○静岡大学情報公開取扱規則
(平成16年1月14日規則第501号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)における情報公開に係る取扱いについては、法令又は別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「法人文書」とは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する法人文書をいう。
2 この規則において「学部等」とは、各学部、地域創造学環、大学院光医工学研究科、創造科学技術大学院、山岳流域研究院、電子工学研究所、グリーン科学技術研究所、附属図書館、各学内共同教育研究施設、ハラスメント相談室、イノベーション社会連携推進機構、国際連携推進機構、未来社会デザイン機構、研究戦略機構、安全衛生センター、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室、未来創成本部、カーボンニュートラル推進本部、事務局、技術部及び保健センターをいう。
3 この規則において「学部長等」とは、学部等の長をいう。
(情報の提供)
第3条 学長は、本学が保有する法人文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとする者に対し、該当する法人文書の特定に資する情報の提供に努めなければならない。
(受付)
第4条 本学が保有する法人文書の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)からの開示請求は、総務部総務課(以下「総務課」という。)において次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。
(1) 開示請求を受け付けるときは、開示請求者に別記様式第1号の法人文書開示請求書(以下「開示請求書」という。)を提出させるとともに、第12条第1項第1号に定める開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。)を徴収するものとする。
[別記様式第1号] [第12条第1項第1号]
(2) 前号の開示請求書に形式上の不備があるときは、開示請求者に参考となる情報を提供し、その補正を求めることができる。
(3) 開示請求書を受理したときは、開示請求者に開示請求書の写し及び開示請求手数料受領書を交付するとともに、開示請求書の写しを開示請求のあった法人文書を保有する学部等に送付するものとする。
(開示等決定の期限)
第5条 学長は、法第4条第2項に規定する補正に要した日数を除き、30日以内に当該法人文書の全部若しくは一部の開示又は不開示(以下「開示等」という。)を決定するものとする。
2 学長は、法第10条第2項の規定により開示等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは、別記様式第2号により当該開示請求者に対し、その旨を通知しなければならない。
[別記様式第2号]
3 学長は、法第11条の規定により開示請求に係る法人文書のうち、相当の部分については当該期間内に開示決定を行うものとし、残りの部分について開示期間を延長するときは、別記様式第3号により当該開示請求者に対し、その旨を通知しなければならない。
[別記様式第3号]
(事案の移送)
第6条 学長は、法第12条第1項又は第13条第1項の規定により、事案を他の独立行政法人等又は行政機関(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「行政機関情報公開法」という。)第2条第1項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)の長に移送するときは、別記様式第4号により、当該開示請求者に対し、その旨を通知しなければならない。
[別記様式第4号]
(第三者に対する意見書提出の通知)
第7条 学長は、法第14条第1項の規定により第三者に対し意見書の提出を求めるときは別記様式第5号により、同条第2項の規定により第三者に対し意見書の提出を求めるときは別記様式第6号により、当該第三者に対し、その旨を通知しなければならない。
2 学長は、法第14条第3項の規定により第三者から開示に反対する意思を表示した意見書が提出された事案について、その全部又は一部を開示するときは、別記様式第7号により当該第三者に対し、その旨を通知しなければならない。
[別記様式第7号]
(開示等の決定等)
第8条 学長は、法人文書の開示等の決定(部分開示の決定を含む。)をしたときは、別記様式第8号により、不開示とする場合は別記様式第9号により、それぞれ、当該開示請求者に対し、その旨を通知しなければならない。
(開示等の調整)
第9条 学長は、開示請求のあった法人文書の開示等を決定するに当たって、当該法人文書を保有する学部長等に意見を求めるとともに、必要に応じて静岡大学情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に意見を求めるものとする。
(開示の実施方法)
第10条 本学における法人文書の種別及び開示の実施の方法は、それぞれ別表のとおりとする。
[別表]
(開示の実施)
第11条 学長は、法第15条第3項の規定により法人文書の開示を受ける者から別記様式第10号による開示の実施方法の申出書が提出されたとき、又は法第15条第5項の規定により開示を受ける者から別記様式第11号による更なる開示の申出書が提出されたときは、開示を受ける者の便宜を図って開示を実施するものとする。
2 前項の規定により開示を実施するときは、次条第1項第2号に規定する開示実施手数料を徴収するものとする。
3 法人文書の開示は、総務課において実施するものとする。ただし、法人文書を移動すると汚損の危険性がある場合や開示請求者の居所等の都合により総務課まで出向くことができない場合には、当該法人文書を保有する学部等において実施できるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、開示を受ける者が法人文書の写しの送付による開示の実施を希望する場合は、総務課において法人文書の写しを送付するものとする。この場合、郵送料を郵便切手で徴収するものとする。
(手数料の額等)
第12条 法第17条第1項の手数料の額は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。) 開示請求に係る法人文書1件につき300円(情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求する場合にあっては、200円。ただし、開示請求手数料の納付の方法は、同条第3項の規定によるものとする。)
(2) 開示実施手数料 開示を受ける法人文書1件につき、別表の左欄に掲げる法人文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額。以下この号及び次項において「基本額」という。)。ただし、基本額(法第15条第5項の規定により更に開示を受ける場合にあっては、当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が300円(次のイからホまでのいずれかに該当する場合は、それぞれ当該イからホまでに定める額。以下この号において同じ。)に達するまでは無料とし、300円を超えるとき(同項の規定により更に開示を受ける場合であって既に開示の実施を求めた際の基本額が300円を超えるときを除く。)は当該基本額から300円を減じた額とする。
[別表]
イ 法第12条第1項の規定に基づき、他の独立行政法人等から事案が移送された場合(ロに掲げる場合を除く。) 当該独立行政法人等が法第17条第1項の規定に基づき定める開示請求に係る手数料の額に相当する額(以下この号において「開示請求手数料相当額」という。)
ロ 法第12条第1項の規定に基づき他の独立行政法人等から法人文書の一部について移送された場合 開示請求手数料相当額のうち本学が分担するものとして、当該独立行政法人等と協議して定める額
ハ 行政機関情報公開法第12条の2第1項の規定に基づき行政機関から行政文書の一部について移送された場合 300円のうち本学が分担するものとして、当該行政機関と協議して定める額
ニ 法第12条第1項の規定に基づき、独立行政法人等へ法人文書の一部について移送した場合 300円のうち本学が分担するものとして、当該独立行政法人等と協議して定める額
ホ 法第13条第1項の規定に基づき行政機関へ法人文書の一部について移送した場合 300円のうち本学が分担するものとして、当該行政機関の長と協議して定める額
2 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項第1号の規定の適用については、当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなし、かつ、当該複数の法人文書である法人文書の開示を受ける場合における同項第2号ただし書の規定の適用については、当該複数の法人文書である法人文書に係る基本額に先に開示の実施を求めた当該複数の法人文書である他の法人文書に係る基本額を順次加えた額を基本額とみなす。
