○静岡大学教育学部規則
(平成4年12月21日) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学学則(以下「学則」という。)に基づき、静岡大学教育学部(以下「本学部」という。)における教育その他必要事項を定める。
(人材の育成に関する目的)
第1条の2 本学部は、豊かな人間性と幅広く深い教養を基礎として、子どもをよく理解し、教科指導等の分野において高い専門性と実践的な指導力を備えた教員、教育の現代的課題に対応することができる教員、教職生活全般を通じて学び続けることができる教員を育成することを目的とする。
(課程等)
第2条 本学部に、次の課程を置く。
学校教育教員養成課程
(ABP留学生コース)
第2条の2 Asia Bridge Program 留学生コース(秋季入学特別プログラム留学生コースをいう。以下「ABP留学生コース」という。)は、次の課程で履修させるものとする。
学校教育教員養成課程
(教育研究施設)
第2条の3 本学部に、次の教育研究施設を置く。
教育実践支援センター
教科学研究開発センター
2 附属の教育研究施設に関する規則は、別に定める。
第3条 削除
(専攻)
第4条 学校教育教員養成課程に、次の専攻及び専修を置く。
発達教育学専攻
教育実践学専修、教育心理学専修、幼児教育専修
初等学習開発学専攻
養護教育専攻
特別支援教育専攻
教科教育学専攻
国語教育専修、社会科教育専修、数学教育専修、理科教育専修、音楽教育専修、美術教育専修、保健体育教育専修、技術教育専修、家庭科教育専修、英語教育専修
(教育課程)
第5条 本学部の教育課程は、専門科目及び教養科目をもって編成する。
第6条 専門科目及び教養科目の授業は、この規則及び静岡大学全学教育科目規程の定めるところによる。
(授業科目、履修方法)
第7条 本学部の課程における履修単位数、授業科目、単位及び履修方法は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
(単位の計算)
第8条 各授業科目の単位は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、原則として、次の基準により単位数を計算するものとする。
(1) 専門科目
ア 講義については、1時間の授業に対して2時間の授業時間以外の学修を必要とするものとし、15時間の授業をもって1単位とする。
イ 演習については、授業の内容により、1時間の授業に対して2時間又は0.5時間の授業時間外の学修を必要とするものとし、15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
ウ 実験、実習及び実技については、授業の内容により1時間の授業に対して0.5時間の授業時間外の学修を必要とするときは30時間、授業時間外の学修を要しないときは45時間の授業をもって1単位とする。
エ 講義、演習、実験、実習又は実技のうち、複数の方法の併用により授業を行う場合は、その組み合わせに応じ、次表の学修時間により計算した総学修時間数が45時間となる授業をもって1単位とする。
授業の種類 | 授業1時間当たりの学修時間 |
講義 | 3時間 |
演習 | 授業の内容により1.5時間又は3時間 |
実験、実習及び実技 | 授業の内容により1時間又は1.5時間 |
(2) 教養科目については、静岡大学全学教育科目規程の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、卒業研究については、別に定める。
(履修登録)
第9条 学生は、履修しようとする授業科目名を、所定の期日までに、授業科目担当教員の承認を受け、所定の手続きに従い登録しなければならない。
2 前項の規定により履修登録できる授業科目の単位数の上限については、静岡大学における履修科目の登録単位数の上限に関する規則の定めるところによる。
(単位の認定)
第10条 授業科目の単位の認定は、試験その他の方法により行う。
2 出席時数が授業時数の5分の4に達しないときは、単位の認定を行わないことがある。
(試験)
第11条 定期試験は、期日を定めて行う。ただし、授業科目によっては、随時行うことがある。
2 病気その他正当な事由で試験を受けることができなかった者に対しては、願い出により追試験を行うことがある。
(成績評価)
第12条 成績の評価は、「秀」、「優」、「良」、「可」及び「不可」の評語で表し、「秀」、「優」、「良」及び「可」を合格とし、「不可」を不合格とする。
2 前項の規定のほか、授業科目によっては、「合」及び「否」の評語で表すことができることとし、「合」を合格とし、「否」を不合格とする。
(卒業研究)
第13条 卒業研究は、論文、ゼミナール、作品、演奏等による。
2 前項の卒業研究を履修する場合には、所定の単位数を修得していなければならない。
3 卒業研究を履修しようとする者は、学年の初めに専攻(発達教育学専攻及び教科教育学専攻にあってはその各専修)の指導を受けようとする教員に申し出て承認を受けなければならない。
(卒業認定)
第14条 本学部において、別表に定める単位を修得した者には、卒業を認定する。
[別表]
(教員免許状)
第15条 前条により卒業の認定を受けた者のうち所要の単位を修得した者は、教育職員免許法に基づく教員の免許状授与の所要資格を得ることができる。
(社会教育主事)
第15条の2 社会教育法(昭和24年法律第207号)に規定する社会教育主事の所要資格を得ようとする学生は、社会教育主事講習等規程(昭和26年文部省令第12号)に定める所定の単位を修得しなければならない。
2 社会教育主事資格取得に関する科目の履修方法は、別表Ⅱに定めるとおりとする。
[別表]
(学芸員)
第15条の3 博物館法(昭和26年法律第285号)に規程する学芸員の所要資格を得ようとする学生は、博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号)に定める所定の単位を修得しなければならない。
2 学芸員資格取得に関する科目の履修方法は、別表Ⅲに定めるとおりとする。
[別表]
(保育士)
第15条の4 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育士の所要資格を得ようとする学生は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定める所定の単位を修得しなければならない。
2 前項に規定する所定の単位を修得するために受講できる者は、1学年20人以内とし、その決定方法は別に定める。
3 保育士資格取得に関する科目の履修方法等は、別表Ⅳに定めるとおりとする。
[別表]
(「教育の現代的課題」科目群)
第15条の5 本学部の教育課程に学部共通プログラムとして「教育の現代的課題」科目群を置く。
2 「教育の現代的課題」科目群に関する科目の履修方法等は、別に定める。
(他の学部における授業科目の履修)
第16条 学生は、別に定めるところにより、他の学部の授業科目を履修することができる。
(入学前の既修得単位等の認定)
第17条 学生が、入学前の既修得単位等の認定を願い出たときは、その単位を認定することがある。
(退学等)
第18条 学生が、退学、休学、留学又は転学等をしようとするときは、所定の書類を教育学部長に提出するものとする。
(編入学、転入学)
第19条 本学部に編入学又は転入学を志望する者があるときは、選考のうえ、入学を許可することがある。
(転学部)
第20条 本学部に転学部を志望する者があるときは、選考のうえ、これを許可することがある。
(研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、短期交流特別学部学生)
第21条 研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生及び短期交流特別学部学生の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
(学生指導)
第22条 学生の勉学その他の相談に応ずるため、指導教員を置く。
2 学生は、学年の初めに指導教員1人を定め、その承認を経て教育学部長に届け出るものとする。
第23条 この規則を実施するために必要な事項は、教授会の議を経て別に定める。
附 則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年3月31日において現に在学する者については、改正後の静岡大学教育学部規則の規定は適用せず、なお従前の例による。
附 則
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1 この規則は、平成6年4月20日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
2 平成5年度以前に入学した学生の授業科目、単位数、履修方法については、この規則による改正後の別表2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月15日)
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1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 平成6年度以前に入学した学生の授業科目、単位数、履修方法については、この規則による改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成7年9月27日)
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この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成8年3月13日)
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1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 平成8年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月13日)
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1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 平成9年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月18日)
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1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 平成10年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定は適用せず、なお従前の例による。
附 則(平成11年2月17日)
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1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 平成11年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月15日)
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1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、第14条の規定を除き、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月14日)
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1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
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1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 平成14年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
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この規則は、平成14年4月10日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成15年4月1日規則)
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1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月10日規則)
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1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成16年4月1日規則)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月15日規則)
