○静岡大学農学部規則
(平成4年12月21日規則) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学学則(以下「学則」という。)に基づき、静岡大学農学部(静岡大学地域創造学環を除く。)(以下「本学部」という。)における教育その他必要な事項を定める。
(目的、使命)
第1条の2 本学部では、人間社会と直結したフィールド科学と基礎科学を修得し、農学の幅広い専門分野を俯瞰でき、かつ、相応の専門性を有するとともに人間と自然の共存する循環型社会の構築を目指し、地域活性化への貢献とグローバル社会に適応できる総合力を備えた人材の育成を目的とする。
(学科等)
第2条 本学部は、学則第4条及び第7条に規定する次の学科及び附属の教育研究施設で構成する。
生物資源科学科
応用生命科学科
地域フィールド科学教育研究センター
(履修コース)
第2条の2 生物資源科学科に、次の履修コースを置く。
バイオサイエンスコース、環境サイエンスコース
(ABP留学生コース)
第2条の3 Asia Bridge Program 留学生コース(秋季入学特別プログラム留学生コースをいう。以下「ABP留学生コース」という。)は、次の学科及びコースで履修させるものとする。
生物資源科学科 | バイオサイエンスコース、環境サイエンスコース |
応用生命科学科 |
(履修コースの決定)
第2条の4 前2条に規定する生物資源科学科の学生の履修コースの決定は、第2年次前学期終了時(ABP留学生コースは第2年次後学期終了時)として、その手続き等については、別に定める。
(教育課程)
第3条 本学部の教育課程は、専門科目及び教養科目をもって編成する。
第4条 専門科目及び教養科目の授業は、この規則及び静岡大学全学教育科目規程の定めるところによる。
(授業科目)
第5条 各学科の授業科目、単位数及び履修方法は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 前項の授業科目は、必修科目、選択科目及び自由科目に分ける。
(単位の計算)
第6条 各授業科目の単位は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、原則として、次に定める基準により計算する。
(1) 講義については、1時間の授業に対して2時間の授業時間外の学修を必要とするものとし、15時間の授業を持って1単位とする。
(2) 演習については、授業の内容により、1時間の授業に対して2時間又は0.5時間の授業時間外の学修を必要とするものとし、15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験及び実習については、授業の内容により、1持間の授業に対して0.5時間の授業時間外の学修を必要とする時は30時間、授業時間外の学修を必要としない時は45時間の授業をもって1単位とする。
(4) 講義、演習、実験又は実習のうち、複数の方法の併用により授業を行う場合は、その組み合わせに応じ、次表の学修時間により計算した総学修時間数が45時間となる授業をもって1単位とする。
授業の種類 | 授業1時間当たりの学修時間 |
講 義 | 3時間 |
演 習 | 授業の内容により1.5時間又は3時間 |
実験及び実習 | 授業の内容により1時間又は1.5時間 |
2 前項の規定にかかわらず、卒業研究については、これに必要な学修等を考慮して単位数を定める。
(履修登録)
第7条 学生は、履修しようとする授業科目を、所定の手続きに従い登録しなければならない。
(履修科目の登録の上限)
第7条の2 履修科目の登録の上限については、静岡大学における履修科目の登録単位数の上限に関する規則による。
(単位の認定)
第8条 授業科目の単位の認定は、試験その他の方法及び授業への出席状況を考慮して行う。
(試験)
第9条 試験は、学期末又は学年末に行う。ただし、学期を単位としない授業科目については、随時行う。
2 病気その他正当な事由で試験を受けることができなかった者は、別に定める手続きにより追試験を受けることができる。
(成績評価)
第10条 成績の評価は、静岡大学単位認定等に関する規程による。
(卒業研究)
第11条 卒業研究は、別に定めるところにより、各学科所定の授業科目及び単位数を修得した者に課す。
(卒業認定)
第12条 本学部において、別表第2に定める単位を修得した者には、卒業の認定を与える。
[別表第2]
(他の学部における授業科目の履修)
第13条 学生は、別に定めるところにより、他の学部の授業科目を履修することができる。
(入学前の既修得単位の認定)
第14条 学生が、入学前の既修得単位の認定を願い出たときは、これを認めることがある。
(退学等)
第15条 学生が、退学、休学、留学又は転学等をしようとするときは、所定の書類を農学部長に提出するものとする。
(転学部・転学科)
第16条 転学部、転学科又は転コースを志望する者があるときは、選考の上、これを許可することがある。
2 選考の方法、既修得単位の認定等必要な事項は、別に定める。
(編入学・転入学・再入学)
第17条 本学部に編入学、転入学又は再入学を願い出たときは、選考の上、これを許可することがある。
(教員免許)
第18条 教員免許法に基づく教員の免許状を取得しようとする者は、教科に関する授業科目及び別に定める教職に関する授業科目について、所要の単位を修得しなければならない。
2 前項の規定により修得した、教職に関する授業科目の単位は、卒業に必要な単位に含めることができる。
(研究生等)
第19条 研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生及び短期交流特別学部学生について必要な事項は、別に定める。
(学生指導)
第20条 学生の勉学その他の相談に応ずるため、本学部に指導教員を置く。
(補則)
第21条 この規則を実施するために必要な事項は、教授会の議を経て、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年3月31日において現に在学する者については、改正後の静岡大学農学部規則の規定は適用せず、なお従前の例による。
附 則(平成7年9月27日)
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この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成8年3月13日)
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1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定中講座に関する部分については平成8年5月11日から適用する。
2 平成8年度以前に入学した学生の授業科目、単位数、履修方法については、この規則による改正後の静岡大学農学部規則別表第1、別表第2及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月15日)
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1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学農学部規則の規定にかかわらず、第14条の規定を除き、なお従前の例による。
附 則
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1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 平成13年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学農学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成16年4月1日規則)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月15日規則)
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1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学農学部規則の規定(成績評価に係る部分を除く。)にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(平成19年11月6日規則)
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この規則は、平成19年11月6日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附 則(平成20年4月1日規則)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月16日規則)
