○静岡大学における研究活動上の不正行為に関する取扱規則
(平成27年3月18日規則第33号) |
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静岡大学における研究活動上の不正行為に関する取扱規則(平成19年3月14日制定)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学(以下「本学」という。)における研究活動上の不正行為の防止及び不正行為が生じた場合における適正な対応に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「研究者」とは、所属する機関の研究費及び配分機関から配分、措置、助成等された研究費により、研究活動を行う者をいう。
2 この規則において「研究機関」とは、研究者が所属している機関をいう。
3 この規則において「配分機関」とは、学術研究を行うための研究費の配分、措置、助成等を行う機関をいう。
4 この規則において「研究倫理教育」とは、研究者に求められる倫理規範を修得させるための教育をいう。
5 この規則において「研究倫理教育責任者」とは、各学部、地域創造学環、各研究科、創造科学技術大学院、山岳流域研究院、電子工学研究所、グリーン科学技術研究所、各学内共同教育研究施設、ハラスメント相談室、イノベーション社会連携推進機構、国際連携推進機構、未来社会デザイン機構、研究戦略機構、安全衛生センター、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室、未来創成本部、附属図書館、事務局、技術部及び保健センター(以下「部局等」という。)において、研究者に対し定期的に研究倫理教育を実施し、受講の管理について実質的な責任及び権限を有する者をいい、部局等の長をもって充てる。
6 この規則において「不正行為」とは、次の各号に掲げる行為をいう。
(1) 特定不正行為 故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文等の研究成果における以下の行為をいう。
ア 捏造 存在しない研究データ、研究結果等を作成すること。
イ 改ざん 研究資料及び機器並びに過程を変更する操作を行い、研究データ、研究結果等を真正でないものに加工すること。
ウ 盗用 他の研究者のアイディア、分析・解析方法、研究データ、研究結果、論文、用語等を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること。
(2) 不適切な行為 前号以外の研究活動上の不適切な行為であって、科学者の行動規範及び社会通念に照らして研究者倫理からの逸脱が甚だしい以下の行為をいう。
ア 二重投稿 他の学術誌等に既発表又は投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿すること。
イ 不適切なオーサーシップ 論文等の著者となった者が次のいずれかの要件について、不十分であること又は論文等の著者としての資格がありながら著者としないこと。
(一) 研究の企画、実験の遂行に本質的な貢献、実験・観察データの取得及び解析、理論的解釈及びモデル構築に関与していること。
(二) 論文の草稿の執筆、論文の重要な箇所に関する作成及び考察に関与していること。
(三) 論文の最終版を承諾すること。
ウ その他研究活動における不正
7 この規則において「最高管理責任者」とは、本学全体を総括し、不正行為の防止及び是正について最終責任を負う者をいい、学長をもって充てる。
8 この規則において「統括管理責任者」とは、最高管理責任者を補佐し、不正行為の防止及び是正について本学全体を統括する実質的な責任及び権限を有する者をいい、学長が指名する理事1人をもって充てる。
(研究倫理教育)
第3条 研究倫理教育責任者は、研究者に対し定期的に次の各号に掲げる事項に関する研究倫理教育を実施しなければならない。
(1) 研究者の基本的責任
(2) 研究活動に対する姿勢
(3) 研究データとなる実験・観察ノート等の記録媒体の作成及び保管
(4) 実験試料及び試薬の保存
(5) 論文作成の際の各研究者間における役割分担及び責任関係の明確化
(6) その他不正行為に関する事項
2 研究者は、定期的に研究倫理教育を受講しなければならない。
3 研究倫理教育責任者は、学部学生に対し第1項各号に掲げる事項に関する研究倫理教育のうち基礎的な事項を修得できるよう努めるものとする。
