○国立大学法人静岡大学危機管理規則
(平成27年1月21日規則第10号)
改正
平成27年3月18日規則第89号
平成28年1月20日規則第87号
平成28年7月20日規則第29号
平成29年9月20日規則第18号
平成30年3月20日規則第86号
平成31年3月19日規則第61号
令和2年3月18日規則第235号
令和5年3月27日規則第53号
令和5年9月21日規則第14号
令和6年3月27日規則第48号
令和7年3月27日規則第63号
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 平常時における危機管理(第4条-第9条)
第3章 緊急時における危機管理(第10条-第19条)
第4章 雑則(第20条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)において発生する様々な事象に伴う危機に、迅速かつ的確に対処するため、本学における危機管理の体制等を定めることにより、役職員及び学生等及び本学への訪問者の安全確保を図るとともに、社会的な責任を果たすことを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役職員及び学生等 本学の役員、教職員、学生、生徒、児童及び園児並びに本学において業務を行なうことを認められた者をいう。
(2) 危機 地震、風水害、火災、テロ、重篤な感染症、訴訟その他の重大な事件又は事故の発生により、役職員及び学生等及び本学への訪問者の生命若しくは身体又は本学の組織、財産若しくは名誉に重大な被害が発生し、又は発生するおそれのある緊急の事象及び状態をいう。
(3) 危機管理 想定される危機に対する体制及び対応策を検討し、措置を講ずるとともに、危機発生時においては、原因及び状況を把握・分析すること並びにその危機によってもたらされる事態を想定することにより、被害及び影響を最小限に抑制するために対処することをいう。
(4) 部局等 各学部(人文社会科学部にあっては大学院人文社会科学研究科を、教育学部にあっては大学院教育学研究科及び附属学校園を、情報学部にあっては大学院総合科学技術研究科情報学専攻を、理学部にあっては大学院総合科学技術研究科理学専攻を、工学部にあっては大学院総合科学技術研究科工学専攻を、農学部にあっては大学院総合科学技術研究科農学専攻を含む。)、地域創造学環、大学院光医工学研究科、創造科学技術大学院、山岳流域研究院、電子工学研究所、 グリーン科学技術研究所、各学内共同教育研究施設、ハラスメント相談室、イノベーション社会連携推進機構、国際連携推進機構、未来社会デザイン機構、研究戦略機構、安全衛生センター、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室、未来創成本部、附属図書館、事務局、技術部及び保健センターをいう。
(学長等の責務)
第3条 学長は、本学における危機管理を統括する責任者であり、危機管理を推進するとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 理事及び副学長は、学長を助け、本学における危機管理の推進に努めなければならない。
3 部局等の長は、当該部局等における危機管理の責任者であり、全学的な危機管理体制との連携を図りつつ、当該部局等における危機管理を推進するとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 役員及び教職員は、その職務の遂行に当たり、危機管理に努めなければならない。
第2章 平常時における危機管理
(委員会の設置)
第4条 本学に、危機管理に関し必要な事項を審議するため、静岡大学危機管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の審議事項)
第5条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 危機に対する体制に関すること。
(2) 危機に対する対応策の評価に関すること。
(3) 危機管理に係るマニュアル等に関すること。
(4) その他危機管理に関すること。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 副学長のうち学長が指名した者
(4) 事務局長
(委員長)
第7条 委員会に、委員長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、会議を招集し、その議長となる。ただし、委員長が不在のとき又は委員長に事故があるときは、国立大学法人静岡大学理事規則第4条第4項の規定によりあらかじめ学長が定めた順位(以下「学長が定めた順位」という。)に従い、理事が委員長の職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、意見を聴くことができる。
(委員会の庶務)
第9条 委員会の庶務は、関係する部局等の協力を得て、総務部総務課において処理する。
第3章 緊急時における危機管理
(危機に関する通報等)
第10条 役職員及び学生等は、緊急に対処すべき危機が発生し、又は発生するおそれがあることを知った場合は、必要な措置を講ずるとともに、直ちに部局等の長に通報しなければならない。
2 前項の通報を受けた部局等の長は、速やかに当該危機の状況を確認し、必要な措置を講ずるとともに、学長に報告するものとする。
