○静岡大学自家用電気工作物保安規程
(昭和40年9月28日) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 保安業務の管理運営体制(第5条-第12条)
第3章 保安教育(第13条)
第4章 工事計画及び実施(第14条・第15条)
第5章 保守(第16条-第18条)
第6章 運転又は操作(第19条)
第7章 災害対策(第20条・第21条)
第8章 記録(第22条)
第9章 責任の分界(第23条・第24条)
第10章 整備・その他(第25条-第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、電気事業法第42条第1項の規定に基づき、静岡大学における電気工作物の工事、維持及び運用(以下「保安業務」という。)を確保するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(効力)
第2条 職員は、電気関係法令及びこの規程を遵守しなければならない。
(細則の制定)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、電気工作物の設置場所(以下「設置場所」という。)ごとに細則で定める。
(規程等の改正)
第4条 この規程又は前条に規定する細則を改正する場合には、電気主任技術者の参画のもとに立案しなければならない。
第2章 保安業務の管理運営体制
(設置場所)
第5条 自家用電気工作物の設置場所は、別表第1のとおりとする。
(管理者)
第6条 学長は、自家用電気工作物の総括管理を行わせるため、設置場所ごとに管理者を置く。
(保安業務の監督)
第7条 学長は、保安業務の監督を行わせるため、設置場所ごとに電気主任技術者を置く。
2 学長は、電気事業法施行規則(以下「施行規則」という。)第52条第4項ただし書きの規定により所定の手続を経て、電気主任技術者に2以上の設置場所の兼任を命ずることができる。
3 兼任の電気主任技術者を配置する設置場所における当該主任技術者の勤務は、次の各号の定めるところによる。
(1) 出勤する回数は、電気工作物の設置、改造等の工事の場合は、1週につき1回以上、その他の場合は、1月に2回以上とする。
(2) 勤務する時間は、1回につき4時間とする。
4 学長は、電気主任技術者が病気その他やむを得ない事由により、業務を行うことができない場合を考慮して、その業務を代行させる者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
(保安業務の委託)
第7条の2 学長は、設置場所に電気主任技術者を選任することができない場合は、施行規則第52条第2項の規定により所定の手続を経て、電気主任技術者を置かず、本学職員以外の者(以下「受託者」という。)に保安業務を委託することができる。
2 前項の規定により保安業務を委託した場合は、学長は、受託者と連絡し、保安業務を監督させるため、電気保安責任者を置くものとする。
3 受託者は、保安業務を受託した場合は、この規程並びに自家用電気工作物の保安業務に関する契約書により、その職務を誠実に行わなければならない。
(管理運営組織)
第8条 保安業務に関する管理運営組織は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(管理者の義務)
第9条 管理者は、次の各号の定めるところにより、電気工作物の保安に関する事項を処理しなければならない。
(1) 電気工作物に関する保安上重要な事項を決定又は行おうとするときは、電気主任技術者の意見を求めること。
(2) 電気主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重すること。
(3) 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、電気主任技術者の参画のもとに立案し、決定すること。
(4) 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、電気主任技術者を立ち会わせること。
(電気主任技術者の職務)
第10条 電気主任技術者は、次の各号に掲げる保安監督の職務を行う。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保守に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 保安用器材及び書類の整理に関すること。
2 電気主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し保安業務の監督の職務を誠実に行わなければならない。
(職員の義務)
第11条 保安業務に従事する者は、電気主任技術者が保安のためにする指示に従わなければならない。
(電気主任技術者の解任)
第12条 電気主任技術者が、次の各号の一に該当する場合は、解任することができる。
(1) 身心の故障により、保安の確保上不適当と認められるとき。
(2) 法令又はこの規程に違反し、また職務を怠り保安上不適当と認められるとき。
(3) 刑事事件により起訴されたとき。
2 電気主任技術者は、前項各号に該当する場合、又は昇任、転任、退職等の場合でなければ、その意に反して解任されない。
第3章 保安教育
(保安教育及び訓練)
第13条 電気主任技術者は、保安業務に従事する者に対し、電気工作物の保安に関し、必要な知識及び技能の教育を行わなければならない。
2 電気主任技術者は、前項の教育のほか、災害その他電気事故が発生した場合の措置について、必要に応じ、実施指導訓練を行うものとする。
第4章 工事計画及び実施
(工事計画)
第14条 電気工作物の設置、改造等の増設工事計画を立案する場合は、電気主任技術者の意見を求めるものとする。
2 電気主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために、電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「保修工事」という。)についての工事計画を立案し、管理者の承認を求めなければならない。
(工事の実施)
第15条 電気工作物に関する工事の実施に当たっては、電気主任技術者の監督のもとにこれを施行するものとする。
2 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合は、常に責任の所在を明確にし、完成した場合は電気主任技術者において保安上支障のないことを検査、確認の上、引き取るものとする。
第5章 保守
(巡視、点検及び測定)
第16条 電気主任技術者は設置場所ごとに別表第3に定める基準により、当該管理者の承認を得て、電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定を計画的に実施しなければならない。
(技術基準の適合維持)
第17条 巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理、改造、移設又はその一部の停止若しくは制限する等の措置を講じ常に技術基準に適合するよう維持しなければならない。
(事故の再発防止)
