○静岡大学理学部防火管理細則
(昭和41年3月18日細則) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、静岡大学防火管理規則(以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、静岡大学理学部(以下「理学部」という。)の防火管理の実施について必要な事項を定める。
(防火管理組織)
第2条 理学部における防火管理組織は別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(委員会の組織)
第3条 理学部に置く防火管理委員会(以下「委員会」という。)は、次の者をもって組織する。
委員長 理学部長
委員 理学部副防災管理者(以下「副防災管理者」という。)
防火担当責任者
検査担当責任者
2 委員長は、委員会を招集してその議長となる。
3 委員会で必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。
(委員会の運営)
第4条 委員会は、年2回開催する。ただし、必要のある場合は臨時に開催することができる。
2 委員会は、規則第7条第3項に定める事項を審議する。
[規則第7条第3項]
3 委員会の庶務は、総務係で処理する。
(副防災管理者)
第5条 副防災管理者は、理学部長の監督のもとに、規則第5条の2第1項に定める業務を行う。
(防火担当責任者)
第6条 防火担当責任者は、副防災管理者に協力し、次の業務を行う。
(1) 当該担当区域内の各室の入口に火元責任者の職名氏名を表示すること。
(2) 火元責任者を指揮・監督して火災の発生を防止するとともに、人命の安全管理に努めること。
(3) その他当該担当区域内の防火に関すること。
2 防火担当責任者に事故があるときは、理学部長は代理者を命ずるものとする。
(検査担当責任者)
第7条 検査担当責任者は、副防災管理者に協力して次の業務を行う。
(1) 各検査班の班長を指揮・監督して、建築物、火気使用施設、消火設備及び避難設備等の検査・点検を行うこと。
(2) 前号の検査・点検の結果は必ず副防災管理者に報告し、必要ある場合は意見書を提出すること。
(火元責任者)
第8条 火元責任者は、防火担当責任者の指示を受け、当該区域について次の業務を行う。
(1) 労働時間中随時担当区域の火気点検を行い、その安全を確認すること。
(2) 退勤の際は、消火を確認し、火気使用器具等を点検すること。
(検査班点検要領)
第9条 建築物等の検査班は、検査担当責任者の指示を受けて、別表第2による「建築物等の検査基準及び要領」に基づいて検査を行い、その結果を別紙様式により検査担当責任者に報告するものとする。
[別表第2]
(自衛消防隊の編成)
第10条 理学部における自衛消防隊の編成は、別表第3のとおりとする。
[別表第3]
(自衛消防隊の任務)
第11条 自衛消防隊は、火災が発生したときは、迅速機敏に行動し、被害の軽減に努めなければならない。
2 自衛消防隊各班の任務は、次のとおりとする。
(1) 通報連絡班
火災発生の際は直ちに所轄消防署(119番)及び学内関係者に通報するとともに受付に当たる。
(2) 避難誘導班
重要物品の搬出及び避難者の誘導に当たる。
(3) 消火班
機に応じてあらゆる手段方法を用い初期消火に当たる。
(4) 工作班
電源、ガス栓等を閉鎖するとともに避難、搬出、消火等の障害となるものを撤去する。
(5) 警戒班・救護班
消防車の誘導、搬出された物品及び出入者を監視するとともに負傷者の救護に当たる。
(6) 放射線班
放射性物質取扱い施設の火災において放射線の汚染を受ける危険がある場合の測定検出に当たる。
(訓練)
第12条 防火に関する訓練は、規則第5条の3の規定に基づき行うものとする。
[規則第5条の3]
(教職員等の協力)
第13条 理学部教職員及び理学部の管理する地域で業務を行う者(以下「教職員等」という。)は、防火に関する訓練に参加する等防火管理に協力するとともに、火災発生の際はそれぞれの分担に従い消火に協力しなければならない。
2 教職員等は、火災警報発令中は次に掲げる事項を遵守するとともに、部外者についても監視すること。
(1) 屋外でたき火をしないこと。
(2) 危険な場所で喫煙しないこと。
(3) 著しく火粉を発散させるものを燃やさないこと。
(4) 開放した屋内において裸火を使用しないこと。
(5) その他火災発生のおそれのある行為をしないこと。
(臨時の火気使用)
第14条 理学部の管理する地域内において臨時に火気を使用する場合は、使用責任者はあらかじめ文書をもって防火担当責任者を経て、副防災管理者の許可を得なければならない。
2 前項により火気の使用を許可された場合は、使用責任者は、当該防火担当責任者の指示を受けなければならない。
3 火災警報発令中は、屋外における臨時の火気使用は許可しない。
(記録及び改善措置)
第15条 建築物等の検査結果及び訓練の結果について、副防災管理者は別紙様式による「防火管理に関する記録簿」に記録し、保存するとともに改善を要する事項については、速やかに関係者に連絡し、適切な措置を講ずるものとする。
附 則
この細則は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年10月13日)
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この細則は、昭和42年10月13日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年8月7日)
