○国立大学法人静岡大学学則
(昭和24年12月21日) |
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(目的・使命)
第1条 国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)は、学術・文化の研究並びに教育の機関として、広く一般的教養を授けるとともに深く学術・教育の理論及び応用を教授研究し、平和的な国家及び社会における有為な人材を育成し、その教授研究の成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与することを目的・使命とする。
(自己評価等)
第2条 本学の教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的使命を達成するため、本学における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 本学は、前項の点検及び評価の結果について、本学以外の者による検証を受けるものとする。
3 前2項の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(教育研究等の状況の公表)
第3条 本学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進を図るため、その教育研究活動等の状況を公表するものとする。
(教育研究上の目的の公表)
第3条の2 本学は、学部、学科、課程又は教育プログラムごとに、人材の育成に関する目的その他の教育研究上の目的を学部規則又は地域創造学環規則に定め、公表するものとする。
(構成)
第4条 本学に、人文社会科学部、教育学部、情報学部、理学部、工学部、農学部及びグローバル共創科学部を置き、各学部の学科及び課程は、次のとおりとする。
人文社会科学部 | 社会学科 |
言語文化学科 | |
法学科 | |
経済学科 | |
教育学部 | 学校教育教員養成課程 |
情報学部 | 情報科学科 |
行動情報学科 | |
情報社会学科 | |
理学部 | 数学科 |
物理学科 | |
化学科 | |
生物科学科 | |
地球科学科 | |
工学部 | 機械工学科 |
電気電子工学科 | |
電子物質科学科 | |
化学バイオ工学科 | |
数理システム工学科 | |
農学部 | 生物資源科学科 |
応用生命科学科 | |
グローバル共創科学部 | グローバル共創科学科 |
(地域創造学環)
第4条の2 各学部(教育学部及びグローバル共創科学部を除く。)に、全学学士課程横断型教育プログラムとして、地域創造学環を置く。
第5条 本学に、大学院を置く。
第6条 本学に、電子工学研究所及びグリーン科学技術研究所を置く。
第7条 本学に、次のとおり学部附属の教育研究施設を置く。
理学部 放射科学教育研究推進センター
農学部 地域フィールド科学教育研究センター
(共同利用)
第7条の2 前条に掲げる農学部附属の地域フィールド科学教育研究センターは、本学の教育研究上支障がないと認められるときは、他の大学の利用に供することができるものとする。
第8条 教育学部に、次のとおり附属学校を置く。
附属幼稚園
附属静岡小学校
附属浜松小学校
附属静岡中学校
附属浜松中学校
附属島田中学校
附属特別支援学校
第9条 本学に、次のとおり学内共同教育研究施設を置く。
大学教育センター
学生支援センター
全学入試センター
情報基盤センター
防災総合センター
浜松共同利用機器センター
教職センター
地域創造教育センター
サステナビリティセンター
静岡共同利用機器センター
第9条の2 本学に、次のとおり学内共同利用施設を置く。
こころの相談室
キャンパスミュージアム
高柳記念未来技術創造館
ハラスメント相談室
第9条の3 本学に、教育研究成果を社会に積極的に還元し社会連携を推進するためイノベーション社会連携推進機構を置く。
第9条の4 本学に、全学情報基盤の一元的推進及び管理を行うため、情報基盤機構を置く。
第9条の5 本学に、教育、学生支援及び入学者選抜に関する基本方針を全学的な観点から検討し、本学の教育、学生支援及び入学者選抜の質の向上と一層の推進を図るため、全学教育基盤機構を置く。
第9条の6 本学に、国際交流に関する基本方針を全学的な観点から検討し、本学の国際交流の質の向上と一層の推進を図るため、国際連携推進機構を置く。
第9条の7 本学に、産官学民共創による持続可能な社会構築に向けた分野横断的教育研究を推進するため、未来社会デザイン機構を置く。
第9条の8 本学に、研究戦略を総合的に企画・立案するとともに、全学研究マネジメント計画を遂行し、研究力の強化に資するため、研究戦略機構を置く。
第9条の9 本学に、海洋に関する多様な社会課題をデータ分析により解決するマリンインフォマティクスの研究強化のため、静岡理工科大学と共同して、マリンインフォマティクス研究機構を置く。
第9条の10 本学に、全学の安全衛生を効率的・効果的に実施・推進するため、安全衛生センターを置く。
第9条の11 本学に、中期目標・中期計画の取組を支援し、大学改革の推進を図るため、未来創成本部を置く。
第9条の12 本学に、研究設備・機器を戦略的に導入・更新・共用等を図る仕組みを強化し、研究力の下支え及び研究の向上に資するため、研究設備統括本部を置く。
第9条の13 本学に、本学におけるカーボンニュートラルの実現に向けた取組みを推進するため、カーボンニュートラル推進本部を置く。
第9条の14 本学に、全学的な視点からダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンを推進するため、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室を置く。
第10条 本学に、附属図書館を置く。
第11条 本学に事務局を置く。
第11条の2 本学に、技術部を置く。
第12条 本学に、保健センターを置く。
第13条 第4条から前条までに関する規定は、別に定める。
[第4条]
(学術院)
第13条の2 本学に、学術院を置き、次の領域を置く。
人文社会科学領域
教育学領域
情報学領域
理学領域
工学領域
農学領域
融合・グローバル領域
グローバル共創科学領域
2 学術院に関し、必要な事項は、別に定める。
(役員及び教職員)
第14条 本学に、次の役員を置く。
学長 理事 監事
2 本学に、次の教職員を置く。
学長 副学長 教授 准教授 講師 助教 助手 教頭 教諭 養護教諭 技術職員 事務職員 医療職員 その他
第15条 学部に学部長を、電子工学研究所及びグリーン科学技術研究所に所長を置く。
2 地域創造学環に地域創造学環長を置く。
3 学部附属の教育研究施設に長を置く。
4 附属学校に校長(幼稚園にあっては園長。)を置く。
5 学内共同教育研究施設に長を置く。
6 附属図書館に館長を置く。
7 事務局に事務局長を置く。
8 保健センターに所長を置く。
9 学術院の領域に領域長を置く。
第15条の2 教育学部に附属学校園統括長を置く。
2 附属学校に副校長、主幹教諭、指導教諭及び栄養教諭を置くことができる。
(学長の職務)
第16条 学長は、本学を代表し、その業務を総理するとともに、校務をつかさどり、役員及び教職員を統督する。
(理事の職務)
第17条 理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して本学の業務を掌理し、学長に事故あるときは、あらかじめ学長が定める順位に従いその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。
2 理事に関し、必要な事項は、別に定める。
(監事の職務)
第18条 監事は、本学の業務を監査し、その結果に基づき、必要に応じて、学長又は文部科学大臣に意見を提出する。
2 監事に関し、必要な事項は、別に定める。
(副学長、学部長等の職務)
第19条 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
2 学部長は、学部に関する校務をつかさどる。
3 前項に定めるもののほか、第15条各項に定める組織の長は、当該組織に関する校務又は業務をつかさどる。
[第15条各項]
(学科長)
第20条 学科に学科長を置くことができる。
2 学科長は、当該学科の運営に関する事項を処理する。
3 学科長に関し、必要な事項は、当該学部の教授会が別に定める。
(役員会、学長選考・監察会議、経営協議会、教育研究評議会、大学運営会議、企画戦略会議、評価会議、教授会、地域創造学環運営会議、領域会議)
第21条 本学に役員会、学長選考・監察会議、経営協議会及び教育研究評議会を置く。
2 本学に、大学運営会議を置く。
3 本学に、企画戦略会議を置く。
4 本学に、評価会議を置く。
5 学部、大学院、電子工学研究所及びグリーン科学技術研究所に教授会を置く。
6 地域創造学環に、地域創造学環運営会議を置く。
7 学術院の領域に、領域会議を置く。
8 役員会、学長選考・監察会議、経営協議会、教育研究評議会、大学運営会議、企画戦略会議、評価会議、教授会、地域創造学環運営会議及び領域会議に関する規則等は、それぞれ別に定める。
(委員会)
第22条 本学に、委員会を置くことができる。
2 委員会に関する規定は、別に定める。
(学年、学期)
第23条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。ただし、後学期に入学した者の学年は、10月1日に始まり、翌年9月30日に終る。
第24条 学期は、次の2期とする。
前学期 4月1日から9月30日まで
後学期 10月1日から翌年3月31日まで
(授業期間)
第25条 1年間の授業を行う期間は、35週にわたることを原則とする。
2 各授業科目の授業は、十分な教育効果を上げることができるよう、8週、15 週その他本学が定める適切な期間を単位として行うものとする。
(創立記念日)
第25条の2 本学の創立記念日は、6月1日とする。
(授業の休業日)
第26条 授業の休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 土曜日(人文社会科学部の夜間主コースを除く。)
(4) 春季休業 3月25日から3月31日まで
(5) 夏季休業 8月1日から9月15日まで
(6) 冬季休業 12月26日から翌年1月5日まで
2 学長は、必要があると認める場合は、前項第4号から第6号までの休業期間を変更し、又は臨時の休業日を定めることができる。
3 学長が必要と認める場合は、休業日に授業を行うことができる。
(収容定員)
第27条 学生の収容定員は、別表Iのとおりとする。
(修業年限等)
第28条 修業年限は4年とし、在学期間は8年を超えることはできない。
(教育課程)
第29条 本学における教育課程は、学部及び学科又は課程等の教育上の目的を達成するために、学校教育法施行規則(昭和22 年文部省令第11 号)第165 条の2第1項第1号及び第2号の規定により定める方針に基づき、次の各号に掲げる授業科目の区分をもって体系的に編成し、学部又は教育プログラムごとに4年一貫した教育を行う。
(1) 専門科目 専攻に係る専門の学芸を教授するための授業科目をいう。
(2) 教養科目 幅広い教養及び総合的な判断力を培うための授業科目をいう。
第30条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 前項の授業は、文部科学大臣の定めにより、多彩なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3 第1項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、多彩なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても同様とする。
4 授業の方法及び内容並びに1年間の授業計画は、学生に対してあらかじめ明示するものとする。
第30条の2 学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するものとする。
2 前項に定めるもののほか、授業科目の単位認定、試験、成績評価等については、別に定める。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第30条の3 本学は、本学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
第31条 授業科目、単位及び履修方法については、各学部、地域創造学環及び大学教育センターが別に定める。
第32条 学生は、所定の教育課程に従って授業科目を履修し、124単位以上を修得しなければならない。
(履修科目の登録の上限)
第32条の2 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を別に定めるものとする。
2 所定の単位を別に定める基準以上の成績をもって修得した学生及び相当の理由があると認められた学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
(他の学部における授業科目の履修)
第33条 学生は、別に定めるところにより、他の学部の授業科目を履修することができる。
(大学院授業科目の履修)
第33条の2 学生が本学大学院に進学を志望し、教育上有益と認めるときは、別に定めるところにより、学生が進学を志望する研究科及び研究院の授業科目を履修することができる。
(他の大学等における授業科目の履修)
第34条 教育上有益と認めるときは、学生が別に定めるところにより他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は、学生が、外国の大学又は短期大学に留学する場合、外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
