○静岡大学大学院規則
(昭和39年4月27日) |
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目次
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 授業科目、単位及び履修方法(第9条-第16条の2)
第3章 課程修了の認定(第17条-第20条)
第4章 学位(第21条)
第5章 入学、転学、留学、休学及び退学(第22条-第33条)
第6章 懲戒及び除籍(第34条・第35条)
第7章 授業料、入学料及び検定料(第36条-第38条)
第8章 教員組織(第39条・第39条の2)
第9章 運営組織(第40条-第42条)
第10章 大学院特別研究学生、大学院研究生、大学院科目等履修生、大学院聴講生及び大学院特別聴講学生(第43条-第47条)
第11章 専門職学位課程(第48条-第52条)
第12章 補則(第53条)
附則
第1章 総則
(大学院の目的)
第1条 静岡大学大学院(以下「大学院」という。)は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究めて、文化の進展に寄与することを目的とする。
2 大学院は、研究科、教育部、研究科等連係課程実施基本組織(以下「研究科等」という。)又は専攻ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を研究科等規則に定め、公表するものとする。
(自己評価等)
第2条 大学院の教育研究水準の向上を図り、大学院の目的及び社会的使命を達成するため、大学院における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 大学院は、前項の点検及び評価の結果について、大学院以外の者による検証を受けるものとする。
3 前2項の点検及び評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(研究科)
第3条 大学院に次の研究科を置く。
人文社会科学研究科
教育学研究科
総合科学技術研究科
光医工学研究科
(教育部及び研究部)
第3条の2 大学院に、教育組織として自然科学系教育部を、研究組織として創造科学技術研究部を置く。
2 前項の教育部及び研究部を、「創造科学技術大学院」と称する。
3 前2項に関し、必要な事項は、別に定める。
(研究科等連係課程実施基本組織)
第3条の3 大学院に、研究科等連係課程実施基本組織(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第30条の2に定める研究科等連係課程実施基本組織をいう。以下同じ。)として山岳流域研究院を置く。
(修士課程、博士課程、専門職学位課程)
第4条 人文社会科学研究科、総合科学技術研究科及び山岳流域研究院に修士課程を、光医工学研究科及び自然科学系教育部に後期3年のみの博士課程(以下「博士課程」という。)を、教育学研究科に博士課程及び専門職学位課程(学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第99条第2項の専門職大学院の課程をいう。以下同じ。)を置く。ただし、教育学研究科の専門職学位課程は、教職大学院の課程として取り扱うものとする。
2 修士課程においては、広い視野に立った精深な学識を養い、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うものとする。
3 博士課程においては、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うものとする。
4 専門職学位課程においては、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うものとする。
5 専門職学位課程のうち、教職大学院の課程においては、高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員の養成のための教育を行うことを目的とする。
(専攻)
第5条 各研究科及び教育部に次の専攻を置く。
人文社会科学研究科 | 臨床人間科学専攻 |
比較地域文化専攻 | |
経済専攻 | |
教育学研究科 | 共同教科開発学専攻 |
教育実践高度化専攻 | |
総合科学技術研究科 | 情報学専攻 |
理学専攻 | |
工学専攻 | |
農学専攻 | |
光医工学研究科 | 光医工学共同専攻 |
自然科学系教育部 | ナノビジョン工学専攻 |
光・ナノ物質機能専攻 | |
情報科学専攻 | |
環境・エネルギーシステム専攻 | |
バイオサイエンス専攻 |
2 前項の教育学研究科共同教科開発学専攻は、前条第1項に規定する博士課程とし、愛知教育大学大学院教育学研究科共同教科開発学専攻と共同で実施する。
3 第1項の教育学研究科教育実践高度化専攻は、前条第1項に規定する教職大学院の課程とする。
4 第1項の光医工学研究科光医工学共同専攻は、浜松医科大学大学院医学系研究科光医工学共同専攻と共同で実施する。
(岐阜大学大学院連合農学研究科の教育研究の実施)
第6条 岐阜大学大学院に設置される連合農学研究科の教育研究の実施に当たっては、本学及び岐阜大学が協力するものとする。
2 前項の連合農学研究科に置かれる専攻は、岐阜大学の応用生物科学部(共同獣医学科及び附属動物病院を除く。)、教育学部、地域科学部、高等研究院環境社会共生体研究センター及び糖鎖生命コア研究所の教員とともに、本学の総合科学技術研究科、グリーン科学技術研究所、大学教育センター、防災総合センター及び保健センターの教員がこれを担当するものとする。
(収容定員及び募集人員)
第7条 大学院の収容定員及び募集人員は、別表Iのとおりとする。
(標準修業年限、在学年限)
第8条 修士課程及び教職大学院の課程の標準修業年限は2年とし、博士課程の標準修業年限は3年とする。
2 修士課程及び教職大学院の課程には4年、博士課程には6年を超えて在学することができない。
第2章 授業科目、単位及び履修方法
(教育課程の編成方針)
第9条 大学院は、教育上の目的を達成するために、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第165条の2第1項第1号及び第2号の規定により定める方針に基づき、必要な授業科目を開設するとともに、修士課程にあっては修士論文又は特定の課題についての研究成果、博士課程にあっては博士論文(以下「学位論文等」という。)の作成に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し、体系的に教育課程を編成するものとする。
2 教育課程の編成に当たっては、大学院は、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するように適切に配慮しなければならない。
(授業及び研究指導)
第9条の2 大学院の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、専門職学位課程の教育は、授業科目の授業によって行うものとする。
(成績評価基準等の明示)
第9条の3 大学院は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 大学院は、学修の成果及び学位論文等に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(授業科目、単位等)
第9条の4 各研究科及び教育部に設ける専攻並びに研究科等連係課程実施基本組織の授業科目及び単位数等は、研究科等ごとに別に定める。
第10条 各授業科目の単位は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、当該授業による教育効果及び授業時間外に必要な学修を考慮して、原則として、次に定める基準により計算する。
(1) 講義については、1時間の授業に対して2時間の授業時間外の学修を必要とするものとし、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習については、授業の内容により、1時間の授業に対して2時間又は0.5時間の授業時間外の学修を必要とするものとし、15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験、実習及び実技については、授業の内容により、1時間の授業に対して0.5時間の授業時間外の学修を必要とするときは30時間、授業時間外の学修を要しないときは45時間の授業をもって1単位とする。
(4) 講義、演習、実験、実習又は実技のうち、複数の方法の併用により授業を行う場合は、その組み合わせに応じ、次表の学修時間により計算した総学修時間数が45時間となる授業をもって1単位とする。
授業の種類 | 授業1時間当たりの学修時間 |
講義 | 3時間 |
演習 | 授業の内容により1.5時間又は3時間 |
実験、実習及び実技 | 授業の内容により1時間又は1.5時間 |
(履修方法)
第11条 学生は、その在学期間中にそれぞれの専攻又は研究科等連係課程実施基本組織の授業科目から、修士課程にあっては30単位以上、博士課程にあっては当該研究科及び教育部において定める所定の単位を修得し、かつ、研究指導を受けた上、学位論文等の審査及び最終試験を受けなければならない。
2 専門職学位課程については、当該研究科において定める所定の単位を修得しなければならない。
3 第1項の履修方法については、研究科等ごとに別に定める。
(長期にわたる教育課程の履修)
第11条の2 学生が、職業を有している等の事情により、第8条第1項に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
[第8条第1項]
2 前項に関し、必要な事項は、別に定める。
(教育方法の特例)
第12条 大学院においては、特別の必要があると認められるときは、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の方法により教育を行うことができる。
(他の研究科等における授業科目の履修)
第13条 学生は、研究科長等の許可を得て、大学院の他の研究科等の授業科目を履修することができる。
(他の大学院における授業科目の履修)
第14条 大学院(教職大学院を除く。)は、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、15単位を超えない範囲で、大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 教職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、教職大学院が修了要件として定める単位数の2分の1を超えない範囲で、教職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
3 前2項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
(他の大学院等における研究指導)
第15条 教育上有益と認めるときは、学生が他の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。
(入学前の既修得単位の認定)
第16条 大学院(教職大学院を除く。)は、教育上有益と認めるときは、学生が大学院に入学する前に大学院及び他の大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、大学院に入学した後の大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項により修得したものとみなすことのできる単位数は、編入学、転入学等の場合を除き、大学院(教職大学院を除く。)において修得した単位以外のものについては、15単位を超えないものとする。
