○静岡大学教育学部防火管理細則
(昭和51年6月22日)
改正
昭和53年1月10日
昭和57年9月28日
平成元年1月31日
平成元年2月1日
平成10年10月30日
平成16年4月1日細則
平成28年6月27日細則第21号
平成31年4月26日細則第78号
令和3年1月25日規則第39号
令和6年3月27日細則第48号
(趣旨)
第1条 この細則は、静岡大学防火管理規則(以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、静岡大学教育学部(以下「教育学部」という。)における防火管理の実施について、必要な事項を定める。
(防火管理組織)
第2条 教育学部における防火管理組織は、別表第1のとおりとする。
(防火管理委員会の組織・運営)
第3条 教育学部に置く防火管理委員会(以下「委員会」という。)は、次の者をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 学生委員長
(3) 副防災管理者
(4) 各講座、附属教育実践支援センター及び大学院教育学研究科教育実践高度化専攻から選出された教員 各1人
(5) 事務長
(6) 事務長補佐
(7) 総務係長
2 委員会に委員長を置き、学部長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 委員会は、規則第7条第3項に定める事項を審議する。
5 委員会は、年2回開催するものとし、必要のある場合は、臨時に開催することができる。
6 委員会の庶務は、総務係で処理する。
(副防災管理者)
第4条 副防災管理者は、学部長の監督のもとに、規則第5条の2第1項に定める業務を行う。
(防火担当責任者)
第5条 防火担当責任者は、副防災管理者に協力して、次の業務を行う。
(1) 当該担当区域内の各室に、火元責任者の職名・氏名を表示すること。
(2) 当該担当区域内の火災の発生を防止し、人命の安全を図ること。
(3) その他当該担当区域についての防火に関すること。
2 防火担当責任者に事故あるときは、学部長は、代理者を命ずるものとする。
(検査担当責任者)
第6条 検査担当責任者は、副防災管理者に協力して、次の業務を行う。
(1) 建築物、火気使用設備、電気設備、消火・避難設備等の検査、点検を行うこと。
(2) 前号の検査、点検の結果を副防災管理者に報告し、必要のある場合には、意見書を提出すること。
(火元責任者)
第7条 火元責任者は、防火担当責任者の指示を受け、当該区域について、次の業務を行う。
(1) 労働時間中随時に担当区域内の火気点検を行い、その安全を確認すること。
(2) 退勤の際は、火元を確かめ、火気使用器具等を点検すること。
(検査班点検要領)
第8条 各検査班長は、検査担当責任者の指示を受け、別表第2の「建築物等の検査基準及び要領」により検査を行い、その結果を別紙様式により、検査担当責任者に報告するものとする。
(自衛消防隊の編成・任務)
第9条 教育学部における自衛消防隊は、別表第3のとおりとする。
2 自衛消防隊各班の任務は、次のとおりとする。
(1) 通報連絡・工作班 火災発生の際は、直ちに所轄消防署及び関係部局に通報するとともに、受付に当たる。また、機に応じてあらゆる手段方法を用い、初期消火に当たるとともに、電源・ガス栓等を閉鎖し、避難搬出・消火等の障害となるものを撤去する。
(2) 避難誘導・警戒救護班 重要物品の搬出及び誘導に当たる。また、消防車の誘導、搬出された物品及び出入者の監視並びに負傷者の救護に当たる。
(消防訓練)
第10条 火災の発生に際して被害を最小限にとどめるため、規則第5条の3の規定に基づく消防訓練により技術の練磨を図るものとする。
(教職員等の協力)
第11条 教育学部教職員等は、消防訓練への参加等防火管理に協力するとともに、火災発生の際は、それぞれの分担に従い任務を遂行しなければならない。
2 教職員等は、火災警報発令中は次に掲げる事項を遵守するとともに、部外者についてもこれを守るよう監視するものとする。
(1) 屋外でたき火をしないこと。
(2) 危険な場所で喫煙しないこと。
(3) 著しく火粉を発散させるものを燃やさないこと。
(4) 開放した屋内において裸火を使用しないこと。
(5) その他火災発生のおそれのある行為をしないこと。
(臨時の火気使用)
第12条 教育学部の管理する区域内において臨時に火気を使用する者は、防火担当責任者を経て副防災管理者の許可を得なければならない。
2 前項の規定により火気の使用を許可された者は、防火担当責任者の指示に従わなければならない。
3 火災警報発令中は、屋外における臨時の火気使用は許可しない。
(記録及び改善措置)
第13条 副防災管理者は、建築物等の検査結果及び消防訓練の結果について、別紙様式による「防火に関する記録簿」に記録し保持するとともに、改善を要する事項については速やかに関係者に連絡し、適切な措置を講ずるものとする。
附 則
この細則は、昭和51年6月22日から施行する。
附 則(昭和53年1月10日)
この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(昭和57年9月28日)
この細則は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(平成元年1月31日)抄
1 この細則は、平成元年1月31日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成元年2月1日)
この細則は、平成元年2月1日から施行する。
附 則(平成10年10月30日)
この細則は、平成10年10月30日から施行し、平成10年10月1日から適用する。
附 則(平成16年4月1日細則)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月27日細則第21号)
この細則は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日細則第78号)
この細則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
1 この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月27日細則第48号)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
防火管理組織表
 