(大学以外の教育施設等における学修)
第35条 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、別に定めるところにより単位を与えることができる。
2 前項により与えることができる単位数は、前条の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第36条 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学(外国の大学又はこれに相当する高等教育機関を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得とした単位を含む。)を、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、別に定めるところにより単位を与えることができる。
3 前2項により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数は、編入学、転入学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第34条並びに前条第1項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
[第34条]
(長期にわたる教育課程の履修)
第37条 学生が、職業を有している等の事情により、第28条に規定する修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
[第28条]
2 前項に関し、必要な事項は、別に定める。
(特別な教育課程の履修)
第37条の2 本学は、本学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、これを修了したものに対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。
2 前項に関し、必要な事項は、別に定める。
(卒業)
第38条 第28 条に規定する修業年限を満たし、所定の単位を修得した者に対し、教授会(地域創造学環にあっては地域創造学環運営会議)(以下「教授会等」という。)の意見を聴いて、学長が卒業を認定する。
2 前項の規定により、卒業の要件として修得すべき所要の単位のうち、第30条第2項の授業方法により修得する単位数は60単位を超えないものとする。ただし、124単位を超える単位数を卒業の要件としている場合は、同条第1項の授業方法により64単位以上の修得がなされていれば、60単位を超えることができる。
[第30条第2項]
(学士)
第39条 本学を卒業した者に、学士の学位を授与する。
2 学位に関し、必要な事項は、別に定める。
(教育職員免許状)
第40条 教育職員免許法及び同法施行規則に定める所要の単位を修得した者は、その修得単位によって教員の免許状授与の所要資格を得ることができる。
2 前項の規定により所要資格を得ることができる教員の免許状の種類及び免許教科又は特別支援教育領域は、別表IIのとおりとする。
(入学)
第41条 学生を入学させる時期は、学年の初めとする。ただし、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないと認めるときは、後学期の初めとすることができる。
第42条 本学に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(3) 通常の課程以外の課程により、前号に相当する学校教育を修了した者
(4) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(5) 文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(6) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(廃止前の大学入学資格検定規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(9) 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、本学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(10) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの
第43条 入学志望者に対しては、学校教育法施行規則第165 条の2第1項第3号の規定により定める方針に基づき、試験を行い、その成績等により選考し、教授会等の意見を聴いて、学長は、入学を許可する者を定める。
2 編入学、転入学又は再入学を志望する者については、選考により入学を許可することがある。
(編入学)
第44条 次の各号のいずれかに該当する者で、編入学を志望する者があるときは、教授会等の意見を聴いて、学長は、相当学年に編入学を許可することがある。
(1) 大学の学部を卒業した者又は2年以上在学し、所定の単位を修得し、中途退学した者
(2) 短期大学を卒業した者
(3) 教員養成学部2年課程を修了した者
(4) 高等専門学校を卒業した者
(5) 高等学校の専攻科の課程を修了した者のうち、学校教育法第58条の2に規定する者
(6) 専修学校の専門課程を修了した者のうち、学校教育法第132条に規定する者
(7) 学校教育法施行規則附則第7条に規定する者
(8) 外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者
(9) 外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が指定するものの当該課程を我が国において修了した者
2 編入学を許可された者の修得単位の取扱い、並びに第28条に規定する修業年限並びに第28条及び第38条に規定する在学期間の通算については、当該学部教授会等が認定する。
(転入学)
第45条 他の大学に現に在学する者(我が国において、外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が指定するものの当該課程に在学する者を含む。)で、本学に転入学を志望する者があるときは、学部規則に基づき、教授会等の意見を聴いて、学長は、相当学年に転入学を許可することがある。
2 転入学を志望する者は、その現に在学する大学の学長の許可書を願書に添えなければならない。
3 転入学を許可された者の修得単位の取扱い、並びに第28条に規定する修業年限並びに第28条及び第38条に規定する在学期間の通算については、当該学部教授会等が認定する。
(再入学)
第46条 退学又は除籍後2年以内に、再入学を願い出た者があるときは、教授会等の意見を聴いて、学長は、相当学年に再入学を許可することがある。ただし、第55条第1号の規定により除籍された者は、再入学を願い出ることができない。
[第55条第1号]
2 前項に関し、必要な事項は、別に定める。
(入学志望手続)
第47条 入学志望者は、所定の手続により、検定料を添えて、願書を学長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、編入学、転入学又は再入学の場合に準用する。
(入学手続及び入学許可)
第48条 学長は、入学選考に合格し、指定の期日までに、所定の書類を提出するとともに、入学料を納付した者(入学料の免除又は徴収猶予を申請している者を含む。)に入学を許可する。
2 前項の規定は、編入学、転入学又は再入学の場合に準用する。
(転学部及び転学科等)
第49条 学生で、他の学部に転学部を志望する者があるときは、関係両学部教授会の意見を聴いて、学長は、許可することがある。
2 学生で、同一学部の他の学科に転学科を志望する者があるときは、教授会の意見を聴いて、学長は、許可することがある。
3 第1項の規定により転学部を許可された者の修得単位の取扱い、並びに第28条に規定する修業年限並びに第28条及び第38条に規定する在学期間の通算については、当該学部教授会が認定する。
(地域創造学環の履修及び履修取りやめ)
第49条の2 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、学生で、地域創造学環の履修又は履修の取りやめを志望する者があるときは、教授会等の意見を聴いて、学長は、許可することがある。
2 学長は、前項に規定する許可をしたときは、必要に応じて、同項の規定により地域創造学環の履修又は履修の取りやめを許可された者の学籍を移すものとする。
3 第1項の規定により地域創造学環の履修又は履修の取りやめを許可された者の修得単位の取扱い、並びに第28条に規定する修業年限並びに第28条及び第38条に規定する在学期間の通算については、当該学部教授会等が認定する。
(他の大学等への入学)
第50条 学生は、他の大学又は本学の他の学部若しくは地域創造学環の入学試験を受けようとするときは、所定の手続きにより、学長に願い出て許可を受けなければならない。
(転学)
第51条 学生は、他の大学に転学を志望するときは、所定の手続きにより、学長に願い出て許可を受けなければならない。
(留学)
第52条 学生は、外国の大学又はこれに相当する高等教育機関に留学しようとするときは、所定の手続きにより、学長に願い出て許可を受けなければならない。
2 前項の留学の期間は、第28条に規定する修業年限並びに第28条及び第38条に規定する在学期間に算入する。
(休学)
第53条 学生は、病気その他の理由により、引き続き2か月以上修学できないときは、所定の手続きにより、学長の許可を得て休学することができる。
2 休学は、1年を超えることができない。ただし、特別の事情がある者は、学長の許可を得て、なお引き続き休学することができる。
3 休学期間は、通算して4年を超えることはできない。
4 休学期間は、在学期間に算入しない。
5 休学期間中に、休学の理由が消滅したときは、学長の許可を得て復学することができる。
(退学)
第54条 学生は、退学しようとするときは、所定の手続きにより、学長に願い出て許可を受けなければならない。
(除籍)
第55条 学生が次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、教授会等の意見を聴いて、除籍する。
(1) 第28条に規定する在学期間を超えた者
[第28条]
(2) 第53条第3項に規定する休学期間を超え、なお復学できない者
[第53条第3項]
(3) 病気その他の理由により、成業の見込みがないと認められた者
(4) 授業料又は寄宿料が未納で、督促してもなお納付しない者
(5) 入学料について、免除が不許可となり若しくは半額免除が許可された場合又は徴収猶予が許可若しくは不許可とされた場合に、納付期日までに納付しない者
(6) 死亡した者又は行方不明の届出のあった者
(賞罰)
第56条 学生が、研究その他の行為において優れた業績があったときは、学長は、これを表彰することがある。
2 表彰に関し必要な事項は、別に定める。
第57条 学生が、本学の規則に違反し、又は学生の本分に反する行為があったときは、学長は、教授会等の意見を聴き、教育研究評議会の議を経て懲戒する。
2 懲戒に関し必要な事項は、別に定める。
第58条 懲戒の種類は、次のとおりとする。
(1) 訓告
(2) 停学
(3) 退学
第59条 停学の期間が2か月を超えるときは、その期間は在学期間に算入しない。
(授業料の納付)
第60条 学生は、授業料を納付しなければならない。
(授業料、入学料及び検定料)
第61条 授業料、入学料及び検定料(以下次条において「授業料等」という。)の額並びに納入方法については、別に定める。
(授業料等の免除等)
第62条 学長は、経済的理由によって納付が困難である者等に対しては、授業料等を免除し、又は徴収を猶予することができる。
2 前項に関し、必要な事項は、別に定める。
(研究生)
第63条 本学において、特殊の事項につき研究を志望する者があるときは、研究生として入学を許可することがある。
2 研究生として入学することのできる者は、その研究事項につき大学学部卒業者又はこれと同等以上の学力があると認めた者とする。
3 研究期間は、1年以内とする。ただし、事情によりその期間を更新することができる。
(科目等履修生)
第64条 本学(大学院を除く。)の学生以外の者で、一又は複数の授業科目を履修しようとする者があるときは、選考のうえ、科目等履修生として入学を許可することがある。
2 科目等履修生として入学することのできる者は、第42条各号のいずれかに該当する者又は当該授業科目を履修する学力があると認めた者とする。
[第42条各号]
3 科目等履修生は、履修した科目について試験を受け単位を修得することができる。
4 履修期間は、1年以内とする。ただし、事情によりその期間を延長することができる。
5 科目等履修生は、教育職員免許法上の単位を修得しようとする場合に、所要資格を得ることができる教員の免許状の種類及び免許教科又は特別支援教育領域は、別表IIのとおりとする。
6 前項までの規定により、科目等履修生(大学の学生以外の者に限る。)として、本学において一定の単位を修得した後に本学に入学する場合で、当該単位の修得により、本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、その単位数等に応じて、相当期間を2年を超えない範囲で第28条に規定する修業年限並びに第28条及び第38条に規定する在学期間に通算することができる。
7 前項の修業年限及び在学期間の通算については、当該学部教授会等が認定する。
(聴講生)
