○静岡大学事務局防火管理細則
(昭和40年12月14日)
改正
昭和42年5月18日
昭和43年11月1日
昭和46年3月31日
昭和51年8月7日
昭和53年1月10日
昭和53年1月17日
昭和56年3月23日
昭和57年6月14日
昭和62年1月21日
平成元年1月31日
平成4年3月31日
平成6年6月10日
平成7年11月28日
平成8年7月24日
平成12年3月28日
平成16年4月1日細則
平成17年10月1日細則
平成18年3月27日細則
平成23年6月16日細則第7号
平成28年6月27日細則第19号
平成29年9月20日規則第18号
令和3年1月25日規則第39号
(趣旨)
第1条 この細則は、静岡大学防火管理規則(以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、静岡大学事務局(以下「事務局」という。)における防火管理の実施について、必要な事項を定める。
(防火管理組織)
第2条 事務局における防火管理組織は、別表第1のとおりとする。
(委員会の組織)
第3条 事務局に置く防火管理委員会(以下「委員会」という。)は、次の者をもって組織する。
(1) 事務局長
(2) 静岡キャンパスにおける防災管理者(以下「防災管理者」という。)
(3) 部長
(4) 財務課長及び施設課長
2 委員会に委員長を置き、事務局長をもって充てる。
3 委員長は、会議を招集し、議長となる。
4 委員会において必要と認めたときは、委員以外の職員を出席させることができる。
(委員会の運営)
第4条 委員会は、3月、6月、9月及び12月の各月に開催することができる。ただし、必要のある場合は臨時に開催することができる。
2 委員会の庶務は、財務施設部財務課において処理する。
(防災管理者)
第5条 防災管理者は、事務局長の監督のもとに規則第5条の2第1項各号に掲げる業務を行う。
(防火担当責任者)
第6条 防火担当責任者は、防災管理者に協力し、次の業務を行う。
(1) 当該担当区域内の各室の入口に火元責任者の職名・氏名を表示すること。
(2) 火元責任者を指揮・監督して火災の発生を防止するとともに人命の安全管理に努めること。
(3) その他当該担当区域についての防火に関すること。
2 防火担当責任者に事故ある場合は、事務局長は代理者を命ずるものとする。
(検査担当責任者)
第7条 検査担当責任者は、防災管理者に協力して、次の業務を行う。
(1) 建築物、火気使用施設、消火設備及び避難設備等各検査班の班長を指揮、監督して、検査、点検を行うこと。
(2) 前号の検査、点検の結果について防災管理者に報告するとともに、必要のある場合は、意見書を提出すること。
2 検査担当責任者に事故ある場合は、事務局長は代理者を命ずるものとする。
(火元責任者)
第8条 火元責任者は、防火担当責任者の指示を受け、当該区域について次の業務を行う。
(1) 火鉢、ストーブ等の熱使用箇所について、容器、目的その他必要な事項を調査し、防火担当責任者に報告すること。
(2) 労働時間中、随時に担当区域の火気点検をなし、その安全を確認すること。
(3) 退勤の際、消火を確認し、火気使用器具等を点検すること。
2 火元責任者に事故ある場合は、防火担当責任者は、代理者を命ずるものとする。
(建築物等検査班の点検要領)
第9条 建築物等の検査班は、検査担当責任者の指示を受け、別表第2による「建築物等の検査基準及び要領」に基づき、検査を行いその結果について、別紙様式による報告書を検査担当責任者に提出するものとする。
(自衛消防隊の編成)
第10条 事務局における自衛消防隊の編成は、別表第3のとおりとする。
(自衛消防隊の任務)
第11条 自衛消防隊は、火災発生時迅速かつ機敏に行動し被害の軽減に努めなければならない。
2 自衛消防隊各班の任務は、次のとおりとする。
(1) 通報連絡班 火災発生の際、速やかに所轄消防署及び関係機関に通報するとともに別表第4火災発生時の連絡系統表により本学関係者に連絡し受付に当たること。
(2) 避難誘導班 避難者の誘導に当たること。
(3) 器具消火班 機に応じてあらゆる手段を講じ、初期消火に当たること。
(4) 機械消火班 消防ポンプを使用して、消火に当たること。
(5) 工作班 電源、ガス栓等を閉鎖するとともに避難、搬出、消火等の障害となるものを撤去すること。
(6) 警戒班 消防車の誘導、搬出された物品及び出入者の監視に当たる。
(7) 救護班 負傷者の救護に当たること。
(8) 共通教育棟担当班 共通教育棟における、通報連絡、避難誘導、器具消火、工作、警戒及び救護に当たること。