4 研究倫理教育責任者は、大学院生に対し第1項各号に掲げる事項に関する研究倫理教育を専攻分野の特性に応じて受講できるよう努めるものとする。
5 研究倫理教育責任者は、研究倫理教育の実施にあたり、研究倫理教育の実施日、教育内容及び受講者名を記録し、当該記録を保存しなければならない。
6 研究倫理教育の実施に関し必要な事項は最高管理責任者が別に定める。
(研究者の責務)
第4条 研究者は、自己が行う研究活動が社会からの信頼と負託の上に成り立っていることを自覚し、常に誠実かつ公正な研究活動を遂行しなければならない。
2 研究者は、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可能性を担保するため、研究データ、試料、装置等(以下「研究データ等」という。)を適切に保存・管理し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示しなければならない。
3 研究データ等の保存及び開示に関し必要な事項は最高管理責任者が別に定める。
(告発及び相談の受付窓口)
第5条 最高管理責任者は、不正行為に関する学内外からの告発及び相談を受ける窓口(以下「受付窓口」という。)を監査室に設置し、受付窓口に受付者を置き、監査室所属の職員をもって充てる。
2 最高管理責任者は、設置した受付窓口の名称、場所、連絡先、受付の方法等を学内外に周知する。
3 最高管理責任者は、受付者が告発及び相談を受ける場合において、告発者及び相談者の秘密を守るための適切な措置を講じなければならない。
4 告発及び相談に関し自己と利害関係を有する者は、受付者となることができない。
(受付及び報告)
第6条 告発及び相談は、面談、電話、電子メール、ファクシミリ、書面等により受け付ける。
2 受付者は、告発及び相談があった場合には、次のとおり対応する。
(1) 告発及び相談は、原則として氏名、所属等を明らかにした場合に限り受け付ける。
(2) 告発及び相談は、不正行為を行ったとする研究者及び組織、不正行為の態様等が明示され、かつ、不正とする科学的な合理性のある理由が示されている場合に限り受け付ける。
(3) 匿名による告発及び相談があった場合には、告発及び相談の内容に応じ、前号に準じた取扱いをする。
3 受付者は、受付窓口に不正行為に関する告発があったときは、当該告発の概要を統括管理責任者に報告し、統括管理責任者は、受け付けるか否かについて判断する。
4 統括管理責任者は、告発を受け付ける場合には、速やかにその旨を最高管理責任者に報告しなければならない。
5 統括管理責任者は、告発を受け付けた場合には、告発者に告発を受け付けたこと及び調査協力を求める場合があることを通知する。ただし、告発を受け付けなかった場合には、通知しない。
6 受付者は、受付窓口に不正行為に関する相談があったときは、相談の内容を精査し、その結果、相談内容に極めて信憑性があると認めた場合には、相談者に対し告発の意思の有無を確認するものとする。
7 統括管理責任者は、不正行為が行われようとしている又は不正行為を求められているという相談があったと受付者から報告を受けた場合には、その内容を確認・精査し、その結果、相談内容の信憑性が極めて高いと認めたときは、最高管理責任者に報告する。
8 最高管理責任者は、前項に規定する報告を受けた場合には、相談された事案に係る研究者に対し必要な警告を行う。
(告発者及び被告発者の取扱い)
第7条 最高管理責任者は、悪意(被告発者を陥れるため又は被告発者が行う研究活動を妨害するため、専ら被告発者に何らかの損害を与えること又は被告発者が所属する研究機関に不利益を与えることを目的とする意思をいう。以下同じ。)に基づく告発であることが判明しない限り、単に告発したことを理由に、告発者に対し解雇及び降格並びに減給その他不利益な取扱いをしてはならない。
2 最高管理責任者は、相当な理由なしに、告発があったことのみをもって、被告発者の研究活動及び研究費の執行の一部又は全部を禁止し、被告発者に対し解雇及び降格並びに減給その他不利益な取扱いをしてはならない。
(告発の受付によらないものの取扱い)
第8条 最高管理責任者は、相談者が告発の意思を明示しない相談について、本学に告発があった場合に準じた取扱いとすることができる。
2 本学に所属する研究者(どの研究機関にも所属していないが専ら本学の施設・設備を使用して研究活動を行う場合を含む。以下同じ。)について、学会等の科学コミュニティ又は報道により不正行為の疑いが指摘された場合には、本学に告発があった場合に準じた取扱いとする。