第65条 本学の学生以外の者で、一又は複数の授業科目を聴講しようとする者があるときは、選考のうえ、聴講生として入学を許可することがある。
2 聴講生として入学することのできる者は、第42条各号のいずれかに該当する者又は当該授業科目を聴講する学力があると認めた者とする。
[第42条各号]
3 聴講した授業科目の単位認定は行わない。
4 聴講期間は、1年以内とする。ただし、事情によりその期間を延長することができる。
(特別聴講学生)
第66条 他の大学又は短期大学(外国の大学又はこれに相当する高等教育機関を含む。)の学生が、所定の手続きにより、本学の授業科目の履修を願い出たときは、当該大学又は短期大学との協議に基づき、学長は、特別聴講学生として入学を許可することができる。
(短期交流特別学部学生)
第66条の2 外国の大学の学部学生が、本学における短期間の教育研究指導を願い出たときは、短期交流特別学部学生として受入れを許可することがある。
第67条 第63条から前条までに関する細部についての規程は、別に定める。
[第63条]
(外国人学生)
第68条 外国人で本学に入学を志望する者があるときは、学部(地域創造学環を含む。)又は国際連携推進機構において選考の上、入学を許可することがある。
2 外国人学生に関する規程は、別に定める。
(公開講座)
第69条 本学に、公開講座を設けることができる。
2 公開講座は、本学の専門的、総合的な教育・研究機能を開放することにより、地域社会に対し広く学習の機会を提供するために行うもので、学長又は学部長が主宰し、これに関する必要な事項は、別に定める。
(学寮、厚生保健施設)
第70条 本学に、学寮その他の厚生保健施設を置く。
第71条 学生が学寮に入寮を希望するときは、所定の手続により、学寮を管理する学長に願い出て、その選考を経て許可を受けなければならない。
2 退寮する場合も、所定の手続を取らなければならない。
第72条 入寮者は寄宿料を納付しなければならない。寄宿料の額は、別に定める額とし、毎月当月分を納めなければならない。ただし、休業期間中の分は、休業期間前に納めるものとする。
2 納付した寄宿料は、いかなる事情があっても還付しない。
3 死亡等やむを得ない事情で寄宿料の納付が困難である者に対しては、第1項の規定にかかわらず別に定めるところによりその事情を審査して学長は寄宿料を免除することができる。
第73条 厚生保健施設については、別に定める。
(雑則)
第74条 研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、短期交流特別学部学生及び外国人学生に対しては、別に定めあるもののほか、この学則中学生に関する規定を準用する。
第75条 学長は、必要に応じ、所管事項の一部を学部長その他に委任することができる。
第76条 この学則を実施するために必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和24年6月1日から実施する。
附 則
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この改正規則は、昭和27年4月1日から実施する。ただし、昭和26年度以前の入学者に対しては、なお従前の授業料額を徴収する。
附 則
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この改正規則は、昭和31年4月1日から施行する。ただし、昭和31年3月31日以前の入学者に対しては、なお従前の授業料額を徴収する。
附 則
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この改正規則は、昭和33年4月1日から実施する。ただし、この規則の実施前に入学した学生の教育課程については、なお従前の規定によることができる。
附 則(昭和38年5月6日)
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1 この改正規則は、昭和38年5月6日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
2 この改正規則施行の際、現に在学する学生のうち昭和38年3月31日以前の入学者に対しては、なお、従前の授業料の額を徴収する。
附 則(昭和38年10月24日)
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この規則は、昭和38年11月1日から施行する。
附 則(昭和39年4月27日)
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この規則は、昭和39年4月27日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年5月21日)
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この規則は、昭和39年5月21日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年4月1日)
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1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
2 昭和40年3月31日以前に入学した学生の身分、修業年限及び在学期間の取扱い並びに教育課程、履修方法、卒業及び学士号等については、なお従前の例による。
附 則(昭和41年3月23日)
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この規則は、昭和41年3月23日から施行する。
附 則(昭和41年5月13日)
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1 この規則は、昭和41年5月13日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2 昭和41年度に入学する者に係る検定料の額は、改正後の第50条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和41年11月19日)
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1 この規則は、昭和41年11月19日から施行する。
2 静岡大学学則の一部を改正する規則(昭和38年5月6日制定)を次のように改める。
3 附則第3項を削る。
附 則(昭和42年6月30日)
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1 この規則は、昭和42年6月30日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 静岡大学学則の一部を改正する規則(昭和40年4月1日制定)の一部を次のように改正する。
附則第2項の表を次のように改める。
(略)
附 則(昭和42年10月1日)
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この規則は、昭和42年10月1日から施行する。
附 則(昭和42年12月21日)
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この規則は、昭和42年12月21日から施行する。
附 則(昭和43年7月17日)
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1 この規則は、昭和43年7月17日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
2 静岡大学学則の一部を改正する規則(昭和40年4月1日制定)の一部を次のように改正する。
附則第2項を次のように改める。
(略)
附 則(昭和44年6月16日)
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この規則は、昭和44年6月16日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年5月1日)
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この規則は、昭和45年5月1日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年6月25日)
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この規則は、昭和45年6月25日から施行する。
附 則(昭和46年4月1日)
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この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月22日)
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この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年4月10日)
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1 この規則は、昭和47年4月10日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 昭和46年度以前の入学者に係る授業料の額、昭和47年度の入学者に係る入学料の額及び昭和47年度の入学に係る検定料の額は、この規則による改正後の第44条第1項及び第50条第1号並びに第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 昭和47年度の入学者に係る昭和47年度の授業料の額は、この規則による改正後の第44条第1項の規定にかかわらず年額24,000円とし、第1期分は6,000円、第2期分は18,000円とする。
附 則(昭和47年6月15日)
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この規則は、昭和47年6月15日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附 則(昭和48年4月27日)
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1 この規則は、昭和48年4月27日から施行する。
2 改正後の別表Iの規定は昭和48年4月1日から、別表IIの規定は昭和48年4月12日から、それぞれ適用する。
附 則(昭和48年5月17日)
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この規則は、昭和48年5月17日から施行する。
附 則(昭和49年3月13日)
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この規則は、昭和49年3月13日から施行する。
附 則(昭和49年4月17日)
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1 この規則は、昭和49年4月17日から施行する。
2 改正後の第3条及び別表Iの規定は昭和49年4月1日から、別表IIの規定は昭和49年4月11日から、それぞれ適用する。
附 則(昭和49年7月17日)
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この規則は、昭和49年7月17日から施行する。
附 則(昭和49年11月20日)
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この規則は、昭和49年11月20日から施行する。
附 則(昭和50年4月1日)
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1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 昭和50年度の入学に係る検定料の額は、この規則による改正後の第50条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和50年4月16日)
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この規則は、昭和50年4月16日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年4月2日)
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この規則は、昭和51年4月2日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年4月21日)
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この規則は、昭和51年4月21日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年5月19日)
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この規則は、昭和51年5月19日から施行し、昭和51年5月10日から適用する。
附 則(昭和52年4月20日)
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この規則は、昭和52年4月20日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年1月10日)