  
  

別表第2
建築物等の検査基準及び検査要領
検査対象物検査担当者検査要領
建物関係建築物検査班1 防火構造、外壁のはく脱箇所の有無
2 建物周囲の可燃物(紙屑等)の散乱の有無
3 床下通風口の状況
4 窓等の開口部に防火戸の必要の有無
5 内壁、天井等で漆くい塗りはく落破損箇所の有無
6 廊下、階段等通路の消火作業、避難等の障害物の有無
7 各防火区画(防火壁を含む。)に設けてある防火扉の類の機能は完全か否か。
火気使用施設関係火気使用設備検査班ガス施設
1 閉止バルブは操作しやすい位置にあるか。
2 配管の漏洩の有無
3 ゴム管の止め金がついているか。
4 ゴム管が老化していないか。
5 固定器具にゴム管が使用されていないか。
6 器具の破損又は漏洩の有無
7 遮熱装置の有無
石油燃焼
1 器具の漏洩破損の有無
2 タンクは過度に熱くならないか。
3 可燃物と距離及び燃料の保管状況
こんろ
1 不燃性台の使用有無
2 附近に可燃物(棚・カーテン等)の有無
3 器具の破損の有無
4 周囲の清掃状況等
ストーブ
1 可燃性の床と関係
2 附近に引火性易燃性・可燃性物品の有無
3 器具の破損有無
4 煙突の取付状況・台の状況
5 燃料の保管状況
6 使用後の処置等
電気設備関係電気設備検査班屋内配線
1 分電盤、開閉器、配線等の過負荷の有無
2 適正ヒューズ使用の有無
3 配線の短絡、漏電、被覆の有無
4 スイッチ、コンセント、差込プラグ等の接触不良の有無
5 ソケット、コンセントから多くの電灯、電熱器等を取り過ぎていないか。
電気器具
1 電気器具の使用箇所を常に把握し、破損故障のまま使用していないか。
漏電警報器、火災報知機、煙感知器
1 報知機、感知器の取付状況
2 感知器周囲に障害物の有無
3 感知器にほこり、塗料の付着の有無
4 回路電圧が正常を示しているか。
5 音響器具の付近に混同しやすい音を発する装置の有無
6 配線が壁等を貫通する部分の被覆電線管の異常の有無
7 電源が切られていないことの確認
消火・避難設備関係消火・避難設備検査班消火器
1 配置状況(種類、数量、位置)が適正であるか。
2 標示及び検査票に異状の有無
3 著しい変形、腐蝕、破損等の有無
4 安全装置、封印に異状の有無
5 消火剤の性能検査、放射試験
6 蓄圧式のものの圧力減少の有無
7 消火剤の放出、漏洩の有無
屋内消火栓
1 周囲に障害物の有無
2 バルブ、ホース、連結金具に腐蝕、破損による漏水の有無
3 加圧送水装置に異状の有無
4 ノズルに異状の有無
消火用水
1 所要水量が確保されているか。
2 周囲に消防ポンプ車の接近を妨げる物件の有無
3 保護柵等の破損の有無
4 水槽の設備、数量、位置が適正であるか否か。
避難設備
1 取付位置の状況
2 取付口の周囲の状況
3 取付具の腐蝕、破損状況
4 ロープ、帆布等の保管状況
5 避難通路に障害物の有無
6 警報装置、器具の整備状況
別表第3
自衛消防隊編成表
 
  
  

様式
建築物等検査結果報告書