○静岡大学附属図書館浜松分館閲覧の手続等に関する細則
(昭和58年2月15日細則)
改正
昭和62年2月6日
平成元年1月31日
平成9年2月19日
平成9年12月19日
平成13年4月1日
平成15年4月1日細則
平成16年4月1日細則
平成17年10月1日細則
平成23年3月9日細則
平成28年7月14日細則第36号
平成30年7月12日細則第7号
平成31年4月26日細則第85号
令和3年1月25日規則第39号
令和5年3月27日細則第54号
(趣旨)
第1条 この細則は、静岡大学附属図書館利用規程(以下「利用規程」という。)第16条に基づき、附属図書館浜松分館(以下「分館」という。)における閲覧の手続等について、必要な事項を定める。
(利用の手続)
第2条 分館を利用しようとするときは、次の手続によるものとする。
(1) 本学の役員・教職員(以下「教職員等」という。)、本学の名誉教授・本学を定年により退職した教員(以下「名誉教授等」という。)及び本学の学生(以下「学生」という。)は、図書館利用票(別紙様式1)を提示するものとする。ただし、教職員等にあってはIDカード、学生にあっては学生証をもって図書館利用票に代えることができるものとする。
(2) 前号以外の者は、図書館利用届(別紙様式2)に記入するものとする。ただし、継続して利用する者は、学外者図書館利用票発行願(別紙様式3)を提出し、図書館利用票の交付を受け、以後これを提示するものとする。
(閲覧の手続)
第3条 開架図書は、自由に接架して閲覧するものとする。
2 閉架図書は係員に請求し、閲覧を終えたときは、すみやかに返納するものとする。
3 教職員等、名誉教授等及び本学の大学院の学生の場合、閉架図書は、第12条の規定により原則として接架して閲覧するものとする。
(閲覧室)
第4条 図書の閲覧は、原則として閲覧室において閲覧するものとする。
2 閲覧室は、次のとおりとする。
(1) 1階閲覧室
(2) 2階閲覧室
(3) 3階閲覧室
(4) グループワークエリア(2階)
(5) セミナールーム・CALL教室(2階)
(6) グループ学習室(2階)
(7) 個人ブース(3階)
3 ラウンジ、ギャラリー、セミナールーム・CALL教室、グループ学習室及び個人ブースを使用する者は、係員に申し出るものとする。
(閲覧の心得)
第5条 閲覧者は、次の事項を守るものとする。
(1) 分館長が認めた場所以外では、静粛にすること。
(2) 図書その他の物品を丁寧に扱うこと。
(3) 分館長が認めた場所以外では、飲食をしないこと。
(4) 喫煙しないこと。
(5) その他、他の閲覧者の妨げとなる行為をしないこと。
(貸出しの手続)
第6条 貸出しの手続は、次のとおりとする。
(1) 教職員等、名誉教授等及び学生は、自動貸出装置又は図書館利用票を係員に提出して、貸出しを受けるものとする。
2 学生が、閉架図書について次の各号に掲げる貸出しを受けるときは、図書特別貸出票(別紙様式4)によるものとする。
(1) 次条第1項の表備考(2)の場合
(2) 次条第1項の表備考(4)の場合
3 貸出しを希望する図書が、貸出し中であった場合は、予約申込みをすることができる。
(貸出しの冊数及び期間)
第7条 貸出しを受けることのできる冊数及び期間は、次の表に掲げるとおりとする。
区分冊数期間
1 教職員等及び名誉教授等
(1) 学術院に所属する教員50冊以内1月以内
(2) その他の教職員等及び名誉教授等20冊以内1月以内
2 学生  
(1) 大学院の学生10冊以内1月以内
(2) その他の学生5冊以内2週間以内
備考
(1) 教職員等及び名誉教授等の貸出し冊数のうち、開架図書の貸出し冊数は10冊以内とする。
(2) 担当教員又は指導教員の承認を得た場合においては、閉架図書に限り、演習用及び論文作成用各5冊以内の冊数を追加できる。この場合の貸出し期間は、3週間以内とする。
(3) 学生が、各季の学年中の休業日にわたって貸出しを受ける場合及び分館長が特に必要と認めた場合の貸出し冊数及び期間については、分館長が指定する。
(4) 教育実習の期間中は、貸出し期間を繰延べすることができる。
2 学生(大学院の学生を除く。)の貸出し図書の更新は、予約のない場合に限り、1回までとする。
3 制限を超えて貸出しを受けようとする者は、分館長の許可を受けるものとする。
(貸出しの制限)
第8条 分館に所蔵してある図書のうち、次のものは原則として貸出しをすることができない。
(1) 参考図書
(2) 逐次刊行物