3 教職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が教職大学院に入学する前に大学院、教職大学院及び他の大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、教職大学院に入学した後の教職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
4 前項により修得したものとみなすことのできる単位数は、編入学、転入学等の場合を除き、教職大学院において修得した単位以外のものについては、教職大学院が修了要件として定める単位数の2分の1を超えないものとする。
(修得したものとみなすことができる単位数の上限)
第16条の2 第14条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び前条第2項の規定により、大学院(教職大学院を除く。)において修得したものとみなすことのできる単位数の合計は、20単位を超えないものとする。
[第14条第1項]
2 第14条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び前条第4項の規定により、教職大学院において修得したものとみなすことのできる単位数の合計は、教職大学院が修了要件として定める単位数の2分の1を超えないものとする。
[第14条第2項]
第3章 課程修了の認定
(課程修了の認定)
第17条 修士課程修了の認定は、第8条に規定する当該課程の標準修業年限を満たして、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格した者について、教授会の意見を聴いて、学長が行う。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、1年以上在学すれば足りるものとする。
[第8条]
2 博士課程修了の認定は、第8条に規定する当該課程の標準修業年限を満たして、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格した者について、教授会の意見を聴いて、学長が行う。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、1年(標準修業年限が1年以上2年未満の専門職学位課程を修了したものにあっては、3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間)以上在学すれば足りるものとする。
[第8条]
3 第1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者(他の大学院修士課程及び博士前期課程において同様の規定による修了認定をされた者を含む。)の博士課程の修了の要件については、前項中「1年」とあるのは「3年(修士課程及び博士前期課程における在学期間を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4 教職大学院の課程修了の認定は、第8条に規定する当該課程の標準修業年限を満たして、所定の単位を修得した者について、教授会の意見を聴いて、学長が行う。
[第8条]
(大学院における在学期間の短縮)
第17条の2 大学院(修士課程に限る。以下、この項において同じ。)は、第16条第1項の規定により大学院に入学する前に修得した単位(第23条第1項第1号から第10号の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を大学院において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により大学院の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で研究科等が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
[第16条第1項]
2 教職大学院は、第16条第3項の規定により教職大学院に入学する前に修得した単位(第23条第1項第1号から第10号の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を教職大学院において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により教職大学院の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して標準修業年限の2分の1を超えない範囲で教職大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該教職大学院に少なくとも1年以上在学するものとする。
[第16条第3項]
(教員免許状)
第18条 教育職員免許法及び同法施行規則に定める所要の単位を修得した者は、その修得単位によって教員の免許状の授与を受けることができる。
2 前項の規定により授与を受けることのできる教員の免許状の種類及び免許教科又は特別支援教育領域は、別表IIのとおりとする。
(単位の認定)
第19条 履修授業科目の単位修得の認定は、試験の上行う。
第20条 履修した授業科目の成績は、秀・優・良・可・不可の評語で表し、秀・優・良・可を合格、不可を不合格とする。
2 前項の規定のほか、授業科目によっては、合及び否の評語で表すことができることとし、合を合格とし、否を不合格とする。
第4章 学位
第21条 修士課程を修了した者には修士の学位を、博士課程を修了した者には博士の学位を、教職大学院の課程を修了した者には教職修士(専門職)の学位を授与する。ただし、博士の学位は、大学院に博士論文を提出してその審査に合格し、かつ大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力があると認定された者にも授与することができる。
2 学位に関し、必要な事項は、別に定める。
第5章 入学、転学、留学、休学及び退学
(入学時期)
第22条 学生を入学させる時期は、学年の初めとする。ただし、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないと認めるときは、学期の初めとすることができる。
(入学資格)
第23条 修土課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、志望の専攻又は研究科等連係課程実施基本組織を履修するに適当と認められたものとする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 法第104条第7項の規定により学土の学位を授与された者
(3) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者
(9) 法第102条第2項の規定により他の大学院に入学した者であって、当該者をその後に入学させる場合には、大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(10) 大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの
(11) 大学に3年以上在学した者であって、大学院の定める所定の単位を優秀な成績で修得したと認めたもの
(12) 外国において学校教育における15年の課程を修了した者であって、大学院の定める所定の単位を優秀な成績で修得したと認めたもの
(13) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者であって、大学院の定める所定の単位を優秀な成績で修得したと認めたもの
(14) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了した者であって、大学院の定める所定の単位を優秀な成績で修得したと認めたもの
2 前項第11号から第14号までの規定により学生を入学させる場合(以下本項において「飛び 入学制度」という。)は、次の各号によるものとする。
(1) 飛び入学制度の適用の有無は、研究科ごとに定めるものとする。
(2) 大学院の定める「所定の単位」は、研究科ごとに定めるものとする。
(3) 飛び入学制度に関し必要な事項をあらかじめ公表するなど、制度が適切に運用されるよう配慮するものとする。
(4) 飛び入学制度の運用状況について、点検評価を行い、その結果を公表するものとする。
3 博士課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、志望の専攻を履修するに適当と認められたものとする。
(1) 修士の学位又は専門職学位(法第104条第1項の規定に基づき学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいう。以下この条において同じ。)を有する者
(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 外国の学校、第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達した者
(入学志願手続)
第24条 入学志願者は、入学願書に所定の書類及び検定料を添えて願い出なければならない。
(選抜試験)
第25条 入学志願者に対しては、学校教育法施行規則第165条の2第1項第3号の規定により定める方針に基づき、選抜試験を行う。入学者の選抜は、公正かつ妥当な方法により、当該研究科等で適切な体制を整えて行うものとする。
(入学手続)
第26条 選抜試験に合格した者は、誓約書に所定の書類及び入学料(入学料の免除を申請中の者を除く。)を添えて提出しなければならない。
2 前項の手続をしない者には、合格を取り消すことがある。
(転研究科、転専攻)
第26条の2 学生で、他の研究科に転研究科を志望する者があるときは、関係両研究科の教授会の議を経て、学長は、許可することがある。
2 学生で、同一研究科等の他の専攻に転専攻を志望する者があるときは、教授会の議を経て、学長は、許可することがある。
3 第1項の規定により転研究科を許可された者の修得単位の取扱い、第8条に規定する修業年限並びに同条及び第17条に規定する在学期間の通算については、当該研究科の教授会が認定する。
[第8条]
(進学)
第27条 大学院の修士課程又は専門職学位課程を修了し、引き続き、博士課程に進学を希望する者については、選考の上進学を許可する。
2 愛知教育大学大学院教育学研究科の修士課程又は愛知教育大学大学院教育実践研究科の専門職学位課程を修了し、引き続き、教育学研究科の博士課程に進学を希望する者については、選考の上進学を許可する。
3 進学の手続きに関し必要な事項は、別に定める。
(休学)
第28条 学生が疾病その他やむを得ない事由により引き続き2月以上就学することができないときは、所定の手続により、学長の許可を得て休学することができる。
2 疾病その他の理由で修学が不適当と認められる者は、その教授会の議を経て学長が休学を命ずることができる。
3 休学期間中に、休学の理由が消滅したときは、学長の許可を得て復学することができる。
第29条 休学は、1年を超えることができない。ただし、特別の事情がある者は、学長の許可を得て、なお引き続き休学することができる。
2 休学期間は、修士課程及び教職大学院の課程においては通算2年を、博士課程においては通算3年を超えることはできない。
3 休学期間は在学期間に算入しない。
(再入学)
第30条 第33条の規定により退学し、又は第35条の規定(第1号による場合を除く。)により除籍となった者が、所属した研究科等に再入学を願い出た場合は、学長は、当該研究科等の教授会の議を経て、相当学年に再入学を許可することができる。