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この細則は、昭和47年8月7日から施行する。
附 則(昭和51年7月23日)
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この細則は、昭和51年7月23日から施行する。
附 則(昭和53年1月10日)
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この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(平成元年1月31日)
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この細則は、平成元年1月31日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成8年3月26日)
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この細則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年11月12日)
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この細則は、平成10年11月12日から施行し、平成10年10月1日から適用する。
附 則(平成16年4月1日細則)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日細則)
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この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日細則)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月23日細則第39号)
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この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月27日細則第23号)
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この細則は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成29年1月18日細則第61号)
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この細則は、平成29年2月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日細則第80号)
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この細則は、平成31年4月26日から施行する。
別表第2
建築物等の検査基準及び検査要領
検査対象物 | 検査担当者 | 検査基準及び検査要領 |
建築物等 | 建築物等検査班 | 防火構造、外壁のはく脱箇所の有無、建物周辺の可燃物(紙屑等)の散乱の有無、床下通風口の状況、窓等の開口部に防火戸の必要の有無、内壁天井等で漆くい塗りはく落破損箇所の有無、廊下階段等通路の消火作業避難等の障害物の有無、煙通煙突等の破損の有無(特に平常目の届かない所)、煙突掃除の有無、天井、屋根裏、壁体等を煙道貫通部分が完全か否か、各防火区画(防火壁を含む)に設けてある防火扉の類の機能は完全か否か、避難器具の取付状況器具の腐蝕破損状況、ロープ、帆布等の保管状況、避難器具自体及びその取付部分の強度、試験警報器具の配置状況 |
火気使用設備関係 | 火気使用施設検査班 | ストーブ(石炭、コークス薪等使用するもの)可燃性の床との関係、付近に引火性易燃性可燃性物品の有無、器具破損の有無、煙突の取付状況、台の状態、燃料の保管状況、使用後の処置等 |
ガス施設 | ||
配管に漏えいの有無、ゴム管は老化していないか、固定器具にゴム管が使用されていないか、器具の破損付漏えいの有無、遍熱装置の有無、直射日光及び熱の影響を受ける場所にプロパンの容器を置いていないか。 | ||
石油燃焼施設 | ||
器具に漏えい破損の有無、タンクは過度に熱くならないか、可燃物との距離、燃料の保管状況等 | ||
こんろ火鉢 | ||
不燃性台の使用の有無、付近に可燃物棚(カーテン等)の有無、器具の破損の有無、周囲の清掃状況等 | ||
電気設備関係 | 電気設備検査班 | 屋内配線 |
分電盤、開閉器、配線等の過負荷の有無、適正ヒューズ使用の有無、配線の短縮漏電被覆の損傷の有無、スイッチ、コンセント、差込プラグ等の接触不良の有無、ソケット、コンセントから多くの電灯、電熱器具等を取り過ぎていないか等電気器具の使用箇所を常に把握し点検を行う。 | ||
RI設備関係 | RI関係検査班 | 1)実験室の各室が確実に区画されているか構造上において不備な箇所の有無 |
2)排気、排水設備において排気口及び排水口の破損の有無 | ||
3)管理区域の境界、柵、その他人がみだりに立ち入らないようにするための施設の破損及び標識の確認 | ||
4)使用保管運搬廃棄等は放射線障害の防止に関する法律施行規則の基準どおり実施されているか。 | ||
5)その他放射線取扱規程に基づき使用されているか。 |