○静岡大学大学院教育学研究科規則
(昭和56年4月15日) |
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(趣旨)
第1条 静岡大学大学院教育学研究科(以下「研究科」という。)に関する事項は、静岡大学大学院規則(以下「大学院規則」という。)又はこれに基づく特別の定めのある場合を除き、この規則の定めるところによる。
(専攻等)
第2条 研究科に、次の専攻及び附属の施設を置く。
共同教科開発学専攻
教育実践高度化専攻
学習科学研究教育センター
現代教育研究センター
2 附属の施設に関する規則は、別に定める。
(コース)
第3条 教育実践高度化専攻に、次のコースを置く。
教育実践力育成コース、教育実践開発コース、学校組織開発コース |
(分野)
第4条 教育実践高度化専攻の各コースに、次のとおり分野を設ける。
教育実践力育成コース | 教育方法分野 |
教科教育分野 | |
生徒発達支援分野 | |
特別支援教育分野 | |
幼児教育分野 | |
養護教育分野 | |
現代的教育課題分野 | |
教育実践開発コース | 教育方法分野 |
教科教育分野 | |
生徒発達支援分野 | |
特別支援教育分野 | |
幼児教育分野 | |
養護教育分野 | |
現代的教育課題分野 | |
学校組織開発コース | 学校組織分野 |
(目的)
第5条 研究科は、教育リーダーとして活躍できる高度な実践的指導力を備えた学校教員や教育研究・教員養成に携わる研究者の養成を目的とする。
2 共同教科開発学専攻は、教科開発学の究明を通じて、教科内容の構成原理を明らかにし、教科教育の開発及び教育環境の創造、更に、高等教育機関において、高度な資質をもった教員の養成をするために必要な能力の育成を目的とする。
3 教育実践高度化専攻は、学校や地域の教育リーダーとして活躍できる高度な専門的職業人としての教員の養成を目的とする。
(教育方法及び担当教員)
第6条 共同教科開発学専攻における教育は、博士課程の授業及び静岡大学大学院規則第9条第1項に定める研究指導(以下「研究指導」という。)により行う。
2 教育実践高度化専攻における教育は、実践的な教育を行うため、各コースに応じ、講義、演習及び実習による理論的かつ実践的な授業により行う。
3 授業は、教授、准教授、講師、助教及び特任教員が担当する。
4 研究指導は、研究指導資格を有する教授、准教授、講師及び助教が担当する。
5 研究指導の補助は、教授、准教授、講師、助教及び特任教員が担当する。
6 共同教科開発学専攻の授業、研究指導及び研究指導の補助は、前3項に規定するもののほか、愛知教育大学大学院教育学研究科共同教科開発学専攻の教員がこれを担当する。
(教育方法の特例)
第7条 静岡大学大学院教育学研究科教授会(以下「教授会」という。)が、教育上の特別の必要があると認める場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の方法により教育を行うことができる。
(課程修了の認定)
第8条 共同教科開発学専攻における課程の修了認定は、当該課程に3年以上在学し、20単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格した者について行う。ただし、在学期 間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、静岡大学大学院規則第17条第2項及び第3項の規定にかかわらず、2年(標準修業年限が1年以上2年未満の専門職学位課程を修了したものにあっては、4年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間)以上在学すれば足りるものとする。
[静岡大学大学院規則第17条第2項] [第3項]
2 教育実践高度化専攻における課程の修了の認定は、当該課程に2年以上在学し、50単位以上を修得し、最終試験に合格した者について行う。
(学位の授与)
第9条 課程を修了した者には、静岡大学学位規程の定めるところにより、共同教科開発学専攻にあっては博士(教育学)の学位を、教育実践高度化専攻にあっては、教職修士(専門職)の学位を授与する。
[静岡大学学位規程]
(指導教員)
第10条 学生には、その研究主題に応じ、指導教員及び副指導教員(以下、この条において「指導教員等」という。)を置く。
2 指導教員等は、教授会の議に基づき研究科長が指名する教授又は准教授とする。ただし、特に必要がある場合は、講師、助教又は特任教員とすることができる。
3 指導教員等は、共同教科開発学専攻にあっては、授業科目の履修指導、研究指導及びその他の指導を行い、教育実践高度化専攻にあっては、授業科目の履修指導及びその他の指導を行う。
(授業科目、単位数)
第11条 研究科における各専攻の授業科目及び単位数は、別表Iのとおりとする。
(履修方法)
第12条 学生は、別表IIに定めるところに基づいて授業科目を履修し、かつ、共同教科開発学専攻にあっては研究指導を受けなければならない。
2 学生は、履修しようとする授業科目について、所定の期日までに所定の手続に従い登録しなければならない。
3 教育実践高度化専攻にあっては、授業期間中に大学院の履修科目として登録することができる単位数の上限は、次のとおりとする。
1年次及び2年次 36単位
(分野の決定)
第13条 教育実践高度化専攻の教育実践力育成コース及び教育実践開発コースの学生の分野は、1年次後期が始まるまでに決定するものとし、その手続き等については、当該専攻が別に定める。
(小学校教員免許取得プログラム)
第14条 教育実践高度化専攻の学生のうち、小学校教員免許を取得することを目的としたプログラム(以下「小学校教員免許取得プログラム」という。)の履修を許可された者は、静岡大学教育学部において開設する授業科目のうち、別に定める小学校教員免許の所要資格を得るための授業科目を履修することができる。
2 小学校教員免許取得プログラムについて必要な事項は別に定める。
3 前2項の規定により授業科目を履修し、当該授業科目の定期試験等に合格した者には所定の単位を与える。ただし、修得した単位は第8条第2項に規定する修了要件の単位数には含めない。
[第8条第2項]
(他の研究科の授業科目の履修)
第15条 学生は、大学院規則の定めるところにより、本学大学院の他の研究科の授業科目を履修することができる。
(他の大学院の授業科目の履修及び他の大学院等の研究指導)
第16条 学生は、大学院規則の定めるところにより、他の大学院(外国の大学院を含む。)の授業科目を履修することができる。
2 学生は、大学院規則の定めるところにより、他の大学院(外国の大学院を含む。)又は研究所等において研究指導を受けることができる。
(入学前の既修得単位の認定)
第17条 学生が、本研究科に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本研究科に入学した後の本研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
第18条 学生が前3条により履修し修得した単位のうち修了に必要な単位に含めることができる単位数は、編入学、転入学等の場合を除き、合わせて10単位を超えないものとする。
(単位の授与)
第19条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。
2 試験及び成績の評価は、当該授業科目担当教員が行う。
3 教育実践高度化専攻の1年次においては、1年次のGPAの値が1.2未満の場合は進級できない。
4 前項の規定により進級できなかった学生が修得した単位は、秀及び優の評価を得たものを除き、無効とする。この場合、無効とされた単位については、前項の進級判定に当たって、GPAの値の算定から除外する。
5 GPAの値の算定方法は別に定める。
(編入学者等の既修得単位)
第20条 編入学、転入学した学生等の既修得単位について、課程修了の要件となる単位の認定は、教授会が別に定める。
(博士論文の提出)
第21条 博士論文は、教授会の定める単位数を修得又は修得見込みの者で、かつ、研究指導を受けた者でなければ提出することができない。
(博士論文の審査及び最終試験)
第22条 共同教科開発学専攻における博士論文の審査及び最終試験は、教授会が選出する教授又は准教授のうちから5人以上で構成する審査委員会が行い、その合否は、審査委員会の報告に基づいて教授会が決定する。ただし、審査委員には教授1人以上を含むものとする。
2 共同教科開発学専攻における博士論文の研究成果の審査に当たって必要があるときは、審査委員会の議を経て、他の大学院等の教員等の協力を得ることができる。
3 共同教科開発学専攻における最終試験は、第8条第1項に規定する所定の単位を修得し、必要な研究指導を受けた上、博士論文についての研究成果を提出した者について行う。
[第8条第1項]
4 共同教科開発学専攻における最終試験は、博士論文についての研究成果及びこれらに関連ある授業科目について、口頭又は筆記により行う。
(大学院特別研究学生、大学院研究生、大学院科目等履修生、大学院聴講生及び大学院特別聴講学生)
第23条 大学院特別研究学生、大学院研究生、大学院科目等履修生、大学院聴講生及び大学院特別聴講学生の取扱いに関し必要な事項は、教授会が別に定める。
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか、研究科に関する必要な事項は、教授会が定める。
附 則
1 この規則は、昭和56年4月15日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 第4条第2項の規定にかかわらず、当分の間、研究科委員会が必要と認めたときは、研究科長は、講師を指導教員に指名することができる。
3 前項の規定により講師が指導教員に指名されたときは、第13条第1項の「助教授」を「助教授又は講師」と読み替えるものとする。
附 則(昭和57年4月21日)
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この規則は、昭和57年4月21日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年4月20日)
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1 この規則は、昭和58年4月20日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 昭和57年度以前に入学した学生の授業科目及び単位数については、この規則による改正後の別表Iの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和59年3月14日)
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1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 昭和58年度以前に入学した学生については、改正後の別表Iの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和60年4月17日)