第18条 電気工作物に関し、事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行い原因を究明し、再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。
第6章 運転又は操作
(運転又は操作等)
第19条 電気主任技術者は、平常時及び事故その他異常時における遮断器、開閉器、その他の機器の操作順序、方法等についてあらかじめ定めておかなければならない。
2 電気主任技術者、代務者又は職員は、事故その他異常が発生した場合には、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い、所定の関係先に迅速に報告又は連絡するとともに指示を受け、適切な応急措置をとらなければならない。
3 前項の報告又は連絡すべき事項並びに経路は、受電室等適切な場所に明示しておかなければならない。
4 受電用遮断器の操作に当たっては、必要に応じて関係電気事業者の事業所と連絡して行うものとする。
第7章 災害対策
(防災体制の整備)
第20条 管理者は、非常災害時その他の災害に備えて、電気工作物の保安を確保するために、必要な防災体制を整備しておくものとする。
(災害時の措置)
第21条 電気主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行うものとする。
2 電気主任技術者は、災害時の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに送電を停止することができるものとする。
第8章 記録
(記録)
第22条 電気工作物の保安業務に関する記録は、別表第4に定めるところにより記録し、3年間保存しなければならない。
2 主要電気機器の保修記録は、設置揚所ごとに別表第5に定める設備台帳により記録し、5年間保存するものとする。
第9章 責任の分界
(責任の分界点及び契約種別)
第23条 中部電力株式会社の設置する電気工作物との保安上の責任分界点及び契約種別は、別表第6に定めるところによる。
(需要設備の構内)
第24条 需要設備の構内は、設置場所ごとに別表第7のとおりとする。
第10章 整備・その他
(危険の標示)
第25条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等で、危険のおそれのある箇所には、危険の表示を設けるものとする。
(測定器具類の整備)
第26条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は、設置場所ごとに整備し、適正に保管するものとする。
(設計図書類の整備)
第27条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書等については、設置場所ごとに整備し、5年間保存するものとする。
(手続書類等の整備)
第28条 関係官庁及び電気事業者等に提出した書類、図面その他主要な文書については、設置場所ごとにその写しを5年間保存するものとする。
(保安業務を委託した場合における措置)
第29条 第7条の2第1項の規定により受託者に保安業務を委託した場合におけるこの規程の適用については、次の表のとおり読み替えて行うものとする。ただし、第6条、第10条及び第12条の規定は適用しない。
規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第4条 | 電気主任技術者の参画のもとに | 電気保安責任者の参画のもとに受託者の意見を聞いて |
第9条第1号及び第2号 | 電気主任技術者 | 受託者 |
第9条第3号 | 電気主任技術者の参画のもとに | 電気保安責任者の参画のもとに受託者の意見を聞いて |
第9条第4号及び第11条 | 電気主任技術者 | 受託者 |
第13条 | 電気主任技術者は、 | 電気保安責任者は、受託者の指導を受けて |
第14条第1項 | 電気主任技術者 | 電気保安責任者の参画のもとに受託者 |
第14条第2項 | 電気主任技術者は、 | 電気保安責任者は、受託者の意見を聞いて |
第15条及び第16条 | 電気主任技術者 | 受託者 |
第19条第1項 | 電気主任技術者は、 | 電気保安責任者は、受託者の意見を聞いて |
第19条第2項 | 電気主任技術者、代務者 | 電気保安責任者 |
所定の関係先 | 受託者その他の関係先 | |
第20条 | 管理者は、 | 管理者は、電気保安責任者の参画のもとに受託者の意見を聞いて |
第21条第1項 | 電気主任技術者は、 | 電気保安責任者は、受託者に連絡し、その指導を受けて |
第21条第2項 | 電気主任技術者 | 電気保安責任者 |
[第7条の2第1項] [第6条] [第10条] [第12条] [第4条] [第9条第1号] [第2号] [第9条第3号] [第9条第4号] [第11条] [第13条] [第14条第1項] [第14条第2項] [第15条] [第16条] [第19条第1項] [第19条第2項] [第20条] [第21条第1項] [第21条第2項]
附 則
この規程は、昭和40年9月28日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。
附 則(昭和41年3月20日)
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この規程は、昭和41年3月20日から施行する。
附 則(昭和42年3月1日)
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この規程は、昭和42年3月1日から施行する。
附 則(昭和42年5月18日)
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この規則は、昭和42年5月18日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年10月1日)
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この規程は、昭和44年10月1日から施行する。
附 則(昭和45年7月1日)
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この規程は、昭和45年7月1日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附 則(昭和48年6月12日)
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この規程は、昭和48年6月12日から施行する。ただし、この規程による改正後の別表第1に係る部分の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年10月22日)
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この規程は、昭和48年11月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月29日)
