○静岡大学農学部防火管理細則
(昭和53年2月9日細則) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、静岡大学防火管理規則(以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、静岡大学農学部(以下「農学部」という。)における防火管理の実施について、必要な事項を定める。
(防火管理組織)
第2条 農学部における防火管理組織は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(防火管理委員会の組織・運営)
第3条 農学部に置く防火管理委員会(以下「委員会」という。)は、次の者をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 副学部長
(3) 学科長
(4) 附属地域フィールド科学教育研究センター長
(5) 副防災管理者
(6) 事務長
(7) その他学部長が必要と認めた者
2 前項第7号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員会に委員長を置き、学部長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
5 委員会は、規則第7条第3項に定める事項を審議する。
[規則第7条第3項]
6 委員会は、年2回開催するものとし、必要がある場合は、臨時に開催することができる。
7 委員会の庶務は、総務係で処理する。
(副防災管理者)
第4条 副防災管理者は、学部長の監督のもとに、規則第5条の2第1項に定める業務を行う。
(防火担当責任者)
第5条 防火担当責任者は、副防災管理者に協力して、次の業務を行う。
(1) 当該担当区域内の各室に、火元責任者の職名・氏名を表示すること。
(2) 当該担当区域内の火災の発生を防止し、人命の安全を図ること。
(3) その他当該担当区域についての防火に関すること。
2 防火担当責任者に事故あるときは、学部長は、代理者を命ずるものとする。
(検査担当責任者)
第6条 検査担当責任者は、副防災管理者に協力して、次の業務を行う。
(1) 建築物、火気使用施設、電気設備、消火避難設備等の検査、点検を行うこと。
(2) 前号の検査、点検の結果を副防災管理者に報告し、必要がある場合には、意見書を提出すること。
2 検査担当責任者は、別表第1に定める各検査区分ごとの班長とする。
[別表第1]
(火元責任者)
第7条 火元責任者は、防火担当責任者の指示を受け、当該区域について、次の業務を行う。
(1) 労働時間中随時に担当区域内の火気点検を行い、その安全を確認すること。
(2) 退勤の際は、火元の安全を確かめ、火気使用器具等を点検すること。
(検査班点検要領)
第8条 各検査班長は、検査担当責任者の指示を受け、別表第2の「建築物等の検査基準及び検査要領」により検査を行い、その結果を別紙様式1により、副防災管理者に報告するものとする。
(自衛消防隊の編成、任務)
第9条 自衛消防隊の編成は、別表第3のとおりとする。
[別表第3]
2 自衛消防隊各班の任務は、次のとおりとする。
(1) 通報連絡班 火災発生の際は、直ちに所轄消防署及び関係部局に通報するとともに、受付に当たる。
(2) 搬出誘導班 重要物品の搬出及び避難者の誘導に当たる。
(3) 消火工作班 機に応じて、あらゆる手段・方法を用い、初期消火に当たる。
(4) 警戒救護班 消防車の誘導、搬出された物品及び出入者の監視並びに負傷者の救護に当たる。
(消防訓練)
第10条 火災の発生に際して被害を最小限にとどめるため、規則第5条の3の規定に基づく消防訓練により技術の練磨を図るものとする。
[規則第5条の3]
(職員の協力)
第11条 職員は、消防訓練への参加等防火管理に協力するとともに、火災発生の際は、それぞれの分担に従い任務を遂行しなければならない。
2 職員は、火災警報発令中は次に掲げる事項を遵守するとともに、部外者についてもこれを守るよう監視するものとする。
(1) 屋外で火を使用しないこと。
(2) 火災の原因となるおそれのある場所で喫煙しないこと。
(3) 著しく火粉を発散させるものを燃やさないこと。
(4) 開放した屋内で裸火を使用しないこと。
(5) その他火災発生のおそれのある行為をしないこと。
(臨時の火気使用)
第12条 農学部の管理する区域内において臨時に火気を使用する者は、防火担当責任者を経て副防災管理者の許可を得なければならない。
2 前項の規定により火気の使用を許可された者は、防火担当責任者の指示に従って使用しなければならない。
3 火災警報中は、屋外における臨時の火気使用は許可しない。
(記録及び改善措置)
第13条 副防災管理者は、建築物等の検査結果及び消防訓練の結果について、別紙様式2による「防火に関する記録簿」に記録し保存するとともに、改善を要する事項については、速やかに関係者に連絡し、適切な措置を講ずるものとする。
[様式2]
附 則
1 この細則は、昭和53年2月9日から施行する。
2 静岡大学農学部防火管理細則(昭和41年4月1日制定)は、廃止する。
附 則(昭和53年9月7日)
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この細則は、昭和53年9月7日から施行する。
附 則(昭和56年2月5日)
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この細則は、昭和56年2月5日から施行する。
附 則(昭和58年4月28日)
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この細則は、昭和58年5月1日から施行する。
附 則(平成元年1月31日)
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この細則は、平成元年1月31日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成元年6月12日)
