○静岡大学受託研究取扱規則
(平成16年4月1日規則第109号)
改正
平成17年3月16日規則
平成17年10月1日規則
平成18年2月15日規則
平成18年3月15日規則
平成18年12月13日規則
平成23年6月16日規則第7号
平成24年2月15日規則第44号
平成25年3月19日規則第84号
平成25年11月20日規則第70号
平成26年3月19日規則第93号
平成27年3月18日規則第89号
平成29年9月20日規則第18号
平成30年3月20日規則第86号
平成31年3月19日規則第81号
平成31年4月26日規則第73号
令和2年3月18日規則第202号
令和3年1月25日規則第39号
令和5年2月15日規則第41号
令和5年2月15日規則第47号
令和6年3月27日規則第48号
令和7年3月27日規則第63号
(趣旨)
第1条 静岡大学(以下「本学」という。)における受託研究の取扱いについては、法令又はこれに基づく特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「受託研究」とは、本学において民間等外部の機関(以下「委託者」という。)からの委託を受けて業務として行う研究で、これに要する経費を委託者が負担するものをいう。
2 この規則において「学部長等」とは、各学部長、大学院光医工学研究科長、創造科学技術大学院長、山岳流域研究院長、電子工学研究所長、グリーン科学技術研究所長、学内共同教育研究施設の長、ハラスメント相談室長、イノベーション社会連携推進機構長、国際連携推進機構長、未来社会デザイン機構長、研究戦略機構長、安全衛生センター長、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室長及び未来創成本部長をいう。
(受託研究の申込み・受付け)
第3条 受託研究の申込をしようとする者は、受託研究申込書(別紙様式第1号)を学部長等に提出するものとする。
2 前項の申込みの受付け事務は、学術情報部産学連携支援課において行う。
(経費)
第3条の2 第2条第1項に定める経費の額は、謝金、旅費、研究支援者等の人件費、設備費等の当該研究遂行に直接必要な経費に相当する額(以下「直接経費」という。)及び当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合計額とする。
2 前項の間接経費は、次の定める額とする。
(1) 競争的資金による受託研究においては、直接経費の30パーセントに相当する額とする。ただし、委託者側の事情により30パーセントに相当する額と異なる額となる場合には、委託者と本学が合意した額とする。
(2) 競争的資金以外の受託研究においては、本学が算定して定める額とし、直接経費の30パーセントに相当する額を標準とする。
3 前2項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、直接経費のみを受け入れることができる。
(1) 委託者が国(国以外の団体等で国からの補助金等を受け、その再委託により研究を委託することが明確なものを含む。以下同じ。)であり、間接経費が措置されていない場合
(2) 委託者が国以外の場合であって、次のいずれかに該当する場合で、学長が真にやむを得ないと認める場合
イ 委託者が特殊法人、認可法人、独立行政法人、国立大学法人又は地方公共団体であって、財政事情で間接経費がない場合
ロ 競争的資金による受託研究のうち、当該受託研究にかかる間接経費が措置されていない場合
(受託の決定)
第4条 学部長等は、第3条の受託研究申込書を受理したときは、当該研究が本学の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り、第5条に規定する条件を付して受託を決定する。
2 学部長等は、前項に定める決定に当たり、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ受託研究受入れ協議書(別紙様式第1号の2。第1号及び第3号に該当する場合にあっては、これに準じた適宜の様式)により学長に協議しなければならない。
(1) 受託研究の申込者が国際機関若しくは国際的に組織された団体又は外国の政府、外国の団体若しくは外国人である場合
(2) 受入れに伴い施設の整備等特段の措置を講ずる必要があると認められる場合
(3) 間接経費を、直接経費の30パーセントに相当する額と異なる額(競争的資金を除く。)とする必要がある場合
3 学部長等は、受入れの決定に際して、研究を担当する職員(以下「研究担当者」という。)、研究担当者の所属する講座担当者等及び契約担当役の意見を聞き、必要と認める機関に諮るものとする。
4 学部長等は、受入れを決定したときは、受託研究承諾書(別紙様式第2号)を委託者に交付するとともに、その内容を学長に報告し、契約等を依頼するものとする。
(受託の条件)
第5条 受託研究受入れの条件は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 受託研究は、委託者が一方的に中止することはできない。ただし、委託者から中止の申し出があった場合には、委託者と協議のうえ決定するものとする。
(2) 受託研究の結果、知的所有権の権利が生じた場合には、これを無償で使用させ、又は譲与することはできない。
(3) 受託研究に要する経費により取得した設備等は、これを返還しない。
(4) 本学は、やむを得ない事由により、受託研究を中止又は研究期間を延長する場合においても、その責を負わないものとし、この場合、委託者にその事由を書面により通知するものとする。
