○静岡大学公印管理規則
(昭和39年10月19日) |
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(趣旨)
第1条 静岡大学における公印の管理については、法令等別に定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において部局長とは、事務局長、学部長、地域創造学環長、研究科長、創造科学技術大学院長、大学院自然科学系教育部長、大学院創造科学技術研究部長、山岳流域研究院長、電子工学研究所長、グリーン科学技術研究所長、大学教育センター長、学生支援センター長、全学入試センター長、情報基盤センター長、防災総合センター長、教職センター長、地域創造教育センター長、サステナビリティセンター長、イノベーション社会連携推進機構長、全学教育基盤機構長、国際連携推進機構長、未来社会デザイン機構長、研究戦略機構長、未来創成本部長、附属図書館長、技術部長及び保健センター所長をいう。
(公印の種類等)
第3条 この規則における公印の種類、公印管理者及び公印管守者等は、別表のとおりとする。
[別表]
(公印の使用者)
第4条 公印管理者及び公印管守者以外の者は、公印を使用することができない。ただし、部局長の許可を得た場合はこの限りでない。
2 公印管守者不在のときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ公印管理者の指名する者が公印を使用することができる。
(公印の押印)
第5条 公印は決裁を得た文書に基づくもののほか、押印してはならない。
2 公印管守者は、原議書により難い文書であって公印管理者又は部局長の許可がある場合に限り、公印使用簿(別記第1号様式)に登載した上で押印することができる。
(公印の新刻、改刻、廃棄)
第6条 部局長は、公印の新刻、改刻又は廃棄をしようとするときは、あらかじめ許可申請書(別記第2号様式)を学長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた上は、部局長は廃棄の場合を除き、印鑑票(別記第3号様式)を添えて学長に報告するものとする。
(公印票台帳)
第7条 総務部総務課長は、公印票台帳を備え、常にこれを整備しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 部局長は、公印に盗難その他の事故が生じたときは、速やかに公印事故届(別記第4号様式)をもって学長に届け出なければならない。
(公印の保管)
第9条 公印は常に堅固な容器に収め、使用しないときは施錠し金庫等に保管しておかなければならない。
附 則
この規則は、昭和39年10月19日から施行する。
附 則(昭和40年4月22日)
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この規則は、昭和40年4月22日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年5月18日)
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この規則は、昭和42年5月18日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年10月1日)
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この規則は、昭和43年10月1日から施行する。
附 則(昭和45年7月1日)
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この規則は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日)
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この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年8月7日)
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この規則は、昭和51年8月7日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
附 則(昭和52年4月27日)
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この規則は、昭和52年4月27日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年1月10日)
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この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(昭和57年2月17日)
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この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月20日)
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この規則は、昭和63年4月20日から施行し、昭和63年4月8日から適用する。
附 則(平成元年1月25日)
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この規則は、平成元年1月25日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成元年6月29日)
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この規則は、平成元年6月29日から施行し、平成元年5月29日から適用する。
附 則(平成3年4月17日)
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この規則は、平成3年4月17日から施行し、平成3年4月12日から適用する。
附 則(平成5年4月27日)
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この規則は、平成5年4月27日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成7年9月27日)
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この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日)
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この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月9日)
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1 この規則は、平成10年4月9日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成11年3月31日までの間において規則で別に定める日から施行する。
(6) 第31条中静岡大学公印管理規則別表の改正規定。ただし、6の2の項の改正規定、9の2の項の次に9の3及び9の4の項を加える規定、9の3の項を9の5の項に改める規定、28及び29の項の改正規定、29の5の項の次に29の6及び29の7の項を加える規定、31から33の項の改正規定を除く。
〔平成10年9月7日制定の規則第1条の規定により平成10年10月1日から施行〕
2 この規則(前項ただし書による規定を除く。)による改正後の次の各号に掲げる規定は、平成10年4月1日から適用する。
(9) 静岡大学公印管理規則第2条中生涯学習教育研究センター長を加える規定及び併設短期大学部部長を削る規定、同規則別表中28.29.32及び33の項の改正規定並びに34の項を削る規定
3 第1項ただし書による施行期日までの間、次の表の左側に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄の字句と読み替えて前項までの規定を適用するものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 | |
静岡大学公印管理規則 | 別表中9の3契約室長印の項 | 法規・文書係長 | 文書係長 |
別表中9の4会計事務センター室長印の項 | 会計事務センター室長 | 庶務課長 | |
経理係長 | 文書係長 | ||
別表中9の5保健管理センター所長印 | 法規・文書係長 | 文書係長 | |