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この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(昭和53年4月19日)
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1 この規則は、昭和53年4月19日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 人文学部の法経学科は、この規則による改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、昭和53年3月31日に当該学科に在学する者が、当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
3 法経学科に在学する者が取得することができる教育職員免許状の種類及び免許教科並びに当該学科の卒業者が称することのできる学士号の種類は、なお従前の例による。
附 則(昭和54年3月20日)
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この規則は、昭和54年3月20日から施行する。
附 則(昭和54年4月18日)
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この規則は、昭和54年4月18日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年10月23日)
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この規則は、昭和54年10月23日から施行する。
附 則(昭和55年4月16日)
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この規則は、昭和55年4月16日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年7月16日)
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この規則は、昭和55年7月16日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年4月15日)
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この規則は、昭和56年4月15日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月16日)
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この規則は、昭和56年12月16日から施行する。
附 則(昭和57年4月21日)
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この規則は、昭和57年4月21日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年4月20日)
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1 この規則は、昭和58年4月20日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 昭和58年3月31日に農学部林産学科に在学する者が取得することができる教育職員免許状の種類及び免許教科は、改正後の別表IIの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和59年4月18日)
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1 この規則は、昭和59年4月18日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、別表IIIの改正規定中講座又は学科目に関する部分については、昭和59年4月11日から適用する。
2 工学部の電気工学第二学科は、この規則による改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、昭和59年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則(昭和60年1月16日)
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この規則は、昭和60年1月16日から施行する。
附 則(昭和60年4月17日)
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1 この規則は、昭和60年4月17日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
2 工学部の機械工学第二学科は、この規則による改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、昭和60年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 静岡大学学則の一部を改正する規則(昭和57年4月21日制定)の一部を次のように改正する。
附則第1項の見出し及び附則第2項(見出しを含む。)を削る。
附 則(昭和60年10月16日)
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この規則は、昭和60年10月16日から施行する。
附 則(昭和61年4月16日)
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1 この規則は、昭和61年4月16日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 工学部の工業化学科及び合成化学科は、この規則による改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、昭和61年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
3 工学部の機械工学第二学科及び電気工学第二学科において取得できる教員の免許状の種類及び免許教科は、この規則による改正後の別表IIの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 別表I(学則第16条)中人文学部、理学部、工学部及び合計の項に定める総定員は、この規則による改正後の同表の規定にかかわらず、昭和61年度から昭和63年度までは、次のとおりとする。
区分 | 昭和61年度 | 昭和62年度 | 昭和63年度 | |
人文学部 | 社会学科 | 160 | 160 | 160 |
人文学科 | 330 | 340 | 350 | |
法学科 | 460 | 480 | 500 | |
経済学科 | 520 | 520 | 520 | |
計 | 1,470 | 1,500 | 1,530 | |
理学部 | 数学科 | 140 | 140 | 140 |
物理学科 | 185 | 190 | 195 | |
化学科 | 180 | 180 | 180 | |
生物学科 | 120 | 120 | 120 | |
地球科学科 | 120 | 120 | 120 | |
計 | 745 | 750 | 755 | |
工学部 | 機械工学科 | 185 | 170 | 175 |
エネルギー機械工学科 | 80 | 120 | 160 | |
精密工学科 | 165 | 170 | 175 | |
光電機械工学科 | 125 | 170 | 175 | |
電気工学科 | 226 | 252 | 258 | |
電子工学科 | 240 | 240 | 240 | |
情報工学科 | 160 | 160 | 160 | |
応用化学科 | 45 | 90 | 135 | |
材料精密化学科 | 50 | 100 | 150 | |
化学工学科 | 160 | 160 | 160 | |
機械工学第二学科 | 80 | 40 | ||
電気工学第二学科 | 40 | |||
工業化学科 | 165 | 110 | 55 | |
合成化学科 | 120 | 80 | 40 | |
計 | 1,841 | 1,862 | 1,883 | |
合計 | 6,696 | 6,752 | 6,808 |
附 則(昭和61年12月10日)
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この規則は、昭和61年12月10日から施行する。
附 則(昭和62年2月18日)
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この規則は、昭和62年2月18日から施行する。
附 則(昭和62年4月15日)
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1 この規則は、昭和62年4月15日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
2 工学部の情報工学科は、この規則による改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、昭和62年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
3 工学部の工業化学科及び合成化学科において、所要資格を得ることができる教員の免許状の種類及び免許教科は、この規則による改正後の別表IIの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 別表I(学則第16条)中人文学部、理学部、工学部、農学部及び合計の項に定める総定員は、この規則による改正後の同表の規定にかかわらず、昭和62年度から平成元年度までは、次のとおりとする。
区分 | 昭和62年度 | 昭和63年度 | 平成元年度 | |
人文学部 | 社会学科 | 170 | 180 | 190 |
人文学科 | 350 | 370 | 390 | |
法学科 | 490 | 520 | 550 | |
経済学科 | 532 | 544 | 556 | |
計 | 1,542 | 1,614 | 1,686 | |
理学部 | 数学科 | 145 | 150 | 155 |
物理学科 | 190 | 195 | 200 | |
化学科 | 180 | 180 | 180 | |
生物学科 | 120 | 120 | 120 | |
地球科学科 | 120 | 120 | 120 | |
計 | 755 | 765 | 775 | |
工学部 | 機械工学科 | 170 | 175 | 180 |
エネルギー機械工学科 | 122 | 164 | 166 | |
精密工学科 | 170 | 175 | 180 | |
光電機械工学科 | 170 | 175 | 180 | |
電気工学科 | 252 | 258 | 264 | |
電子工学科 | 245 | 250 | 255 | |
情報知識工学科 | 45 | 90 | 135 | |
応用化学科 | 95 | 145 | 195 | |
材料精密化学科 | 103 | 156 | 209 | |
化学工学科 | 165 | 170 | 175 | |
機械工学第二学科 | 40 | |||
情報工学科 | 120 | 80 | 40 | |
工業化学科 | 110 | 55 | ||
合成化学科 | 80 | 40 | ||
計 | 1,887 | 1,933 | 1,979 | |
農学部 | 農学科 | 125 | 130 | 135 |
園芸学科 | 125 | 130 | 135 | |
林学科 | 80 | 80 | 80 | |
林産学科 | 160 | 160 | 160 | |
農芸化学科 | 125 | 130 | 135 | |
計 | 615 | 630 | 645 | |
合計 | 6,839 | 6,982 | 7,125 |
附 則(昭和62年6月10日)
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この規則は、昭和62年6月10日から施行し、昭和62年5月21日から適用する。
附 則(昭和62年10月21日)
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この規則は、昭和62年10月21日から施行する。
附 則(昭和62年11月18日)
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この規則は、昭和62年11月18日から施行する。
附 則(昭和63年4月20日)
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1 この規則は、昭和63年4月20日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
2 工学部の情報工学科において所要資格を得ることができる教員の免許状の種類及び免許教科は、この規則による改正後の別表IIの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 別表I(学則第16条)中理学部及び合計の項に定める総定員は、この規則による改正後の同表の規定にかかわらず、昭和63年度から平成2年度までは、次のとおりとする。
区分 | 昭和63年度 | 平成元年度 | 平成2年度 | |
