○静岡大学個人情報開示請求等に関する取扱規則
(平成17年2月16日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)における個人情報保護に関する取扱いについては、法令又は別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の例による。
2 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 「学部等」とは、各学部、地域創造学環、大学院光医工学研究科、創造科学技術大学院、山岳流域研究院、電子工学研究所、グリーン科学技術研究所、附属図書館、各学内共同教育研究施設、ハラスメント相談室、イノベーション社会連携推進機構、国際連携推進機構、未来社会デザイン機構、研究戦略機構、安全衛生センター、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室、未来創成本部、カーボンニュートラル推進本部、事務局、技術部及び保健センターをいう。
(2) 「学部長等」とは、学部等の長をいう。
(3) 「代理人」とは、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人をいう。
(4) 「個人番号」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(5) 「特定個人情報」とは、番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(個人情報ファイル簿の作成・公表)
第3条 学長は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「施行令」という。)第21条規定の定めるところにより、本学が保有している個人情報ファイルについて、法第74条第1項第1号から第7号まで、第9号、第10号及び施行令第20条第6項に掲げる事項を記載した個人情報ファイル簿を別記様式第1号により作成し、公表するものとする。
(開示の受付)
第4条 本学が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求する者(代理人を含む。以下「開示請求者」という。)からの開示請求は、総務部総務課(以下「総務課」という。)において、次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。
(1) 開示請求を受け付けるときは、開示請求者に別記様式第2号の開示請求書を提出させるとともに、第12条に定める開示請求に係る手数料を徴収するものとする。この場合、開示請求者は、施行令第22条で定めるところにより、当該開示請求に係る保有個人情報の本人であること又は本人の法定代理人であることを示す書類を提示し、又は提出しなければならず、本人の委任による代理人たる開示請求者は、別記様式第3号の1(特定個人情報の請求にあっては第3号の2)の委任状を提出しなければならない。
(2) 前号の開示請求書の形式に不備があると認めるときは、開示請求者に対して参考となる情報を提供し、その補正を求めることができる。
(3) 開示請求書を受理したときは、開示請求者に開示請求書の写しを交付するとともに、開示請求書の写しを開示請求のあった法人文書を保有する学部等に送付するものとする。
(開示等決定の期限)
第5条 学長は、前条第2号に規定する補正に要した日数を除き、開示請求があった日から30日以内に、当該個人情報の全部若しくは一部の開示又は不開示(以下「開示等」という。)を決定するものとする。
2 学長は、法第83条第2項の規定により開示等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは、当該開示請求者に対し、別記様式第4号によりその旨を通知しなければならない。
[別記様式第4号]
3 学長は、開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示等の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、法第84条の規定により、当該開示請求者に対し、別記様式第5号によりその旨を通知しなければならない。
[別記様式第5号]
(事案の移送)
第6条 学長は、法第85条第1項の規定により、事案を他の独立行政法人等又は行政機関の長に移送したときは、別記様式第6号により当該機関等に通知しなければならない。
[別記様式第6号]
2 学長は、前項により事案を移送したときは、当該開示請求者に対し、事案を移送した旨を、別記様式第7号により通知しなければならない。
[別記様式第7号]
(第三者に対する意見書提出の通知)
第7条 学長は、開示等の決定をするに当たって、法第86条第1項の規定により、第三者に対し、別記様式第8号により情報の内容を通知するとともに、別記様式第10号により意見書を提出する機会を与えることができる。
2 学長は、開示決定に先立ち、法第86条第2項各号のいずれかに該当するときは、第三者に対し、別記様式第9号により情報の内容を通知するとともに、別記様式第10号により、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 学長は、法第86条第3項の規定により、第三者から開示に反対する意見を示した意見書(以下「反対意見書」という。)が提出された事案について開示決定をしたときは、開示決定後直ちに、別記様式第11号により、反対意見書を提出した第三者に対しその旨を通知しなければならない。
[別記様式第11号]
(開示の決定等)
第8条 学長は、保有個人情報の全部又は一部の開示を決定したときは、別記様式第12号により、また、開示をしない旨の決定をしたときは、別記様式第13号により、それぞれ、当該請求者に対しその旨を通知しなければならない。
(開示等の調整)
第9条 学長は、開示請求のあった保有個人情報の開示等を決定するに当たって、当該法人文書を保有する学部長等に意見を求めるとともに、必要に応じて静岡大学情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に意見を求めるものとする。
(開示の実施方法)
第10条 法第87条第1項の規定に基づく、開示の方法は、次の各号に定める方法とする。
(1) 文書又は図画(次号から第4号までに該当するものを除く。) 閲覧又は写しの交付(法第24条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、写しの交付)
(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したものの閲覧又は写しの交付。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日本産業規格A列1番(以下「A1判」という。)以下の大きさの用紙に印刷したものの閲覧又は写しの交付
(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したものの閲覧又は写しの交付
(4) スライド 当該スライドを専用機器により映写したものの閲覧又は写しの交付
2 電磁的記録についての開示の方法は、次の各号に定める方法とする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
ロ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本産業規格5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
ロ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付
