○静岡大学情報学部規則
(平成7年10月18日) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学学則(昭和24年12月21日制定)に基づき、静岡大学情報学部(静岡大学地域創造学環を除く。)(以下「本学部」という。)における教育その他必要な事項を定める。
(教育研究上の目的)
第1条の2 本学部は、人間の営みと情報技術が調和した豊かな社会の実現を目指す情報学の教育研究を推進し、21世紀の情報社会で先導的役割を果たす深い教養と豊かな専門知識及び高度な実践力を有する人材を育成することを目的とする。
(学科)
第2条 本学部は、学則第4条に規定する次の学科で構成する。
情報科学科
行動情報学科
情報社会学科
[第4条]
(ABP留学生コース)
第2条の2 Asia Bridge Program 留学生コース(秋季入学特別プログラム留学生コースをいう。以下「ABP留学生コース」という。)は、次の学科で履修させるものとする。
情報科学科
行動情報学科
情報社会学科
(教育課程)
第3条 本学部の教育課程は、専門科目及び教養科目をもって編成する。
第4条 専門科目及び教養科目の授業は、この規則及び静岡大学全学教育科目規程の定めるところによる。
(単位の計算)
第5条 各授業科目の単位は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、当該授業による教育効果及び授業時間外に必要な学修等を考慮して、原則として、次の基準により計算する。
(1) 専門科目
ア 講義については、1時間の授業に対して2時間の授業時間外の学修を必要とするものとし、15時間の授業をもって1単位とする。
イ 演習については、授業の内容により1時間の授業に対して2時間又は0.5時間の授業時間外の学修を必要とするものとし、15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
ウ 実験、実習及び実技については、授業の内容により1時間の授業に対して0.5時間の授業時間外の学修を必要とするときは30時間、授業時間外の学修を要しないときは45時間の授業をもって1単位とする。
エ 講義、演習、実験、実習又は実技のうち、複数の方法の併用により授業を行う場合は、その組み合わせに応じ、次の換算時間表の学修時間により計算した総学修時間数が45時間となる授業をもって1単位とする。
授業の種類 | 授業1時間当たりの学修時間 |
講 義 | 3時間 |
演 習 | 授業の内容により1.5時間又は3時間 |
実験、実習及び実技 | 授業の内容により1時間又は1.5時間 |
(2) 教養科目
ア 講義については、1時間の授業に対して2時間の授業時間外の学修を必要とするものとし、15時間の授業をもって1単位とする。
イ 演習については、授業の内容により、1時間の授業に対して2時間又は0.5時間の授業時間外の学修を必要とするものとし、15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
ウ 実験、実習及び実技については、授業の内容により1時間の授業に対して0.5時間の授業時間外の学修を必要とするときは30時間、授業時間外の学修を要しないときは45時間の授業をもって1単位とする。
エ 講義、演習、実験、実習又は実技のうち、複数の方法の併用により授業を行う場合は、その組み合わせに応じ、次の換算時間表の学修時間により計算した総学修時間数が45時間となる授業をもって1単位とする。
授業の種類 | 授業1時間当たりの学修時間 |
講 義 | 3時間 |
演 習 | 授業の内容により1.5時間又は3時間 |
実験、実習及び実技 | 授業の内容により1時間又は1.5時間 |
2 前項の規定にかかわらず、卒業研究については、これに必要な学修等を考慮して単位数を定める。
(授業科目及び履修方法)
第6条 各学科の授業科目、単位数及び履修方法は、別表Iに定めるとおりとする。
(履修登録)
第7条 学生は、履修しようとする授業科目について、所定の期日までに所定の手続きに従い登録しなければならない。
2 前項の規定により履修登録できる単位数の上限については、静岡大学における履修科目の登録単位数の上限に関する規則の定めるところによる。
(単位の認定)
第8条 本学部は、学修の成果に係る評価及び単位の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準に従って適切に行うものとする。
(試験)
第9条 試験は、各学期ごとに期日を定めて行う。ただし、授業科目によっては随時行うことがある。
2 病気その他正当と認められる事由により試験を受けることができなかった者は、別に定める手続きにより追試験を受けることができる。
(成績評価)
第10条 成績の評価は、、「秀」、「優」、「良」、「可」及び「不可」とし、「秀」、「優」、「良」及び「可」を合格、「不可」を不合格とする。
(卒業研究)
第11条 卒業研究を履修する場合には、所定の単位数を修得していなければならない。
(卒業認定)
第12条 本学部において、別表IIに定める単位を修得した者には、卒業の認定を与える。
(他学部における授業科目の履修)
第13条 学生は、別に定めるところにより、他の学部の授業科目を履修することができる。
(入学前の既修得単位等の認定)
第14条 学生が、入学前の既修得単位等の認定を願い出たときは、その単位を認定することがある。
2 認定の方法等必要な事項は、別に定める。
(他の大学等において修得した単位の認定)
第15条 学生が、他の大学等において修得した単位の認定を願い出たときは、その単位を認定することがある。
2 認定の方法等必要な事項は、別に定める。
(大学以外の教育施設等における学修の単位の認定)
第16条 学生が、大学以外の教育施設等において修得した単位の認定を願い出たときは、その単位を認定することがある。
2 認定の方法等必要な事項は、別に定める。
(教員免許)
第17条 教員免許状を取得しようとする者は、別表IIIに定める所要の単位を修得しなければならない。
(学芸員)
第17条の2 学芸員資格を取得しようとする者は、別表IVに定める所要の単位を修得しなければならない。
(退学等)
第18条 学生が、退学、休学、留学又は転学等をしようとするときは、所定の願書を情報学部長に提出するものとする。
(転学部、転学科)
第19条 転学部又は転学科を希望する者があるときは、選考の上許可することがある。
2 選考の方法、既修得単位の認定等必要な事項は、別に定める。
(編入学、転入学)
第20条 本学部に編入学又は転入学を希望する者があるときは、選考の上許可することがある。
2 選考の方法、既修得単位の認定等必要な事項は、別に定める。
(研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、短期交流特別学部学生)
第21条 研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生及び短期交流特別学部学生について必要な事項は、別に定める。
(学生指導)
第22条 学生の勉学その他の相談に応じるため、指導教員を置く。
(雑則)
第23条 国立大学法人静岡大学学則、これに基づく別段の定め及びこの規則の定めによるほか、本学部の教育課程及び履修方法については別に定める。
附 則
この規則は、平成7年10月18日から施行し、平成7年10月1日から適用する。
附 則(平成8年3月13日)
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この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月13日)
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この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月15日)
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1 静岡大学学則、これに基づく別段の定め及びこの規則の定めによるほか、本学部の教育課程及び履修方法については別に定める。
2 平成12年3月31日において現に在学する者については、改正後の静岡大学情報学部規則の規定にかかわらず、第13条の規定を除き、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月14日)
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1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 平成12年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学情報学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は、平成14年4月10日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成15年12月10日規則)
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1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学情報学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成16年4月1日規則)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月16日規則)