理学部 | 数学科 | 150 | 155 | 160 |
物理学科 | 195 | 200 | 200 | |
化学科 | 185 | 190 | 195 | |
生物学科 | 120 | 120 | 120 | |
地球科学科 | 125 | 130 | 135 | |
計 | 775 | 795 | 810 | |
合計 | 6,992 | 7,145 | 7,242 |
附 則(平成元年1月25日)
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この規則は、平成元年1月25日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成元年4月19日)
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1 この規則は、平成元年4月19日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 農学部の農学科、園芸学科、林学科、林産学科及び農芸化学科は、この規則による改正後の静岡大学学則第2条第1項の規定にかかわらず、平成元年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
3 前項の各学科において取得できる教員の免許状の種類及び免許教科は、この規則による改正後の静岡大学学則別表IIの規定にかかわらず次のとおりとする。
農学科
園芸学科 林学科 | 高等学校教諭
一種免許状 | 理科、農業 |
林産学科 | 中学校教諭
一種免許状 高等学校教諭 一種免許状 | 理科 |
農芸化学科 | 高等学校教諭
一種免許状 | 理科、農業 |
4 この規則による改正後の静岡大学学則別表I(学則第16条)の規定にかかわらず、平成元年度から平成3年度における教育学部及び農学部の総定員は、次のとおりとする。
区分 | 平成元年度 | 平成2年度 | 平成3年度 | |
教育学部 | 小学校教員養成課程 | 1,290 | 1,180 | 1,070 |
中学校教員養成課程 | 440 | 440 | 440 | |
養護学校教員養成課程 | 80 | 80 | 80 | |
幼稚園教員養成課程 | 110 | 100 | 90 | |
総合教育課程 | 120 | 240 | 360 | |
計 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | |
農学部 | 生物生産科学科 | 60 | 120 | 180 |
森林資源科学科 | 50 | 100 | 150 | |
応用生物化学科 | 55 | 110 | 165 | |
農学科 | 100 | 70 | 35 | |
園芸学科 | 100 | 70 | 35 | |
林学科 | 60 | 40 | 20 | |
林産学科 | 120 | 80 | 40 | |
農芸化学科 | 100 | 70 | 35 | |
計 | 645 | 660 | 660 |
附 則(平成元年6月21日)
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この規則は、平成元年6月21日から施行し、平成元年5月29日から適用する。
附 則(平成2年3月14日)
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1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 平成2年4月1日前の本学に在学する者が卒業するまでに所要資格を得ることができる教員の免許状の種類及び免許教科は、この規則による改正後の静岡大学学則別表IIの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成2年6月8日)
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この規則は、平成2年6月8日から施行する。
附 則(平成3年2月20日)
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この規則は、平成3年2月20日から施行する。
附 則(平成3年4月12日)
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この規則は、平成3年4月12日から施行する。ただし、別表IIの改正規定は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年4月17日)
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この規則は、平成3年4月17日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成3年7月17日)
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この規則は、平成3年7月17日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附 則(平成3年11月20日)
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この規則は、平成3年11月20日から施行する。
附 則(平成4年1月22日)
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この規則は、平成4年1月22日から施行する。
附 則(平成4年3月19日)
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この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年4月10日)
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1 この規則は、平成4年4月10日から施行する。
2 人文学部の人文学科は、この規則による改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、平成4年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
3 人文学部の人文学科が存続する間において当該学科に在学する者が所要資格を得ることができる教員の免許状の種類及び免許教科は、この規則による改正後の別表IIの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この規則による改正後の静岡大学学則別表I(学則第16条)の規定にかかわらず、平成4年度から平成6年度における人文学部及び理学部の収容定員は、次のとおりとする。
区分 | 平成4年度 | 平成5年度 | 平成6年度 | |
人文学部 | 社会学科 | 260 | 305 | 350 |
人文学科 | 315 | 215 | 115 | |
言語文化学科 | 85 | 170 | 255 | |
法学科 | 560 | 560 | 560 | |
経済学科 | 583 | 598 | 613 | |
計 | 1803 | 1848 | 1893 | |
理学部 | 数学科 | 160 | 160 | 160 |
物理学科 | 200 | 200 | 200 | |
化学科 | 200 | 200 | 200 | |
生物学科 | 120 | 120 | 120 | |
地球科学科 | 150 | 160 | 170 | |
計 | 830 | 840 | 850 |
附 則(平成4年12月16日)
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1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の学則第17条から第23条までの規定は、平成5年度の入学者から適用し、次の各号に掲げる者については、なお従前の例による。
(1) 平成5年3月31日において現に在学する者
(2) 平成5年度及び平成6年度の編入学者
(3) 平成5年度から平成7年度までの転入学者(平成4年度以前に入学した者の標準年次に転入学した者に限る。)
(4) 平成5年度から平成7年度までの再入学者(平成4年度以前に入学した者に限る。)
附 則(平成5年4月1日)
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1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年度における人文学部法学科の収容定員は、改正後の別表Iの規定にかかわらず、570人とする。
附 則(平成6年4月20日)
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この規則は、平成6年4月20日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成6年10月19日)
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1 この規則は、平成6年10月19日から施行し、平成6年10月1日から適用する。ただし、附則第2項の表及び別表I(学則第16条)の表の改正規定並びに第3項の規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 工学部のエネルギー機械工学科、精密工学科、光電機械工学科、電気工学科、電子工学科、情報知識工学科、応用化学科、材料精密化学科及び化学工学科は、この規則による改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、平成6年9月30日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 この規則による改正後の別表I(学則第16条)の規定にかかわらず、平成7年度から平成9年度における工学部の収容定員及び収容定員の合計は、次のとおりとする。
区分 | 平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | |
工学部 | 機械工学科 | |||
昼間コース | 162 | 324 | 486 | |
夜間主コース | 20 | 40 | 60 | |
電気・電子工学科 | ||||
昼間コース | 161 | 322 | 483 | |
夜間主コース | 20 | 40 | 60 | |
知能情報工学科 | ||||
昼間コース | 110 | 220 | 330 | |
夜間主コース | 20 | 40 | 60 | |
物質工学科 | ||||
昼間コース | 158 | 316 | 474 | |
夜間主コース | 10 | 20 | 30 | |
システム工学科 | 80 | 160 | 240 | |
機械工学科 | 135 | 90 | 45 | |
エネルギー機械工学科 | 126 | 84 | 42 | |
精密工学科 | 135 | 90 | 45 | |
光電機械工学科 | 135 | 90 | 45 | |
電気工学科 | 198 | 132 | 66 | |
電子工学科 | 195 | 130 | 65 | |
情報知識工学科 | 135 | 90 | 45 | |
応用化学科 | 150 | 100 | 50 | |
材料精密化学科 | 159 | 106 | 53 | |
化学工学科 | 135 | 90 | 45 | |
計 | 2,244 | 2,484 | 2,724 | |
合計 | 7,732 | 7,972 | 8,212 |
附 則(平成7年4月19日)
|
1 この規則は、平成7年4月19日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
2 平成7年4月1日前の工学部に在学する者が卒業するまでに所要資格を得ることができる教員の免許状の種類及び免許教科は、この規則による改正後の静岡大学学則別表IIの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成7年9月27日)
|
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。ただし、附則第2項の表及び別表Iの表の改正規定並びに第3項の規定は、平成8年4月1日から施行する。
2 工学部知能情報工学科は、この規則による改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、平成7年9月30日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 この規則による改正後の別表Iの規定にかかわらず、平成8年度から平成10年度における人文学部、教育学部、情報学部及び工学部の収容定員並びに収容定員の合計は、次のとおりとする。
区分 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | |
人文学部 | 社会学科 | 380 | 380 | 380 |
言語文化学科 | 340 | 340 | 340 | |
法学科 | ||||
昼間コース | 605 | 630 | 655 | |
夜間主コース | 40 | 80 | 120 | |
経済学科 | ||||
昼間コース | 663 | 698 | 733 | |
夜間主コース | 40 | 80 | 120 | |
計 | 2,068 | 2,208 | 2,348 | |
教育学部 | 小学校教員養成課程 | 930 | 900 | 870 |