(1) 一の法人文書ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する法人文書(保存期間が1年以上のものであって、当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)の集合物をいう。)にまとめられた複数の法人文書
(2) 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書
3 開示請求手数料又は開示実施手数料は、現金、若しくは本学の指定する金融機関への口座振込みにより納付するものとする。
4 法人文書の開示を受ける者は、開示実施手数料のほか送付に要する費用を納付して、法人文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該郵送料は、郵便切手で納付しなければならない。
(手数料の減免)
第13条 学長は、法人文書の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認めるときは、開示請求1件につき2千円を限度として、開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定による開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は、別記様式第12号により、法第15条第3項又は第5項の規定による申出を行う際に、併せて学長に提出しなければならない。
[別記様式第12号]
3 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
4 第1項の規定によるもののほか、学長は、開示決定に係る法人文書を一定の開示の実施の方法により一般に周知させることが適当であると認めるときは、当該開示の実施の方法に係る開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。
5 第1項及び前項の規定により、開示実施手数料を減額し、又は免除しようとする場合、学長は、必要に応じて委員会の意見を求めるものとする。
6 学長は、開示実施手数料の減免又は免除を決定したときは、別記様式第13号により当該開示を受ける者に対し、その旨を通知しなければならない。
[別記様式第13号]
(移送された事案)
第14条 法第12条第2項又は行政機関情報公開法第12条の2第2項の規定により他の独立行政法人等又は行政機関から移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施については、第4条から前条までの規定に準じて行うものとする。
[第4条]
(審査請求)
第15条 学長は、本学が行った開示等の決定又は開示請求に係る不作為について、別記様式第14号により行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条及び第3条に定める審査請求(以下「審査請求」という。)があったときは、委員会に諮問するものとする。
[別記様式第14号]
2 学長は、法第19条第1項の規定により、別記様式第15号により総務省に置かれる情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問とともに、別記様式第16号により法第19条第2項各号に掲げる者(以下「審査請求人等」という。)に、その旨を通知しなければならない。
3 学長は、審査会の答申を受け、当該審査請求に対する裁決を行うものとし、審査請求者に対し、別記様式第17号により、その旨を通知しなければならない。
[別記様式第17号]
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、情報公開の実施に関して必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 静岡大学情報公開取扱要項(平成13年3月21日制定)は廃止する。
附 則(平成17年3月16日規則)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則)
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この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日規則)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月21日規則第3号)
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この規則は、平成21年4月21日から施行する。
附 則(平成23年2月16日規則)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年9月29日規則第16号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規則第44号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月7日規則第40号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日規則第45号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第84号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月20日規則第70号)
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この規則は、平成25年11月20日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規則第93号)
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この規則は、平成26年3月19日から施行する。
附 則(平成26年5月21日規則第17号)
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この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月21日規則第43号)
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この規則は、平成28年9月21日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
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この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第72号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規則第51号)
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この規則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和元年12月4日規則第121号)
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この規則は、令和元年12月4日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和2年3月18日規則第191号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月16日規則第20号)
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この規則は、令和2年9月16日から施行する。
附 則(令和3年6月15日規則第4号)
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この規則は、令和3年6月15日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第41号)
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この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月13日規則第39号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月27日規則第11号)
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この規則は、令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第63号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第10条、第12条第1項第2号関係)
