○静岡大学人文社会科学部規則
(平成4年12月21日)
改正
平成5年4月1日
平成7年3月15日
平成7年10月18日
平成8年3月13日
平成9年4月1日
平成10年2月18日
平成12年3月15日
平成13年3月14日
 
 
平成15年4月1日規則
平成16年2月10日規則
平成16年3月10日規則
平成16年4月1日規則
平成16年5月12日規則
平成16年11月11日規則
平成18年3月15日規則
平成20年4月1日規則
平成20年4月16日規則
平成22年4月1日規則第1号
平成22年5月19日規則
平成22年7月8日規則
平成23年3月10日規則
平成23年9月15日規則第15号
平成23年10月13日規則第20号
平成24年2月1日規則第23号
平成24年3月6日規則第32号
平成24年4月12日規則第1号
平成24年9月13日規則第23号
平成24年11月8日規則第31号
平成24年12月5日規則第35号
平成25年2月14日規則第91号
平成25年3月14日規則第92号
平成25年7月11日規則第45号
平成25年12月12日規則第73号
平成26年3月7日規則第90号
平成26年11月13日規則第37号
平成26年12月11日規則第38号
平成27年9月2日規則第28号
平成28年1月14日規則第99号
平成28年1月20日規則第89号
平成28年2月17日規則第106号
平成29年1月12日規則第69号
平成29年1月12日規則第70号
平成30年1月11日規則第55号
平成30年3月2日規則第78号
平成30年5月10日規則第2号
平成30年12月13日規則第23号
平成31年1月16日規則第25号
令和元年7月11日規則第103号
令和元年12月12日規則第148号
令和2年1月9日規則第149号
令和2年2月13日規則第270号
令和2年3月3日規則第275号
令和2年12月10日規則第52号
令和4年1月13日規則第60号
令和5年2月9日規則第66号
令和6年3月1日規則第57号
令和7年2月27日規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学学則(以下「学則」という。)に基づき、静岡大学人文社会科学部(静岡大学地域創造学環を除く。)(以下「本学部」という。)における教育その他必要な事項を定める。
(人材育成に関する目的)
第1条の2 本学部は、人文・社会科学の各分野の専門的知識・能力を身につけるとともに、国際的な視野と幅広い教養を備え、社会の発展に貢献しうる人材を育成することを目的とする。
(学科等)
第2条 本学部は、学則第4条に規定する次の学科で構成し、法学科及び経済学科に夜間主コースを併せ置く。
社会学科
言語文化学科
法学科
経済学科
(ABP留学生コース)
第2条の2 Asia Bridge Program 留学生コース(秋季入学特別プログラム留学生コースをいう。以下「ABP留学生コース」という。)は、次の学科(夜間主コースを除く。)で履修させるものとする。
社会学科
言語文化学科
法学科
経済学科
第3条 削除
(教育課程)
第4条 本学部の教育課程は、専門科目及び教養科目をもって編成する。
第5条 専門科目及び教養科目の授業は、この規則及び静岡大学全学教育科目規程の定めるところによる。
(単位の計算)
第6条 各授業科目の単位は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、当該授業による教育効果及び授業時間外に必要な学修を考慮して、原則として、次に定める基準により計算する。
(1) 専門科目
ア 講義については、1時間の授業に対して2時間の授業時間外の学修を必要とするものとし、15時間の授業をもって1単位とする。
イ 演習については、授業の内容により、1時間の授業に対して2時間又は0.5時間の授業時間外の学修を必要とするものとし、15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
ウ 実験、実習及び実技については、授業の内容により、1時間の授業に対して0.5時間の授業時間外の学修を必要とするときは30時間、授業時間外の学修を要しないときは45時間の授業をもって1単位とする。
エ 講義、演習、実験、実習又は実技のうち、複数の方法の併用により授業を行う場合は、その組み合わせに応じ、次表の学修時間により計算した総学修時間数が45時間となる授業をもって1単位とする。
授業の種類授業1時間当たりの学修時間
講 義3時間
演 習授業の内容により1.5時間又は3時間
実験・実習及び実技授業の内容により1時間又は1.5時間
(2) 教養科目については、静岡大学全学教育科目規程の定めるところによる。
(3) 卒業論文は、必要な学修等を考慮して単位数を定める。
(授業科目及び履修方法)
第7条 各学科の授業科目及び履修方法は、別表第Iのとおりとする。
(夜間主コースの履修の特例)
第8条 夜間主コースの学生は、昼間コース開講の法学科及び経済学科の専門科目を履修し、単位を修得することができる。
2 前項の規定により修得した単位は60単位を限度として、第15条に規定する卒業所要単位に含めるこができる。
3 前2項に定めるもののほか、昼間コース開講の法学科及び経済学科の専門科目の履修及び修得単位の扱いについては、別に定める。
4 昼間コースの教養科目の履修及び修得単位の扱いについては、別に定める。
(履修登録)
第9条 学生は、履修しようとする授業科目について、所定の期日までに所定の手続きに従い登録しなければならない。
2 前項の規定により履修登録できる単位数の上限については、静岡大学における履修科目の登録単位数の上限に関する規則の定めるところによる。
第10条 削除
(卒業論文)
第11条 卒業に必要な単位として、卒業論文を課すことができる。
2 卒業論文の提出に必要な要件は、別に定める。
(単位の授与、成績評価)
第12条 履修した授業科目は、授業科目担当教員が試験の結果及び平常の学習状況を総合して成績を評価し、合格した者に単位を授与する。
2 成績の評価は、「秀」、「優」、「良」、「可」、及び「不可」とし、「秀」、「優」、「良」及び「可」を合格、「不可」を不合格とする。
(試験)
第13条 試験は、各学期ごとに期日を定めて行う。ただし、授業科目によっては、随時行うことがある。
2 病気その他正当な理由により試験を受けることのできなかった者は、別に定める手続きにより追試験を受けることができる。
第14条 削除
(卒業認定)
第15条 卒業の認定を受けるには、別表第IIに定める単位を修得しなければならない。
(教員免許)
第16条 教育職員免許法に基づく教員の免許状を取得しようとする者は、教科に関する科目及び別表第IIIに定める教職に関する科目について、所要の単位を修得しなければならない。
2 教職に関する科目の単位は、卒業に必要な単位に含めることができる。
3 修得単位の扱いについては、別に定める。
(他学部における授業科目の履修)
第17条 学生は、別に定めるところにより、他の学部の授業科目を履修することができる。
(入学前の既修得単位等の認定)
第17条の2 本学部に入学する前に履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を卒業に必要な単位として、認定することがある。
2 認定の方法、既修得単位の扱いについては、別に定める。
(退学等)
第18条 学生が、退学、休学、留学又は転学等をしようとするときは、所定の願書を人文社会科学部長に提出するものとする。
(編入学、転入学)
第19条 本学部に編入学又は転入学を志望する者があるときは、選考のうえ、入学を許可することがある。
2 選考の方法、既修得単位の扱い等については、別に定める。
(再入学)
第20条 再入学を許可された者の在学期間は、残余年数とする。
(転学部・転学科)
第21条 転学部又は転学科を志望する者があるときは、選考の上、許可することがある。
2 選考の方法、既修得単位の認定等における必要な事項は、別に定める。
(研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、短期交流特別学部学生)
第22条 研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生及び短期交流特別学部学生について必要な事項は、別に定める。
(学生指導)
第23条 学生の勉学その他の相談に応ずるため、指導教員を置く。
2 学生は、学年の初めに、所属する学科の教員のうちから指導教員1人を選び、その承認を得て、人文社会科学部長に届け出るものとする。
(雑則)
第24条 学則、これに基づく別段の定め及びこの規則の定めによるほか、本学部の教育課程及び履修方法等について必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年3月31日において現に在学する者については、改正後の静岡大学人文学部規則の規定は適用せず、なお従前の例による。
附 則(平成5年4月1日)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月15日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 平成6年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、一部の授業科目については、別に指定するところにより、履修させることができる。
附 則(平成7年10月18日)
1 この規則は、平成7年10月18日から施行し、平成7年10月1日から適用する。
