○静岡大学情報学部防火管理細則
(平成7年12月6日)
改正
平成10年10月30日
平成16年4月1日細則
平成28年6月27日細則第22号
平成30年3月28日細則第95号
平成31年4月26日細則第79号
令和3年1月25日規則第39号
(趣旨)
第1条 この細則は、静岡大学防火管理規則(以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、静岡大学情報学部(以下「情報学部」という。)における防火管理の実施について、必要な事項を定める。
(防火管理組織)
第2条 情報学部における防火管理組織は、別表第1のとおりとする。
(防火管理委員会の組織・運営)
第3条 情報学部に置く防火管理委員会(以下「委員会」という。)は、安全衛生管理・防災委員会と称し、次の者をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 学生委員長
(3) 学科長
(4) 副防災管理者
(5) 防火担当責任者
(6) 情報学部から選出された全学防災対策委員会委員
(7) 浜松総務課副課長
(8) 浜松総務課情報学部総務係長
(9) 学部長が委嘱する情報学部以外の部局の教職員若干名
2 委員会に委員長を置き、学部長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 委員会は、規則第7条第3項に定める事項を審議する。
5 委員会は、年2回開催するものとし、必要がある場合は、臨時に開催することができる。
6 委員会の事務は、浜松総務課情報学部総務係で処理する。
(副防災管理者)
第4条 副防災管理者は、学部長の監督のもとに、規則第5条の2第4項に定める業務を行う。
(防火担当責任者)
第5条 防火担当責任者は、副防災管理者に協力して、次の業務を行う。
(1) 当該担当区域内の各室に、火元責任者の職名・氏名を表示すること。
(2) 当該担当区域内の火災の発生を防止し、人命の安全を図ること。
(3) その他当該担当区域についての防火に関すること。
2 防火担当責任者に事故あるときは、学部長は、代理者を命ずるものとする。
(検査担当責任者)
第6条 検査担当責任者は、副防災管理者に協力して、次の業務を行う。
(1) 建築物、火気使用設備、電気設備、消火避難設備等の検査、点検を行うこと。
(2) 前号の検査、点検の結果を副防災管理者に報告し、必要がある場合には、意見書を提出すること。
2 検査担当責任者は、別表第1に定める各検査区分ごとの班長とする。
(火元責任者)
第7条 火元責任者は、防火担当責任者の指示を受け、当該区域について、次の業務を行う。
(1) 労働時間中随時に担当区域の火気点検を行い、その安全を確認すること。
(2) 退勤の際には、火元を確かめ火気使用器具等を点検すること。
(検査班点検要領)
第8条 各検査班長は、別表第2の「建築物等の検査基準及び検査要領」により検査を行い、その結果を別紙様式により副防災管理者に報告する。
(自衛消防隊の編成)
第9条 自衛消防隊の編成は別表第3のとおりとする。
(自衛消防隊の任務)
第10条 自衛消防隊は、火災発生時迅速かつ機敏に行動し、被害の軽減に努めなければならない。
2 自衛消防隊の任務は、次のとおりとする。
(1) 通報連絡(情報) 消防機関及び本部隊との通報連絡に当たる。
(2) 初期消火 決められた消火器、消火栓等により初期消火に当たる。
(3) 避難誘導 避難誘導に当たる。
(4) 安全防護 水損防止、電気、ガス等の安全措置及び防火戸、防火シャッターの操作に当たる。
(5) 応急救護 負傷者に対する応急措置に当たる。
(報告)
第11条 防火担当責任者は、人事異動その他の事由により別表第1に変更のある場合には、その都度学部長に報告するものとする。
(消防訓練)
第12条 火災の発生に際して被害を最小限にとどめるため、規則第5条の3の規定に基づく消防訓練により技術の錬磨を図るものとする。
(教職員等の協力)
第13条 情報学部教職員及び情報学部の管理する地域で業務を行う者(以下「職員等」という。)は、消防訓練への参加等防火管理に協力するとともに、火災発生の際には、それぞれの分担に従い任務を遂行しなければならない。
2 職員等は、火災警報発令中は次に掲げる事項を遵守するとともに、部外者についても監視するものとする。
(1) 屋外でたき火をしないこと。
(2) 危険な場所で喫煙しないこと。
(3) 著しく火粉を発散させるものを燃やさないこと。
(4) 開放した屋内において裸火を使用しないこと。
(5) その他火災発生の恐れのある行為をしないこと。
(臨時の火気使用)
第14条 構内において、臨時に火気を使用する者は、防火担当責任者を経て学部長の許可を得なければならない。
(記録及び改善措置)
第15条 副防災管理者は、建築物等の検査結果及び消防訓練の結果を、別紙様式による「防火に関する記録簿」記録保存するとともに、改善を要する事項について関係者に連絡し、直ちに適切な措置を講ずる。
附 則
この細則は、平成7年12月6日から施行し、平成7年10月1日から適用する。
附 則(平成10年10月30日)
この細則は、平成10年10月30日から施行し、平成10年10月1日から適用する。
附 則(平成16年4月1日細則)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月27日細則第22号)
この細則は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日細則第95号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日細則第79号)
この細則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
1 この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1
防火管理組織表
 
  
  

別表第2
建築物等の検査基準及び検査要領
検査対象物検査担当者検査の時期又は回数検査要領
建物関係建築物検査班3か月に1回1 壁、天井等はく脱箇所の有無2 防火壁、防火扉の機能の良否3 消火、避難等の際の障害物の有無4 建物周囲の紙屑等可燃物散乱の有無
電気関係電気設備検査班3か月に1回A 屋内配線1 分電盤、配線等の損傷、過負荷及び適正ヒューズ使用の有無2 漏電の有無3 スイッチ、コンセント、差込プラグ等接触不良の有無B 電気器具使用箇所の把握及び点検C 火災報告機1 感知器にほこり、塗料等の付着の有無2 発信機の押ボタン、保護板の良否3 受信機の回路電圧の適否4 電線回路の導通の適否
火気使用設備関係火気使用設備検査班1か月に1回Aガス設備(湯沸器、ストーブ)1 器具、配管、ゴム管等の損傷、老化及び漏えいの有無2 閉止バルブ操作の良否3 周囲に引火性物品及び可燃物の有無(B、C、D各項共通事項)
冬期のみ1か月に1回B 石油ストーブ1 器具の損傷、老化及び漏えいの有無2 燃料の保管状況の良否
1か月に1回C 電熱器1 置場所の適否(不燃性台の使用)2 目的用途以上の使用の有無
1か月に1回D 塵挨焼却炉損傷、亀裂等の有無
消火避難設備関係消火避難設備検査班1か月に1回ア 消火設備A 消火栓1 常に完全使用の状態か否か2 付近に障害物の有無3 付属品(ホース、ノズル)の損傷の有無
6か月に1回B 消火器1 消火器の損傷の有無2 ノズルの詰りの有無3 薬品の詰替(効能期限内)の有無4 蓄圧式は圧力低下の有無
1か月に1回C 消火用水1 所要水量確保の有無2 貯水池周囲に消防自動車の接近を妨げる物件の有無
3か月に1回イ 避難設備1 避難器具の取付状況の適否2 避難器具の取付周囲の状況の良否3 ロープ、帆布等の保管状況の良否及び損傷の有無4 非常持出袋の整備及び損傷の有無
別表第3
自衛消防編成表
 
  
  

様式
建築物等検査結果報告書