中学校教員養成課程 | 400 | 360 | 320 | |
養護学校教員養成課程 | 80 | 80 | 80 | |
幼稚園教員養成課程 | 70 | 60 | 50 | |
総合教育課程 | 480 | 480 | 480 | |
計 | 1,960 | 1,880 | 1,800 | |
情報学部 | 情報科学科 | 100 | 200 | 300 |
情報社会学科 | 100 | 200 | 300 | |
計 | 200 | 400 | 600 | |
工学部 | 機械工学科 | |||
昼間コース | 324 | 486 | 648 | |
夜間主コース | 40 | 60 | 80 | |
電気・電子工学科 | ||||
昼間コース | 322 | 483 | 644 | |
夜間主コース | 40 | 60 | 80 | |
知能情報工学科 | ||||
昼間コース | 110 | 110 | 110 | |
夜間主コース | 20 | 20 | 20 | |
物質工学科 | ||||
昼間コース | 316 | 474 | 632 | |
夜間主コース | 20 | 30 | 40 | |
システム工学科 | ||||
昼間コース | 170 | 260 | 350 | |
夜間主コース | 20 | 40 | 60 | |
機械工学科 | 90 | 45 | 0 | |
エネルギー機械工学科 | 84 | 42 | 0 | |
精密工学科 | 90 | 45 | 0 | |
光電機械工学科 | 90 | 45 | 0 | |
電気工学科 | 132 | 66 | 0 | |
電子工学科 | 130 | 65 | 0 | |
情報知識工学科 | 90 | 45 | 0 | |
応用化学科 | 100 | 50 | 0 | |
材料精密化学科 | 106 | 53 | 0 | |
化学工学科 | 90 | 45 | 0 | |
計 | 2,384 | 2,524 | 2,664 | |
合計 | 8,132 | 8,532 | 8,932 |
附 則(平成8年3月13日)
|
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 理学部生物学科及び地球科学科は、この規則による改正後の静岡大学学則第2条第1項の規定にかかわらず、平成8年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
3 この規則による改正後の静岡大学学則別表Iの規定にかかわらず、平成8年度から平成10年度における人文学部、理学部及び農学部の収容定員並びに収容定員の合計は、次のとおりとする。
区分 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | |
人文学部 | 社会学科 | 370 | 360 | 350 |
言語文化学科 | 330 | 320 | 310 | |
法学科 | ||||
昼間コース | 605 | 630 | 655 | |
夜間主コース | 40 | 80 | 120 | |
経済学科 | ||||
昼間コース | 663 | 698 | 733 | |
夜間主コース | 40 | 80 | 120 | |
計 | 2,048 | 2,168 | 2,288 | |
理学部 | 数学科 | 160 | 160 | 160 |
物理学科 | 195 | 190 | 185 | |
化学科 | 200 | 200 | 200 | |
生物地球環境科学科 | 90 | 180 | 270 | |
生物学科 | 90 | 60 | 30 | |
地球科学科 | 135 | 90 | 45 | |
計 | 870 | 880 | 890 | |
農学部 | 人間環境科学科 | 35 | 70 | 105 |
生物生産科学科 | 225 | 210 | 195 | |
森林資源科学科 | 190 | 180 | 170 | |
応用生物化学科 | 210 | 200 | 190 | |
計 | 660 | 660 | 660 | |
合計 | 8,122 | 8,512 | 8,902 |
4 第2項の規定により存続する学科において、当該学科に在学する者が所要資格を得ることができる教員の免許状の種類及び免許教科は、この規則による改正後の静岡大学学則別表IIの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成9年4月1日)
|
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表Iの規定にかかわらず、平成9年度から平成11年度における人文学部の収容定員及び収容定員の合計は、次のとおりとする。
区分 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | |
人文学部 | 社会学科 | 350 | 330 | 310 |
言語文化学科 | 320 | 310 | 300 | |
法学科 | ||||
昼間コース | 630 | 655 | 680 | |
夜間主コース | 80 | 120 | 160 | |
経済学科 | ||||
昼間コース | 698 | 733 | 768 | |
夜間主コース | 80 | 120 | 160 | |
計 | 2,158 | 2,268 | 2,378 | |
合計 | 8,502 | 8,882 | 9,022 |
3 平成8年3月31日に人文学部言語文化学科に在学する者が所要資格を得ることができる教員の免許状の種類及び免許教科は、この規則による改正後の静岡大学学則別表IIの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成9年4月16日)
|
1 この規則は、平成9年4月16日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
2 静岡大学専攻科規程は、廃止する。
附 則(平成10年4月9日)
|
1 この規則は、平成10年4月9日から施行し、この規則による改正後の静岡大学学則第2条、附則第2項、別表第I及び別表第IIの規定は、平成10年4月1日か適用する。
2 教育学部小学校教員養成課程、中学校教員養成課程、養護学校教員養成課程、幼稚園教員養成課程及び総合教育課程は、この規則による改正後の静岡大学学則第2条の規定にかかわらず、平成10年3月31日に当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 この規則による改正後の静岡大学学則別表Iの規定にかかわらず、平成10年度から平成12年度における人文学部、教育学部及び工学部の収容定員及び収容定員の合計は、次のとおりとする。
区分 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | |
人文学部 | 社会学科 | 330 | 310 | 300 |
言語文化学科 | 310 | 300 | 300 | |
法学科 | ||||
昼間コース | 645 | 660 | 650 | |
夜間主コース | 120 | 160 | 160 | |
経済学科 | ||||
昼間コース | 733 | 768 | 768 | |
夜間主コース | 120 | 160 | 160 | |
計 | 2,258 | 2,358 | 2,338 | |
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 260 | 520 | 780 |
生涯教育課程 | 55 | 110 | 165 | |
総合科学教育課程 | 45 | 90 | 135 | |
芸術文化課程 | 40 | 80 | 120 | |
小学校教員養成課程 | 660 | 420 | 210 | |
中学校教員養成課程 | 250 | 140 | 70 | |
養護学校教員養成課程 | 60 | 40 | 20 | |
幼稚園教員養成課程 | 40 | 20 | 10 | |
総合教育課程 | 360 | 240 | 120 | |
計 | 1,770 | 1,660 | 1,630 | |
工学部 | 機械工学科 | |||
昼間コース | 648 | 648 | 648 | |
夜間主コース | 80 | 80 | 80 | |
電気・電子工学科 | ||||
昼間コース | 644 | 644 | 644 | |
夜間主コース | 80 | 80 | 80 | |
物質工学科 | ||||
昼間コース | 622 | 612 | 602 | |
夜間主コース | 40 | 40 | 40 | |
システム工学科 | ||||
昼間コース | 350 | 360 | 360 | |
夜間主コース | 60 | 80 | 80 | |
知能情報工学科 | ||||
昼間コース | 110 | 0 | 0 | |
夜間主コース | 20 | 0 | 0 | |
計 | 2,654 | 2,544 | 2,534 | |
合計 | 8,832 | 8,922 | 8,862 |
4 第2項の規定により存続する課程において、当該課程に在学する者が所要資格を得ることができる教員の免許状の種類及び免許教科は、この規則による改正後の静岡大学学則別表IIの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月17日)
|
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成11年3月24日から施行する。
2 この規則による改正後の静岡大学学則別表Iの規定にかかわらず、平成11年度から平成13年度における人文学部、工学部及び農学部の収容定員及び収容定員の合計は、次のとおりとする。
区分 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | |
人文学部 | 社会学科 | 310 | 300 | 300 |
言語文化学科 | 300 | 300 | 300 | |
法学科 | ||||
昼間コース | 640 | 610 | 580 | |
夜間主コース | 160 | 160 | 160 | |
経済学科 | ||||
昼間コース | 756 | 744 | 732 | |
夜間主コース | 160 | 160 | 160 | |
計 | 2,326 | 2,274 | 2,232 | |
工学部 | 機械工学科 | |||
昼間コース | 636 | 624 | 612 | |
夜間主コース | 80 | 80 | 80 | |
電気・電子工学科 | ||||
昼間コース | 633 | 622 | 611 | |
夜間主コース | 80 | 80 | 80 | |
物質工学科 | ||||
昼間コース | 609 | 596 | 583 | |
夜間主コース | 40 | 40 | 40 | |
システム工学科 | ||||
昼間コース | 360 | 360 | 360 | |
夜間主コース | 80 | 80 | 80 | |
計 | 2,518 | 2,482 | 2,446 | |
農学部 | 人間環境科学科 | 140 | 140 | 140 |
生物生産科学科 | 180 | 180 | 180 | |
森林資源科学科 | 160 | 160 | 160 | |
応用生物化学科 | 180 | 180 | 180 | |
(学科共通) | 10 | 20 | 20 | |
計 | 670 | 680 | 680 | |
合計 | 8,874 | 8,766 | 8,658 |
附 則(平成12年2月16日)
|
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の静岡大学学則別表Iの規定にかかわらず、平成12年度から平成14年度における理学部及び農学部の収容定員及び収容定員の合計は、次のとおりとする。
区分 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | |
理学部 | 数学科 | 155 | 150 | 145 |
物理学科 | 180 | 180 | 180 | |
化学科 | 195 | 190 | 185 | |
生物地球環境科学科 | 360 | 360 | 360 | |
計 | 890 | 880 | 870 | |
農学部 | 人間環境科学科 | 135 | 130 | 125 |
生物生産科学科 | 175 | 170 | 165 | |
森林資源科学科 | 160 | 160 | 160 | |
応用生物化学科 | 175 | 170 | 165 | |
(学科共通) | 20 | 20 | 20 | |
計 | 665 | 650 | 635 | |
合計 | 8,741 | 8,608 | 8,525 |
3 平成12年3月31日に農学部に在学する者が所要資格を得ることができる教員の免許状の種類及び免許教科は、この規則による改正後の静岡大学学則別表IIの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月14日)
|
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月11日)
|
この規則は、平成13年4月11日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則
|
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 静岡大学専攻生規程は廃止する。
附 則
|
1 この規則は、平成14年5月15日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