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1 この規則は、昭和60年4月17日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
2 昭和59年度以前に入学した学生の授業科目及び単位数については、この規則による改正後の別表Iの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和60年9月18日)
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この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月16日)
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この規則は、昭和61年4月16日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月18日)
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この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月23日)
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この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月15日)
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この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月14日)
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この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月20日)
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この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月19日)
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この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月17日)
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1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成6年4月20日)
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1 この規則は、平成6年4月20日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
2 平成6年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の別表Iの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月15日)
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1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 平成7年度以前に入学した学生の授業科目及び単位数については、この規則による改正後の別表Iの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成7年9月27日)
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この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成8年2月21日)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成8年5月11日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成8年2月21日)
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1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 平成8年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学大学院教育学研究科規則別表I及び別表IIの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月13日)
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1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 平成9年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学大学院教育学研究科規則別表Iの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成10年2月18日)
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1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 平成10年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学大学院教育学研究科規則別表Iの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成11年2月17日)
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1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 平成11年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学大学院教育学研究科規則別表Iの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月15日)
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1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学大学院教育学研究科規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月14日)
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1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
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1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 平成14年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成15年4月1日規則)
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1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学大学院教育学研究科規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月10日規則)
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1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学大学院教育学研究科規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成16年4月1日規則)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月15日規則)
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この規則は、平成16年9月15日から施行する。
附 則(平成17年3月16日規則)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月14日規則)
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1 この規則は、平成17年4月14日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
2 平成16年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の別表Ⅰの規定にかかわらずなお従前の例による。
附 則(平成17年5月18日規則)
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この規則は、平成17年5月18日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月15日規則)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月15日規則)
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附 則(平成19年3月14日規則)
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1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学大学院教育学研究科規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成20年4月1日規則)
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1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学大学院教育学研究科規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成21年2月18日規則第24号)
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1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日において、現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学教育学研究科規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成21年4月1日規則)