(転入学)
第30条の2 他の大学院の学生で、大学院に転入学を希望する者については、選考の上、入学を許可することがある。
(転学)
第31条 学生が他の大学院に転学しようとするときは、あらかじめ所定の手続を経て承認を得なければならない。
(留学)
第32条 学生が外国の大学院(これに相当する教育研究機関を含む。以下同じ。)において学修しようとするときは、研究科長等を経て学長に願い出て、留学の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による留学の期間は、原則として1年以内とし、その期間を第8条に規定する修業年限に含めることができる。
[第8条]
(退学)
第33条 学生は、退学しようとするときは、所定の手続きにより、学長に願い出て許可を受けなければならない。
第6章 懲戒及び除籍
(懲戒)
第34条 学生が本学の規則に違反し、又は学生の本分に反する行為があったときは、学長は教授会の意見を聴き、教育研究評議会の議を経てこれを懲戒する。
2 懲戒の種類は、次のとおりとする。
(1) 訓告
(2) 停学
(3) 退学
(除籍)
第35条 学生が次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、教授会の意見を聴いて、除籍する。
(1) 第8条第2項に規定する在学期間を超えた者
[第8条第2項]
(2) 第29条第2項に規定する休学期間を超え、なお復学できない者
[第29条第2項]
(3) 授業料又は寄宿料が未納で督促してもなお納付しない者
(4) 入学料について、免除が不許可となり若しくは半額免除が許可された場合又は徴収猶予が許可若しくは不許可とされた場合に、納付期日までに納付しない者
(5) 疾病その他の事由により、成業の見込みがないと認められる者
(6) 死亡した者又は行方不明の届出のあった者
第7章 授業料、入学料及び検定料
(授業料の納付)
第36条 学生は、授業料を納付しなければならない。
(授業料、入学料及び検定料)
第37条 授業料、入学料及び検定料(以下次条において「授業料等」という。)の額並びに納入方法については、別に定める。
(授業料等の免除等)
第38条 学長は、経済的理由によって納付が困難である者等に対しては、授業料等を免除し、又は徴収を猶予することができる。
2 前項に関し、必要な事項は、別に定める。
第8章 教員組織
第39条 研究科等における授業、研究指導及び研究指導の補助の担当者は、次のとおりとする。
(1) 授業は、大学院の教授、准教授及び講師が担当する。
(2) 研究指導は、大学院の教授及び准教授が担当する。
(3) 研究指導の補助は、大学院の教授、准教授及び講師が担当する。
2 前項の規定にかかわらず、研究科規則等の定めるところにより、授業は助教及び特任教員が、研究指導は講師、助教及び特任教員が、研究指導の補助は助教及び特任教員が担当することができる。
3 研究科等における研究指導は、原則として研究指導の補助を担当する教員を含めた複数の教員によって行うものとする。
4 大学院は、教員の適切な役割分担及び連携体制を確保し、組織的な教育が行われるよう特に留意するものとする。
5 教育学研究科共同教科開発学専攻における授業、研究指導及び研究指導の補助は、第1項から前項まで の規定に定めるもののほか、愛知教育大学大学院教育学研究科共同教科開発学専攻の教員がこれを行う。
6 光医工学研究科光医工学共同専攻における授業、研究指導及び研究指導の補助は、第1項から第4項までの規定に定めるもののほか、浜松医科大学大学院医学系研究科光医工学共同専攻の教員がこれを行う。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第39条の2 大学院は、授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
第9章 運営組織
(大学院教務・入試委員会)
第40条 大学院の各研究科等に共通する教育及び入学者選抜に関する重要事項を審議するため、大学院教務・入試委員会を置く。
2 前項の大学院教務・入試委員会に関する規則は、別に定める。
(研究科長等)
第41条 各研究科に研究科長を置く。
2 創造科学技術大学院に大学院長を置く。
3 教育部に教育部長を、研究部に研究部長を置く。
4 山岳流域研究院に山岳流域研究院長を置く。
(教授会)
第42条 教授会に関する規則は、研究科等ごとに別に定める。
第10章 大学院特別研究学生、大学院研究生、大学院科目等履修生、大学院聴講生及び大学院特別聴講学生
(大学院特別研究学生)
第43条 他の大学院に在学する学生で、大学院において研究指導を受けようとする者があるときは、学長は、大学院特別研究学生として入学を許可することができる。
2 修士課程において研究指導を受けることができる期間は、1年以内とする。
(大学院研究生)
第44条 大学院において、特別の事項について研究しようとする者があるときは、教授研究に支障のない範囲において、選考の上、大学院研究生として入学を許可することができる。
2 大学院研究生の入学資格は、修士課程にあっては修士の学位を有する者又は大学院においてこれに相当すると認めた者、博士課程にあっては博士の学位を有する者又は大学院においてこれに相当すると認めた者とする。
3 研究期間は1年以内とする。ただし、研究期間が満了してもなお引き続き研究しようとするときは、その期間を更新することができる。
(大学院科目等履修生)
第45条 大学院の学生以外の者で、一又は複数の授業科目を履修しようとする者があるときは、教授研究に支障のない範囲において、選考の上、大学院科目等履修生として入学を許可することができる。
2 大学院科目等履修生として入学することができる者は、第23条第1項各号のいずれか若しくは同条第3項各号のいずれかに該当する者又は当該授業科目を履修する学力があると認めた者とする。
3 大学院科目等履修生は、履修した授業科目について試験を受け単位を修得することができる。
4 履修期間は、1年以内とする。ただし、事情によりその期間を延長することができる。
5 大学院科目等履修生が教育職員免許法上の単位を修得しようとする場合に、所要資格を得ることができる教員の免許状の種類及び免許教科又は特別支援教育領域は、別表IIのとおりとする。
(大学院聴講生)
第46条 大学院の授業科目中1科目又は数科目を選び聴講しようとする者があるときは、教授研究に支障のない範囲において、大学院聴講生として入学を許可することができる。
2 大学院聴講生の入学資格は、第23条第1項又は第3項に規定する大学院入学資格を有する者とする。ただし、大学院において、当該授業科目を聴講する能力があると認めた場合には、入学を許可することができる。
3 聴講期間は1年以内とする。ただし、引き続き聴講を希望するときは、その期間を更新することができる。
(大学院特別聴講学生)
第47条 他の大学院又は外国の大学院の学生が、大学院の授業科目の履修を願い出たときは、当該大学院との協議に基づき、学長は、大学院特別聴講学生として入学を許可することができる。
第11章 専門職学位課程
(専門職学位課程)
第48条 前章までの規定のほか、専門職学位課程に関する特別の事項は、この章の定めるところによる。
(教育課程の編成方針)
第49条 専門職学位課程においては、教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業科目を、産業界等と連携しつつ開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
2 専門職学位課程においては、専攻に係る職業を取り巻く状況を踏まえて必要な授業科目を開発し、当該職業の動向に即した教育課程の編成を行うとともに、当該状況の変化に対応し、授業科目の内容、教育課程の構成等について、不断の見直しを行うものとする。
3 前項の規定による授業科目の開発、教育課程の編成及びそれらの見直しは、次条に規定する教育課程連携協議会の意見を勘案するとともに、適切な体制を整えて行うものとする。
(教育課程連携協議会)
第50条 専門職学位課程を置く研究科に、産業界等との連携により、教育課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するため、専門職大学院設置基準第6条の2に規定する教育課程連携協議会を置く。
2 前項の教育課程連携協議会に関し必要な事項は、別に定める。
(授業の方法等)
第51条 専門職学位課程においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うため事例研究、実習又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授業を行うものとする。
(履修科目の登録の上限)
第52条 専門職学位課程においては、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、学生が1年間に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるものとする。
第12章 補則
第53条 この規則に定めるもののほかは、本学学則・学部共通細則その他学部学生に関する諸規則を準用する。
附 則
この規則は、昭和39年4月27日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年5月18日)
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この規則は、昭和40年5月18日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年7月17日)
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この規則は、昭和40年7月17日から施行する。
附 則(昭和41年5月13日)
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1 この規則は、昭和41年5月13日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2 昭和41年度に入学する者に係る検定料の額は、改正後の第25条第1項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和42年6月30日)
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この規則は、昭和42年6月30日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年4月22日)
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この規則は、昭和43年4月22日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年4月28日)
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この規則は、昭和44年4月28日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年5月1日)
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この規則は、昭和45年5月1日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月31日)
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この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年4月21日)