法人文書の種別 | 開示の実施の方法 | 開示実施手数料の額 |
1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。) | イ 閲覧 | 100枚までごとにつき100円 |
ロ 撮影した写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル、 横127ミリメートルのもの又 は縦203ミリメートル、横254 ミリメートルのものに限る。)に印画したものの閲覧 | 1枚につき100円に12枚までごとに760円を加えた額 | |
ハ 複写機により日本産業規格 A列3番(以下「A3判」という。」)以下の大きさの用紙 に複写したものの交付(ただし、これにより難い場合にあっては、日本産業規格A列2番(以下「A2判」という。)若しくは日本産業規格A列1 番(以下「A1判」という。)(ニに掲げる方法に該当する ものを除く。) | 用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判については80円) | |
ニ 複写機によりA3判以下の大きさの用紙にカラーで複写したものの交付(ただし、これにより難い場合にあっては、A2判若しくはA1判の用紙) | 用紙1枚につき20円(A2判については140円、A1判については180円) | |
ホ 撮影した写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。)に印画したものの交付 | 1枚につき120円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、520円に12枚までごとに760円を加えた額 | |
ヘ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
ト スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
チ 情報通信技術利用法第4条第1項の規定による同項に規定する電子情報処理組を使用して行う方法(情報通信技術利用法の適用による方法) | 当該文書又は図画1枚につき10円 | |
2 マイクロフィルム | イ 用紙(A1判以下の大きさ)に印刷したものの閲覧 | 用紙1枚につき10円 |
ロ 専用機器により映写したものの閲覧(これにより難い場合にあっては同項のイによる。) | 1巻につき290円 | |
ハ 用紙(日本産業規格A列4番(以下「A4判」という。))に印刷したものの交付(ただし、これにより難い場合にあっては、A1判、A2判又はA3判の用紙に印刷したものの交付。) | 用紙1枚につき80円(A3判については140円、A2判については370円、A1判については690円) | |
3 写真フィルム | イ 印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したものの閲覧 | 1枚につき10円 |
ロ 印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき30円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、430円) | |
4 スライド(9の項に該当するものを除く。) | イ 専用機器により映写したものの閲覧 | 1巻につき390円 |
ロ 印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき100円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、1300円) | |
5 録音テープ(9の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク | イ 専用機器により再生したものの聴取 | 1巻につき290円 |
ロ 録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付 | 1巻につき430円 | |
6 ビデオテープ又はビデオディスク | イ 専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき290円 |
ロ ビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付 | 1巻につき580円 | |
7 電磁的記録(5の項、6の項又は8の項に該当するものを除く。) | イ 用紙(A3判以下の大きさ)に出力したものの閲覧 | 用紙100枚までごとにつき200円 |
ロ 専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴 | 1ファイルごとにつき410円 | |
ハ 用紙(A3判以下の大きさ)に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円 | |
ニ 用紙(A3判以下の大きさ)にカラーで出力したものの交付 | 用紙1枚につき20円 | |
ホ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
ヘ 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
ト 電子情報処理組織(本学の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。))と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(電子情報処理組織を使用する方法) | 1ファイルにつき210円 | |
チ 幅12.7ミリメートルのオープンリールテープ(日本産業規格X6103、X6104又はX6105に適合する長さ731.52メートルのものに限る。)に複写したものの交付 | 1巻につき7,000円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
リ 幅12.7ミリメートル(日本産業規格X6123、X6132若しくはX6135又は国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格(以下「国際規格」という。))14833、15895若しくは15307に適合するものに限る。)の磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 1巻につき800円(日本産業規格X6135に適合するものについては2,500円、国際規格14833、15895又は15307に適合するものについてはそれぞれ8,600円、10,500円又は12,900円)に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
ヌ 幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6141若しくはX6142国際規格15757に適合するものに限る。)に複写したものの交付 | 1巻につき1,800円(日本産業規格X6142に適合するものについては2,600円、国際規格15757に適合するものについては3,200円)に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
ル 幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6127、X6129、X6130又はX6137に適合するものに限る。)に複写したものの交付 | 1巻につき590円(日本産業規格X6129、X6130又はX6137に適合するものについてはそれぞれ800円、1,300円又は1,750円)に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
8 映画フィルム | イ 専用機器により映写したものの視聴 | 1巻につき390円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 6,800円(16ミリメートル映画フィルムについては13,000円、35ミリメートル映画フィルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに2,750円(16ミリメートル映画フィルムについては3,200円、35ミリメートル映画フィルムについては2,650円を加えた額 | |
9 スライド及び録音テープ(第9条第5項に規定する場合におけるものに限る。) | イ 専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき680円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては、5,200円にその超える枚数1枚につき110円を加えた額) |
備考 1の項ハ若しくはニ、2の項ハ又は7の項ハ若しくはニの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。