2 平成13年度以前に学校教育法第56条第2項により大学に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月11日学則)
|
この規則は、平成15年3月11日から施行し、平成14年12月26日から適用する。
附 則(平成15年10月15日学則)
|
この規則は、平成15年10月15日から施行する。
附 則(平成16年4月1日学則)
|
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月9日学則)
|
1 この規則は、平成16年6月9日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 平成15年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の国立大学法人静岡大学学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成16年12月15日学則)
|
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月16日学則)
|
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の国立大学法人静岡大学学則別表Ⅰの規定にかかわらず、平成17年度から平成19年度における人文学部の収容定員及び収容定員の合計は、次のとおりとする。
区 分 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | |
人文学部 | 社会学科 | 300 | 300 | 300 |
言語文化学科 | 300 | 300 | 300 | |
法学科 | ||||
昼間コース | 500 | 440 | 385 | |
夜間主コース | 155 | 150 | 140 | |
経済学科 | ||||
昼間コース | 720 | 720 | 720 | |
夜間主コース | 160 | 160 | 160 | |
計 | 2,135 | 2,070 | 2,005 | |
合 計 | 8,435 | 8,370 | 8,305 |
附 則(平成17年6月15日学則)
|
この規則は、平成17年6月15日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年2月15日学則)
|
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の国立大学法人静岡大学学則第4条、第29条及び第31条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の国立大学法人静岡大学学則別表Ⅰの規定にかかわらず、平成18年度から平成20年度における人文学部、理学部、工学部及び農学部の収容定員及び収容定員の合計は、次のとおりとする。
区分 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | |
人文学部 | 社会学科 | 300 | 300 | 300 |
言語文化学科 | 300 | 300 | 300 | |
法学科 | ||||
昼間コース | 440 | 385 | 330 | |
夜間主コース | 150 | 140 | 130 | |
経済学科 | ||||
昼間コース | 720 | 720 | 720 | |
夜間主コース | 160 | 160 | 160 | |
計 | 2070 | 2005 | 1940 | |
理学部 | 数学科 | 140 | 140 | 140 |
物理学科 | 180 | 180 | 180 | |
化学科 | 180 | 180 | 180 | |
生物科学科 | 45 | 90 | 135 | |
地球科学科 | 45 | 90 | 135 | |
生物地球環境科学科 | 270 | 180 | 90 | |
計 | 860 | 860 | 860 | |
工学部 | 機械工学科 | |||
昼間コース | 600 | 600 | 600 | |
夜間主コース | 60 | 40 | 20 | |
電気電子工学科 | ||||
昼間コース | 600 | 600 | 600 | |
夜間主コース | 60 | 40 | 20 | |
物質工学科 | ||||
昼間コース | 580 | 580 | 580 | |
夜間主コース | 30 | 20 | 10 | |
システム工学科 | ||||
昼間コース | 360 | 360 | 360 | |
夜間主コース | 60 | 40 | 20 | |
計 | 2350 | 2280 | 2210 | |
農学部 | 共生バイオサイエンス学科 | 60 | 120 | 180 |
応用生物化学科 | 170 | 180 | 190 | |
環境森林科学科 | 40 | 80 | 120 | |
人間環境科学科 | 90 | 60 | 30 | |
生物生産科学科 | 120 | 80 | 40 | |
森林資源科学科 | 120 | 80 | 40 | |
計 | 600 | 600 | 600 | |
合計 | 8300 | 8165 | 8030 |
附 則(平成19年3月14日学則)
|
附 則(平成19年11月21日学則)
|
この規則は、平成19年11月21日から施行する。
附 則(平成20年1月16日学則)
|
1 この規則は、平成20年1月16日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、第15条の2の規定は平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日学則第1号)
|
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月16日学則)
|
この規則は、平成20年7月16日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年4月1日学則第2号)
|
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の国立大学法人静岡大学学則別表Ⅰの規定にかかわらず、平成21年度から平成23年度における教育学部の収容定員の合計は、次のとおりとする。
区分 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | |
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 1080 | 1120 | 1160 |
生涯教育課程 | 200 | 180 | 160 | |
総合科学教育課程 | 165 | 150 | 135 | |
芸術文化課程 | 155 | 150 | 145 | |
計 | 1600 | 1600 | 1600 |
附 則(平成22年2月17日学則第1号)
|
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月10日学則)
|
この規則は、平成22年度4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日学則)
|
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月21日学則)
|
この規則は、平成22年4月21日から施行する。
附 則(平成22年5月19日学則)
|
この規則は、平成22年5月19日から施行し、平成22年4月21日から適用する。
附 則(平成22年12月15日学則)
|
この規則は、平成22年12月15日から施行する。
附 則(平成23年2月16日学則)
|
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日学則第41号)
|
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 人文学部は、この規則による改正後の国立大学法人静岡大学学則第4条の規定にかかわらず、平成24年3月31日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
3 この規則による改正後の国立大学法人静岡大学学則別表Ⅰの規定にかかわらず、平成24年度から平成26年度における人文社会科学部及び人文学部の収容定員の合計は、次のとおりとする。
区分 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | |
人文社会科学部 | 社会学科 | 75 | 150 | 225 |
言語文化学科 | 75 | 150 | 225 | |
法学科 | ||||
昼間コース | 90 | 180 | 272 | |
夜間主コース | 30 | 60 | 93 | |
経済学科 | ||||
昼間コース | 170 | 340 | 510 | |
夜間主コース | 30 | 60 | 90 | |
計 | 470 | 940 | 1,415 | |
人文学部 | 社会学科 | 225 | 150 | 75 |
言語文化学科 | 225 | 150 | 75 | |
法学科 | ||||
昼間コース | 247 | 164 | 82 | |
夜間主コース | 98 | 66 | 33 | |
経済学科 | ||||
昼間コース | 540 | 360 | 180 | |
夜間主コース | 120 | 80 | 40 | |
計 | 1,455 | 970 | 485 | |
合計 | 7,945 | 7,930 | 7,920 |
4 人文学部に在学する者が所要資格を得ることができる教員の免許状の種類及び免許教科は、この規則による改正後の国立大学法人静岡大学学則別表Ⅱの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年7月18日学則第14号)
|
この規則は平成24年7月18日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成24年11月21日学則第32号)
|
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成24 年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の国立大学法人静岡大学学則第32条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年1月9日学則第41号)
|
1 この規則は平成25年4月1日から施行する。
2 工学部物質工学科及びシステム工学科は、この規則による改正後の国立大学法人静岡大学学則第4条の規定にかかわらず、平成25年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
3 この規則による改正後の国立大学法人静岡大学学則別表Ⅰの規定にかかわらず、平成25年度から平成27年度における工学部の収容定員及び収容定員の合計は、次のとおりとする。
区 分 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | |
工学部 | 機械工学科 | 615 | 630 | 645 |
電気電子工学科 | 555 | 510 | 465 | |
電子物質科学科 | 110 | 220 | 330 | |
化学バイオ工学科 | 105 | 210 | 315 | |
数理システム工学科 | 50 | 100 | 150 | |
物質工学科 | 435 | 290 | 145 | |
システム工学科 | 270 | 180 | 90 | |
計 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | |
合 計 | 7,930 | 7,920 | 7,910 |
附 則(平成25年1月16日学則第49号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月6日学則第65号)
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1 この規則は平成25年4月1日から施行する。
2 工学部物質工学科及びシステム工学科に在学する者が所要資格を得ることができる教員の免許状の種類及び免許教科は、この規則による改正後の国立大学法人静岡大学学則別表Ⅱの規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(平成25年3月19日学則第81号)
|
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月19日学則第79号)
|
この規則は、平成26年3月1日から施行する。
附 則(平成27年2月18日学則第49号)
|
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日学則第87号)
|
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月16日学則第47号)
|
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月20日学則第57号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日学則第105号)
|
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 教育学部生涯教育課程、総合科学教育課程及び芸術文化課程並びに農学部共生バイオサイエンス学科、応用生物化学科及び環境森林科学科は、この規則による改正後の国立大学法人静岡大学学則(以下「新規則」という。)第4条の規定にかかわらず、平成28年3月31日に当該課程又は学科に在学する者が当該課程又は学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