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1 この規則は、昭和47年4月21日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 昭和46年度以前の入学者に係る授業料の額、昭和47年度の入学者に係る入学料の額及び昭和47年度の入学に係る検定料の額は、この規則による改正後の第25条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 昭和47年度の入学者に係る昭和47年度の授業料の額は、この規則による改正後の第25条第1項第1号及び同条第2項の規定にかかわらず年額27,000円とし、前期分は9,000円、後期分は18,000円とする。
4 この規則適用の日以後において転入学又は再入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附 則(昭和48年4月21日)
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この規則は、昭和48年4月21日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年5月17日)
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この規則は、昭和48年5月17日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年4月17日)
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この規則は、昭和49年4月17日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年4月1日)
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1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 昭和50年度の入学に係る検定料の額は、この規則による改正後の第25条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和50年4月16日)
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この規則は、昭和50年4月16日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年6月25日)
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この規則は、昭和50年6月25日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年4月2日)
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この規則は、昭和51年4月2日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年4月21日)
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この規則は、昭和51年4月21日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年6月16日)
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1 この規則は、昭和51年6月16日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
2 昭和51年度に電子科学研究科に入学した者の修了の要件としての在学期間は、第9条第2項本文の規定にかかわらず、2年10月とする。
附 則(昭和52年4月20日)
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この規則は、昭和52年4月20日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年1月10日)
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この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(昭和53年4月19日)
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この規則は、昭和53年4月19日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年6月14日)
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この規則は、昭和53年6月14日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年4月18日)
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この規則は、昭和54年4月18日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年4月16日)
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この規則は、昭和55年4月16日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年4月15日)
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この規則は、昭和56年4月15日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年4月21日)
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この規則は、昭和57年4月21日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年4月20日)
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この規則は、昭和58年4月20日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年4月18日)
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この規則は、昭和59年4月18日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年4月17日)
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この規則は、昭和60年4月17日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年4月16日)
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1 この規則は、昭和61年4月16日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 別表I 学生定員表に定める教育学研究科の総定員は、この規則による改正後の同表の規定にかかわらず、昭和61年度は次のとおりとする。
専攻名 | 総定員 | 専攻名 | 総定員 |
学校教育専攻 | 20 | 美術教育専攻 | 9 |
国語教育専攻 | 10 | 保健体育専攻 | 9 |
社会科教育専攻 | 10 | 技術教育専攻 | 9 |
数学教育専攻 | 10 | 家政教育専攻 | 9 |
理科教育専攻 | 10 | 英語教育専攻 | 10 |
音楽教育専攻 | 4 | 計 | 110 |
附 則(昭和62年2月18日)
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この規則は、昭和62年2月18日から施行する。
附 則(昭和63年3月23日)
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1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 工学研究科電気工学第二専攻は、この規則による改正後の第4条の規定にかかわらず、昭和63年3月31日に当該専攻に在学するものが当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
3 工学研究科電気工学第二専攻において、所要資格を得ることができる教員の免許状の種類及び免許教科は、この規則による改正後の別表IIの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成元年1月25日)
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この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月15日)
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1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 工学研究科機械工学第二専攻は、この規則による改正後の静岡大学大学院規則第4条の規定にかかわらず、平成元年3月31日に当該専攻に在学するものが当該専攻に在学しなくなるまでの問、存続するものとする。
3 この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表Iに規定する工学研究科エネルギー機械工学専攻の総定員は、同表の規定にかかわらず、平成元年度は次のとおりとする。
専攻名 | 総定員 |
エネルギー機械工学専攻 | 8 |
機械工学第二専攻 | 8 |
4 第2項の専攻において所要資格を得ることができる教員の免許状の種類及び免許教材は、この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表IIの規定にかかわらず、「高等学校教諭専修免許状 工業」とする。
附 則(平成2年3月14日)
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1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 工学研究科工業化学専攻及び合成化学専攻は、この規則による改正後の静岡大学大学院規則第4条の規定にかかわらず、平成2年3月31日に当該専攻に在学する者が、当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
3 この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表Iに規定する工学研究科応用化学専攻及び材料精密化学専攻の総定員は、同表の規定にかかわらず、平成2年度は次のとおりとする。
専攻名 | 総定員 |
応用化学専攻 | 10 |
工業化学専攻 | 10 |
材料精密化学専攻 | 8 |
合成化学専攻 | 8 |
4 平成2年4月1日前に本学大学院修士課程に在学する者が同課程を修了するまでに所要資格を得ることができる高等学校教諭専修免許状の教科は、この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表IIの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成2年4月18日)