3 本学に所属する研究者について、インターネット上に不正行為の疑いが指摘された場合(不正行為を行ったとする研究者、不正行為の態様等が明示され、かつ、不正とする科学的な合理性のある理由が示されている場合に限る。)には、本学に告発があった場合に準じた取扱いとする。
(予備調査)
第9条 統括管理責任者は、不正行為に関する告発を受け付けた場合には、告発された事案に係る研究分野に関する知識・理解を有する学内外の研究者の協力を得て、速やかに予備調査を行う。
2 予備調査は、次の各号に掲げる事項を調査する。
(1) 不正行為が行われた可能性
(2) 科学的な合理性のある理由の論理性
(3) 研究データ等の保存期間に関わる研究成果の事後の検証の可能性
(4) 告発内容の合理性
(5) 事実関係
3 統括管理責任者は、取り下げられた論文等に係る予備調査を行う場合には、取り下げに至った経緯及び事情を調査する。
(予備調査の報告)
第10条 統括管理責任者は、告発を受け付けた日から原則として20日以内に予備調査の結果をとりまとめ、予備調査の結果を最高管理責任者に報告する。
2 最高管理責任者は、前項に規定する報告を受けた日から原則として10日以内に本調査を行うか否かについて決定しなければならない。
3 最高管理責任者は、本調査を行わないことを決定した場合には、その旨を理由とともに告発者に通知する。
(予備調査に係る資料等の保存)
第11条 最高管理責任者は、予備調査に係る資料等を国立大学法人静岡大学法人文書管理規則に基づき、保存しなければならない。
2 最高管理責任者は、保存している予備調査に係る資料等の開示請求が学内外からあり、当該予備調査に係る資料等の開示を決定した場合には、当該研究資料及び研究データを開示するものとする。
(本調査)
第12条 最高管理責任者は、本調査を行うことを決定した場合には、告発者及び被告発者並びに被告発者が所属する機関に対し本調査を行うことを通知し、本調査への協力を求めるとともに、告発された事案に係る配分機関、関係省庁及び文部科学省に対し本調査を行う旨を報告する。
2 本調査は、本調査を行うことを決定した日(以下「決定日」という。)から概ね30日以内に開始しなければならない。
(本調査を行う機関)
第13条 本調査は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる研究機関が行う。
(1) 被告発者が、決定日において本学に所属し、告発された事案に係る研究活動を本学において行っていた場合 本学
(2) 被告発者が決定日において本学に所属し、告発された事案に係る研究活動を本学以外の研究機関において行っていた場合 本学及び当該研究機関(本学と当該研究機関が合同で本調査を行う。)
(3) 被告発者が決定日において本学に所属していないが、告発された事案に係る研究活動を本学において行っていた場合 本学及び被告発者が決定日において所属する機関(本学と当該研究機関が合同で本調査を行う。)
(4) 被告発者が決定日において本学に所属しておらず、告発された事案に係る研究活動を本学以外の研究機関において行っていた場合 当該研究機関
2 最高管理責任者は、本学以外の研究機関において調査を行うことが想定される場合には、当該研究機関に告発について通知する。
(不正行為調査委員会)
第14条 最高管理責任者は、本調査を行うことを決定したときは、不正行為調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
2 調査委員会は、最高管理責任者の直属の組織とする。
3 調査委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 統括管理責任者
(2) 最高管理責任者が指名する評議員 2人
(3) 告発された事案に係る研究分野に関する知識・理解を有する学内の研究者 若干人
(4) 告発された事案に係る研究分野に関する知識・理解を有する学外の研究者 若干人
(5) 法律の知識を有する外部有識者 若干人
(6) その他最高管理責任者が必要と認める者
4 前項第3号に掲げる委員は統括管理責任者が指名し、同項第4号から第6号までに掲げる委員は最高管理責任者が任命する。
5 第3項に掲げる委員のうち外部委員の数は、調査委員会の委員の総数の2分の1以上でなければならない。
6 全ての委員は、告発者及び被告発者と直接の利害関係を有しない者とする。
(調査委員会の委員構成に対する異議申立て)