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1 この規則は、平成16年9月16日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 平成15年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学情報学部規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月15日規則)
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1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学情報学部規則の規定にかかわらず(第10条を除く。)、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月14日規則)
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1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学情報学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成20年4月1日規則)
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1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学情報学部規則の規定にかかわらず(第10条を除く。)、なお従前の例による。
附 則(平成21年4月1日規則)
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1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前に入学した学生については、改正後の静岡大学情報学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成22年4月1日規則)
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1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に入学した学生については、改正後の静岡大学情報学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成22年5月19日規則)
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この規則は、平成22年5月19日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則)
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1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に入学した学生については、改正後の静岡大学情報学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成23年12月15日規則第48号)
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1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した学生については、改正後の静岡大学情報学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年11月29日規則第100号)
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1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学情報学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年12月5日規則第37号)
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1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学情報学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年12月20日規則第101号)
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1 この規則は、平成24年12月20日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
2 平成23年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学情報学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月5日規則第102号)
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1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学情報学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月20日規則第110号)
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1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学情報学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年9月2日規則第30号)
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1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
2 平成27年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学情報学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年1月20日規則第90号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学情報学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年2月17日規則第108号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学情報学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月19日規則第153号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学情報学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月19日規則第274号)
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1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学情報学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月22日規則第49号)
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この規則は、令和5年2月22日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年2月22日規則第52号)
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1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学情報学部規則の規定に関わらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年2月22日規則第36号)
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1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学情報学部規則の規定に関わらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年1月30日規則第41号)
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1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年10月1日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学情報学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。