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この規則は、平成2年4月18日から施行する。
附 則(平成3年2月20日)
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1 この規則は、平成3年2月20日から施行する。ただし、第4条、別表I及び別表IIの改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
2 工学研究科情報工学専攻は、この規則による改正後の静岡大学大学院規則第4条の規定にかかわらず、平成3年3月31日に当該専攻に在学する者が、当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
3 この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表Iに規定する工学研究科情報知識工学専攻の総定員は、同表の規定にかかわらず、平成3年度は次のとおりとする。
専攻名 | 総定員 |
情報工学 | 8 |
情報知識工学 | 8 |
4 工学研究科情報工学専攻において、所要資格を得ることができる教員の免許状の種類及び免許教科は、この規則による改正後の別表IIの規定にかかわらずなお従前の例による。
附 則(平成3年4月1日)
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この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年4月17日)
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この規則は、平成3年4月17日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成3年7月17日)
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この規則は、平成3年7月17日から施行する。
附 則(平成3年7月17日)
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この規程は、平成3年7月17日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附 則(平成3年11月20日)
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この規則は、平成3年11月20日から施行する。
附 則(平成4年1月22日)
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この規則は、平成4年1月22日から施行する。
附 則(平成4年2月19日)
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この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年4月10日)
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1 この規則は、平成4年4月10日から施行する。
2 この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表Iに規定する工学研究科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成4年度は次のとおりとする。
専攻名 | 収容定員 |
機械工学専攻 | 26 |
エネルギー機械工学専攻 | 18 |
精密工学 | 18 |
光電機械工学専攻 | 18 |
電気工学 | 24 |
電子工学 | 49 |
情報知識工学 | 18 |
応用化学専攻 | 24 |
材料精密化学専攻 | 20 |
化学工学専攻 | 18 |
計 | 233 |
附 則(平成5年3月16日)
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1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 農学研究科農学専攻、園芸学専攻、林学専攻、林産学専攻及び農芸化学専攻は、この規則による改正後の静岡大学大学院規則第4条の規定にかかわらず、平成5年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
3 この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表I中の農学研究科に係る部分は、同表の規定にかかわらず、平成5年度は次のとおりとする。
農学研究科 | 生物生産科学専攻 | 16 | 16 | ||
森林資源科学専攻 | 17 | 17 | |||
応用生物化学専攻 | 17 | 17 | |||
農学専攻 | 12 | ||||
園芸学専攻 | 8 | ||||
林学専攻 | 8 | ||||
林産学専攻 | 10 | ||||
農芸化学専攻 | 12 | ||||
計 | 50 | 100 |
4 附則第2項の規定により存続する専攻において所要資格を得ることができる教員の免許状の種類及び免許教科は、この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表IIの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成6年4月20日)
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この規則は、平成6年4月20日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成6年6月22日)
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この規則は、平成6年6月22日から施行する。
附 則(平成6年12月14日)
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この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年2月21日)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成8年5月11日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(理学研究科及び工学研究科に関する経過措置)
2 理学研究科及び工学研究科は、この規則による改正後の静岡大学大学院規則第3条の規定にかかわらず、平成8年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
(収容定員に関する経過措置)
3 この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表Iの規定にかかわらず、平成8年度における修士課程又は博士前期課程の収容定員のうち理工学研究科、理学研究科及び工学研究科の収容定員及び収容定員の合計並びに平成8年度及び平成9年度における博士後期課程又は後期3年博士課程の収容定員のうち理工学研究科の収容定員及び収容定員の合計は、次のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 平成8年度 | 平成8年度 | 平成9年度 |
理工学研究科 | 数学専攻 | 12 | ||
物理学専攻 | 14 | |||
化学専攻 | 18 | |||
生物地球環境科学専攻 | 26 | |||
計算機工学専攻 | 18 | |||
機械工学専攻 | 32 | |||
物質工学専攻 | 42 | |||
システム工学専攻 | 26 | |||
電気・電子工学専攻 | 32 | |||
環境科学専攻 | 5 | 10 | ||
設計科学専攻 | 8 | 16 | ||
物質科学専攻 | 8 | 16 | ||
システム科学専攻 | 8 | 16 | ||
計 | 220 | 29 | 58 | |
理学研究科 | 数学専攻 | 8 | ||
物理学専攻 | 10 | |||
化学専攻 | 14 | |||
生物学専攻 | 8 | |||
地球科学専攻 | 8 | |||
計 | 48 | |||
工学研究科 | 機械工学専攻 | 14 | ||
エネルギー機械工学専攻 | 10 | |||
精密工学専攻 | 10 | |||
光電機械工学専攻 | 10 | |||
電気工学専攻 | 16 | |||
電子工学専攻 | 28 | |||
情報知識工学専攻 | 10 | |||
応用化学専攻 | 14 | |||
材料精密化学専攻 | 12 | |||
化学工学専攻 | 10 | |||
計 | 134 | |||
合計 | 624 | 92 | 121 |
(教員免許に関する経過措置)
4 第2項の規定により存続する研究科において所要資格を得ることができる教員の免許状の種類及び免許教科は、この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表IIの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(研究指導に関する経過措置)
5 第2項の規定により存続する研究科における研究指導は、この規則による改正後の静岡大学大学院規則附則第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成9年2月19日)
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1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(法学研究科に関する経過措置)
2 法学研究科は、この規則による改正後の静岡大学大学院規則第3条の規定にかかわらず、平成9年3月31日に当該研究科に在学する者が在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
(収容定員に関する経過措置)
3 この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表Iの規定にかかわらず、平成9年度における修士課程又は博士前期課程の収容定員のうち人文社会科学研究科、法学研究科及び農学研究科の収容定員及び収容定員の合計は、次のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 収容定員 |
人文社会科学研究科 | 比較地域文化専攻 | 12 |
法律経済専攻 | 17 | |
計 | 29 | |
法学研究科 | 政策・経営法務専攻 | 6 |
計 | 6 | |
農学研究科 | 生物生産科学専攻 | 40 |
森林資源科学専攻 | 41 | |
応用生物化学専攻 | 41 | |
計 | 122 | |
合計 | 707 |
(研究指導に関する経過措置)
4 第2項の規定により存続する研究科における研究指導は、この規則による改正後の静岡大学大学院規則附則第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月18日)
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1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表Iの規定にかかわらず、平成10年度における修士課程又は博士前期課程の収容定員のうち理工学研究科の収容定員及び収容定員の合計は、次のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 収容定員 |
