○静岡大学人文社会科学部防火管理細則
(昭和49年11月22日) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、静岡大学防火管理規則(以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、静岡大学人文社会科学部(以下「人文社会科学部」という。)における防火管理の実施について、必要な事項を定める。
(防火管理組織)
第2条 人文社会科学部における防火管理組織は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(委員会の組織運営)
第3条 人文社会科学部に置く防火管理委員会(以下「委員会」という。)は、次の者をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 学生委員長
(3) 副防災管理者
(4) 社会学科、言語文化学科、法学科及び経済学科並びに大学院法務研究科より選出された教員各若干人
(5) 事務長
(6) 総務係長
2 委員会に委員長を置き、学部長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集してその議長となる。
4 委員会は、規則第7条第3項に定める事項を審議する。
[規則第7条第3項]
5 委員会は、年2回を定例会とし、その他必要のある場合には、随時に委員長が招集するものとする。
6 委員会の庶務は、総務係において処理する。
(副防災管理者)
第4条 副防災管理者は、学部長の監督のもとに、規則第5条の2第1項に定める業務を行う。
(防火担当責任者)
第5条 防火担当責任者は、別表第1の区分に従い、特に規定する者のほか、第2区・第3区・第4区・第5区・第6区・第7区・第9区については防火管理委員の教員のうちから学部長が指名した者とし、副防災管理者に協力して、次のことを行う。
[別表第1]
(1) 当該担当区域内の各室に、火元責任者の氏名を表示すること。
(2) 火元責任者と共に、火災の発生を防止し、人命の安全を図ること。
(3) その他、当該担当区域についての防火に関すること。
2 防火担当責任者に事故ある場合は、学部長は代理者を命ずるものとする。
(検査担当責任者)
第6条 検査担当責任者は、副防災管理者に協力して、次のことを行う。
(1) 建築物、電気設備、火気使用設備、消火・避難設備等の検査・点検を行うこと。
(2) 検査・点検の結果を副防災管理者に報告し、必要のある場合は、意見書を提出すること。
(火元責任者)
第7条 火元責任者は、学部長が指名した者とし、当該区域について、次のことを行う。
(1) 労働時間中随時に担当区域の火気点検を行い、その安全を確認すること。
(2) 退勤の際には火元を確かめ、火気使用器具等を点検すること。
(検査班点検要領)
第8条 建築物、電気設備、火気使用設備、消火・避難設備の各検査班長は、別表第2の「建築物等の検査基準及び検査要領」により検査を行い、その結果を別紙第1号様式により、副防災管理者に報告するものとする。
[別表第2]
(自衛消防組織及び任務)
第9条 人文社会科学部における自衛消防隊は、別表第3のとおりの編成とする。
[別表第3]
2 自衛消防隊各班の任務は、次のとおりとする。
(1) 通報連絡班-火災発生の際は、直ちに所轄消防署(119番)及び学内関係者に通報するとともに、受付に当たること。
(2) 避難誘導班-重要物品の搬出及び避難者の誘導に当たること。
(3) 消火班-機に応じて、あらゆる手段・方法を用い、初期消火に当たること。
(4) 工作班-電源・ガス栓等の閉鎖及び障害物となるものの撤去に当たること。
(5) 警戒救護班-消防車の誘導、物品の搬出及び関係者以外の出入者の監視並びに負傷者の救護に当たること。
(6) 研究室担当班-自己の使用する研究室の階の区分に従って、各研究室の内部及び周辺の消火、工作並びに物品の搬出に当たること。
(7) 学生担当班-もっぱら学生の避難誘導及び監督救護に当たること。
(消防訓練)
第10条 火災の発生に際して被害を最小限にとどめるため、規則第5条の3の規定に基づく消防訓練により、技術の練磨を図るものとする。
[規則第5条の3]
(教職員等の協力)
第11条 人文社会科学部教職員等は、消防訓練への参加等、防火管理に協力すると共に、火災発生の際には、それぞれの分担に従い、任務を遂行しなければならない。
(臨時の火気使用)
第12条 人文社会科学部構内において、臨時に火気を使用する者は、防火担当責任者を経て、副防災管理者の許可を得なければならない。
(記録及び改善措置)
第13条 副防災管理者は、建築物等の検査結果及び消防訓練の結果について、別紙様式による「防火に関する記録簿」に記録保存すると共に、改善を要する事項については、関係者に連絡し、直ちに適切な措置を講ずるものとする。
附 則
この細則は、昭和49年11月22日から施行する。
附 則(昭和53年1月10日)
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この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(昭和56年12月1日)
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この細則は、昭和56年12月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月12日)
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この細則は、昭和57年6月12日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年5月19日)
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この細則は、昭和61年5月19日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成元年1月31日)
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この細則は、平成元年1月31日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成8年3月27日)
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この細則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年11月12日)
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この細則は、平成10年11月12日から施行し、平成10年10月1日から適用する。
附 則(平成16年4月1日細則)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月1日細則第23号)
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この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月27日細則第20号)
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この細則は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日細則第77号)
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この細則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
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1 この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第2
建築物等の検査基準及び検査要領
検査対象物 | 検査担当者 | 検査の時期又は回数 | 検査要領 |
建物関係 | 建築物検査班 | 3か月に1回 | 1 壁、天井等はく脱箇所の有無
2 防火壁、防火扉の機能 3 通路に消火作業、避難等の障害物の有無 4 建物周囲に紙屑等の可燃物の散乱の有無 |
電気関係 | 電気設備検査班 | 3か月に1回 | A 屋内配線
1 分電盤、配線等の損傷、過負荷の有無、適正ヒューズ使用の有無 2 配線の漏電の有無 3 スイッチコンセント、差込プラグ等接触不良の有無 4 ソケットコンセントからの電気器具等の取り過ぎの有無 B 電気器具 1 使用箇所の把握及び点検 C 火災報知機 1 感知器にじんあい、塗料等の付着の有無 2 発信機の押ボタン保護板は完全か否か 3 受信機の回路電圧の適否 4 電線回路の導通の適否 |
火気使用設備関係 | 火気使用設備検査班 | 1か月に1回 | A ガス設備(湯沸器、ストーブ)
1 器具の破損、配管の漏えい及びゴム管の老化の有無 2 閉止バルブ操作の完全の有無 3 周囲の引火性物品の有無 |
冬期のみ1か月に1回 | B 石油ストーブ
1 器具に破損の有無 2 周囲に引火性物品の有無 3 燃料の保管状況 |
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1か月に1回 | C 電熱器
1 置場所の適否(不燃性台の使用) 2 目的の用途以外の使用の有無 D 塵芥焼却炉 |
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消火・避難設備関係 | 消火・避難設備検査班 | 1か月に1回 | イ 消火設備
A 消火栓 1 常に完全使用できる状態か否か 2 付近に障害物の有無 3 付属品(ホース・ノズル)の破損腐蝕の有無 4 バルブの開閉操作は容易か否か |
6か月に1回 | B 消火器
1 消火器の破損、腐蝕の有無 2 ホースの損傷、老化の有無 3 ノズルの詰りの有無 4 薬品の詰替(効能期限内)の有無 5 蓄圧式のものの圧力低下の有無 |
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3か月に1回 | ロ 避難設備
1 非常持出袋の整備 |