○静岡大学農学部防火管理細則
(昭和53年2月9日細則)
改正
昭和53年9月7日
昭和56年2月5日
昭和58年4月28日
平成元年1月31日
平成元年6月12日
平成8年3月7日
平成10年10月23日
 
平成16年3月10日細則
平成18年3月27日細則
平成24年10月3日細則第26号
平成27年3月18日規則第89号
平成28年6月27日細則第24号
平成31年4月26日細則第84号
令和3年1月25日規則第39号
令和7年3月31日細則第70号
(趣旨)
第1条 この細則は、静岡大学防火管理規則(以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、静岡大学農学部(以下「農学部」という。)における防火管理の実施について、必要な事項を定める。
(防火管理組織)
第2条 農学部における防火管理組織は、別表第1のとおりとする。
(防火管理委員会の組織・運営)
第3条 農学部に置く防火管理委員会(以下「委員会」という。)は、次の者をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 副学部長
(3) 学科長
(4) 附属地域フィールド科学教育研究センター長
(5) 副防災管理者
(6) 事務長
(7) その他学部長が必要と認めた者
2 前項第7号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員会に委員長を置き、学部長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
5 委員会は、規則第7条第3項に定める事項を審議する。
6 委員会は、年2回開催するものとし、必要がある場合は、臨時に開催することができる。
7 委員会の庶務は、総務係で処理する。
(副防災管理者)
第4条 副防災管理者は、学部長の監督のもとに、規則第5条の2第1項に定める業務を行う。
(防火担当責任者)
第5条 防火担当責任者は、副防災管理者に協力して、次の業務を行う。
(1) 当該担当区域内の各室に、火元責任者の職名・氏名を表示すること。
(2) 当該担当区域内の火災の発生を防止し、人命の安全を図ること。
(3) その他当該担当区域についての防火に関すること。
2 防火担当責任者に事故あるときは、学部長は、代理者を命ずるものとする。
(検査担当責任者)
第6条 検査担当責任者は、副防災管理者に協力して、次の業務を行う。
(1) 建築物、火気使用施設、電気設備、消火避難設備等の検査、点検を行うこと。
(2) 前号の検査、点検の結果を副防災管理者に報告し、必要がある場合には、意見書を提出すること。
2 検査担当責任者は、別表第1に定める各検査区分ごとの班長とする。
(火元責任者)
第7条 火元責任者は、防火担当責任者の指示を受け、当該区域について、次の業務を行う。
(1) 労働時間中随時に担当区域内の火気点検を行い、その安全を確認すること。
(2) 退勤の際は、火元の安全を確かめ、火気使用器具等を点検すること。
(検査班点検要領)
第8条 各検査班長は、検査担当責任者の指示を受け、別表第2の「建築物等の検査基準及び検査要領」により検査を行い、その結果を別紙様式1により、副防災管理者に報告するものとする。
(自衛消防隊の編成、任務)
第9条 自衛消防隊の編成は、別表第3のとおりとする。
2 自衛消防隊各班の任務は、次のとおりとする。
(1) 通報連絡班 火災発生の際は、直ちに所轄消防署及び関係部局に通報するとともに、受付に当たる。
(2) 搬出誘導班 重要物品の搬出及び避難者の誘導に当たる。
(3) 消火工作班 機に応じて、あらゆる手段・方法を用い、初期消火に当たる。
(4) 警戒救護班 消防車の誘導、搬出された物品及び出入者の監視並びに負傷者の救護に当たる。
(消防訓練)
第10条 火災の発生に際して被害を最小限にとどめるため、規則第5条の3の規定に基づく消防訓練により技術の練磨を図るものとする。
(職員の協力)
第11条 職員は、消防訓練への参加等防火管理に協力するとともに、火災発生の際は、それぞれの分担に従い任務を遂行しなければならない。
2 職員は、火災警報発令中は次に掲げる事項を遵守するとともに、部外者についてもこれを守るよう監視するものとする。
(1) 屋外で火を使用しないこと。
(2) 火災の原因となるおそれのある場所で喫煙しないこと。
(3) 著しく火粉を発散させるものを燃やさないこと。
(4) 開放した屋内で裸火を使用しないこと。
(5) その他火災発生のおそれのある行為をしないこと。
(臨時の火気使用)
第12条 農学部の管理する区域内において臨時に火気を使用する者は、防火担当責任者を経て副防災管理者の許可を得なければならない。
2 前項の規定により火気の使用を許可された者は、防火担当責任者の指示に従って使用しなければならない。
3 火災警報中は、屋外における臨時の火気使用は許可しない。
(記録及び改善措置)
第13条 副防災管理者は、建築物等の検査結果及び消防訓練の結果について、別紙様式2による「防火に関する記録簿」に記録し保存するとともに、改善を要する事項については、速やかに関係者に連絡し、適切な措置を講ずるものとする。
附 則
1 この細則は、昭和53年2月9日から施行する。
2 静岡大学農学部防火管理細則(昭和41年4月1日制定)は、廃止する。
附 則(昭和53年9月7日)
この細則は、昭和53年9月7日から施行する。
附 則(昭和56年2月5日)
この細則は、昭和56年2月5日から施行する。
附 則(昭和58年4月28日)
この細則は、昭和58年5月1日から施行する。
附 則(平成元年1月31日)
この細則は、平成元年1月31日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成元年6月12日)
この細則は、平成元年6月12日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成8年3月7日)
この細則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年10月23日)
この細則は、平成10年10月23日から施行し、平成10年10月1日から適用する。
附 則
この細則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月10日細則)
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日細則)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月3日細則第26号)
この細則は、平成24年10月3日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月27日細則第24号)
この細則は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日細則第84号)
この細則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
1 この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日細則第70号)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1
静岡大学農学部防火管理組織表
 
