○静岡大学情報学部防火管理細則
(平成7年12月6日)
改正
平成10年10月30日
平成16年4月1日細則
平成28年6月27日細則第22号
平成30年3月28日細則第95号
平成31年4月26日細則第79号
令和3年1月25日規則第39号
(趣旨)
第1条 この細則は、静岡大学防火管理規則(以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、静岡大学情報学部(以下「情報学部」という。)における防火管理の実施について、必要な事項を定める。
(防火管理組織)
第2条 情報学部における防火管理組織は、別表第1のとおりとする。
(防火管理委員会の組織・運営)
第3条 情報学部に置く防火管理委員会(以下「委員会」という。)は、安全衛生管理・防災委員会と称し、次の者をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 学生委員長
(3) 学科長
(4) 副防災管理者
(5) 防火担当責任者
(6) 情報学部から選出された全学防災対策委員会委員
(7) 浜松総務課副課長
(8) 浜松総務課情報学部総務係長
(9) 学部長が委嘱する情報学部以外の部局の教職員若干名
2 委員会に委員長を置き、学部長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 委員会は、規則第7条第3項に定める事項を審議する。
5 委員会は、年2回開催するものとし、必要がある場合は、臨時に開催することができる。
6 委員会の事務は、浜松総務課情報学部総務係で処理する。
(副防災管理者)
第4条 副防災管理者は、学部長の監督のもとに、規則第5条の2第4項に定める業務を行う。
(防火担当責任者)
第5条 防火担当責任者は、副防災管理者に協力して、次の業務を行う。
(1) 当該担当区域内の各室に、火元責任者の職名・氏名を表示すること。
(2) 当該担当区域内の火災の発生を防止し、人命の安全を図ること。
(3) その他当該担当区域についての防火に関すること。
2 防火担当責任者に事故あるときは、学部長は、代理者を命ずるものとする。
(検査担当責任者)
第6条 検査担当責任者は、副防災管理者に協力して、次の業務を行う。
(1) 建築物、火気使用設備、電気設備、消火避難設備等の検査、点検を行うこと。
(2) 前号の検査、点検の結果を副防災管理者に報告し、必要がある場合には、意見書を提出すること。
2 検査担当責任者は、別表第1に定める各検査区分ごとの班長とする。
(火元責任者)
第7条 火元責任者は、防火担当責任者の指示を受け、当該区域について、次の業務を行う。
(1) 労働時間中随時に担当区域の火気点検を行い、その安全を確認すること。
(2) 退勤の際には、火元を確かめ火気使用器具等を点検すること。
(検査班点検要領)
第8条 各検査班長は、別表第2の「建築物等の検査基準及び検査要領」により検査を行い、その結果を別紙様式により副防災管理者に報告する。
(自衛消防隊の編成)
第9条 自衛消防隊の編成は別表第3のとおりとする。
(自衛消防隊の任務)
第10条 自衛消防隊は、火災発生時迅速かつ機敏に行動し、被害の軽減に努めなければならない。
2 自衛消防隊の任務は、次のとおりとする。
(1) 通報連絡(情報) 消防機関及び本部隊との通報連絡に当たる。
(2) 初期消火 決められた消火器、消火栓等により初期消火に当たる。
(3) 避難誘導 避難誘導に当たる。
(4) 安全防護 水損防止、電気、ガス等の安全措置及び防火戸、防火シャッターの操作に当たる。
(5) 応急救護 負傷者に対する応急措置に当たる。
(報告)
第11条 防火担当責任者は、人事異動その他の事由により別表第1に変更のある場合には、その都度学部長に報告するものとする。
(消防訓練)
第12条 火災の発生に際して被害を最小限にとどめるため、規則第5条の3の規定に基づく消防訓練により技術の錬磨を図るものとする。
(教職員等の協力)
第13条 情報学部教職員及び情報学部の管理する地域で業務を行う者(以下「職員等」という。)は、消防訓練への参加等防火管理に協力するとともに、火災発生の際には、それぞれの分担に従い任務を遂行しなければならない。
2 職員等は、火災警報発令中は次に掲げる事項を遵守するとともに、部外者についても監視するものとする。
(1) 屋外でたき火をしないこと。
(2) 危険な場所で喫煙しないこと。
(3) 著しく火粉を発散させるものを燃やさないこと。
(4) 開放した屋内において裸火を使用しないこと。
(5) その他火災発生の恐れのある行為をしないこと。
(臨時の火気使用)
第14条 構内において、臨時に火気を使用する者は、防火担当責任者を経て学部長の許可を得なければならない。
(記録及び改善措置)
第15条 副防災管理者は、建築物等の検査結果及び消防訓練の結果を、別紙様式による「防火に関する記録簿」記録保存するとともに、改善を要する事項について関係者に連絡し、直ちに適切な措置を講ずる。
附 則
この細則は、平成7年12月6日から施行し、平成7年10月1日から適用する。
附 則(平成10年10月30日)
この細則は、平成10年10月30日から施行し、平成10年10月1日から適用する。
附 則(平成16年4月1日細則)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月27日細則第22号)
この細則は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日細則第95号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日細則第79号)
この細則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
1 この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1
防火管理組織表
 
  
  

別表第2
建築物等の検査基準及び検査要領
検査対象物検査担当者検査の時期又は回数検査要領
建物関係建築物検査班3か月に1回1 壁、天井等はく脱箇所の有無
2 防火壁、防火扉の機能の良否
3 消火、避難等の際の障害物の有無
4 建物周囲の紙屑等可燃物散乱の有無
電気関係電気設備検査班3か月に1回A 屋内配線
1 分電盤、配線等の損傷、過負荷及び適正ヒューズ使用の有無
2 漏電の有無
3 スイッチ、コンセント、差込プラグ等接触不良の有無
B 電気器具
使用箇所の把握及び点検
C 火災報告機
1 感知器にほこり、塗料等の付着の有無
2 発信機の押ボタン、保護板の良否
3 受信機の回路電圧の適否
4 電線回路の導通の適否
火気使用設備関係火気使用設備検査班1か月に1回Aガス設備(湯沸器、ストーブ)
1 器具、配管、ゴム管等の損傷、老化及び漏えいの有無
2 閉止バルブ操作の良否
3 周囲に引火性物品及び可燃物の有無(B、C、D各項共通事項)
冬期のみ1か月に1回B 石油ストーブ
1 器具の損傷、老化及び漏えいの有無
2 燃料の保管状況の良否
1か月に1回C 電熱器
1 置場所の適否(不燃性台の使用)
2 目的用途以上の使用の有無
1か月に1回D 塵挨焼却炉
損傷、亀裂等の有無
消火避難設備関係消火避難設備検査班1か月に1回ア 消火設備
A 消火栓
1 常に完全使用の状態か否か
2 付近に障害物の有無
3 付属品(ホース、ノズル)の損傷の有無
6か月に1回B 消火器
1 消火器の損傷の有無
2 ノズルの詰りの有無
3 薬品の詰替(効能期限内)の有無
4 蓄圧式は圧力低下の有無
1か月に1回C 消火用水
1 所要水量確保の有無
2 貯水池周囲に消防自動車の接近を妨げる物件の有無
3か月に1回イ 避難設備
1 避難器具の取付状況の適否
2 避難器具の取付周囲の状況の良否
3 ロープ、帆布等の保管状況の良否及び損傷の有無
4 非常持出袋の整備及び損傷の有無
別表第3
自衛消防編成表
 
  
  

様式
建築物等検査結果報告書