(3) 電磁的記録(前2号、次号に該当するものを除く。)次に掲げる方法であって、本学がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次号において同じ。)により行うことができるもの
イ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧又は交付
ロ 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
ハ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの交付
ニ 当該電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付
(4) 電磁的記録(前号ニに掲げる方法による開示の実施をすることができない特性を有するものに限る。)次に掲げる方法であって、本学がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの
イ 前号イからハまでに掲げる方法
ロ 当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルのオープンリールテープ(日本産業規格X6103、X6104又はX6105に適合する長さ731.52メートルのものに限る。)に複写したものの交付
ハ 当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6123、X6132若しくはX6135又は国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格(以下「国際規格」という。)14833、15895若しくは15307に適合するものに限る。)に複写したものの交付
ニ 当該電磁的記録を幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6141若しくはX6142又は国際規格15757に適合するものに限る。)に複写したものの交付
ホ 当該電磁的記録を幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6127、X6129、X6130又はX6137に適合するものに限る。)に複写したものの交付
(開示の実施)
第11条 学長は、法第87条第3項の規定により、保有個人情報の開示を受ける者から別記様式第14号による開示の実施方法の申出書が提出されたときは、開示を受ける者の便宜を図って開示を実施するものとする。
[別記様式第14号]
2 保有個人情報の開示は、総務課において実施するものとする。ただし、法人文書を移動すると汚損の危険性がある場合や開示請求者の居所等の都合により総務課まで出向くことができない場合には、当該法人文書を保有する学部等において実施できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、開示を受ける者が法人文書の写しの送付による開示の実施を希望する場合は、総務課において法人文書の写しを送付するものとする。この場合、郵送料を郵便切手で徴収するものとする。
(手数料の額等)
第12条 法第89条第3項に規定する開示請求に係る手数料の額は、開示請求に係る法人文書1件につき300円とする。
(訂正請求の手続)
第13条 学長は、法第90条の規定により、本学が保有する自己を本人とする保有個人情報の訂正請求を受け付けるときは、訂正請求した者(代理人を含む。以下「訂正請求者」という。)に別記様式第16号の1の訂正請求書を提出させるものとする。この場合、訂正請求者は、施行令29条で定めるところにより、当該訂正請求に係る保有個人情報の本人であること又は本人の代理人であることを示す書類を提示し、又は提出しなければならず、本人の委任による代理人たる開示請求者は、別記様式第16号の1(特定個人情報の請求にあっては第16号の2)の委任状を提出しなければならない。
[別記様式第16号の1] [別記様式第16号の1]
2 前項の訂正請求書に形式の不備があると認めるときは、法第91条第3項の規定により、訂正請求者に対し、その補正を求めることができる。
(訂正決定等の期限)
第14条 学長は、前条第2項の補正に要した日数を除き、訂正請求のあった日から30日以内に、別記様式第17号又は別記様式第18号により、訂正請求者に対し、法第93条各項の決定を通知しなければならない。
2 学長は、法第94条第2項の規定により、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、訂正決定等を更に30日以内に限り延長することができる。この場合において、学長は、別記様式第19号により、訂正請求者に対しその旨を通知しなければならない。
[別記様式第19号]
3 学長は、法第95条の規定により、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、別記様式第20号により、訂正請求者に対しその旨を通知しなければならない。
[別記様式第20号]
(訂正請求に係る事案の移送)
第15条 学長は、法96条第1項の規定により、訂正請求に係る事案を他の独立行政法人等又は行政機関の長に移送したときは、別記様式第21号により、当該機関等に通知しなければならない。
[別記様式第21号]
2 前項の場合において、学長は、訂正請求者に対し、別記様式第22号により、事案を移送した旨を通知しなければならない。
[別記様式第22号]
(保有個人情報の提供先への通知)
第16条 学長は、第14条又は又は法第96条第3項に規定する訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、別記様式第23号によりその旨を通知しなければならない。
(利用停止請求の手続)
第17条 学長は、法第96条の規定により、本学が保有する保有個人情報の本人(代理人を含む。以下「利用停止請求者」という。)から、利用の停止、消去又は提供の停止の請求があった場合には、別記様式第24号により利用停止請求書を提出させるものとする。この場合、利用停止請求者は、施行令第29条で定めるところにより、当該利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること又は本人の法定代理人であることを示す書類を提示し、又は提出しなければならず、本人の委任による代理人たる開示請求者は、別記様式第25号の1(特定個人情報の請求にあっては第25号の2)の委任状を提出しなければならない。
[別記様式第24号] [別記様式第25号の1]
2 前項の利用停止請求書に形式の不備があると認めるときは、法第99条第3項の規定により、利用停止請求者に対し、その補正を求めることができる。
(利用停止決定等の期限)
第18条 学長は、前条第2項に掲げる補正に要した日数を除き、利用停止請求があった日から30日以内に別記様式第26号又は別記様式第27号により、利用停止請求者に対し、法第101条各項の決定を通知しなければならない。
2 学長は、法第102条第2項の規定により、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、利用停止決定等を更に30日以内に限り延長することができる。この場合において、学長は、別記様式第28号により利用停止請求者に対しその旨を通知しなければならない。
[別記様式第28号]
3 学長は、法第103条の規定により、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、別記様式第29号により、利用停止請求者に対しその旨を通知しなければならない。
[別記様式第29号]
(移送された事案)
第19条 法第85条第1項の規定により他の独立行政法人等又は行政機関から移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施については、第4条から前条までの規定に準じて行うものとする。