(訓練)
第12条 防火に関する訓練は、規則第5条の3の規定に基づき行うものとする。
(職員等の協力)
第13条 事務局職員及び事務局の管理する地域において業務を行う者(以下「職員等」という。)は、防火に関する訓練に参加する等、防火管理に協力するとともに、火災発生の際、それぞれの分担に従い、任務の遂行に当たらなければならない。
2 職員等は、火災警報発令中、次に掲げる事項を遵守するとともに、部外者についても監視しなければならない。
(1) 屋外でたき火をしないこと。
(2) 屋外の危険な場所で喫煙しないこと。
(3) 著しく火粉を発散させるものを燃焼させないこと。
(4) 開放した屋内において裸火を使用しないこと。
(5) その他火災発生のおそれのある行為をしないこと。
(臨時火気使用)
第14条 事務局の管理する地域内において臨時に火気を使用する場合は、使用責任者は、あらかじめ文書をもって防火担当責任者を経て、防災管理者の許可を得なければならない。
2 前項の規定により火気の使用を許可された場合は、使用責任者は、当該防火担当責任者の指示を受けなければならない。
3 火災警報発令中は、屋外における臨時の火気使用は許可しない。
(記録及び改善措置)
第15条 建築物等の検査結果及び訓練の結果について、防災管理者は、別表様式による「防火に関する記録簿」に記録・保存するとともに改善を要する事項については、速やかに関係者に連絡し、適切な措置を講ずるものとする。
附 則
この細則は、昭和40年12月14日から施行する。
附 則(昭和42年5月18日)
この規則は、昭和42年5月18日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年11月1日)
この規則は、昭和43年11月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月31日)
この細則は、昭和46年3月31日から施行する。
附 則(昭和51年8月7日)
この細則は、昭和51年8月7日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年1月10日)
この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(昭和53年1月17日)
この細則は、昭和53年1月17日から施行する。
附 則(昭和56年3月23日)
この細則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月14日)
この細則は、昭和57年6月16日から施行する。
附 則(昭和62年1月21日)
この細則は、昭和62年1月21日から施行する。
附 則(平成元年1月31日)
この細則は、平成元年1月31日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成4年3月31日)
この細則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年6月10日)
この細則は、平成6年6月10日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年11月28日)
この細則は、平成7年11月28日から施行し、平成7年10月1日から適用する。
附 則(平成8年7月24日)
この細則は、平成8年7月24日から施行する。
附 則(平成12年3月28日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日細則)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日細則)
この細則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日細則)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日細則第7号)
この細則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成28年6月27日細則第19号)
この細則は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
1 この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1
事務局防火管理組織表
 
