○国立大学法人静岡大学教職員の給与の臨時特例に関する規程
(平成24年6月27日規程第319号)
改正
平成25年3月25日規程第320号
平成25年11月21日規程第323号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人静岡大学教職員給与規程(以下「給与規程」という。)及び国立大学法人静岡大学有期雇用教職員給与規程(以下「有期雇用教職員給与規程」という。)の特例について定める。
(給与規程等の特例)
第2条 この規程の施行日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、給与規程第3条第2項に掲げる基本給表の適用を受ける教職員及び有期雇用教職員給与規程第3条第2項第1号から第8号に掲げる基本給表の適用を受ける教職員に対する基本給月額(静岡大学教職員給与規程を適用する教職員の基本給月額の切替細則第5条による基本給を含み、当該教職員が給与規程第34条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、半額を減ぜられた基本給をいう。以下同じ。)の支給にあたっては、基本給月額から、基本給月額に、当該教職員に適用される基本給表及び職務の級又は号給の区分に応じ次の表に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
基本給表職務の級又は号給割合
一般職基本給表(一)2級以下100分の4.77
3級から6級まで100分の7.77
7級以上100分の9.77
一般職基本給(二)3級以下100分の4.77
4級以上100分の7.77
教育職基本給表(一)2級以下100分の4.77
3級及び4級100分の7.77
5級以上100分の9.77
教育職基本給表(二)2級以下100分の6
3級以下100分の8
教育職基本給表(三)2級以下
(附属幼稚園を除く)
100分の6
2級以下
(附属幼稚園)
100分の3.96
3級以上
(附属幼稚園を除く)
100分の8
3級以上
(附属幼稚園)
100分の6.96
医療職基本給表(一)2級以下100分の4.77
3級から7級まで100分の7.77
8級100分の9.77
医療職基本給(二)2級以下100分の4.77
3級から6級まで100分の7.77
7級100分の9.77
特別職基本給表すべての号給100分の9.77
2 特例期間においては、給与規程又は有期雇用教職員給与規程に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給にあたっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 管理職等手当 当該教職員の管理職等手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(2) 地域調整手当 当該教職員の基本給月額に対する地域調整手当の月額に当該教職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該教職員の管理職等手当に対する地域調整手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(3) 広域異動手当 当該教職員の基本給月額に対する広域異動手当の月額に当該教職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該教職員の管理職等手当に対する広域異動手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(4) 期末手当 当該教職員の受けるべき期末手当の額に100分の9.77を乗じて得た額
(5) 勤勉手当 当該教職員の受けるべき勤勉手当の額に100分の9.77を乗じて得た額
(6) 給与規程第31条第1項から第4項まで又は第7項の規定により支給される給与 当該教職員に適用される次のイからホまでに掲げる規定の区分に応じ当該イからホまでに定める額
イ 給与規程第31条第1項 前項及び前各号に定める額
ロ 給与規程第31条第2項 前項及び第2号から第4号までに定める額に100分の80を乗じて得た額
ハ 給与規程第31条第3項 前項及び第2号から第3号までに定める額に、同条第3項の規定により当該教職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ニ 給与規程第31条第4項 前項及び第2号から第4号までに定める額に、同条第4項の規定により当該教職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ホ 給与規程第31条第7項 第4号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第4項の規定により給与の支給を受ける教職員にあっては、第4号に定める額に、同項の規定により当該教職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)
3 給与規程第3条第2項第4号又は第5号及び有期雇用教職員給与規程第3条第2項第4号又は第5号の適用を受ける附属幼稚園を除く附属学校の教職員にあっては前項第2号から第5号まで及び第6号ホ、給与規程第3条第2項第5号及び有期雇用教職員給与規程第3条第2項第5号の適用を受ける附属幼稚園の教職員にあっては前項第1号から第5号まで及び第6号ホの規定は適用しないものとし、前項第6号イから二の適用に関し必要な読替えは、細則で定める。
4 特例期間においては、給与規程第3条第2項第1号から第3号及び第6号から第8号の適用を受ける教職員及び有期雇用教職員給与規程第3条第2項第1号から第3号及び第6号から第8号の適用を受ける教職員にかかる給与規程第22条、第23条、第32条第1項第8号、第33条第1項及び第2項並びに第36条に規定する勤務1時間あたりの給与額は、給与規程第35条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額から、基本給月額並びにこれらに対する地域調整手当及び広域異動手当の月額の合計額を1か月の平均所定労働時間で除して得た額に当該教職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じて得た額とする。なお、給与規程第3条第2項第4号又は第5号及び有期雇用教職員給与規程第3条第2項第4号又は第5号の適用を受ける教職員にかかる給与規程第32条第1項第8号、第33条第1項及び第2項並びに第36条に規定する勤務1時間あたりの給与額は、給与規程第35条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額から、基本給月額を1か月の平均所定労働時間で除して得た額に当該教職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じて得た額とする。
5 特例期間においては、国立大学法人静岡大学教職員給与規程の一部を改正する規程(平成22年12月1日改正)附則第2項(国立大学法人静岡大学有期雇用教職員給与規程の一部を改正する規程(平成22年12月1日改正)附則第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の適用を受ける教職員に対する第1項及び第2項第2号並びに第4項の規定の適用については、第1項中「、基本給月額に」とあるのは「、基本給月額から国立大学法人静岡大学教職員給与規程の一部を改正する規程(平成22年12月1日改正)附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号中「基本給月額に対する地域調整手当の月額」とあるのは「基本給月額に対する地域調整手当の月額から国立大学法人静岡大学教職員給与規程の一部を改正する規程(平成22年12月1日改正)附則第2項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、第2項第3号中「基本給月額に対する広域異動手当の月額」とあるのは、「基本給月額に対する広域異動手当の月額から国立大学法人静岡大学教職員給与規程の一部を改正する規程(平成22年12月1日改正)附則第2項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、第2項第4号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から国立大学法人静岡大学教職員給与規程の一部を改正する規程(平成22年12月1日改正)附則第2項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、第2項第5号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から国立大学法人静岡大学教職員給与規程の一部を改正する規程(平成22年12月1日改正)附則第2項第5号に定める額に相当する額を減じた額」と、第2項第6号イ中「前項及び前各号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号ロ及び二中「前項及び第2号から第4号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項及び第2号から第4号」と、同号ハ中「前項及び第2号から第3号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項及び第2号から第3号」と、同号ホ中「第4号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた第4号」と、第4項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から国立大学法人静岡大学教職員給与規程の一部を改正する規程(平成22年12月1日改正)附則第4項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(端数計算)
第3条 この規程により給与の支給にあたって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日規程第320号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月21日規程第323号)
この規程は、平成25年12月1日から施行する。