(危機への対処)
第11条 学長は、前条第2項に規定する報告等により危機を知った場合において、当該危機が大学運営に重大な影響を与えるおそれがある危機と判断したときは、危機ごとに静岡大学特定事案対策本部(以下「特定事案対策本部」という。)を設置して対処するものとする。この場合において、当該危機が静岡大学自主防災規則、その他の本学の規則等(以下「学内規則等」という。)に定めのある危機であるときは、特定事案対策本部は、必要に応じて、当該学内規則等に定めのある委員会等と連携して対処するものとする。
2 学長は、前条第2項に規定する報告等により危機を知った場合において、当該危機が大学運営に重大な影響を与えるおそれがない危機と判断したときは、次の各号に定めるところにより対処する。
(1) 当該危機が学内規則等に定めのある場合は、当該学内規則等に定めるところにより対処するものとする。
(2) 当該危機が学内規則等に定めのない場合は、当該危機の分野を所掌する理事又は副学長に命じて対処するものとする。ただし、当該危機が特定の部局等に係るものであるときは、当該部局等の長に対処を命ずることができる。
(特定事案対策本部の審議事項)
第12条 特定事案対策本部は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 危機に係る情報の収集及び分析に関すること。
(2) 危機に対する対応策の決定及び実施に関すること。
(3) 危機によってもたらされる被害及び影響の抑制に関すること。
(4) 危機に係る報道機関への対応に関すること。
(5) その他当該危機に関すること。
(特定事案対策本部の組織)
第13条 特定事案対策本部は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 副学長
(4) 事務局長
(5) その他次条第1項に規定する特定事案対策本部長が必要と認めた者
2 前項第5号の本部員の任期は、当該特定事案対策本部の解散までとする。
(特定事案対策本部長)
第14条 特定事案対策本部に、特定事案対策本部長を置き、前条第1項第1号の本部員をもって充てる。
2 特定事案対策本部長は、特定事案対策本部会議を招集し、その議長となる。ただし、特定事案対策本部長が不在のとき又は特定事案対策本部長に事故があるときは、学長が定めた順位に従い、理事が特定事案対策本部長の職務を代行する。
(本部員以外の者の出席等)
第15条 特定事案対策本部長は、必要があると認めるときは、当該危機に識見を有する者に特定事案対策本部会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
2 前項の規定により、特定事案対策本部会議に出席した者は、審議に当たって知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(会議の非公開)
第16条 特定事案対策本部長は、秘密保持の必要があると認めるときは、特定事案対策本部会議を非公開とすることができる。
(特定事案対策本部の解散)
第17条 学長は、当該危機への対処の終了をもって、特定事案対策本部を解散する。
(特定事案対策本部の庶務)
第18条 特定事案対策本部の庶務は、関係する部局等の協力を得て、総務部総務課において処理する。
(部局等における危機への対処等)
第19条 部局等の長は、第11条第2項第2号ただし書の規定により学長から危機の対処について命令があったときは、当該部局等に、危機の対処に関し必要な事項を審議するための危機対策本部(以下「部局危機対策本部」という。)を設置するものとする。
2 部局危機対策本部の組織等については、部局等の長が別に定める。
3 部局等の長は、危機への対処の状況等について、随時、学長に報告するものとする。
4 部局等の長は、当該危機への対処の終了をもって、部局危機対策本部を解散するものとする。
第4章 雑則
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、危機管理に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年2月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月20日規則第87号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月20日規則第29号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第61号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第235号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日規則第53号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月21日規則第14号)
この規則は、令和5年9月21日から施行し、令和5年7月1日から適用する。
附 則(令和6年3月27日規則第48号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第63号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。