[第4条]
(審査請求)
第20条 学長は、本学が行った第8条の規定による開示等の決定、第14条第1項の規定による訂正等の決定、第18条第1項の規定による利用停止等の決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について、別記様式第30号により行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条及び第3条に定める審査請求(以下「審査請求」という。)があったときは、委員会に諮問するものとする。
2 学長は、法第105条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、別記様式第31号の1、別記様式第31号の2、別記様式第31号の3又は別記様式第31号の4により、総務省に置かれる情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問するとともに、別記様式第32号により、法第105条第2項各号に掲げる者(以下「審査請求人等」という。)に、その旨を通知しなければならない。
3 学長は、審査会の答申を受け、当該審査請求に対する裁決を行うものとし、審査請求者に対し、別記様式第33号により、その裁決した旨を通知しなければならない。
[別記様式第33号]
(特定個人情報の開示請求における手数料の免除)
第21条 特定個人情報の開示請求において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第33条により、手数料の免除を申請するときは、開示請求者は、別紙様式第34号の手数料の免除申請書を提出しなければならない。
2 学長は、前項の免除を行う場合にあっては別紙様式第35号の1の免除決定通知書により、免除を行わない場合にあっては別紙様式35号の2により開示請求者に対しその旨を通知しなければならない。
(雑則)
第22条 この規則に定めるもののほか、個人情報保護の実施に関して必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則)
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この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日規則)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月21日規則第5号)
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この規則は、平成21年4月21日から施行する。
附 則(平成23年2月16日規則)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規則第44号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月7日規則第40号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日規則第45号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月6日規則第75号)
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この規則は、平成25年3月6日から施行し、平成24年7月9日から適用する。
附 則(平成25年3月19日規則第84号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月20日規則第70号)
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この規則は、平成25年11月20日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規則第93号)
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この規則は、平成26年3月19日から施行する。
附 則(平成26年5月21日規則第17号)
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この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月21日規則第42号)
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この規則は、平成28年9月21日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
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この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成29年10月18日規則第32号)
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この規則は、平成29年10月18日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第119号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規則第53号)
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この規則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和元年12月4日規則第124号)
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この規則は、令和元年12月4日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和2年3月18日規則第193号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月16日規則第20号)
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この規則は、令和2年9月16日から施行する。
附 則(令和4年4月20日規則第3号)
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この規則は、令和4年4月20日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年2月15日規則第41号)
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この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月7日規則第10号)
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この規則は、令和5年6月7日から施行する。
附 則(令和6年3月13日規則第39号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月27日規則第11号)
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この規則は、令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第63号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。