○国立大学法人静岡大学危機管理規則
(平成27年1月21日規則第10号)
改正
平成27年3月18日規則第89号
平成28年1月20日規則第87号
平成28年7月20日規則第29号
平成29年9月20日規則第18号
平成30年3月20日規則第86号
平成31年3月19日規則第61号
令和2年3月18日規則第235号
令和5年3月27日規則第53号
令和5年9月21日規則第14号
令和6年3月27日規則第48号
令和7年3月27日規則第63号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 平常時における危機管理(第4条-第9条)
第3章 緊急時における危機管理(第10条-第19条)
第4章 雑則(第20条)
附則

(目的)
(定義)
(学長等の責務)
(委員会の設置)
(委員会の審議事項)
(委員会の組織)
(委員長)
(委員以外の者の出席)
(委員会の庶務)
(危機に関する通報等)
(危機への対処)
(特定事案対策本部の審議事項)
(特定事案対策本部の組織)
(特定事案対策本部長)
(本部員以外の者の出席等)
(会議の非公開)
(特定事案対策本部の解散)
(特定事案対策本部の庶務)
(部局等における危機への対処等)
(その他)