○静岡大学工学部規則
(平成4年12月21日規則) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学学則に基づき、静岡大学工学部(静岡大学地域創造学環を除く。)(以下「本学部」という。)における教育その他必要な事項を定める。
(目的)
第1条の2 本学部は、豊かな教養と感性を育む教養教育及びものづくりを基盤とし実学を重視した専門教育を通じて人材を育成することを教育の目的とし、地域社会・産業と連携して、工学及び技術を中核とした研究開発を推進することを研究の目的とする。
(学科)
第2条 本学部に、次の学科を置く。
機械工学科
電気電子工学科
電子物質科学科
化学バイオ工学科
数理システム工学科
(履修コース)
第2条の2 前条の学科のうち、機械工学科、電気電子工学科、電子物質科学科及び化学バイオ工学科にそれぞれ次の履修コースを置く。
機械工学科 宇宙・環境コース、知能・材料コース、電気機械システムコース
電気電子工学科 情報エレクトロニクスコース、エネルギー・電子制御コース
電子物質科学科 電子物理デバイスコース、材料エネルギー化学コース
化学バイオ工学科 環境応用化学コース、バイオ応用工学コース
(ABP留学生コース)
第2条の3 Asia Bridge Program留学生コース(秋季入学特別プログラム留学生コースをいう。以下「ABP留学生コース」という。)は、次の学科及びコースで履修させるものとする。
機械工学科 宇宙・環境コース、知能・材料コース、電気機械システムコース
電気電子工学科 情報エレクトロニクスコース、エネルギー・電子制御コース
電子物質科学科 電子物理デバイスコース、材料エネルギー化学コース
化学バイオ工学科 環境応用化学コース、バイオ応用工学コース
数理システム工学科
第3条 本学部に次世代ものづくり人材育成センターを置く。
2 次世代ものづくり人材育成センターに関する規則は、別に定める。
(教育課程)
第4条 本学部の教育課程は、専門科目及び教養科目をもって編成する。
第5条 専門科目及び教養科目の授業は、この規則及び静岡大学全学教育科目規程の定めるところによる。
(単位の計算)
第6条 各授業科目の単位は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、原則として、次の基準により単位数を計算するものとする。
(1) 専門科目
ア 講義については、1時間の授業に対して2時間の授業時間外の学修を必要とするものとし、15時間の授業をもって1単位とする。
イ 演習については、1時間の授業に対して0.5時間の授業時間外の学修を必要とするものとし、30時間の授業をもって1単位とする。ただし、授業の内容により、1時間の授業に対して2時間の授業時間外の学修を必要とするときは15時間の授業をもって1単位とすることがある。
ウ 実験及び実習については、45時間の授業をもって1単位とする。ただし、授業の内容により、1時間の授業に対して0.5時間の授業時間外の学修を必要とするときは、30時間の授業をもって1単位とすることがある。
エ 講義、演習、実験又は実習のうち、複数の方法の併用により授業を行う場合は、その組み合わせに応じ、次表の学修時間により計算した総学修時間数が45時間となる授業をもって1単位とする。
授業の種類 | 授業1時間当たりの学修時間 |
講 義 | 3時間 |
演 習 | 授業の内容により1.5時間又は3時間 |
実験及び実習 | 授業の内容により1時間又は1.5時間 |
(2) 教養科目については、静岡大学全学教育科目規程の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、卒業研究については、これに必要な学修等を考慮して単位数を定める。
(履修方法)
第7条 各学科において履修すべき授業科目、単位数及び履修方法は、別表第1に定めるとおりとする。
[別表第1]
(履修コースの決定)
第7条の2 第2条の2及び第2条の3の規定による機械工学科の学生の履修コースの決定は第2年次終了時、電気電子工学科、電子物質科学科及び化学バイオ工学科の学生の履修コースの決定は第1年次終了時として、その手続き等については、別に定める。
(履修登録)
第8条 学生は、履修しようとする授業科目を所定の手続きにより、登録しなければならない。
2 前項の規定により履修登録できる単位数の上限については、静岡大学における履修科目の登録単位数の上限に関する規則の定めるところによる。
(単位の認定)
第9条 履修した授業科目の単位の認定は、授業科目担当教員が試験その他の方法により行う。
(試験)
第10条 試験は、学年末又は学期末に行う。ただし、学期を単位としない授業科目については随時行う。
2 病気その他正当な事由で試験を受けることができなかった者は、別に定める手続きにより追試験を受けることができる。
(成績評価)
第11条 成績の評価は、「秀」、「優」、「良」、「可」及び「不可」の評語で表し、「秀」、「優」、「良」及び「可」を合格とし、「不可」を不合格とする。ただし、卒業研究については、成績の評語は付さないものとする。
2 前項の規定のほか、授業科目によっては、「合」及び「否」の評語で表すことができることとし、「合」を合格とし、「否」を不合格とする。
第12条 削除
(卒業研究)
第13条 卒業研究は、担当教員から与えられた一定の課題について、論文、報告、設計、計画等を作成するものとする。
2 前項の卒業研究を履修する場合には、所定の単位数を修得していなければならない。
3 卒業研究を履修しようとする学生は、定められた期間内に志望する講座の担当教員に申し出て承認を受けるものとする。ただし、本学電子工学研究所において卒業研究の履修を希望するときは、学部長を経て、電子工学研究所長の承認を得なければならない。
(卒業認定)
第14条 本学部において、別表第2に定める単位を修得した者には、卒業の認定を与える。
[別表第2]
(他の学部における授業科目の履修)
第15条 学生は、別に定めるところにより、他の学部の授業科目を履修することができる。
(入学前の既修得単位等の認定)
第16条 学生が、入学前の既修得単位等の認定を願い出たときは、本学部の授業科目の履修として、これを認めることがある。
2 前項の願い出の手続き等必要な事項は、別に定める。
(教員免許)
第17条 教育職員免許法に基づく教員の免許状を取得しようとする者は、別に定める授業科目を履修しなければならない。
(退学等)
第18条 学生が、退学、休学、留学又は転学等をしようとするときは、所定の書類を学部長に提出するものとする。
(編入学・転入学)
第19条 本学部に編入学又は転入学を志望する者があるときは、志望学科ごとに選考する。
2 前項の選考に関して必要な事項は、別に定める。
(研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、短期交流特別学部学生)
第20条 研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生及び短期交流特別学部学生について必要な事項は、別に定める。
(学生指導)
第21条 学生の勉学その他の相談に応ずるため、別の定めにより指導教員を置く。
附 則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年3月31日において現に在学する者については、改正後の静岡大学工学部規則の規定は適用せず、なお従前の例による。
附 則
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1 この規則は、平成6年10月19日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
2 この規則適用の日以降においても、従前の規定による機械工学科、エネルギー機械工学科、精密工学科、光電機械工学科、電気工学科、電子工学科、情報知識工学科、応用化学科、材料精密化学科及び化学工学科は、平成6年9月30日に当該学科に在籍する者が当該学科に在籍しなくなるまでの間存続するものとし、当該学科の学生の教育課程等については、従前の例による。ただし、一部の授業科目、単位数及び履修方法については、別に指定するところにより履修することができる。
3 平成7年度及び平成8年度の編入学者及び転入学者(平成6年度以前に入学した者の標準年次に編入学又は転入学した者に限る。)については、前項の規定を準用する。