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この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年10月5日)
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1 この規程は、昭和49年10月5日から施行する。
2 改正後の別表第6の静岡大学駿府地区に係る規定は昭和49年10月1日から、それ以外の規定は昭和49年8月1日から、それぞれ適用する。
附 則(昭和51年2月2日)
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この規程は、昭和51年3月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日)
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この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年6月21日)
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この規程は、昭和52年6月21日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
附 則(昭和53年1月10日)
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この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(昭和55年6月26日)
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この規程は、昭和55年6月26日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年2月24日)
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この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年2月17日)
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この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月14日)
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この規程は、昭和57年6月16日から施行する。
附 則(昭和59年3月21日)
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この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年5月27日)
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この規程は、昭和60年5月27日から施行する。
附 則(昭和62年1月20日)
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この規程は、昭和62年1月20日から施行する。
附 則(昭和62年4月27日)
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この規則は、昭和62年4月27日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年9月28日)
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この規程は、昭和63年9月28日から施行する。
附 則(平成元年1月25日)
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この規程は、平成元年1月25日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成5年7月27日)
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この規程は、平成5年9月1日から施行する。
附 則(平成7年9月27日)抄
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1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成10年4月9日)抄
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1 この規則は、平成10年4月9日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成11年3月31日までの間において規則で別に定める日から施行する。
(14) 第39条中静岡大学自家用電気工作物保安規程別表第2の改正規定。ただし、「保健寮務係長」を「専門職員(学寮担当)」に、「学生課長」を「学務課長」に、「農場・演習林事務長」を「農場主事」に改める規定を除く。
平成10年9月7日制定の規則第1条の規定により平成10年10月1日から施行
2 この規則(前項ただし書による規定を除く。)による改正後の次の各号に掲げる規定は、平成10年4月1日から適用する。
(14) 静岡大学自家用電気工作物保安規程別表第1、別表第2及び別表第6の改正規定。
3 前項の規定により適用される改正後の静岡大学自家用電気工作物保安規程別表第2の規定中「学務課」とあるのは「学生課」と、「学務課長」とあるのは「学生課長」と、平成10年4月8日までの間読み替えるものとする。
4 第1項ただし書による施行期日までの間、次の表の左側に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄の字句と読み替えて前項までの規定を適用するものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
静岡大学自家用電気工作物保安規程別表第2 | 会計事務センター職員 | 工学部職員 |
留学生第一係長 | 留学生係長 | |
農場・演習林係長 | 附属農場・演習林総務係長 | |
農学部総務係長 | 農学部会計係長 | |
庶務課共同研究係長 | 総務係長 |
附 則(平成11年3月18日)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月27日)
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この規程は、平成12年6月27日から施行し、平成12年6月5日から適用する。
附 則
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この細則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規程)