  
  

別表第2
建築物等の検査基準及び検査要領
検査対象物検査担当者検査の時期又は回数検査要領
建物関係建築物検査班3か月に1回1 壁、天井等はく脱箇所の有無2 防火壁、防火扇の機能の良否3 消火、避難等の際の障害物の有無4 建物周辺の紙屑等可燃物散乱の有無5 出入口等の施錠機能の良否
火気使用施設関係火気使用施設検査班3か月に1回1 ガス設備(1) 器具、配管、ゴム管等の損傷、老化及び漏えいの有無(2) 閉止バルブ操作の良否(3) 周囲に引火性物品及び可燃物の有無(2、3、4各項共通事項)
冬期のみ1か月に1回2 石油使用設備(1) 器具の損傷、老化及び漏えいの有無(2) 燃料の保管状況の良否
1か月に1回3 電熱器(1) 置場所の適否(不燃性台の使用)(2) 目的用途以外の使用の有無
1か月に1回4 塵挨焼却炉損傷、亀裂等の有無
消火避難設備関係消火避難設備検査班1か月に1回1 消火設備(1) 消火栓ア 常に完全使用の状態か否かイ 付近の障害物の有無ウ 付属品(ホーム、ノズル)の損傷の有無
6か月に1回(2) 消火器ア 消火器の損傷の有無イ ノズルの詰りの有無ウ 薬品の有効期限内の確認エ 蓄圧式は圧力低下の有無
1か月に1回(3) 消火用水ア 所要水量確保の有無イ 貯水池周囲に消防自動車の接近を妨げる物件の有無
3か月に1回2 避難設備(1) 避難器具の取付状況の適否(2) 避難器具の取付周囲の状況の良否(3) ロープ、帆布等の保管状況の良否及び損傷の有無(4) 非常持出袋の整備及び損傷の有無
電気関係電気設備検査班3か月に1回1 屋内配線(1) 分電盤、配線等の損傷、過負荷及び適正ヒューズ使用の有無(2) 漏電の有無(3) スイッチ、コンセント、差込みプラグ等接触不良の有無2 電気器具 使用箇所の把握及び点検3 火災報知機(1) 感知器にほこり、塗料等の付着の有無(2) 発信機の押ボタン、保護板の良否(3) 受信機の回路電圧の適否(4) 電線回路の導通の適否
別表第3
農学部自衛消防隊組織編成表
 
  
  

様式1
建築物検査結果報告書

様式2
防火に関する記録簿