○静岡大学技術部規則
(平成24年3月14日規則第25号)
改正
平成30年1月17日規則第49号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学学則第13条の規定に基づき、静岡大学技術部(以下「技術部」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
技術部は、静岡大学(以下「本学」という。)の教職員及び学生に対し技術提供及び支援を行い、教育及び研究の質を向上させるとともに、技術力を生かし、地域社会に貢献することを目的とする。
(組織)
第3条
技術部に、次に掲げる系を置く。
(1)
ものづくり・フィールド系
(2)
情報・機器分析系
(3)
教育研究支援系
2
ものづくり・フィールド系に、次に掲げる部門を置く。
(1)
ものづくり部門
(2)
フィールド部門
3
情報・機器分析系に、次に掲げる部門を置く。
(1)
情報部門
(2)
機器分析部門
4
教育研究支援系に、次に掲げる部門を置く。
(1)
教育研究第一部門
(2)
教育研究第二部門
(職員)
第3条の2
技術部に、技術専門員、技術専門職員及び技術職員を置く。
2
技術部に、その他技術部長が必要と認める者を置くことができる。
3
技術専門員及び技術専門職員については、別に定める。
(構成)
第4条
技術部に、技術部長を置く。
2
技術部に、技術部次長を置く。
3
第3条第1項に掲げる系に、系技術長を置く。
4
第3条第2項から第4項までに掲げる部門に、部門長を置く。
(技術部長)
第5条
技術部長は、技術部の業務を総括する。
2
技術部長は、理事のうちから学長が指名する。
(技術部次長)
第6条
技術部次長は、技術部の業務について掌理する。
2
技術部次長は、技術専門員のうちから学長が任命する。
(系技術長)
第7条
系技術長は、所掌する系を管理する。
2
系技術長は、技術専門員のうちから学長が任命する。
(部門長)
第8条
部門長は、当該部門を管理する。
2
部門長は、技術専門員又は技術専門職員のうちから学長が任命する。
(技術職員の配置)
第9条
第5条から前条までに規定する者以外の職員の配置は、技術部長が行う。
(運営委員会)
第10条
技術部の、円滑な管理運営を図るため、静岡大学技術部運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第11条
技術部の事務は、技術部において処理する。
(補則)
第12条
この規則に定めるもののほか、技術部の管理運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て技術部長が定める。
附 則
1
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2
静岡大学教室系技術職員組織要項(平成6年3月22日学長裁定)は廃止する。
附 則(平成30年1月17日規則第49号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。