○静岡大学技術部規則
(平成24年3月14日規則第25号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学学則第13条の規定に基づき、静岡大学技術部(以下「技術部」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 技術部は、静岡大学(以下「本学」という。)の教職員及び学生に対し技術提供及び支援を行い、教育及び研究の質を向上させるとともに、技術力を生かし、地域社会に貢献することを目的とする。
(組織)
第3条 技術部に、次に掲げる系を置く。
(1) ものづくり・フィールド系
(2) 情報・機器分析系
(3) 教育研究支援系
2 ものづくり・フィールド系に、次に掲げる部門を置く。
(1) ものづくり部門
(2) フィールド部門
3 情報・機器分析系に、次に掲げる部門を置く。
(1) 情報部門
(2) 機器分析部門
4 教育研究支援系に、次に掲げる部門を置く。
(1) 教育研究第一部門
(2) 教育研究第二部門
(職員)
第3条の2 技術部に、技術専門員、技術専門職員及び技術職員を置く。
2 技術部に、その他技術部長が必要と認める者を置くことができる。
3 技術専門員及び技術専門職員については、別に定める。
(構成)
第4条 技術部に、技術部長を置く。
2 技術部に、技術部次長を置く。
3 第3条第1項に掲げる系に、系技術長を置く。
[第3条第1項]
4 第3条第2項から第4項までに掲げる部門に、部門長を置く。
(技術部長)
第5条 技術部長は、技術部の業務を総括する。
2 技術部長は、理事のうちから学長が指名する。
(技術部次長)
第6条 技術部次長は、技術部の業務について掌理する。
2 技術部次長は、技術専門員のうちから学長が任命する。
(系技術長)
第7条 系技術長は、所掌する系を管理する。
2 系技術長は、技術専門員のうちから学長が任命する。
(部門長)
第8条 部門長は、当該部門を管理する。
2 部門長は、技術専門員又は技術専門職員のうちから学長が任命する。
(技術職員の配置)
第9条 第5条から前条までに規定する者以外の職員の配置は、技術部長が行う。
[第5条]
(運営委員会)
第10条 技術部の、円滑な管理運営を図るため、静岡大学技術部運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第11条 技術部の事務は、技術部において処理する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、技術部の管理運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て技術部長が定める。
附 則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 静岡大学教室系技術職員組織要項(平成6年3月22日学長裁定)は廃止する。
附 則(平成30年1月17日規則第49号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。