○静岡大学附属図書館浜松分館閲覧の手続等に関する細則
(昭和58年2月15日細則)
改正
昭和62年2月6日
平成元年1月31日
平成9年2月19日
平成9年12月19日
平成13年4月1日
平成15年4月1日細則
平成16年4月1日細則
平成17年10月1日細則
平成23年3月9日細則
平成28年7月14日細則第36号
平成30年7月12日細則第7号
平成31年4月26日細則第85号
令和3年1月25日規則第39号
令和5年3月27日細則第54号
(趣旨)
(利用の手続)
(閲覧の手続)
(閲覧室)
(閲覧の心得)
(貸出しの手続)
(貸出しの冊数及び期間)
区分冊数期間
1 教職員等及び名誉教授等
(1) 学術院に所属する教員50冊以内1月以内
(2) その他の教職員等及び名誉教授等20冊以内1月以内
2 学生  
(1) 大学院の学生10冊以内1月以内
(2) その他の学生5冊以内2週間以内
備考
(1) 教職員等及び名誉教授等の貸出し冊数のうち、開架図書の貸出し冊数は10冊以内とする。
(2) 担当教員又は指導教員の承認を得た場合においては、閉架図書に限り、演習用及び論文作成用各5冊以内の冊数を追加できる。この場合の貸出し期間は、3週間以内とする。
(3) 学生が、各季の学年中の休業日にわたって貸出しを受ける場合及び分館長が特に必要と認めた場合の貸出し冊数及び期間については、分館長が指定する。
(4) 教育実習の期間中は、貸出し期間を繰延べすることができる。
(貸出しの制限)
(備付け図書責任者)
(備付け図書の手続)
(相互貸借)
(書庫内検索)
(情報検索)
(亡失及び汚損の届出)
(利用の制限)
(図書館資料利用依頼書の発行)
別紙様式1
[別紙参照]