○国立大学法人静岡大学広告掲載取扱要領
| (令和7年10月15日要領第18号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)が発行又は発信する情報媒体その他本学資産に掲載する有料広告の取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 広告媒体 次に掲げるもののうち広告掲載が可能なものをいう。
イ 本学が作成する冊子、パンフレット、封筒等の印刷物
ロ 国立大学法人静岡大学ウェブサイト運営規則第2条に定める本学ウェブサイト
ハ その他広告媒体として活用できる本学資産
(2) 民間企業等 民間企業、国、地方公共団体その他団体等をいう。
(3) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載及び掲出、又は挟み込むことをいう。
(4) 部局等 本学学則第4条から第12 条に定める組織をいう。
[第4条]
(広告掲載の基本原則)
第3条 広告掲載は、広告媒体の本来の趣旨を損なわない範囲で行うとともに、本学の業務に支障がなく、かつ、広告媒体及び広告媒体の設置先となる本学施設等の本来の用途又は目的を妨げない範囲で行うものとする。
(広告掲載の基準)
第4条 広告掲載は、その内容が広告媒体に掲載するのに十分な信頼性が確保されており、かつ、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
(4) 政治性又は宗教性のあるもの
(5) 社会問題の主義及び主張に関するもの
(6) 個人の氏名広告に関するもの
(7) 個人、団体等の名誉、信用、正当な権利又は財産等を損なうおそれがあるもの
(8) 取引商品等の性質上、消費者との懸案惹起が想定されるもの
(9) 青少年の健全な育成を阻害するもの又はそのおそれのあるもの
(10) たばこの広告又は喫煙を促すもの
(11) 賭博又はギャンブル等に関するもの
(12) 美観又は風致を害するおそれのあるもの
(13) その他広告掲載として適当でないと認められるもの
2 前項に定めるもののほか、広告掲載の基準については、一般社団法人日本新聞協会が定める「新聞広告掲載基準」に準じて取り扱う。
(本学ウェブサイトへの広告掲載)
第5条 本学ウェブサイトへの広告掲載は、バナー広告(ウェブサイト上に表示される帯状又はのぼり状の広告をいう。)とする。
2 他のウェブサイトを集合し、その情報を第三者に提供することを主たる目的とするウェブサイトで、この規則に反する内容を取扱うウェブサイトを第三者に斡旋し、又は紹介しているウェブサイトの広告掲載は行わない。
(広告事業を営む企業の仲介による広告の実施)
第6条 広告事業を営む企業が、本学施設にデジタルサイネージ機器、看板、掲示板等(以下、「機器等」という。)を設置し、当該機器等を用いて民間企業等の広告掲載を行う場合の広告の実施に関し必要な取扱いは、個別の契約による。
(広告掲載の期間)
第7条 広告媒体に継続して広告を掲載する場合、期間は1か月を単位とし、一度の申し込みによる掲載期間は最長12 か月とする。
(広告掲載の募集)
第8条 部局等の長(事務局にあっては各部の長、以下同じ。)は、当該部局等の所管する広告媒体について、次の各号の条件を明確にした上で、広告掲載を希望する民間企業等(以下「広告依頼者」という。)を募集するものとする。
(1) 広告媒体に関する情報
(2) 広告の規格及び募集枠数
(3) 申込みの期限及び方法
(4) 広告掲載料の基準となる金額
(5) その他部局等の長が必要と認める事項
2 部局等の長は、広告掲載の募集を決定したときは、速やかに、募集要項を作成し総務部広報・基金課へ報告するものとする。
(広告掲載料の基準額)
第9条 前条第1項第4号に定める広告掲載料の基準となる金額は、別に定める額を標準として部局等の長が当該広告媒体ごとに定める。
2 別に定めのない広告媒体に係る広告掲載料の基準額については、当該広告掲載の募集を行おうとする部局等の長からの申請を受け、定めるものとする。
(広告掲載の申込み)
第10条 広告依頼者は、広告掲載申込書(別記様式第1号)に会社概要、掲載しようとする広告の版下原稿又は図案を添えて、部局等の長に申込むものとする。
2 次のいずれかに該当する者は、広告掲載を申し込むことはできない。
(1) 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号)第2条に規定する営業を営む者及び当該営業に類する事業を行う者
[第2条]
(2) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)に定めるインターネット異性紹介事業を営む者
(3) 暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)に規定する暴力団及び特殊結社団体等又はそれらと密接な関係を有する者
(4) 貸金業法(昭和58 年法律第32 号)第2条第1項に規定する貸金業を営む者(銀行法(昭和56 年法律第59 号)第2条第1項に規定するものを除く。)
(5) 本学から建設工事、物品の購入及び製造、役務その他の契約に関する取引停止の措置を受けている期間中の者