3 新規則別表Ⅰの規定にかかわらず、平成28年度から平成30年度における人文社会科学部、教育学部、情報学部、理学部、工学部及び農学部の収容定員及び収容定員の合計は、次のとおりとする。
区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
人文社会科学部 | 社会学科 | 295 | 290 | 285 |
言語文化学科 | 300 | 300 | 300 | |
法学科 | ||||
昼間コース | 364 | 364 | 364 | |
夜間主コース | 126 | 126 | 126 | |
経済学科 | ||||
昼間コース | 665 | 650 | 635 | |
夜間主コース | 120 | 120 | 120 | |
計 | 1,870 | 1,850 | 1,830 | |
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
生涯教育課程 | 105 | 70 | 35 | |
総合科学教育課程 | 90 | 60 | 30 | |
芸術文化課程 | 105 | 70 | 35 | |
計 | 1,500 | 1,400 | 1,300 | |
情報学部 | 情報科学科 | 400 | 400 | 400 |
行動情報学科 | 70 | 140 | 210 | |
情報社会学科 | 375 | 350 | 325 | |
計 | 845 | 890 | 935 | |
理学部 | 数学科 | 143 | 146 | 149 |
物理学科 | 183 | 186 | 189 | |
化学科 | 187 | 194 | 201 | |
生物科学科 | 187 | 194 | 201 | |
地球科学科 | 185 | 190 | 195 | |
計 | 885 | 910 | 935 | |
工学部 | 機械工学科 | 663 | 666 | 669 |
電気電子工学科 | 425 | 430 | 435 | |
電子物質科学科 | 440 | 440 | 440 | |
化学バイオ工学科 | 427 | 434 | 441 | |
数理システム工学科 | 200 | 200 | 200 | |
計 | 2,155 | 2,170 | 2,185 | |
農学部 | 共生バイオサイエンス学科 | 180 | 120 | 60 |
応用生物化学科 | 150 | 100 | 50 | |
環境森林科学科 | 120 | 80 | 40 | |
生物資源科学科 | 115 | 230 | 352 | |
応用生命科学科 | 70 | 140 | 213 | |
(学科共通) | 20 | 20 | 10 | |
計 | 655 | 690 | 725 | |
合計 | 7,910 | 7,910 | 7,910 |
4 平成28年3月31日に教育学部及び農学部に在学する者が所要資格を得ることができる教員の免許状の種類及び免許教科は、新規則別表Ⅱの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年4月1日学則第5号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日に理学部数学科に在学する者が所要資格を得ることができる教員の免許状の種類及び免許教科は、この規則による改正後の国立大学法人静岡大学学則別表Ⅱの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年6月15日学則第13号)
|
この規則は、平成28年6月15日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年1月18日学則第57号)
|
この規則は、平成29年2月1日から施行する。
附 則(平成29年2月1日学則第72号)
|
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日に人文社会科学部及び人文学部に在学する者が所要資格を得ることができる教員の免許状の種類及び免許教科は、この規則による改正後の国立大学法人静岡大学学則別表Ⅱの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年2月15日学則第73号)
|
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月22日学則第29号)
|
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年2月7日学則第70号)
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1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日に人文社会科学部及び人文学部に在学する者が所要資格を得ることができる教員の免許状の種類及び免許教科は、この規則による改正後の国立大学法人静岡大学学則別表Ⅱの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月17日学則第98号)
|
この規則は、令和元年7月17日から施行する。
附 則(令和2年2月19日学則第150号)
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1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日に人文社会科学部及び人文学部に在学する者が所要資格を得ることができる教員の免許状の種類及び免許教科は、この規則による改正後の国立大学法人静岡大学学則別表Ⅱの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月18日学則第228号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日学則第242号)
|
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日学則第7号)
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この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年2月16日学則第48号)
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1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに判明した懲戒対象行為による停学の期間の在学期間への算入については、改正後の第59条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月16日学則第57号)
|
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日に人文社会科学部及び工学部に在学する者が所要資格を得ることができる教員の免許状の種類及び免許教科は、この規則による改正後の国立大学法人静岡大学学則別表Ⅱの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年5月18日学則第5号)
|
この規則は、令和4年5月18日から施行する。
附 則(令和4年6月15日学則第8号)
|
この規則は、令和4年6月15日から施行する。
附 則(令和4年11月30日学則第27号)
|
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表1の規定にかかわらず、令和5年度から令和7年度における人文社会科学部、教育学部、情報学部、理学部、工学部、農学部及びグローバル共創科学部の収容定員並びに収容定員の合計は、次のとおりとする。
区 分 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
人文社会科学部 | 社会学科 | 270 | 260 | 250 |
言語文化学科 | 294 | 288 | 282 | |
法学科 | ||||
昼間コース | 358 | 352 | 346 | |
夜間主コース | 126 | 126 | 126 | |
経済学科 | ||||
昼間コース | 607 | 594 | 581 | |
夜間主コース | 120 | 120 | 120 | |
計 | 1,775 | 1,740 | 1,705 | |
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 1,160 | 1,120 | 1,080 |
計 | 1,160 | 1,120 | 1,080 | |
情報学部 | 情報科学科 | 398 | 396 | 394 |
行動情報学科 | 279 | 278 | 277 | |
情報社会学科 | 293 | 286 | 279 | |
計 | 970 | 960 | 950 | |
理学部 | 数学科 | 152 | 152 | 152 |
物理学科 | 192 | 192 | 192 | |
化学科 | 204 | 200 | 196 | |
生物科学科 | 204 | 200 | 196 | |
地球科学科 | 198 | 196 | 194 | |
計 | 950 | 940 | 930 | |
工学部 | 機械工学科 | 664 | 656 | 648 |
電気電子工学科 | 440 | 440 | 440 | |
電子物質科学科 | 440 | 440 | 440 | |
化学バイオ工学科 | 446 | 444 | 442 | |
数理システム工学科 | 200 | 200 | 200 | |
計 | 2,190 | 2,180 | 2,170 | |
農学部 | 生物資源科学科 | 464 | 454 | 444 |
応用生命科学科 | 286 | 286 | 286 | |
計 | 750 | 740 | 730 | |
グローバル共創科学部 | グローバル共創科学科 | 115 | 230 | 345 |
計 | 115 | 230 | 345 | |
合 計 | 7,910 | 7,910 | 7,910 |
附 則(令和5年2月15日学則第47号)
|
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月29日学則第22号)
|
この規則は、令和5年12月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日学則第51号)
|
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月19日学則第9号)
|
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年2月26日学則第50号)
|
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年9月30日以前に入学した学生については、改正後の静岡大学学則別表第Ⅱの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月27日学則第63号)
|
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表I(学則第27条)
学生収容定員表
区分 | 入学定員 | 3年次編入学定員 | 収容定員 | |
人文社会科学部 | 社会学科 | 60 | 240 | |
言語文化学科 | 69 | 276 | ||
法学科 | ||||
昼間コース | 84 | 2 | 340 | |
夜間主コース | 30 | 3 | 126 | |
経済学科 | ||||
昼間コース | 142 | 568 | ||
夜間主コース | 30 | 120 | ||
計 | 415 | 5 | 1,670 | |
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 260 | 1,040 | |
計 | 260 | 1,040 | ||
情報学部 | 情報科学科 | 98 | 392 | |
行動情報学科 | 69 | 276 | ||
情報社会学科 | 68 | 272 | ||
計 | 235 | 940 | ||
理学部 | 数学科 | 38 | 152 | |
物理学科 | 48 | 192 | ||
化学科 | 48 | 192 | ||
生物科学科 | 48 | 192 | ||
地球科学科 | 48 | 192 | ||
計 | 230 | 920 | ||
工学部 | 機械工学科 | 160 | 640 | |
電気電子工学科 | 110 | 440 | ||
電子物質科学科 | 110 | 440 | ||
化学バイオ工学科 | 110 | 440 | ||
数理システム工学科 | 50 | 200 | ||
計 | 540 | 2,160 | ||
農学部 | 生物資源科学科 | 105 | 7 | 434 |
応用生命科学科 | 70 | 3 | 286 | |
計 | 175 | 10 | 720 | |
グローバル共創科学部 | グローバル共創科学科 | 115 | 460 | |
計 | 115 | 460 | ||
合計 | 1,970 | 15 | 7,910 |
備考 「昼間コース」とは、昼間に授業を行うコース、「夜間主コース」とは、主として夜間に授業を行うコースをいう。