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この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規程)
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この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規程)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日規程)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規程第7号)
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この規程は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年2月1日規程第23号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規程第44号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月3日規程第25号)
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この規程は、平成24年10月3日から施行する。
附 則(平成25年4月23日規程第8号)
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この規程は、平成25年4月23日から施行する。
附 則(平成28年9月21日規程第38号)
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この規程は、平成28年9月21日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第94号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規程第59号)
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この規程は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第54号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月18日規程第24号)
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この規程は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和7年1月30日規程第42号)
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この規程は、令和7年1月30日に施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1
自家用電気工作物設置場所
設置場所 | 需要設備 | |
静岡大学大谷地区 | 静岡市駿河区大谷836 | 本部、人文社会科学部、教育学部、理学部、農学部、図書館、体育館 |
静岡大学大谷南地区 | 静岡市駿河区大谷836 | 学寮(片山寮) |
静岡大学城北地区 | 浜松市中央区城北3丁目5番1号 | 情報学部、工学部、電子工学研究所、創造科学技術大学院 |
静岡大学蜆塚地区 | 浜松市中央区蜆塚町3丁目22番1号 | 学寮(あかつき寮、あけぼの寮)浜松国際交流会館 |
静岡大学小鹿西地区 | 静岡市駿河区小鹿3丁目4番6号 | 静岡国際交流会館 |
静岡大学駿府地区 | 静岡市葵区駿府町1番86号 | 静岡小学校、静岡中学校 |
静岡大学島田地区 | 島田市中河町169 | 島田中学校 |
静岡大学藤枝地区 | 藤枝市仮宿63 | 藤枝フィールド |
静岡大学布橋地区 | 浜松市中央区布橋3丁目2番2号 | 浜松小学校 浜松中学校 |
静岡大学大岩地区 | 静岡市葵区大岩1番15号 | 特別支援学校、幼稚園 |
静岡大学用宗地区 | 静岡市駿河区用宗2丁目28 | 用宗フィールド |
別表第3
巡視、点検、測定の基準
電気工作物 | 巡視、点検、検査の項目 | 頻度 |
変圧器 | 外部一般点検 | 毎月1回 |
絶縁低抗測定 | 毎年1〃 | |
接地抵抗測定 | 毎年1〃 | |
精密点検(内部点検を含む。) | 隔年1〃 | |
絶縁油酸化測定 | 4年1〃 | |
絶縁油耐圧試験 | 隔年1〃 | |
しゃ断器
開閉器 断路器 | 外部一般点検 | 毎月1回 |
絶縁抵抗測定 | 毎年1〃 | |
接地抵抗測定 | 毎年1〃 | |
遮断器動作試験 | 毎年1〃 | |
精密点検(内部点検を含む。) | 隔年1〃 | |
絶縁油酸化測定 | 4年1〃 | |
絶縁油耐圧試験 | 隔年1〃 | |
高圧電路保護継電器
低圧漏電警報器 | 外部一般点検 | 毎月1回 |
動作試験 | 毎年1〃 | |
計器
計器用変成器 配電盤 | 外部一般点検 | 毎月1回 |
絶縁抵抗測定 | 毎年1〃 | |
接地抵抗測定 | 毎年1〃 | |
精密点検 | 隔年1〃 | |
母線 | 外部一般点検 | 毎月1回 |
絶縁抵抗測定 | 毎年1〃 | |
精密点検(碍子点検を含む。) | 隔年1〃 | |
避雷器 | 外部一般点検 | 毎月1回 |
精密点検 | 隔年1〃 | |
配線、配線器具
電気使用機器 | 外部一般点検 | 毎月1回 |
絶縁抵抗測定 | 毎年1〃 | |
接地抵抗測定 | 毎年1〃 | |
精密点検(内部点検を含む。) | 隔年1〃 | |
非常用予備発電装置 | 起動、停止試験 | 毎月1回 |
絶縁抵抗測定 | 毎年1〃 | |
接地抵抗測定 | 毎年1〃 | |
精密点検(内部点検を含む。) | 隔年1〃 |
別表第6
責任分界点及び契約種別
設置場所 | 保安上の責任分界点 | 契約種別 |
静岡大学大谷地区 | 電力需給契約書のとおりとする。 | 高圧電力第1種プランB |
静岡大学大谷南地区 | 〃 | 業務用季節別時間帯別電力 |
静岡大学城北地区 | 〃 | 高圧電力第1種プランB |
静岡大学蜆塚地区 | 〃 | 業務用季節別時間帯別電力 |
静岡大学小鹿西地区 | 〃 | 〃 |
静岡大学駿府地区 | 〃 | 業務用電力 |
静岡大学島田地区 | 〃 | 〃 |
静岡大学布橋地区 | 〃 | 〃 |
静岡大学藤枝地区 | 〃 | 高圧電力A |
静岡大学大岩地区 | 〃 | 業務用電力 |
静岡大学用宗地区 | 〃 | 低圧電力従量電灯C |
別表第7
需要設備の構内
設置場所名 | 需要設備の構内図 |
静岡大学大谷地区 | 別図1 |
静岡大学大谷南地区 | 〃2 |
静岡大学城北地区 | 〃3 |
静岡大学蜆塚地区 | 〃4 |
静岡大学小鹿西地区 | 〃5 |
静岡大学駿府地区 | 〃6 |
静岡大学島田地区 | 〃7 |
静岡大学布橋地区 | 〃8 |
静岡大学藤枝地区 | 〃9 |
静岡大学大岩地区 | 〃10 |
静岡大学用宗地区 | 〃11 |