○静岡大学創造科学技術大学院防火管理細則
(昭和61年10月1日) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、静岡大学防火管理規則(以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、静岡大学創造科学技術大学院(以下「大学院」という。)における防火管理の実施について、必要な事項を定める。
(防火管理組織)
第2条 大学院における防火管理組織は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(防火管理委員会)
第3条 大学院に置く防火管理委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 大学院長
(2) 副防災管理者
(3) 防火担当責任者
(4) 検査担当責任者
2 委員会に委員長を置き、大学院長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 委員会は、規則第7条第3項に定める事項を審議する。
[規則第7条第3項]
5 委員会は、年2回開催するものとし、必要のある場合は、臨時に開催することができる。
6 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
7 委員会の事務は、浜松総務課博士総務係で処理する。
(副防災管理者)
第4条 副防災管理者は、大学院長の監督のもとに、規則第5条の2第4項に定める業務を行う。
(防火担当責任者)
第5条 防火担当責任者は、副防災管理者に協力して、次の業務を行う。
(1) 当該担当区域内の各室に、火元責任者の職名・氏名を表示すること。
(2) 当該担当区域内の火災の発生を防止し、人命の安全を図ること。
(3) その他当該担当区域内の防火に関すること。
2 防火担当責任者に事故あるときは、大学院長は代理者を命ずるものとする。
(検査担当責任者)
第6条 検査担当責任者は、副防災管理者に協力して、次の業務を行う。
(1) 別表第2「建築物等の検査基準及び検査要領」に基づき、建物、火気・各種ガス使用施設、電気設備、危険物、消火避難設備等の検査・点検を行うこと。
[別表第2]
(2) 前号の検査・点検の結果を別表様式1により副防災管理者に報告し、必要ある場合は、意見書を提出すること。
(火元責任者)
第7条 火元責任者は、防火担当責任者の指示を受け、担当区域について次の業務を行う。
(1) 労働時間中随時に担当区域内の火気点検を行い、その安全を確認すること。
(2) 退勤の際は、火元の安全を確認し、火気使用器具等を点検すること。
(自衛消防隊の編成)
第8条 自衛消防隊の編成は、別表第3のとおりとする。
[別表第3]
(自衛消防隊の任務)
第9条 自衛消防隊は、火災が発生したときは迅速機敏に行動し、被害の軽減に努めなければならない。
2 自衛消防隊各班の任務は、次のとおりとする。
(1) 通報連絡(情報) 消防機関及び本部隊との通報連絡に当たる。
(2) 初期消火 決められた消火器、消化栓等による初期消火に当たる。
(3) 避難誘導 出火時における避難者の誘導に当たる。
(4) 安全防護 水損防止、電気、ガス等の安全措置及び防火戸、防火シャッターの操作に当たる。
(5) 応急救護 負傷者に対する応急措置に当たる。
(消防訓練)
第10条 自衛消防隊は、前条の目的を達成するため、規則第5条の3の規定に基づく消防訓練により、技術の練磨を図るものとする。
[規則第5条の3]
(部外者の協力)
第11条 大学院の管理する地域で業務を行う者は、消防訓練への参加等防火管理に協力するとともに、火災発生の際は、自衛消防隊の任務に協力しなければならない。
(火災警報中の遵守事項)
第12条 教職員は、火災警報発令中は特に次の事項を遵守するとともに、部外者についても、これを守るよう監視しなければならない。
(1) 屋内でたき火をしないこと。
(2) 危険な場所で喫煙をしないこと。
(3) 著しく火粉を発散させるものを燃やさないこと。
(4) 開放した屋内において裸火を使用しないこと。
(5) その他火災発生のおそれのある行為をしないこと。
(臨時の火気使用)
第13条 大学院の管理する区域内において、臨時に火気を使用する者は、あらかじめ文書により、防火担当責任者を経て副防災管理者の許可を得なければならない。
2 前項の規定により火気の使用を許可された者は、防火担当責任者の指示に従わなければならない。
3 火災警報発令中は、屋外における臨時の火気使用は許可しない。
(記録及び改善措置)
第14条 副防災管理者は、建築物等の検査結果及び消防訓練の結果について、別紙様式2により記録・保存するとともに、改善を要する事項については、速やかに関係者に連絡し、適切な措置を講ずるものとする。
附 則
この細則は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(平成元年1月31日)
