 建築物等の検査班は、検査担当責任者の指示を受け別表第2による「建築物等の検査基準及び検査要領」に基づき、検査を行い、その結果について別紙様式による報告書を検査担当責任者に提出するものとする。
[様式]
(自衛消防隊の編成)
第10条 図書館における自衛消防隊の編成は、別表第3のとおりとする。
(自衛消防隊の任務)
第11条 自衛消防隊は、火災が発生したときは、迅速機敏に行動し、被害の軽減に努めなければならない。
2 自衛消防隊各班の任務は、次のとおりとする。
(1) 通報連絡班 火災発生の際は速やかに所轄消防署に通報するとともに、別表第4(火災発生時の連絡系統表)により学内関係者に連絡し、受付に当たること。
(2) 避難誘導班 在館者等の避難誘導及び重要物品の搬出に当たること。
(3) 消火班 機に応じ、あらゆる手段方法を用いて、初期消火に当たること。
(4) 警戒救護班 電源、ガス栓を閉鎖するとともに、消防車の誘導、搬出された物品及び出入者の監視並びに負傷者の救護に当たること。
(訓練)
第12条 防火に関する訓練は、規則第5条の3の規定に基づき行うものとする。
[規則第5条の3]
(職員の協力)
第13条 図書館の職員は、防火に関する訓練に参加する等、防火管理に協力するとともに火災が発生したときは、それぞれの分担に従って任務を遂行しなければならない。
2 職員は、火災警報発令中は、次の各号に掲げる事項を守るとともに、部外者についても、これを守るよう監視しなければならない。
(1) 屋外でたき火をしないこと。
(2) 危険な場所で喫煙しないこと。
(3) 著しく火粉を発散させるものを燃やさないこと。
(4) 開放した屋内において裸火を使用しないこと。
(5) その他火災発生のおそれのある行為をしないこと。
(臨時火気使用)
第14条 図書館の管理する地域内において臨時に火気を使用する場合は、使用責任者はあらかじめ文書をもって防火担当責任者を経て副防災管理者の許可を得なければならない。
2 前項の規定により火気の使用を許可された使用責任者は、防火担当責任者の指示に従わなければならない。
3 火災警報発令中は、屋外における臨時の火気使用は許可しない。
(記録及び改善措置)
第15条 副防災管理者は、建築物等の検査結果及び訓練の結果について、別紙様式による「防火に関する記録簿」に記録保存するとともに改善を要する事項については、速やかに関係者に連絡し、適切な措置を講ずるものとする。
[様式]
附 則
この細則は、昭和49年11月1日から施行する。
附 則(昭和52年5月10日)
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この細則は、昭和52年5月10日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年1月10日)
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この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(昭和56年8月27日)
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この細則は、昭和56年9月1日から施行する。
附 則(昭和62年6月5日)
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この細則は、昭和62年6月5日から施行し、昭和62年6月1日から適用する。
附 則(昭和63年4月22日)
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この細則は、昭和63年4月22日から施行し、昭和63年4月8日から適用する。
附 則(平成元年1月31日)
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この細則は、平成元年1月31日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成10年11月11日)
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この細則は、平成10年11月11日から施行し、平成10年10月1日から適用する。
附 則(平成16年4月1日細則)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日細則)
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この細則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日細則)
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附 則(平成20年4月1日細則)
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この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日細則第7号)
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この細則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成28年6月27日細則第27号)
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この細則は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日細則第86号)
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この細則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
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1 この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表2
建築物等の検査基準及び検査要領
検査対象物 | 検査担当者 | 検査の時期又は回数 | 検査要領 |
建物関係 | 建築物検査班 | 3か月に1回 | 1 建築物周囲に可燃物(紙屑等)の散乱の有無 |
2 廊下、階段等通路の消火作業、避難等の障害物の有無 | |||
3 給排気筒の破損の有無 | |||
4 各防火区画(防火壁を含む。)に設けてある防火扉の機能の良否 | |||
火気使用設備関係 | 火気使用施設検査班 | 1か月に1回 | A ガス施設 |
1 閉止バルブの異常の有無 | |||
2 器具の破損、配管の漏えい箇所及びゴム管の老化の有無 | |||
3 器具の周囲における可燃物の有無 | |||
1か月に1回 | B 石油ストーブ | ||
1 器具の破損の有無 | |||
2 器具の周囲における可燃物の有無 | |||
3 燃料の保管状況 | |||
消火設備関係 | 消火設備等検査班 | 1か月に1回 | A 消火栓 |
1 バルブの異状の有無 | |||
2 ノズル、ホースの破損等の有無 | |||
3 消火栓附近における障害物の放置の有無 | |||
B 消火器 | |||
1 消火器の破損、腐蝕の有無 | |||
2 蓄圧式のものは、圧力減少の有無 | |||
3 ノズル、ホースのつまり及び腐蝕等の有無 | |||
4 消火剤の容量又は重量の減少の有無 | |||
電気関係 | 電気設備検査班 | 3か月に1回 | A 電気設備 |
自家用電気工作物保安規程第16条による巡視、点検、測定 | |||
B 火災報知器 | |||
感知器及び報知器の異状の有無 |