第15条 最高管理責任者は、調査委員会を設置したときは、委員の氏名及び所属を告発者及び被告発者に通知する。
2 告発者及び被告発者は、前項に規定する通知を受けた日から10日以内に限り、調査委員会の委員構成について、最高管理責任者に対し異議申立てを行うことができる。
3 最高管理責任者は、異議申立てがあった場合には、当該異議申立てを審査し、当該異議申立てが妥当であると判断したときは、当該異議申立てに係る委員を交代させるとともに、その旨を告発者及び被告発者に通知する。
(委員長及び副委員長)
第16条 調査委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、第14条第3項第1号に掲げる委員をもって充てる。
3 委員長は、調査委員会を主宰する。
4 委員長は、委員のうちから副委員長を指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(調査事項及び権限)
第17条 調査委員会は、次の各号に掲げる事項を調査する。
(1) 不正行為の有無
(2) 不正行為の内容及び手法
(3) 不正行為に関与した者及びその関与の度合い
(4) 告発された事案に係る論文等における著者名及び論文名
2 調査委員会は、次の各号に掲げる方法により調査を行う。
(1) 告発された事案に係る不正行為に関する論文、研究データ、実験・観察ノート等の研究資料の精査
(2) 被告発者の弁明の聴取
(3) 関係者からの聴き取り
3 調査委員会は、被告発者に対し必要に応じて証拠の提出を求めることができる。
4 調査委員会は、特に必要と認める場合には、調査委員会が合理的に必要と判断される範囲内において、再実験等を行い、又は被告発者に対し再実験を指示することができる。
5 調査委員会は、特に必要と認める場合には、告発された事案に係る研究活動以外の研究活動について調査することができる。
6 告発者及び被告発者並びに告発された事案に係る関係者は、調査委員会が実施する本調査に誠実に協力しなければならない。
(不正行為の疑惑への説明責任)
第18条 被告発者は、調査委員会の調査において告発された事案に係る研究活動の正当性を示す場合には、自己の責任において、当該研究活動が科学的に適正な方法及び手続に則って行われたこと等を説明しなければならない。
(証拠の保全措置)
第19条 調査委員会は、本調査を行うに当たって、告発された事案に係る研究活動に関して、証拠となる研究資料等を保全する措置をとる。
(中間報告)
第20条 最高管理責任者は、告発された事案に係る配分機関の求めに応じ、本調査の終了前であっても、当該配分機関に対し本調査の中間報告を行う。
(判定)
第21条 調査委員会は、本調査によって得られた物的・科学的証拠、告発された事案に係る関係者の証言、被告発者の弁明等の諸証拠を総合的に判断して、不正行為の有無を判定する。
2 調査委員会は、告発者等から不正行為に関する証拠が提出された場合にあって、被告発者の弁明その他の証拠によって不正行為であるとの疑いが覆されないときは、不正行為があったと判定する。
3 調査委員会は、研究データ、実験・観察ノート、実験試料、試薬等の本来存在するべき基本的な要素の不存在により、被告発者が不正行為であるとの疑いを覆すために足る証拠を示せないときは、不正行為があったと判定する。ただし、被告発者が善良な管理者の注意義務を履行していたにもかかわらず、その責によらない災害等の事由により、本来存在するべき基本的な要素を十分に示すことができなかった場合等正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
4 調査委員会は、不正行為がなかったと判定し、かつ、告発が悪意に基づくものであると判定する場合には、告発者に弁明の機会を与えなければならない。
(調査結果報告書の提出)
第22条 調査委員会は、本調査を開始した日から150日以内に第17条第1項に規定する事項をとりまとめ、調査結果報告書を作成し、調査結果報告書を最高管理責任者に提出する。ただし、150日以内に判定を行うことができない合理的な理由があり、その理由及び判定の予定日を付して最高管理責任者に申し出て、その承認を得た場合は、この限りではない。
[第17条第1項]
(調査結果の通知)
第23条 最高管理責任者は、告発者及び被告発者並びに被告発者が所属する機関に対し本調査の結果を通知するとともに、告発された事案に係る配分機関、関係省庁及び文部科学省に対し本調査の結果を報告する。