4 この規則適用後の機械工学科、電気・電子工学科、知能情報工学科、物質工学科及びシステム工学科は、平成7年度から学生を入学させるものとする。
附 則(平成7年2月15日)
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この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年10月18日)
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1 この規則は、平成7年10月18日から施行し、平成7年10月1日から適用する。
2 平成7年9月30日において現に在学する者については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 知能情報工学科は、この規則による改正後の第2条の規定にかかわらず、平成7年9月30日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間存続するものとし、当該学科の学生の教育課程等については、従前の例による。ただし、一部の授業科目、単位数及び履修方法については、別に指定するところによることができる。
4 平成7年9月30日にシステム工学科に在学する者は、この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、一部の授業科目、単位数及び履修方法については、別に指定するところによることができる。
5 システム工学科夜間主コースは、平成8年度から学生を入学させるものとする。
附 則(平成8年7月17日)
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この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附 則(平成9年1月22日)
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この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月22日)
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この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月15日)
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1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年3月31日において現に在学する者については、改正後の静岡大学工学部規則の規定にかかわらず、第15条の規定を除き、なお従前の例による。ただし、一部の授業科目、単位数及び履修方法については、別に指定するところによることができる。
附 則(平成13年3月14日)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
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1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 平成13年度以前に入学した学生については、改正後の静岡大学工学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
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この規則は、平成14年4月10日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成15年4月1日規則第179号)
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1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 平成11年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学工学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成15年4月1日規則)
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1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学工学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月10日規則)
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1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年度以前に入学した学生(物質工学科(夜間主コース)を除く。)については、この規則による改正後の静岡大学工学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成13年度以前に物質工学科(夜間主コース)に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学工学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成16年4月1日規則)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月2日規則)
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1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学工学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成17年2月10日規則)
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この規則は、平成17年2月10日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月15日規則)
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1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学工学部規則の規定にかかわらず、第11条の規定を除き、なお従前の例による。
附 則(平成19年1月25日規則)
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1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学工学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成20年4月1日規則)
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1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学工学部規則別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成21年2月18日規則)
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1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学工学部規則の規定にかかわらず、第8条の規定を除き、なお従前の例による。
附 則(平成22年4月1日規則)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月7日規則)
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この規則は、平成22年4月7日から施行する。
附 則(平成22年5月19日規則)
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この規則は、平成22年5月19日から施行する。