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1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定(第12条を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月14日規則)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月4日規則)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則)
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1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定(第8条(単位の計算)を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成21年1月15日規則第101号)
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1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成21年2月18日規則第17号)
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1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日現在において現に在学するものについては、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成22年4月1日規則)
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1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成22年5月19日規則)
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この規則は、平成22年5月19日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則)
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1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年4月1日規則第55号)
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1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年12月5日規則第36号)
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1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日において現に在学する学生については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、第9条第1項の規定を除き、なお従前の例による。
附 則(平成25年1月17日規則第107号)
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1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月12日規則第108号)
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1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年11月27日規則第136号)
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月19日規則第137号)
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年9月2日規則第29号)
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1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
2 平成27年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年2月17日規則第107号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年2月18日規則第126号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月15日規則第55号)
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1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年1月19日規則第67号)
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1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年2月16日規則第90号)
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1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日において現に在学する者については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月1日規則第87号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月12日規則第30号)
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1 この規則は、平成29年10月12日から施行し、平成29年10月1日から適用する。
2 平成29年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月14日規則第36号)
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1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年1月18日規則第56号)
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1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年2月15日規則第60号)
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1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月2日規則第76号)
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1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年9月6日規則第14号)
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1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成31年2月14日規則第117号)
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1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月1日規則第105号)
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1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年10月10日規則第110号)
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1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年11月14日規則第119号)
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1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月12日規則第128号)
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1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年1月16日規則第140号)
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1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年2月13日規則第147号)
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1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月17日規則第273号)
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1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月10日規則第35号)
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1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月1日規則第56号)
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1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年1月13日規則第84号)
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1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月4日規則第85号)
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1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月2日規則第56号)
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この規則は、令和5年3月2日から施行し、平成29年10月1日から適用する。
附 則(令和5年1月12日規則第58号)
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1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月9日規則第61号)
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1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月2日規則第64号)
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1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年10月18日規則第19号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月11日規則第54号)
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1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年1月30日規則第38号)
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1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学教育学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
学校教育教員養成課程 履修基準(3)専攻専修別科目(別表Ⅰ‐A7)
学校教育教員養成課程 履修基準(3)専攻専修別科目(別表Ⅰ‐A7)