2 最高管理責任者は、調査委員会が悪意に基づく告発と判定した場合には、告発者が所属する機関に対し当該判定に至った経緯を報告する。
(不服申立て)
第24条 被告発者は、通知された本調査の結果の内容について不服があるときは、当該通知を受けた日から14日以内に限り、文書により最高管理責任者に対し不服申立てを行うことができる。ただし、同一理由による不服申立てを繰り返し行うことはできない。
2 悪意に基づく告発と判定された告発者は、その判定について不服があるときは、前項の規定に準じて不服申立てを行うことができる。
(不服申立てに対する通知及び報告)
第25条 最高管理責任者は、被告発者から不服申立てがあった場合には、その旨を告発者に通知するとともに、告発された事案に係る配分機関、関係省庁及び文部科学省に対し当該不服申立てがあった旨を報告する。
2 最高管理責任者は、悪意に基づく告発と判定された告発者から不服申立てがあった場合には、その旨を被告発者及び被告発者が所属する機関に通知するとともに、告発された事案に係る配分機関、関係省庁及び文部科学省に対し当該不服申立てがあった旨を報告する。
(不服申立てに対する対応)
第26条 最高管理責任者は、不服申立てを受け付けた場合には、調査委員会に不服申立ての審査を命ずる。
2 最高管理責任者は、不服申立てについて専門性を要する判断が必要と認める場合には、調査委員会の委員を変更若しくは追加し、又は調査委員会に代えて他の者に不服申立てを審査させることができる。
3 調査委員会は、第1項の審査を命じられたときは、不服申立ての趣旨、理由等を勘案し、速やかに再調査を行うか否かを決定し、直ちに最高管理責任者に報告する。
4 最高管理責任者は、前項に規定する報告を受けた場合には、次のとおり対応する。
(1) 被告発者からの不服申立てについては、告発者及び被告発者並びに被告発者が所属する機関に通知するとともに、告発された事案に係る配分機関、関係省庁及び文部科学省に対し当該決定を報告する。
(2) 悪意に基づく告発と判定された告発者からの不服申立てについては、告発者及び被告発者並びに告発者が所属する機関に通知するとともに、告発された事案に係る配分機関、関係省庁及び文部科学省に対し当該決定を報告する。
5 調査委員会は、再調査を行うことを決定した場合には、被告発者に対し本調査の結果を覆すに足る証拠の提出等を求めることができる。
6 再調査は、不服申立てを受け付けた日から概ね30日以内に開始しなければならない。
7 調査委員会は、再調査を開始した日から50日以内に再調査の結果をとりまとめる。ただし、50日以内に調査結果を覆すか否かの決定ができない合理的な理由があり、その理由及び決定予定日を付して最高管理責任者に申し出て、その承認を得た場合は、この限りではない。
(認定)
第27条 調査委員会は、被告発者から不服申立てがない場合又は最高管理責任者が再調査を行わないことを決定した場合には、本調査の結果に基づき、不正行為の有無その他告発された事案に係る必要な事項の認定を行い、最高管理責任者に報告する。
2 調査委員会は、再調査を行った場合には、再調査の結果に基づき、不正行為の有無その他告発された事案に係る必要な事項の認定を行い、最高管理責任者に報告する。
3 最高管理責任者は、前2項に規定する報告を受けた場合には、告発者及び被告発者並びに被告発者が所属する機関に対し本調査の結果又は再調査の結果及び前項に規定する認定(以下「認定等」という。)を通知するとともに、告発された事案に係る配分機関、関係省庁及び文部科学省に対し認定等を報告する。
(再調査不服申立)
第28条 被告発者及び悪意に基づく告発と認定された告発者は、再調査の結果の内容について不服申立てを行うことはできない。
(被告発者に対する措置)
第29条 最高管理責任者は、不正行為への関与が認定された研究者(以下「被認定者」という。)及び不正行為と認定された論文等の内容について責任を負う者として認定された著者(以下「被認定著者」という。)に対し本学の規程に基づき適切な措置を行うとともに、被認定著者に対し不正行為と認定された論文等の取下げを勧告する。
2 被認定著者は、前項に規定する勧告を受けた日から14日以内に勧告に応じるか否かについて回答しなければならない。
(研究費の執行の禁止)
第30条 最高管理責任者は、前条第1項の規定する措置が完了するまでの間、被認定者及び被認定著者の研究費(研究機器の維持経費等を除く。)の一部又は全部の執行を禁止することができる。
(研究費の返還)