(5) 受託研究を完了し又は中止し、若しくは研究期間を変更した場合において、受託研究に要する経費の額に不用が生じ、委託者から不用となった額について返還の請求があった場合には返還する。ただし、委託者からの申し出により中止する場合には、原則として受託研究に要する経費は返還しないこととする。
(6) 前号の規定は、受託研究の中止の理由が、本学が受託研究契約を履行できないことによる場合は、これを適用しない。
(7) 受託研究に要する経費は、原則として当該研究の開始前に納付しなければならない。
(8) 前各号に掲げるもののほか、学部長等が特に必要と認められる事項
(契約の締結)
第6条 学長は、第4条第4項により依頼があったときは、委託者と契約を締結するものとする。
2 学長は、契約を締結したときは、当該学部長等にその旨を通知しなければならない。
(研究の中止又は研究期間の延長)
第7条 学部長等は、研究の遂行上やむを得ないと認めたときは、これを中止し、又は研究期間を延長することができる。このときは、速やかにその旨を学長に報告しなければならない。
(研究の完了・成果)
第8条 研究担当者は、当該研究が完了したときは、学部長等に研究成果報告書(別紙様式第3号)を提出するものとする。
2 学部長等は、前項の報告を受けたときは、学長に報告しなければならない。
3 学長は、第1項の報告書を取りまとめるものとする。
4 委託者への報告は、研究担当者が行うものとする。
5 研究の成果は、原則として公表するものとする。ただし、その公表の時期・方法について、必要な場合には、特許権等の取得の妨げにならない範囲において委託者と協議のうえ、学部長等の承認を得て研究担当者が行うものとする。
(特許権等の優先的実施)
第9条 学長は、受託研究の結果生じた発明につき、本学が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「特許権等」という。)を委託者又は委託者の指定するものに限り、出願したときから10年を超えない範囲内において、優先的に実施させることができるものとする。
2 前項における優先的実施期間は必要に応じて更新することができるものとする。ただし、更新する場合の取扱いに当たって、公共性・公平性を著しく損なわない取扱いとすることとする。
3 学長は、第1項の場合において、委託者若しくは委託者の指定する者が、当該特許権等を優先的実施の期間中、一定期間(学長と委託者が定めた期間)を超えて正当な理由なく実施しないときは、学長は、委託者及び委託者の指定する者以外の者に対し、委託者又は委託者の指定する者の意見を聴取のうえ、当該特許権の実施を許諾することができるものとする。
4 学長は、第1項又は前項により当該特許権の実施を許諾したときは、別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。
(実用新案権の取扱い)
第10条 前条の規定は実用新案権等及び実用新案登録を受ける権利の取扱いについて準用する。
(秘密の保持)
第11条 学長及び受託者は、受託研究契約の締結に当たり、相手方より提供又は開示を受け、若しくは知り得た情報について、あらかじめ協議のうえ、非公開とする旨、定めることができるものとする。
(定型的な試験等の取扱)
第12条 学外者からの委託を受けて行う定型的な試験、測定、検査等の取扱いについては、学長が別に定めることができる。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、学部長等が別に定めることができる。
附 則
附 則(平成17年3月16日規則)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日規則)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月15日規則)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月13日規則)
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規則第44号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第84号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月20日規則第70号)
この規則は、平成25年11月20日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規則第93号)
この規則は、平成26年3月19日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第81号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規則第73号)
この規則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第202号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
1 この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月15日規則第41号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第48号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第63号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別紙様式第1号
受託研究申込書

別紙様式第1号の2
受託研究受入れ協議書

別紙様式第2号
受託研究承諾書

別紙様式第3号
受託研究完了報告書