理工学研究科 | 数学専攻 | 24 |
物理学専攻 | 28 | |
化学専攻 | 36 | |
生物地球環境科学専攻 | 52 | |
計算機工学専攻 | 51 | |
機械工学専攻 | 86 | |
物質工学専攻 | 90 | |
システム工学専攻 | 62 | |
電気・電子工学専攻 | 86 | |
計 | 515 | |
合計 | 827 |
附 則(平成11年2月17日)
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1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表Iの規定にかかわらず、平成11年度における修士課程又は博士前期課程の収容定員のうち人文社会科学研究科及び教育学研究科の収容定員の合計は、次のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 収容定員 |
人文社会科学研究科 | 比較地域文化専攻 | 31 |
法律経済専攻 | 34 | |
計 | 65 | |
教育学研究科 | 学校教育専攻 | 20 |
国語教育専攻 | 12 | |
社会科教育専攻 | 12 | |
数学教育専攻 | 10 | |
理科教育専攻 | 15 | |
音楽教育専攻 | 8 | |
美術教育専攻 | 10 | |
保健体育専攻 | 8 | |
技術教育専攻 | 12 | |
家政教育専攻 | 8 | |
英語教育専攻 | 12 | |
計 | 127 | |
合計 | 926 |
附 則(平成11年12月22日)
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この規則は、平成11年12月22日から施行し、平成11年12月15日から適用する。
附 則(平成12年2月16日)
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1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(理工学研究科計算機工学専攻に関する経過措置)
2 理工学研究科計算機工学専攻は、この規則による改正後の静岡大学大学院規則第5条の規定にかかわらず、平成12年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
(収容定員に関する経過措置)
3 この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表Iの規定にかかわらず、平成12年度における修士課程又は博士前期課程の収容定員のうち情報学研究科、理工学研究科計算機工学専攻及び農学研究科人間環境科学専攻の収容定員及び収容定員の合計は、次のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 収容定員 |
情報学研究科 | 情報学専攻 | 45 |
計 | 45 | |
理工学研究科 | 計算機工学専攻 | 33 |
計 | 33 | |
農学研究科 | 人間環境科学専攻 | 15 |
計 | 15 | |
合計 | 977 |
(教員免許に関する経過措置)
4 第2項の規定により存続する理工学研究科計算機工学専攻において、所要資格を得ることができる教員の免許状の種類及び免許教科は、この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表IIの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成12年7月19日)
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この規則は、平成12年7月19日から施行する。
附 則(平成13年4月11日)
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この規則は、平成13年4月11日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成13年6月20日)
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この規則は、平成13年6月20日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年5月15日)
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1 この規則は、平成14年5月15日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
2 平成13年度以前に学校教育法第67条第2項により大学院に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成15年4月1日規則)
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1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(収容定員に関する経過措置)
2 この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表Iの規定にかかわらず、平成15年度における修士課程又は博士前期課程の収容定員のうち、人文社会科学研究科の収容定員及び収容定員の合計は、次のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 収容定員 |
人文社会科学研究科 | 臨床人間科学専攻 | 9 |
比較地域文化専攻 | 31 | |
法律経済専攻 | 34 | |
計 | 74 | |
合 計 | 1,006 |
附 則(平成16年2月10日規則)
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この規則は、平成16年2月10日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成16年2月18日規則)
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1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年度以前に入学した学生の退学及び除籍については、この規則による改正後の静岡大学大学院規則第33条及び第35条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月10日規則)
|
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表Ⅰの規定にかかわらず、平成16年度における修士課程又は博士前期課程の収容定員のうち、情報学研究科の収容定員及び収容定員の合計は、次のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 収容定員 |
情報学研究科 | 情報学専攻 | 95 |
合計 | 1,013 |
附 則(平成16年6月9日規則)
|
1 この規則は、平成16年6月9日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 平成15年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成16年9月15日規則)
|
この規則は、平成16年9月15日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年2月16日規則)
|
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月16日規則)
|
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表Ⅰの規定にかかわらず、平成17年度における修士課程又は博士前期課程の収容定員のうち、人文社会科学研究科の収容定員及び収容定員の合計、平成17年度及び平成18年度における博士後期課程又は後期3年博士課程の収容定員のうち、電子科学研究科の収容定員及び収容定員の合計並びに平成17年度及び平成18年度における専門職学位課程の収容定員のうち、法務研究科の収容定員及び収容定員の合計は、次のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 平成17年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成18年度 |
人文社会科学研究科 | 臨床人間科専攻 | 18 | ||||
比較地域文化専攻 | 24 | |||||
法律経済専攻 | 17 | |||||
経済専攻 | 10 | |||||
計 | 69 | |||||
電子科学研究科 | 電子材料科学専攻 | 21 | 21 | |||
電子応用工学専攻 | 36 | 30 | ||||
ナノビジョン工学専攻 | 6 | 12 | ||||
計 | 63 | 63 | ||||
法務研究科 | 法務専攻 | 30 | 60 | |||
計 | 30 | 60 | ||||
合計 | 1011 | 150 | 150 | 30 | 60 |
3 平成16年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表Ⅱの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成17年4月13日規則)
|
1 この規則は、平成17年4月13日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
2 平成16年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表Ⅱの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成17年5月18日規則)
|
この規則は、平成17年5月18日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年10月12日規則)
|
この規則は、平成17年10月12日から施行する。
附 則(平成18年2月15日規則)
|
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 理工学研究科及び電子科学研究科は、この規則による改正後の静岡大学大学院規則第3条の規定にかかわらず、平成18年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
3 この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表Ⅰの規定にかかわらず、平成18年度における理学研究科及び工学研究科の収容定員の合計は、次のとおりとする。
平成18年度
研究科名 | 専攻名 | 収容定員 |
理学研究科 | 数学専攻 | 12 |
物理学専攻 | 14 | |
化学専攻 | 18 | |
生物科学専攻 | 13 | |
地球科学専攻 | 13 | |
計 | 70 | |
工学研究科 | 機械工学専攻 | 70 |
電気電子工学専攻 | 70 | |
物質工学専攻 | 65 | |
システム工学専攻 | 37 | |
事業開発マネジメント専攻 | 20 | |
計 | 262 |
