○静岡大学全学教育科目規程
(平成18年2月15日規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人静岡大学学則(昭和24年12月21日制定)第31条の規定に基づき、大学教育センター(以下「センター」という。)が開設する授業科目(この規程において「全学教育科目」という。)に関し、必要な事項を定める。
(全学教育科目の実施)
第2条 全学教育科目は、全教員の責任と協力の下に全学で行う。
2 前項の全学教育科目に係る教育の企画、運営及び実施については、センターがこれに当たる。ただし、次条に規定する日本語・日本文化研修科目に係る教育の企画、運営及び実施については、国際連携推進機構がこれに当たる。
(全学教育科目の区分)
第3条 全学教育科目の区分は、次のとおりとする。
大区分 | 科目区分 | 小科目区分 |
教養科目 | 教養基礎科目 | 新入生セミナー |
数理・データサイエンス | ||
英語 | ||
初修外国語 | ||
健康体育 | ||
フィールドワーク | ||
キャリア形成科目 | ||
教養展開科目 | 教養領域A | |
教養領域B | ||
学際領域A | ||
学際領域B | ||
留学生科目 | 日本語 | |
日本事情 | ||
ABP基礎日本語 | ||
ABP基礎科目 | ||
ABPインターンシップ | ||
教職等資格科目 | 教職教養科目 | |
日本語・日本文化研修科目 | 日本語研修科目 | |
日本文化研修科目 | ||
専門科目 | 教職等資格科目 | 教職専門科目Ⅰ |
教職専門科目Ⅱ | ||
学芸員科目 | ||
理系基礎科目 |
(授業科目及び単位数)
第4条 学部ごと対象となる全学教育科目の授業科目及び単位数は、別表Ⅰのとおりとする。
(単位の計算)
第5条 各授業科目の単位は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、当該授業による教育効果及び授業時間外に必要な学修を考慮して、原則として、次に定める基準により計算する。
(1) 講義については、1時間の授業に対して2時間の授業時間外の学修を必要とするものとし、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習については、授業の内容により、1時間の授業に対して2時間又は0.5時間の授業時間外の学習を必要とするものとし、15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験、実習及び実技については、授業の内容により1時間の授業に対して0.5時間の授業時間外の学修を必要とするときは30時間、授業時間外の学修を要しないときは45時間の授業をもって1単位とする。
(4) 講義、演習、実験、実習又は実技のうち、複数の方法の併用により授業を行う場合は、その組み合わせに応じ、次表の学習時間により計算した総学修時間が45時間となる授業をもって1単位とする。
授業の種類 | 授業1時間当たりの学修時間 |
講義 | 3時間 |
演習 | 授業の内容により1.5時間又は3時間 |
実験、実習及び実技 | 授業の内容により1時間又は1.5時間 |
(履修要件)
第6条 学生が履修すべき単位数は、別表Ⅱのとおりとする。
2 学生は、前項の定めにより授業科目を履修し、所定の単位を修得しなければならない。
(履修手続)
第7条 学生は、履修しようとする授業科目を所定の期日までに、所属する学部に届け出なければならない。
(試験及び単位の認定)
第8条 試験は、学期末又は学年末に行う。学期を単位としない授業科目については、随時行う。
2 授業科目の単位の認定は、試験その他の方法により行う。
3 前条に定める手続を経ない授業科目については、単位の認定を行わない。
4 病気その他やむを得ない事由で試験を受けることのできなかった者は、センターが別に定める手続きにより追試験を受けることができる。
(成績評価)
第9条 成績評価は、「秀」、「優」、「良」、「可」及び「不可」の評語で表し、「秀」、「優」、「良」及び「可」を合格とし、「不可」を不合格とする。
2 前項の規定のほか、授業科目によっては、「合」及び「否」の評語で表すことができることとし、「合」を合格とし、「否」を不合格とする。
(入学前の既修得単位等の取扱い等)
第10条 学生が、入学前の既修得単位等の認定等を大学教育センター長に願い出たときの教養科目の取扱いは、センターが別に定める。
(編入学等の単位の取扱い)
第11条 編入学、転入学又は再入学を許可された者の教養科目の修得単位の取扱いは、センターが別に定める。
(科目等履修生、聴講生及び特別聴講学生)
第12条 全学教育科目を受講する科目等履修生、聴講生及び特別聴講学生に関し必要な事項は、センターが別に定める。
(日本語・日本文化研修科目)
第13条 第3条に規定する日本語・日本文化研修科目の授業科目、単位数及び履修要件は、別表Ⅲのとおりとする。
[第3条]
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、センターが別に定める。
附 則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 静岡大学共通科目規程は、廃止する。
3 静岡大学専門科目(基礎)に関する規程は、廃止する。
4 平成17年度以前に入学した学生については、この規程(第9条を除く。)にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(平成19年2月14日規程)
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1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前に入学した学生については、この規程による改正後の静岡大学全学教育科目規程別表Ⅰ及び別表Ⅱの規定(工学部の表を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成20年4月1日規程)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規程)
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1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前に入学した学生については、この規程による改正後の静岡大学全学教育科目規程別表第Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、人文学部学芸員科目のうち生涯学習概論は、平成19年度入学生から適用する。
附 則(平成21年3月18日規程第4号)
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1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前に入学した学生については、この規程による改正後の静岡大学全学教育科目規程別表Ⅰ及び別表Ⅱの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月10日規程)
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1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に入学した学生については、この規程による改正後の静岡大学全学教育科目規程別表Ⅰ及び別表Ⅱの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成23年2月9日規程)
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1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に入学した学生については、この規程による改正後の静岡大学全学教育科目規程別表Ⅰ及び別表Ⅱの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成23年11月2日規程第21号)
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1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した学生については、この規程による改正後の静岡大学全学教育科目規程別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年2月1日規程第23号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月6日規程第38号)
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1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した学生については、平成23年度秋季入学者を除き、この規程による改正後の静岡大学全学教育科目規程別表Ⅰ及び別表Ⅱの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年11月7日規程第29号)
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1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生については、平成24年度工学部National Interfacing Engineers Education Program(秋季入学特別プログラム)入学者を除き、この規程による改正後の静岡大学全学教育科目規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月6日規程第67号)
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1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生については、この規程による改正後の静岡大学全学教育科目規程別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年7月3日規程第35号)
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1 この規程は、平成25年7月3日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