第31条 最高管理責任者は、法令に定めのあるもののほか、被認定者及び被認定著者が既に執行した研究費のうち不正行為に関係した研究費について、被認定者及び被認定著者に対しその一部又は全部の返還を命ずることができる。
2 被認定者及び被認定著者は、前項の規定に基づき研究費の一部又は全部の返還を命じられた場合には、当該研究費を返還しなければならない。
(調査結果の公表)
第32条 最高管理責任者は、調査委員会が不正行為があったと認定した場合には、速やかに次の各号に掲げる事項を公表する。
(1) 不正行為への関与が認定された研究者の氏名及び所属
(2) 不正行為として認定した内容
(3) 調査委員会の調査内容及び調査経緯
(4) 調査委員会の委員の氏名及び所属
2 最高管理責任者は、調査委員会が不正行為がなかったと認定した場合には、原則として調査の結果を公表しない。ただし、調査事案が外部に漏えいしていた場合及び論文等に故意によるものでない誤りがあった場合には、最高管理責任者が必要と認める事項を公表する。
3 最高管理責任者は、調査委員会が取り下げられた論文等に不正行為があったと認定した場合には、第1項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる事項を公表しない。
(不正行為がなかったと認定した場合における措置)
第33条 最高管理責任者は、調査委員会が不正行為がなかったと認定した場合には、次の各号に掲げる措置をとるものとする。
(1) 不正行為に係る疑義が生じた際に講じた措置の解除
(2) 被告発者の研究活動が適正であることについての調査関係者への通知
(3) その他必要な措置
(不利益をもたらす行為等の防止)
第34条 最高管理責任者は、予備調査、本調査及び再調査(以下「予備調査等」という。)に協力する者が不利益を受けることのないよう努める。
2 最高管理責任者は、予備調査等を行うにあたり、予備調査等を行う者以外の者に告発者が特定されないように努める。
(悪意に基づく告発に対する措置)
第35条 最高管理責任者は、告発が悪意に基づくものであると認定された場合には、当該告発者に対し本学就業規則等に定める手続きを経て必要な措置を講じる。
(協力義務)
第36条 部局等の長は、予備調査等に協力しなければならない。
(秘密保持)
第37条 受付窓口の受付者、調査委員会の委員、予備調査等に協力した者等は、この規則に定めるところにより知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第38条 この規則の庶務は、学術情報部研究協力課において処理する。
(補則)
第39条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月21日規則第39号)
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この規則は、平成28年9月21日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
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この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和元年5月22日規則第19号)
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この規則は、令和元年5月22日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第201号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第41号)
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この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月5日規則第17号)
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この規則は、令和5年11月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第48号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第63号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。