4 この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表Ⅰの規定にかかわらず、平成18年度及び平成19年度における自然科学系教育部の収容定員の合計は、次のとおりとする。
平成18年度
研究科名 | 専攻名 | 収容定員 |
自然科学系教育部 | ナノビジョン工学専攻 | 13 |
光・ナノ物質機能専攻 | 12 | |
情報科学専攻 | 10 | |
環境・エネルギーシステム専攻 | 7 | |
バイオサイエンス専攻 | 8 | |
計 | 50 |
平成19年度
研究科名 | 専攻名 | 収容定員 |
自然科学系教育部 | ナノビジョン工学専攻 | 26 |
光・ナノ物質機能専攻 | 24 | |
情報科学専攻 | 20 | |
環境・エネルギーシステム専攻 | 14 | |
バイオサイエンス専攻 | 16 | |
計 | 100 |
附 則(平成19年3月1日規則)
|
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表Ⅱの規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、「養護学校教諭専修免許状」とあるのは「特別支援学校教諭専修免許状」と読み替えるものとする。
附 則(平成19年3月14日規則)
|
附 則(平成20年4月1日規則)
|
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月7日規則)
|
1 この規則は、平成20年5月7日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
2 農学研究科人間環境科学専攻、生物生産科学専攻及び森林資源科学専攻は、この規則による改正後の静岡大学大学院規則第5条の規定にかかわらず、平成20年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
3 この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表Ⅰの規定にかかわらず、平成20年度における教育学研究科の収容定員の合計は次のとおりとする。
研究科名 | 専 攻 名 | 収容定員 |
教育学研究科 | 学校教育専攻 | 30 |
国語教育専攻 | 14 | |
社会科教育専攻 | 13 | |
数学教育専攻 | 9 | |
理科教育専攻 | 16 | |
音楽教育専攻 | 8 | |
美術教育専攻 | 11 | |
保健体育専攻 | 10 | |
技術教育専攻 | 13 | |
家政教育専攻 | 8 | |
英語教育専攻 | 12 | |
合 計 | 144 |
4 この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表Ⅰの規定にかかわらず、平成20年度における農学研究科の収容定員は次のとおりとする。
研究科名 | 専 攻 名 | 入学定員 | 収容定員 |
農学研究科 | 共生バイオサイエンス専攻 | 34 | 34 |
応用生物化学専攻 | 35 | 59 | |
環境森林科学専攻 | 18 | 18 | |
人間環境科学専攻 | ― | 15 | |
生物生産科学専攻 | ― | 24 | |
森林資源科学専攻 | ― | 24 | |
計 | 87 | 174 |
附 則(平成21年2月18日規則第3号)
|
1 この規則は平成21年4月1日から施行する。
2 大学院教育学研究科学校教育専攻、国語教育専攻、社会科教育専攻、数学教育専攻、理科教育専攻、音楽教育専攻、美術教育専攻、保健体育教育専攻、技術教育専攻、家政教育専攻及び英語教育専攻は、第5条の規定にかかわらず、平成21年3月31日に当該専攻に在学する者が在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
3 この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表Ⅰの規定にかかわらず、平成21年度における教育学研究科の入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。
専攻名 | 入学定員 | 収容定員 |
学校教育研究専攻 | 52 | 52 |
教育実践高度化専攻 | 20 | 20 |
学校教育専攻 | 20 | |
国語教育専攻 | - | 7 |
社会化教育専攻 | - | 6 |
数学教育専攻 | - | 4 |
理科教育専攻 | - | 6 |
音楽教育専攻 | - | 4 |
美術教育専攻 | - | 5 |
保健体育専攻 | - | 6 |
技術教育専攻 | - | 5 |
家政教育専攻 | - | 4 |
英語教育専攻 | - | 5 |
合計 | 72 | 144 |
附 則(平成21年5月13日規則第1号)
|
この規則は、平成21年5月13日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成21年10月21日規則)
|
この規則は、平成21年10月21日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年2月17日規則)
|
この規則は、平成22年2月17日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年2月17日規則第1号)
|
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表Ⅰの規定にかかわらず、平成22年度における法務研究科の収容定員は、次のとおりとする。
専攻名 | 入学定員 | 収容定員 |
法務専攻 | 20 | 80 |
3 この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表Ⅰの規定にかかわらず、平成23年度における法務研究科の収容定員は、次のとおりとする。
専攻名 | 入学定員 | 収容定員 |
法務専攻 | 20 | 70 |
附 則(平成22年4月1日規則)
|
この規則は、平成22年9月15日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年12月15日規則)
|
この規則は、平成22年12月15日から施行し、平成22年7月15日から適用する。
附 則(平成23年3月16日規則)
|
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規則第24号)
|
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表Ⅰの規定にかかわらず、平成24年度における人文社会科学研究科、教育学研究科及び情報学研究科並びに平成25年度における教育学研究科の入学定員、収容定員及び収容定員の合計は、次のとおりとする。
平成24年度
研究科等名 | 専 攻 名 等 | 修士課程 | 博士課程 | 専門職学位課程 | |||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
人文社会科学研究科 | 臨床人間科学専攻 | 11 | 22 | ||||
比較地域文化専攻 | 10 | 20 | |||||
経済専攻 | 15 | 25 | |||||
計 | 36 | 67 | |||||
教育学研究科 | 学校教育研究専攻 | 52 | 104 | ||||
共同教科開発学専攻 | 4
(8) | 4
(8) | |||||
教育実践高度化専攻 | 20 | 40 | |||||
計 | 52 | 104 | 4
(8) | 4
(8) | 20 | 40 | |
情報学研究科 | 情報学専攻 | 60 | 110 | ||||
計 | 60 | 110 | |||||
合 計 | 567 | 1,119 | 54
(8) | 154
(8) | 40 | 100 |
備考 教育学研究科共同教科開発学専攻に係る入学定員、収容定員欄の( )内の数字は、愛知教育大学大学院教育学研究科共同教科開発学専攻を含む全体の入学定員及び収容定員を外数で表している。
平成25年度
研究科等名 | 専 攻 名 等 | 修士課程 | 博士課程 | 専門職学位課程 | |||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
教育学研究科 | 学校教育研究専攻 | 52 | 104 | ||||
共同教科開発学専攻 | 4
(8) | 8
(16) | |||||
教育実践高度化専攻 | 20 | 40 | |||||
計 | 52 | 104 | 4
(8) | 8
(16) | 20 | 40 | |
合 計 | 567 | 1,134 | 54
(8) | 158
(16) | 20 | 40 |
備考 教育学研究科共同教科開発学専攻に係る入学定員、収容定員欄の( )内の数字は、愛知教育大学大学院教育学研究科共同教科開発学専攻を含む全体の入学定員及び収容定員を外数で表している。
附 則(平成24年3月14日規則第42号)
|
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表Ⅱの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年6月20日規則第6号)
|
この規則は、平成24年6月20日から施行し、平成24年3月14日から適用する。
附 則(平成25年1月9日規則第43号)
|
1 この規則は平成25年4月1日から施行する。
2 工学研究科物質工学専攻及びシステム工学専攻は、この規則による改正後の静岡大学大学院規則第5条第1項の規定にかかわらず、平成25年3月31 日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
3 この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表Ⅰの規定にかかわらず、平成25年度における工学研究科の収容定員は、次のとおりとする。
専攻名 | 収容定員 |
機械工学専攻 | 148 |
電気電子工学専攻 | 119 |
電子物質科学専攻 | 52 |
化学バイオ工学専攻 | 49 |
数理システム工学専攻 | 24 |
事業開発マネジメント専攻 | 30 |
物質工学専攻 | 65 |
システム工学専攻 | 37 |
計 | 524 |
附 則(平成25年1月16日規則第50号)
|
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月6日規則第66号)
|
1 この規則は平成25年4月1日から施行する。
2 工学研究科物質工学専攻及びシステム工学専攻に在学する者が所要資格を得ることができる教員の免許状の種類及び免許教科は、この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表Ⅱの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年5月15日規則第18号)
|
この規則は、平成25年5月15日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規則第92号)
|
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月21日規則第41号)
|
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 情報学研究科、理学研究科、工学研究科及び農学研究科は、この規則による改正後の静岡大学大学院規則第3条の規定にかかわらず、平成27年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
