○静岡大学自家用電気工作物保安規程
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 保安業務の管理運営体制(第5条-第12条)
第3章 保安教育(第13条)
第4章 工事計画及び実施(第14条・第15条)
第5章 保守(第16条-第18条)
第6章 運転又は操作(第19条)
第7章 災害対策(第20条・第21条)
第8章 記録(第22条)
第9章 責任の分界(第23条・第24条)
第10章 整備・その他(第25条-第29条)
附則
(目的)
(効力)
(細則の制定)
(規程等の改正)
(設置場所)
(管理者)
(保安業務の監督)
(保安業務の委託)
(管理運営組織)
(管理者の義務)
(電気主任技術者の職務)
(職員の義務)
(電気主任技術者の解任)
(保安教育及び訓練)
(工事計画)
(工事の実施)
(巡視、点検及び測定)
(技術基準の適合維持)
(事故の再発防止)
(運転又は操作等)
(防災体制の整備)
(災害時の措置)
(記録)
(責任の分界点及び契約種別)
(需要設備の構内)
(危険の標示)
(測定器具類の整備)
(設計図書類の整備)
(手続書類等の整備)
(保安業務を委託した場合における措置)
平成10年9月7日制定の規則第1条の規定により平成10年10月1日から施行
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