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この細則は、平成元年1月31日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成7年12月18日)
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この細則は、平成7年12月18日から施行し、平成7年10月1日から適用する。
附 則
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この細則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日細則)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月17日細則)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日細則)
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この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月27日細則第25号)
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この細則は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日細則第97号)
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この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
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1 この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月22日細則第48号)
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この細則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第2
建築物等の検査基準及び検査要領
検査対象物 | 検査基準及び検査要領 |
建物関係 | (1) 防火構造・外壁のはく脱箇所の有無
(2) 建物周囲の可燃物散乱の有無 (3) 床下通風口の良否 (4) 窓等開口部の防火戸の要否 (5) 内壁・天井等の漆くい塗りのはく落・破損箇所の有無 (6) 消火作業・避難等の際の障害物の有無 (7) 煙道・煙突等の破損の有無 (8) 煙突掃除状況の良否 (9) 天井・屋根裏・壁体等の煙突貫通部分の良否 (10) 防火扉類の機能の良否 |
火気・各種ガス使用施設関係 | 1 ガス施設
(1) 閉止バルブの操作の良否 (2) 配管の漏えいの有無及び遊休コックのキャップの有無 (3) ゴム管・ガス管の良否 (4) ゴム管の止め金の有無、ガス管の接続の良否 (5) 固定器具の良否 (6) 器具の破損・漏えいの有無 (7) 遮熱装置の有無 (8) 各種ガス容器の設置場所の適否 2 石油燃焼施設 (1) 器具の破損・漏えいの有無 (2) タンクの遮温状況の適否 (3) 可燃物との距離の適否 (4) 燃料の保管状況の適否 3 こんろ (1) 不燃性台の使用の有無 (2) 付近の可燃物の有無 (3) 器具の破損の有無 (4) 周囲の清掃状況の良否 |
電気設備関係 | 1 変電設備
(1) 建築物・準危険物・特殊可燃物との距離の適否 (2) 防護柵の設置状況の良否 2 屋内配線 (1) 分電盤・開閉器・配線等の過負荷の有無 (2) 適正ヒューズ使用の有無 (3) 配線の短絡・漏電・被覆の損傷の有無 (4) スイッチ・コンセント・差込みプラグ等の接触不良の有無 (5) ソケット・コンセントからの配線の適否 3 電気器具 (1) 使用個所の把握及び点検 4 火災報知機 (1) 報知機の取付状態の良否 (2) 回線電圧の適否 (3) 配線が壁等を貫通する部分の被覆・電線管の異常の有無 (4) 電源の異常の有無 |
危険物関係 | (1) 保管場所の適否
(2) 貯蔵庫・格納戸棚等の鍵の破損の有無 (3) 保管方法の適否 (4) その他危険物の規制に関する政令・規則に従って実施されているか否か |
消火避難設備関係 | 1 消火器
(1) 配置状況(種類、数量、位置)の適否 (2) 標示・検査票の確認 (3) 変形・腐蝕・破損等の有無 (4) 安全装置・封印の異状の有無 (5) 消火剤の放出・漏えいの有無 (6) 消火剤の性能検査及び放射試験 2 屋内消火栓 (1) 付近の障害物の有無 (2) バルブ・ホース・連結金具の腐蝕・破損の有無 (3) 加圧送水装置の異状の有無 (4) ノズルの異常の有無 3 水バケツ・砂バケツ (1) 配置状況の適否 (2) 他への転用の有無 4 避難器具 (1) 取付位置の適否 (2) 取付口付近の障害物の有無 (3) 取付具の結合部の良否 (4) 避難通路の障害物の有無 (5) 器具の整備の有無 |