2 平成7年度以前に入学した学生の履修方法、単位取得の認定、授業科目及び単位数については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月13日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 平成7年度以前に入学した学生の授業科目及び履修方法については、改正後の静岡大学人文学部規則別表第IIの規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、一部の授業科目については、別に指定するところにより、履修させることができる。
附 則(平成9年4月1日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 平成8年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学人文学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、一部の授業科目については、別に指定するところにより、履修させることができる。
附 則(平成10年2月18日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 平成9年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学人文学部規則別表第II及び別表第IIIの規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、一部の授業科目については、別に指定するところにより、履修させることができる。
附 則(平成12年3月15日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 平成11年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学人文学部規則の規定にかかわらず第8条の2第3項及び第17条の規定を除き、なお従前の例による。ただし、一部の授業科目については、別に指定するところにより、履修させることができる。
附 則(平成13年3月14日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 平成12年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学人文学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 平成13年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学人文学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、一部の授業科目については、別に指定するところにより、履修させることができる。
附 則
この規則は、平成14年4月10日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成15年4月1日規則)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 平成14年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学人文学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、一部の科目については、別に指定するところにより、履修させることができる。
附 則(平成16年2月10日規則)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学人文学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月10日規則)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学人文学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成16年4月1日規則)
附 則(平成16年5月12日規則)
1 この規則は、平成16年5月12日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 平成15年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学人文学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成16年11月11日規則)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成16年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学人文学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月15日規則)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学人文学部規則の規定(第12条を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成20年4月1日規則)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月16日規則)
この規則は、平成20年4月16日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日規則第1号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学人文学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、一部の授業科目については、別に指定するところにより、履修させることができる。
附 則(平成22年5月19日規則)
この規則は、平成22年5月19日から施行する。
附 則(平成22年7月8日規則)
1 この規則は、平成22年7月8日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
2 平成21年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学人文学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月10日規則)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学人文学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成23年9月15日規則第15号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学人文学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成23年10月13日規則第20号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学人文社会科学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年2月1日規則第23号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学人文社会科学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月6日規則第32号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学人文社会科学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年4月12日規則第1号)
1 この規則は、平成24年4月12日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
2 平成23年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学人文社会科学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年9月13日規則第23号)
1 この規則は、平成24年9月13日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
2 平成23年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学人文社会科学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年11月8日規則第31号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学人文社会科学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年12月5日規則第35号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学人文社会科学部規則の規定にかかわらず、第9条第1項の規定を除き、なお従前の例による。ただし、一部の授業科目については、別に指定するところにより、履修させることができる。
附 則(平成25年2月14日規則第91号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学人文社会科学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、一部の科目については、別に指定するところにより、履修させることができる。