附 則(平成23年3月10日規則)
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1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学工学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成23年4月1日規則)
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1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学工学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年1月9日規則第42号)
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1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生については、平成24年度工学部National Interfacing Engineers Education Program(秋季入学特別プログラム)入学者を除き、この規則による改正後の静岡大学工学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年1月23日規則第82号)
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1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学した学生については、平成25年度工学部National Interfacing Engineers Education Program(秋季入学特別プログラム)入学者を除き、この規則による改正後の静岡大学工学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年2月26日規則第84号)
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学工学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年9月2日規則第32号)
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1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
2 平成27年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学工学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年1月20日規則第92号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学工学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年2月17日規則第110号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学工学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年2月23日規則第91号)
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1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した学生については、平成28年度Asia Bridge Program留学生コース(秋季入学特別プログラム留学生コース)入学者を除き、この規則による改正後の静岡大学工学部規則の規定にかかわらずなお従前の例による。
附 則(平成30年2月22日規則第103号)
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1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学した学生については、平成29年度Asia Bridge Program留学生コース(秋季入学特別プログラム留学生コース)入学者を除き、この規則による改正後の静岡大学工学部規則の規定にかかわらずなお従前の例による。
附 則(令和2年1月23日規則第278号)
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1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前に入学した学生については、令和元年度Asia Bridge Program留学生コース(秋季入学特別プログラム留学生コース)入学者を除き、この規則 による改正後の静岡大学工学部規則の規定にかかわらずなお従前の例による。
附 則(令和2年2月20日規則第279号)
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1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前に入学した学生については、令和元年度Asia Bridge Program留学生コース(秋季入学特別プログラム留学生コース)入学者を除き、この規則による改正後の静岡大学工学部規則の規定にかかわらずなお従前の例による。
附 則(令和3年8月26日規則第27号)
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この規則は、令和3年8月26日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年8月26日規則第28号)
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この規則は、令和3年8月26日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年1月27日規則第46号)
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1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生については、令和3年度Asia Bridge Program留学生コース(秋季入学特別プログラム留学生コース)入学者を除き、この規則による改正後の静岡大学工学部規則の規定にかかわらずなお従前の例による。
附 則(令和6年2月15日規則第33号)
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1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生については、令和5年度Asia Bridge Program留学生コース(秋季入学特別プログラム留学生コース)入学者を除き、この規則による改正後の静岡大学工学部規則の規定にかかわらずなお従前の例による。
附 則(令和7年1月30日規則第45号)
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1 この規則は、令和7年1月30日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 令和5年度以前に入学した学生については、令和5年度Asia Bridge Program留学生コース(秋季入学特別プログラム留学生コース)入学者を除き、この規則による改正後の静岡大学工学部規則の規定にかかわらずなお従前の例による。
附 則(令和7年2月27日規則第52号)
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1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前に入学した学生については、令和6年度Asia Bridge Program留学生コース(秋季入学特別プログラム留学生コース)入学者を除き、この規則による改正後の静岡大学工学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。