(6) 国、自治体等から違法又は不適当な行為により営業停止その他の処分を受けている期間中の者
(7) 会社更生法(平成14 年法律第154 号)又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定に基づく更生又は再生手続きを行っている者
(8) その他次に掲げる商品又はサービスを取り扱う者
イ 調査会社、探偵事務所等に関するもの
ロ 銃砲等剣類その他の危険物に関するもの
ハ 連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引又はこれに類する取引に関するもの
ニ 前払式割賦販売等(許可業者を除く。)に関するもの
ホ 医療行為に類似したサービス又は医療用器具に類似した商品に関するもの
へ 法令等による規制の対象となっていないが、社会的に問題となっているもの
(広告掲載の決定等)
第11条 部局等の長は、前条の広告掲載の申込みがあった場合は、これを審査して掲載の可否を決定し、広告依頼者に広告掲載可否通知書(別記様式第2号)(以下「通知書」という。)により通知するものとする。
2 部局等の長は、必要に応じ、広告依頼者に追加資料の提出を求めることができる。
3 部局等の長は、審査の結果、要件を満たすと認められた広告掲載の申込みが第8条に規定する枠数を超えた場合において、広告依頼者の順位の優劣を判断できないときは、抽選により広告掲載の可否を決定する。
[第8条]
4 部局等の長は、第1項に規定する通知を行ったときは、その内容を総務部広報・基金課へ報告するものとする。
(広告原稿の作成及び提出)
第12条 広告掲載が決定した広告依頼者は、広告原稿を作成し、通知書に記載された期日までに提出するものとする。
2 部局等の長は、第1項の規定により提出された広告原稿の内容が第4条又は第5条の規定に反すると判断した場合は、広告依頼者に修正又は削除を求めることができる。
(広告掲載料の納付等)
第13条 広告掲載が決定した広告依頼者は、広告掲載料を本学が発行する請求書により指定された期日までに納付するものとする。ただし、次条に定める現物納付の場合はこの限りでない。
2 既納の広告掲載料は、返還しない。ただし、天災事変その他広告依頼者の責に帰さない事由により広告掲載ができなくなったときは、その一部又は全部を返還することができる。
3 前項ただし書きの規定により返還する広告掲載料には利子は付さない。
4 広告掲載料は、広告媒体を所管する部局等に帰属させるものとする。
(現物納付)
第14条 部局等の長が認める場合は、前条に定める広告掲載料の全部又は一部の納入に代えて、広告依頼者に広告を掲載した印刷物等を納付させることができる。
(広告掲載の取消し等)
第15条 部局等の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき
(2) 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき
(3) 広告依頼者が広告の掲載取り下げを申し出たとき
(4) 広告依頼者が本要領に違反したとき又は違反したことが判明したとき
(5) 広告依頼者の社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき
(6) 広告依頼者が倒産又は破産したとき
(7) 広告依頼者が第10 条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき
(8) その他部局等の長が広告掲載することが不適切と認めたとき
2 部局等の長は、現物納付を受けた広告媒体について、納付後の状況の変化等によりやむを得ないと認めるときは、その使用を中止することができる。この場合、本学は、広告依頼者にその旨を通知し、現物納付の残部を返還する以上の責は負わない。
(広告依頼者の責務)
第16条 広告依頼者は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告依頼者は、広告の内容等により第三者の権利を侵害してはならない。
3 広告依頼者は、広告の内容等に関わる財産権のすべてにつき権利処理を完了しておかなければならない。
4 広告掲載に関連して本学が被害を被った場合、広告依頼者は、自己の責任及び負担において解決するものとする。
5 第三者から広告に関連して苦情の申立て又は損害賠償等の請求がなされた場合、 広告依頼者は、自己の責任及び負担において解決するものとする。
6 広告(印刷物への掲載にあっては、版下原稿)の作成費用は広告依頼者が負担する。
7 広告掲載期間の満了又は広告掲載の取消に伴い、原状回復等の必要が生じた場合、広告依頼者は、その費用を負担するものとする。
(広告掲載の付記事項)
第17条 広告依頼者は、民間企業等の広告であることが明確にわかる内容の広告を作成するものとし、必要に応じて広告の内容に係る責任の帰属に関することその他の必要な事項を付記するものとする。
(雑則)
第18条 この要領に定めるもののほか、広告掲載の取扱いに関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要領は、令和7年10月15日から施行する。
静岡大学印刷物有料広告掲載要領(平成21年3月18 日要項第1号)は廃止する。