2 平成24年度以前に入学した学生については、平成24年度工学部National Interfacing Engineers Education Program(秋季入学特別プログラム)入学者を除き、この規程による改正後の静岡大学全学教育科目規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月5日規程第76号)
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1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学した学生については、この規程による改正後の静岡大学全学教育科目規程別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年2月4日規程第46号)
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1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学した学生については、この規程による改正後の静岡大学全学教育科目規程別表Ⅰ及び別表Ⅱの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成26年度に入学した学生については、この規程による改正後の静岡大学全学教育科目規程別表Ⅰ(人文社会科学部(専門科目)の表を除く。)及び別表Ⅱの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年5月7日規程第11号)
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1 この規程は、平成27年10月1日から施行する。
2 平成27年9月30日以前に入学した学生については、この規程による改正後の静岡大学全学教育科目規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年9月2日規程第27号)
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1 この規程は、平成27年10月1日から施行する。
2 平成27年9月30日以前に入学した学生については、この規程による改正後の静岡大学全学教育科目規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月2日規程第125号)
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1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した学生については、この規程による改正後の静岡大学全学教育科目規程別表Ⅰ及び別表Ⅱの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年7月20日規程第34号)
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1 この規程は、平成28年7月20日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、別表Ⅰの改正規定を除く改正規定は、平成28年10月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した学生については、この規程による改正後の静岡大学全学教育科目規程別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月1日規程第88号)
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1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年9月以前に入学した学生については、この規程による改正後の静岡大学全学教育科目規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
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この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規程第19号)
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1 この規程は、平成29年10月1日から施行する。
2 平成29年9月30日以前に入学した学生については、別表Ⅲを除き、この規程による改正後の静岡大学全学教育科目規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年2月21日規程第61号)
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1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年9月30日以前に入学した学生については、この規程による改正後の静岡大学全学教育科目規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年7月18日規程第8号)
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この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年2月20日規程第32号)
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1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年9月30日以前に入学した学生については、この規程による改正後の静岡大学全学教育課目規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月18日規程第129号)
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1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年9月30日以前に入学した学生については、この規程による改正後の静岡大学全学教育科目規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年2月19日規程第152号)
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1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年9月30日以前に入学した学生については、この規程による改正後の静岡大学全学教育科目規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月12日規程第226号)
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1 この規程は、令和2年3月12日から施行する。
2 令和元年9月30日以前に入学した学生については、この規程による改正後の静岡大学全学教育科目規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年2月17日規程第41号)
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1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年9月30日以前に入学した学生については、この規程による改正後の静岡大学全学教育科目規程の規定に関わらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年4月19日規程第1号)
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この規程は、令和3年4月19日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年2月8日規程第44号)
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1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年9月30日以前に入学した学生については、この規程による改正後の静岡大学全学教育科目規程の規定に関わらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月8日規程第70号)
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1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年9月30日以前に入学した学生については、この規程による改正後の静岡大学全学教育科目規程の規定に関わらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月7日規程第37号)
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1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年9月30日以前に入学した学生については、この規程による改正後の静岡大学全学教育科目規程の規定に関わらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年2月1日規程第32号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月27日規程第54号)
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1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年9月30日以前に入学した学生については、この規程による改正後の静岡大学全学教育科目規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。