  
  

別表第2
建築物等の検査基準及び検査要領
検査対象物検査担当者検査基準及び検査要領
検査の時期又は回数検査要領
建物関係建築物検査班建築基準法第12条第2項及び第4項の規定に基づく回数防火構造、外壁のはく脱箇所の有無、建物周囲の可燃物(紙屑等)の散乱の有無、床下通風口の状況、窓等の開口部に防火戸の必要の有無、内壁・天井等で漆くい塗りはく落破損箇所の有無、廊下階段等通路の消火作業・避難等の障害物の有無、煙道・煙突等の破損の有無(特に平常、目の届かない所)、煙突掃除の有無、天井屋根裏壁体等を煙突貫通部分が完全か否か、各防火区画(防火壁を含む。)に設けてある防火扉の類の機能は完全か否か。
電気関係建築物検査班電気事業法第42条第1項の規定に基づく静岡大学自家用電気工作物保安規程による回数変電設備建築物、準危険物及び特殊可燃物から十分離れて設けてあるか、防護柵は有効に設けてあるか等
屋外配線(架空・引込電線)電柱・腕木等の腐蝕・損傷等の有無、引込口配線の電線被覆の損傷の有無、引込線等の架空線はがい子により完全に支持されているか、また、トタン屋根・雨どい・看板・金属性煙突及び支線・電話線・テレビアンテナ・樹木等に触れていないか。
屋内配線分電盤・開閉器・配線等の過負荷の有無・適正ヒューズ使用の有無・配線の短絡・漏電・被覆の損傷の有無、スイッチコンセント・差込プラグ等の接触不良の有無、ソケットコンセントから多くの電灯・電熱器具等を取り過ぎていないか等
電気器具電気器具の使用箇所を常に把握し点検を行う。
漏電報知器・火災報知器1 報知器の感知器の取付状態2 感知器周囲に障害物の有無3 感知器にほこり・塗料等の付着の有無4 回路電圧が正常を示しているか。5 音響器具の付近に混同しやすい音を発する装置の有無6 配線が壁等を貫通する部分の被覆・電線管の異状の有無7 電源が切られていないことの確認
火気使用設備関係火気使用施設検査班ガス事業法第40条の2及び同施行規則第107条の規定に基づく回数ガス施設閉止パルプは操作しやすい位置にあるか、配管に漏えいの有無、ゴム管は老化していないか、固定器具にゴム管が使用されていないか、器具の破損付漏えいの有無、遮熱装置の有無、直射日光及び熱の影響を受ける場所にプロパンの容器に置いていないか等
こんろ不燃性台の使用の有無、付近に可燃物(棚・カーテン等)の有無、器具の破損の有無、周囲の清掃状況等
消火設備関係消火設備等検査班消防法施行規則第31条の6の規定に基づく回数動力消防ポンプ(外観検査)1 動力消防ポンブの使用に必要な燃料の常備の状態2 動力消防ポンプの保管状況3 ポンブ付近に障害物が放置していないか。(機能検査)1 起動試験に異状有無2 放射試験により、放水能力・ノズルホース等の異状の有無3 各部品の予備・紛失の有無
酸アルカリ消火器 四塩化炭素消火器 一塩化一臭化メタン消火器 泡消火器(外観検査)1 消火器の種類・数量・設置位置が維持台帳記載事項と一致しているか。2 標示及び検査票に異状ないか。3 消火器の著しい変形・腐蝕・破損外部塗装の離脱又は部品の脱落の有無4 安全装置・封印に異状の有無5 キャップの締付が確実であるか。6 蓄圧式のものは圧力減少の有無7 消火剤の放出・漏洩又は反応した形跡の有無(機能検査)1 消火剤の性能検査放射試験2 濾過網のつまり又は固形物の付着、ノズル・ホースのつまり3 破瓶式(酸アルカリ)破瓶機構の異状の有無4 内筒の腐蝕、漏れ、変形の有無(泡消火器)5 消火器を振り動かした時、内部に異状音はないか。(四塩化炭素・一臭化メタン)6 密封式のものは開封機構に異状の有無(泡消火器)7 消火剤の容量又は重量の減少の有無
水バケツ1 水漏れはないか。
乾燥砂1 湿っていないか。2 スコップに異状はないか。
消火用水1 所要水量の確保の有無2 貯水池周囲に消防ポンプ自動車の接近を妨げる物件の放置の有無3 貯水池の保護柵等の破損の有無4 水槽の設備・数量・位置が適正であるか否か。
避難設備関係避難設備等検査班避難器具1 避難器具の取付状況2  〃 の取付周囲の状況3  〃 の取付具の腐蝕破損状況4 ロープ・帆布等の保管状況5 避難口誘導灯・通路誘導灯・誘導標識等の整備状況6 避難通路の障害物の放置の有無7 避難器具自体及びその取付部分の強度試験
警報器具1 警報器具の整備状況2  〃 の配置状況
別表第3
自衛消防隊編成表
 
  
  

別表第4
火災発生時の連絡系統表
 
  
  

様式1
建築物等検査結果報告書