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この規則は、平成20年4月16日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年4月1日規則第1号)
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1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学農学部規則別表Ⅰ(第5条関係)にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(平成22年5月19日規則)
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この規則は、平成22年5月19日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則)
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1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学農学部規則別表Ⅰにかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(平成24年4月1日規則第53号)
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1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学農学部規則別表Ⅰにかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(平成24年9月13日規則第18号)
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1 この規則は、平成24年9月13日より施行し、平成24年4月1日から適用する。
2 平成23年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学農学部規則別表Ⅱにかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(平成24年12月5日規則第39号)
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1 この規則は、平成25年4月1日から適用する。
2 平成24年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学農学部規則の規定にかかわらず、第7条の規定を除き、なお従前の例による。
附 則(平成25年9月12日規則第56号)
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1 この規則は、平成25年9月12日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
2 平成24年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学農学部規則別表第1にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(平成26年1月9日規則第88号)
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1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学農学部規則別表第1にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(平成27年1月8日規則第129号)
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学農学部規則別表第1にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(平成27年9月2日規則第33号)
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1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
2 平成27年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学農学部規則の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(平成27年11月12日規則第45号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学農学部規則別表第1にかかわらず、なお、従前の例による。ただし、「住居学(製図を含む。)」については、履修させることができる。
附 則(平成28年1月20日規則第93号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学農学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年2月17日規則第111号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学農学部規則の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(平成31年2月7日規則第122号)
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1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学農学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年2月6日規則第146号)
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1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学農学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年2月12日規則第54号)
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1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学農学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年2月14日規則第52号)
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1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学農学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月16日規則第40号)
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1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学農学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年2月12日規則第49号)
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1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学農学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年1月30日規則第37号)
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1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年10月1日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学農学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。