○静岡大学大学院人文社会科学研究科規則
(平成9年2月19日) |
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(趣旨)
第1条 静岡大学大学院人文社会科学研究科(以下「研究科」という。)に関する事項は、静岡大学大学院規則(昭和39年4月27日制定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(目的)
第1条の2 研究科は、専門性、学際性、国際性及び地域性を兼ね備えた高度専門職業人の養成を目的とする。
2 前項に定める人材を養成するため、臨床人間科学専攻、比較地域文化専攻及び経済専攻の各専攻の特色を生かしつつ、総合的思考能力と実践的応用能力とを涵養する教育を行う。
(専攻及びコース)
第2条 研究科に、次の専攻及びコースを置く。
臨床人間科学専攻 | 臨床心理学コース |
臨床人間科学コース | |
比較地域文化専攻 | 歴史・文化論コース |
言語文化論コース | |
経済専攻 | 国際経営コース |
地域公共政策コース |
(教育方法及び研究指導教員)
第3条 研究科における教育は、授業科目の授業及び研究指導により行う。
2 授業は、教授、准教授及び講師が担当する。ただし、人文社会科学研究科教授会(以下「教授会」という。)が認めた場合は、助教が担当することができる。
3 研究指導は、研究指導資格を有する教授、准教授及び講師が担当する。
4 研究指導の補助は、教授、准教授及び講師が担当する。
(指導教員)
第3条の2 研究科における研究指導その他指導を行うため、学生ごとに指導教員及び副指導教員を置く。
2 指導教員は研究指導を担当する教員のうちから、副指導教員は研究指導及び研究指導の補助を担当する教員のうちから、教授会が定める。
(教育方法の特例)
第4条 教授会が特別の必要があると認めるときは、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行うことができる。
(授業科目及び単位)
第5条 研究科における授業科目及び単位数は、別表Iのとおりとする。
(履修方法)
第6条 学生は、別表IIに定めるところにより修了に必要な授業科目30単位以上を修得し、かつ、研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験を受けなければならない。
2 前項の修士論文は、教授会の承認を得て、特定の課題についての研究の成果をもって代えることができる。
3 学生は、履修しようとする授業科目を所定の期日までに人文社会科学研究科長(以下「研究科長」という。)に届け出なければならない。
(他の研究科及び他の大学院の授業科目の履修)
第7条 学生は、研究科長が教育上有益と認めるときは、他の研究科及び他の大学院(外国の大学院を含む。)の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定により修得した単位は、10単位を超えない範囲で課程修了の要件となる単位として認めることができる。
(他の大学院又は研究所等における研究指導)
第8条 学生は、研究科長が教育上有益と認めるときは、他の大学院又は研究所等において、必要な研究指導を受けることができる。
2 前項の規定により研究指導を受けることができる期間は、1年以内とする。
(入学前の既修得単位の認定等)
第9条 研究科長が教育上有益と認めるときは、学生が研究科に入学する前に、研究科、他の研究科及び他の大学院(外国の大学院を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、研究科に入学した後の研究科の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる他の研究科及び他の大学院(外国の大学院を含む。)の単位は、第7条第2項によるものと合せて15単位を超えない範囲で課程修了の要件となる単位として認めることができる。
[第7条第2項]
(単位修得の認定等)
第10条 研究科における授業科目の単位修得の認定は、授業科目担当教員が行う。
2 他の研究科、他の大学院及び入学前の既修得単位を研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことの認定は、教授会が行う。
(修士論文又は特定の課題についての研究の成果の提出)
第11条 研究科において研究指導を受け、所定の単位を修得した者又は修得見込みの者は、修士論文又は特定の課題についての研究の成果を提出することができる。
(課程修了の認定)
第12条 課程修了の認定は、研究科に2年以上在学し、修了に必要な授業科目30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格した者について行う。ただし、在学期間に関しては、優秀な業績をあげた者については、1年以上在学すれば足りるものとする。
2 研究科に入学する前に修得し、第9条の規定により認められた修了に必要な授業科目が10単位以上(入学資格を有した後、修得したものに限る。)あり、その他別に定める基準を満たす場合は、1年又は半年の期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、研究科に少なくとも1年以上在学するものとする。
[第9条]
3 第1項の審査は、当該専攻の教授及び准教授並びに関連する科目担当教授及び准教授のうちから3人以上の審査委員を選出して行う。ただし、審査委員には教授1人以上を含むものとする。
4 前項の審査には、講師又は助教のうちいずれか1名を含めることができる。
5 第3項の審査に当たって、教授会が必要と認めたときは、大学院の他の研究科等又は他の大学院等の教員等の協力を得ることができる。
(学位)
第13条 課程を修了した者に対する修士の学位の授与は、静岡大学学位規程(昭和53年7月19日制定)の定めるところによる。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教授会が定める。
附 則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則施行前の法学研究科は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成9年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間存続するものとし、当該学生の教育課程、修了及び学位については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月17日)
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1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 平成11年3月31日において現に在学する学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則別表I及び別表IIの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成11年6月23日)
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1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 平成11年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(平成12年3月15日)
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1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年3月31日において現に在学する学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則別表I及び別表IIの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月14日)
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1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年3月31日において現に在学する学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則別表I及び別表IIの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
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1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 平成14年3月31日において現に在学する学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則別表Iの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成15年4月1日規則)
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1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年3月31日において現に在学する学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則別表I及び別表IIの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成16年2月10日規則)
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1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日において現に在学する学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成16年4月1日規則)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月13日規則)
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1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日において現に在学する学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成17年2月16日規則)
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1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日において現に在学する学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成18年1月18日規則)
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1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日において現に在学する学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月14日規則)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月18日規則)
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この規則は、平成19年10月18日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附 則(平成20年1月10日規則第201号)
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1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成20年7月10日規則)
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1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
2 平成19年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成20年11月25日規則)抄
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1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月10日規則第1号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第1号)
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1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成23年4月1日規則)
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1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年1月12日規則第47号)
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1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月6日規則第33号)
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1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年12月13日規則第40号)
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1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則別表Ⅰ及び別表Ⅱの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月14日規則第93号)
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1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年4月11日規則第12号)
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1 この規則は、平成25年4月11日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
2 平成24年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月12日規則第201号)
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1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則別表Ⅰ及び別表Ⅱの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月7日規則第91号)
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1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年4月2日規則第1号)
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この規則は、平成26年4月2日から施行する。
附 則(平成27年1月15日規則第44号)
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年2月12日規則第47号)
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月16日規則第9号)
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1 この規則は、平成27年4月16日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 平成26年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年2月18日規則第122号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年1月12日規則第71号)
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1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年2月9日規則第81号)
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1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月14日規則第37号)
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1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年2月8日規則第58号)
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1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月2日規則第79号)
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1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月13日規則第24号)
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1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成31年1月10日規則第123号)
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1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成31年1月16日規則第26号)
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1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の人文社会科学研究科規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成31年2月14日規則第38号)
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1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年11月14日規則第111号)
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1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則別表Ⅱの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年11月20日規則第112号)
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1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年2月13日規則第271号)
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1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月3日規則第3号)
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1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月11日規則第67号)
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1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月17日規則第60号)
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1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年7月7日規則第23号)
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1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年1月13日規則第61号)
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1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年5月19日規則第22号)
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1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則別表1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年12月8日規則第63号)
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1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の人文社会科学研究科規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年1月12日規則第65号)
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1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月1日規則第67号)
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1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院人文社会科学研究科規則別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年2月8日規則第58号)
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1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の人文社会科学研究科規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年2月13日規則第49号)
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1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の人文社会科学研究科規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。