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この規則は、平成21年7月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年1月20日規則)
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この規則は、平成22年1月20日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月10日規則第1号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則)
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1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日において、現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学教育学研究科規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成23年5月12日規則第9号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第10号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規則第27号)
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1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日において、現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学教育学研究科規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年4月1日規則第56号)
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1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日において、現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学教育学研究科規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年11月13日規則第66号)
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この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成25年12月12日規則第109号)
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1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学大学院教育学研究科規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月5日規則第84号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月27日規則第85号)
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学大学院教育学研究科規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年1月15日規則第86号)
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学大学院教育学研究科規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月2日規則第6号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学大学院教育学研究科規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年4月16日規則第10号)
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1 この規則は、平成27年4月16日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 平成27年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学大学院教育学研究科規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年6月3日規則第15号)
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この規則は、平成27年6月3日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年10月15日規則第37号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学大学院教育学研究科規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月17日規則第52号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学大学院教育学研究科規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年4月14日規則第82号)
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1 この規則は、平成28年4月14日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 平成28年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学大学院教育学研究科規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月15日規則第56号)
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1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学大学院教育学研究科規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年1月19日規則第68号)
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1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学大学院教育学研究科規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年2月16日規則第83号)
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1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学大学院教育学研究科別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年1月18日規則第57号)
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1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学大学院教育学研究科規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月2日規則第77号)
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1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学大学院教育学研究科規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成31年1月17日規則第39号)
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1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院教育学研究科規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年1月15日規則第133号)
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1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院教育学研究科規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年1月13日規則第87号)
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1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院教育学研究科規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月16日規則第39号)
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1 この規則は、令和5年2月16日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
2 令和4年3月31日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院教育学研究科規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年10月18日規則第19号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月8日規則第56号)
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1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院教育学研究科規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月26日規則第10号)
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この規程は、令和7年6月26日から施行し、令和7年4月1日から適用する。