○静岡大学における研究活動上の不正行為に関する取扱規則
静岡大学における研究活動上の不正行為に関する取扱規則(平成19年3月14日制定)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
(定義)
(研究倫理教育)
(研究者の責務)
(告発及び相談の受付窓口)
(受付及び報告)
(告発者及び被告発者の取扱い)
(告発の受付によらないものの取扱い)
(予備調査)
(予備調査の報告)
(予備調査に係る資料等の保存)
(本調査)
(本調査を行う機関)
(不正行為調査委員会)
(調査委員会の委員構成に対する異議申立て)
(委員長及び副委員長)
(調査事項及び権限)
(不正行為の疑惑への説明責任)
(証拠の保全措置)
(中間報告)
(判定)
(調査結果報告書の提出)
(調査結果の通知)
(不服申立て)
(不服申立てに対する通知及び報告)
(不服申立てに対する対応)
(認定)
(再調査不服申立)
(被告発者に対する措置)
(研究費の執行の禁止)
(研究費の返還)
(調査結果の公表)
(不正行為がなかったと認定した場合における措置)
(不利益をもたらす行為等の防止)
(悪意に基づく告発に対する措置)
(協力義務)
(秘密保持)
(庶務)
(補則)
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