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この細則は、平成元年6月12日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成8年3月7日)
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この細則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年10月23日)
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この細則は、平成10年10月23日から施行し、平成10年10月1日から適用する。
附 則
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この細則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月10日細則)
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この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日細則)
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この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月3日細則第26号)
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この細則は、平成24年10月3日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月27日細則第24号)
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この細則は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日細則第84号)
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この細則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
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1 この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日細則第70号)
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この細則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第2
建築物等の検査基準及び検査要領
検査対象物 | 検査担当者 | 検査の時期又は回数 | 検査要領 |
建物関係 | 建築物検査班 | 3か月に1回 | 1 壁、天井等はく脱箇所の有無
2 防火壁、防火扇の機能の良否 3 消火、避難等の際の障害物の有無 4 建物周辺の紙屑等可燃物散乱の有無 5 出入口等の施錠機能の良否 |
火気使用施設関係 | 火気使用施設検査班 | 3か月に1回 | 1 ガス設備
(1) 器具、配管、ゴム管等の損傷、老化及び漏えいの有無 (2) 閉止バルブ操作の良否 (3) 周囲に引火性物品及び可燃物の有無(2、3、4各項共通事項) |
冬期のみ1か月に1回 | 2 石油使用設備
(1) 器具の損傷、老化及び漏えいの有無 (2) 燃料の保管状況の良否 |
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1か月に1回 | 3 電熱器
(1) 置場所の適否(不燃性台の使用) (2) 目的用途以外の使用の有無 |
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1か月に1回 | 4 塵挨焼却炉
損傷、亀裂等の有無 |
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消火避難設備関係 | 消火避難設備検査班 | 1か月に1回 | 1 消火設備
(1) 消火栓 ア 常に完全使用の状態か否か イ 付近の障害物の有無 ウ 付属品(ホーム、ノズル)の損傷の有無 |
6か月に1回 | (2) 消火器
ア 消火器の損傷の有無 イ ノズルの詰りの有無 ウ 薬品の有効期限内の確認 エ 蓄圧式は圧力低下の有無 |
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1か月に1回 | (3) 消火用水
ア 所要水量確保の有無 イ 貯水池周囲に消防自動車の接近を妨げる物件の有無 |
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3か月に1回 | 2 避難設備
(1) 避難器具の取付状況の適否 (2) 避難器具の取付周囲の状況の良否 (3) ロープ、帆布等の保管状況の良否及び損傷の有無 (4) 非常持出袋の整備及び損傷の有無 |
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電気関係 | 電気設備検査班 | 3か月に1回 | 1 屋内配線
(1) 分電盤、配線等の損傷、過負荷及び適正ヒューズ使用の有無 (2) 漏電の有無 (3) スイッチ、コンセント、差込みプラグ等接触不良の有無 2 電気器具 使用箇所の把握及び点検 3 火災報知機 (1) 感知器にほこり、塗料等の付着の有無 (2) 発信機の押ボタン、保護板の良否 (3) 受信機の回路電圧の適否 (4) 電線回路の導通の適否 |