○国立大学法人静岡大学教職員の給与の臨時特例に関する規程
(平成24年6月27日規程第319号)
改正
平成25年3月25日規程第320号
平成25年11月21日規程第323号
(趣旨)
(給与規程等の特例)
基本給表職務の級又は号給割合
一般職基本給表(一)2級以下100分の4.77
3級から6級まで100分の7.77
7級以上100分の9.77
一般職基本給(二)3級以下100分の4.77
4級以上100分の7.77
教育職基本給表(一)2級以下100分の4.77
3級及び4級100分の7.77
5級以上100分の9.77
教育職基本給表(二)2級以下100分の6
3級以下100分の8
教育職基本給表(三)2級以下
(附属幼稚園を除く)
100分の6
2級以下
(附属幼稚園)
100分の3.96
3級以上
(附属幼稚園を除く)
100分の8
3級以上
(附属幼稚園)
100分の6.96
医療職基本給表(一)2級以下100分の4.77
3級から7級まで100分の7.77
8級100分の9.77
医療職基本給(二)2級以下100分の4.77
3級から6級まで100分の7.77
7級100分の9.77
特別職基本給表すべての号給100分の9.77
5 特例期間においては、国立大学法人静岡大学教職員給与規程の一部を改正する規程(平成22年12月1日改正)附則第2項(国立大学法人静岡大学有期雇用教職員給与規程の一部を改正する規程(平成22年12月1日改正)附則第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の適用を受ける教職員に対する第1項及び第2項第2号並びに第4項の規定の適用については、第1項中「、基本給月額に」とあるのは「、基本給月額から国立大学法人静岡大学教職員給与規程の一部を改正する規程(平成22年12月1日改正)附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号中「基本給月額に対する地域調整手当の月額」とあるのは「基本給月額に対する地域調整手当の月額から国立大学法人静岡大学教職員給与規程の一部を改正する規程(平成22年12月1日改正)附則第2項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、第2項第3号中「基本給月額に対する広域異動手当の月額」とあるのは、「基本給月額に対する広域異動手当の月額から国立大学法人静岡大学教職員給与規程の一部を改正する規程(平成22年12月1日改正)附則第2項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、第2項第4号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から国立大学法人静岡大学教職員給与規程の一部を改正する規程(平成22年12月1日改正)附則第2項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、第2項第5号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から国立大学法人静岡大学教職員給与規程の一部を改正する規程(平成22年12月1日改正)附則第2項第5号に定める額に相当する額を減じた額」と、第2項第6号イ中「前項及び前各号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号ロ及び二中「前項及び第2号から第4号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項及び第2号から第4号」と、同号ハ中「前項及び第2号から第3号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項及び第2号から第3号」と、同号ホ中「第4号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた第4号」と、第4項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から国立大学法人静岡大学教職員給与規程の一部を改正する規程(平成22年12月1日改正)附則第4項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(端数計算)
(雑則)