3 この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表Ⅰの規定にかかわらず、平成27年度における総合科学技術研究科、情報学研究科、理学研究科、工学研究科及び農学研究科の修士課程の収容定員は、次のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 収容定員 |
総合科学技術研究科 | 情報学専攻 | 60 |
理学専攻 | 70 | |
工学専攻 | 262 | |
農学専攻 | 87 | |
計 | 479 | |
情報学研究科 | 情報学専攻 | 60 |
計 | 60 | |
理学研究科 | 数学専攻 | 12 |
物理学専攻 | 14 | |
化学専攻 | 18 | |
生物科学専攻 | 13 | |
地球科学専攻 | 13 | |
計 | 70 | |
工学研究科 | 機械工学専攻 | 78 |
電気電子工学専攻 | 49 | |
電子物質科学専攻 | 52 | |
化学バイオ工学専攻 | 49 | |
数理システム工学専攻 | 24 | |
事業開発マネジメント専攻 | 10 | |
計 | 262 | |
農学研究科 | 共生バイオサイエンス専攻 | 34 |
応用生物化学専攻 | 35 | |
環境森林科学専攻 | 18 | |
計 | 87 |
附 則(平成27年2月18日規則第53号)
|
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月4日規則第80号)
|
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 情報学研究科、理学研究科、工学研究科及び農学研究科に在学する者が所要資格を得ることができる教員の免許状の種類及び免許教科は、この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表Ⅱの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月18日規則第88号)
|
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第116号)
|
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表第Ⅰの規定にかかわらず、平成29年度における法務研究科の収容定員は、次のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 収容定員 |
平成29年度 | ||
法務研究科 | 法務専攻 | 20 |
計 | 20 |
附 則(平成28年6月15日規則第16号)
|
この規則は、平成28年6月15日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年2月15日規則第75号)
|
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第96号)
|
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に総合科学技術研究科に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表Ⅱの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月20日規則第38号)
|
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、静岡大学大学院規則第28条、第29条、第32条及び第35条の改正規定は、平成29年12月20日から施行する。
2 この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表Ⅰの規定にかかわらず、平成30年度及び平成31年度における光医工学研究科及び自然科学系教育部の収容定員は、次のとおりとする。
平成30年度
研究科名 | 専攻名 | 収容定員 |
光医工学研究科 | 光医工学共同専攻 | 5
(8) |
計 | 5
(8) |
|
自然科学系教育部 | ナノビジョン工学専攻
光・ナノ物質機能専攻 情報科学専攻 環境・エネルギーシステム専攻 バイオサイエンス専攻 | 36
33 31 21 24 |
計 | 145 | |
備考 光医工学研究科光医工学共同専攻に係る収容定員欄の( )内の数字は、浜松医科大学大学院医学系研究科光医工学共同専攻を含む光医工学共同専攻全体の収容定員を外数で表している。 |
平成31年度
研究科名 | 専攻名 | 収容定員 |
光医工学研究科 | 光医工学共同専攻 | 10
(16) |
計 | 10
(16) |
|
自然科学系教育部 | ナノビジョン工学専攻
光・ナノ物質機能専攻 情報科学専攻 環境・エネルギーシステム専攻 バイオサイエンス専攻 | 33
30 32 21 24 |
計 | 140 | |
備考 光医工学研究科光医工学共同専攻に係る収容定員欄の( )内の数字は、浜松医科大学大学院医学系研究科光医工学共同専攻を含む光医工学共同専攻全体の収容定員を外数で表している。 |
附 則(平成30年3月20日規則第80号)
|
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第81号)
|
この規則は、平成30年3月20日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第43号)
|
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の第52条の規定は、令和6年3月31日を限度として、法務研修生が在籍する間、なお効力を有するものとする。この場合において、改正前の第52条第1項中「法務研究科は、」は「サステナビリティセンターは」と、「法務研究科の学習支援」は「サステナビリティセンターの学習支援」と、同第2項中「法務研究科の定めるところによる。」は「サステナビリティセンターの定めるところによる。」と、読み替えるものとする。
【参考】読替後の旧第52条
(法務研修生)
第52 条 サステナビリティセンターは、法務研究科を修了した者が、サステナビリティセンターの学習支援の下で司法試験受験のための自学自習を行う者(以下「法務研修生」という。)として本学の施設、設備等の利用を希望するときは、これを受け入れることができる。
2 法務研修生について必要な事項は、サステナビリティセンターの定めるところによる。
附 則(令和元年7月17日規則第100号)
|
この規則は、令和元年7月17日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年1月15日規則第131号)
|
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 教育学研究科学校教育研究専攻及び旧教育実践高度化専攻に在学する者が所要資格を得ることができる教員の免許状の種類及び免許教科は、この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表Ⅱの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年2月19日規則第151号)
|
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第213号)
|
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第243号)
|
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 教育学研究科学校教育研究専攻及びこの規則による改正前の静岡大学大学院規則第5条第1項に規定する教育実践高度化専攻(以下「旧教育実践高度化専攻」という。)は、この規則による改正後の静岡大学大学院規則第5条第1項の規定にかかわらず、平成31年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
3 この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表Ⅰの規定にかかわらず、令和2年度における教育学研究科学校教育研究専攻、この規則による改正後の静岡大学大学院規則第5条第1項に規定する教育実践高度化専攻(以下この項において「新教育実践高度化専攻」という。)及び旧教育実践高度化専攻並びに総合科学技術研究科工学専攻の収容定員並びに収容定員の合計は、次のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 修士課程 | 専門職学位課程 |
収容定員 | 収容定員 | ||
教育学研究科 | 学校教育研究専攻 | 52 | |
新教育実践高度化専攻 | 45 | ||
旧教育実践高度化専攻 | 20 | ||
計 | 52 | 65 | |
総合科学技術研究科 | 情報学専攻 | 120 | |
理学専攻 | 140 | ||
工学専攻 | 584 | ||
農学専攻 | 174 | ||
計 | 1,018 | ||
合 計 | 1,142 | 65 |
附 則(令和3年3月17日規則第59号)
|
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月13日規則第2号)
|
この規則は、令和3年5月13日から施行する。
附 則(令和4年3月16日規則第58号)
|
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日に総合科学技術研究科工学専攻に在学する者が所要資格を得ることができる教員の免許状の種類及び免許教科は、この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表Ⅱの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日規則第68号)
|
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月15日規則第8号)
|
この規則は、令和4年6月15日から施行する。
附 則(令和4年11月30日規則第28号)
|
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月19日規則第48号)
|
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の静岡大学大学院規則別表Ⅰの規定にかかわらず、令和7年度における総合科学技術研究科及び自然科学系教育部並びに令和8年度における自然科学系教育部の収容定員は、次のとおりとする。
研究科名 | 専攻名等 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
修士課程 | 博士課程 | 博士課程 | ||
収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | ||
総合科学技術研究科 | 情報学専攻 | 145 | ||
理学専攻 | 140
【2】 | |||
工学専攻 | 644 | |||
農学専攻 | 174
【10】 | |||
計 | 1,103 | |||
自然科学系教育部 | ナノビジョン工学専攻 | 30 | 30 | |
光・ナノ物質機能専攻 | 27 | 27 | ||
情報科学専攻 | 35 | 37 | ||
環境・エネルギーシステム専攻 | 21 | 21 | ||
バイオサイエンス専攻 | 24 | 24 | ||
計 | 137 | 139 |
附 則(令和7年2月26日規則第50号)
|
この規則は、令和7年4月1日から施行する。