附 則(平成25年3月14日規則第92号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学人文社会科学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年7月11日規則第45号)
1 この規則は、平成25年7月11日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
2 平成24年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学人文社会科学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月12日規則第73号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学人文社会科学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月7日規則第90号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学人文社会科学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年11月13日規則第37号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学人文社会科学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月11日規則第38号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学人文社会科学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年9月2日規則第28号)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
2 平成27年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学人文社会科学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年1月14日規則第99号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学人文社会科学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年1月20日規則第89号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学人文社会科学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年2月17日規則第106号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学人文社会科学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年1月12日規則第69号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の人文社会科学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年1月12日規則第70号)
1 この規則は、平成29年1月12日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 平成26年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の人文社会科学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年1月11日規則第55号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の人文社会科学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月2日規則第78号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の人文社会科学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年5月10日規則第2号)
1 この規則は、平成30年5月10日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
2 平成29年9月30日以前に入学した学生については、この規則による改正後の人文社会科学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月13日規則第23号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学人文社会科学部規則別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成31年1月16日規則第25号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の人文社会科学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月11日規則第103号)
1 この規則は、令和元年7月11日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
2 平成30年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の人文社会科学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月12日規則第148号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前に入学した学生については、この要領による改正後の人文社会科学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年1月9日規則第149号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前に入学した学生については、この要領による改正後の人文社会科学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年2月13日規則第270号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前に入学した学生については、この要領による改正後の人文社会科学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月3日規則第275号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学人文社会科学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月10日規則第52号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の人文社会科学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年1月13日規則第60号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の人文社会科学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月9日規則第66号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の人文社会科学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月1日規則第57号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の人文社会科学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年2月27日規則第55号)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の人文社会科学部規則別表第Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第I(第7条関係)
学科別授業科目表
社会学科(ABP留学生コースを除く。)
 
  
  

言語文化学科(ABP留学生コースを除く。)
 
  
  

法学科(昼間コース)(ABP留学生コースを除く。)
 
  
  

法学科(夜間主コース)
 
  
  

経済学科(昼間コース)(ABP留学生コースを除く。)
 
  
  

経済学科(夜間主コース)
 
  
  

社会学科(ABP留学生コース)
 
  
  

言語文化学科(ABP留学生コース)
 
  
  

法学科(昼間コース)(ABP留学生コース)
 
  
  

経済学科(昼間コース)(ABP留学生コース)
 
  
  

別表第II(第15条関係)
卒業所要単位数(ABP留学生コースを除く。)
 
  
  

卒業所要単位表(ABP留学生コース)
 
  
  

別表第III(第16条関係)
教職に関する科目表