(3) 学位論文
(4) 視聴覚資料
(5) その他、分館長の指定する図書
2 前項第2号のうち新着雑誌を除くものについては、研究上又は学習上特に必要とするときは、5冊以内で当該日から翌平日(休館日にあたる場合は次の日)まで貸出しすることができる。
(備付け図書責任者)
第9条 備付け図書の責任者を定めたとき又は変更したときの届出は、研究室等備付図書責任者届(別紙様式5)によるものとする。
(備付け図書の手続)
第10条 備付け図書とするための手続は、所要事項が明記された備付けリストにより、分館長の承認を得るものとする。
(相互貸借)
第11条 図書館間の相互貸借により、他の図書館等に貸出しをすることのできる図書の冊数及び期間は、1機関につき5冊以内で4週間以内とする。ただし、開架図書の貸出し期間は3週間以内とする。
2 他の図書館等の図書を利用しようとするときは、係員に申し出るものとする。この場合において、利用することのできる図書の冊数及び期間並びに負担することとなる送料については、当該図書館等の定めるところによる。
(書庫内検索)
第12条 教職員等、名誉教授等及び大学院の学生が書庫内資料の検索をするときは、その旨を係員に申し出るものとする。
2 前項に掲げる者以外の者が書庫内資料の検索を希望するときは入庫者名簿に所要事項を記入し、係員の指示に従うものとする。
(情報検索)
第13条 利用規程第12条の2に基づきオンラインによる情報検索の利用については、分館長が別に定めるところによる。
(亡失及び汚損の届出)
第14条 図書を亡失又は汚損したときの届出は、図書亡失届(別紙様式7)によるものとする。
2 分館長の指定する図書を弁償するときの届出は、図書弁償届(別紙様式7-2)に弁償する図書を添えて行うものとする。
(利用の制限)
第15条 学生が、図書の返納を遅滞した場合は、新規貸出しを停止し、返却後も遅滞した日数分の期間だけ、貸出しを行わない。
(図書館資料利用依頼書の発行)
第16条 分館長は、教職員等及び学生からの申出により、他の大学の図書館に対して、図書館資料利用依頼書(別紙様式9)を発行することができる。
附 則
この細則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年2月6日)
この細則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年1月31日)
この細則は、平成元年1月31日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成9年2月19日)
この細則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月19日)
この細則は、平成10年2月1日から施行する。
附 則(平成13年4月1日)
この細則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月1日細則)
この細則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日細則)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日細則)
この細則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月9日細則)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月14日細則第36号)
この細則は、平成28年7月14日から施行する。
附 則(平成30年7月12日細則第7号)
この細則は、平成30年7月12日から施行し、平成30年6月28日から適用する。
附 則(平成31年4月26日細則第85号)
この細則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
1 この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月27日細則第54号)
この細則は、令和5年4月1日から施行する。
別紙様式1

別紙様式2
図書館利用届

別紙様式3
学外者図書館利用票発行願

別紙様式4
図書特別貸出票

別紙様式5
研究室等備付図書責任者届

別紙様式6  削除
別紙様式7
図書亡失届

別紙様式7-2
図書弁償届

別紙様式8  削除
別紙様式9
図書館資料利用依頼書