別表中28農学部附属農場長印の項 | 附属農場・演習林係長 | 附属農場・演習林総務係長 | |
別表中29農学部附属演習林長印の項 | 総務係長 | 附属農場・演習林総務係長 | |
別表中29の6遺伝子実験施設印の項 | 法規・文書係長 | 文書係長 | |
別表中29の7遺伝子実験施設長印の項 | 〃 | 〃 | |
別表32短期大学部部長印の項及び別表33短期大学部部長印の項 | 人文学部総務係長 | 人文学部庶務係長 |
附 則(平成11年3月18日)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月24日)
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この規則は、平成11年3月24日から施行する。
附 則(平成12年3月21日)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
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この細則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則)
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この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月26日規則)
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この規則は、平成18年4月26日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月26日規則)
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この規則は、平成18年5月29日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年4月1日規則)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月25日規則)
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この規則は、平成20年11月25日から施行する。
附 則(平成21年2月18日規則)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月16日規則)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月2日規則)
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この規則は、平成22年6月2日から施行する。
附 則(平成22年12月15日規則)
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この規則は、平成22年12月15日から施行する。
附 則(平成23年1月13日規則)
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この規則は、平成23年1月13日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年9月29日規則第16号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規則第44号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日規則第45号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月28日規則第33号)
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この規則は、平成24年11月28日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第99号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月23日規則第7号)
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この規則は、平成25年4月23日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月24日規則第124号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月22日規則第123号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日規則第115号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月26日規則第27号)
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この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日規則第91号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規則第50号)
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この規則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第247号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月1日規則第2号)
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この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和2年10月14日規則第23号)
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この規則は、令和2年10月14日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日規則第65号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第41号)
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この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月28日規則第38号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第63号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表
分類番号 | 種類 | 公印管理者 | 公印管守者 | 備考 |
1 | 国立大学法人静岡大学印 | 総務課長 | 総務課総務係長 | 証明用 |
2 | 静岡大学印 | 〃 | 〃 | 一般文書用 |
3 | 静岡大学印 | 〃 | 〃 | 諸証明用 |
4 | 国立大学法人静岡大学長印 | 〃 | 〃 | 一般文書用 |
5 | 静岡大学長印 | 総務課長 | 総務課総務係長 | 一般文書用 |
6 | 静岡大学長印 | 〃 | 〃 | 諸証明用 |
7 | 静岡大学長印 | 学生生活課長 | 学生生活課副課長(学生相談担当) | 学生諸証明用 |
8 | 国立大学法人静岡大学長印 | 総務課長 | 総務課総務係長 | 法人登記用 |
9 | 国立大学法人静岡大学長印 | 産学連携支援課長 | 産学連携支援課知的財産係長 | 産学官連携及び知的財産関係業務用 |
10 | 教育研究評議会印 | 総務課長 | 総務課総務係長 | |
11 | 理事印 | 〃 | 〃 | |
12 | 事務局長印 | 〃 | 〃 | |
13 | 部印 | 〃 | 〃 | |
14 | 部長印 | 〃 | 〃 | |
15 | 事務部長印 | 浜松総務課長 | 浜松総務課企画総務係長 | |
16 | 課長印 | 総務課長 | 総務課総務係長 | |
17 | 調達管理課長印 | 調達管理課長 | 調達管理課経理係長 | |
18 | 産学連携支援課長印 | 産学連携支援課長 | 産学連携支援課知的財産係長 | |
19 | 国際課長印 | 国際課長 | 国際課国際学術交流係長 | |
20 | 技術部印 | 技術部次長 | 技術部次長 | |
21 | 技術部長印 | 技術部次長 | 技術部次長 | |
22 | 学部印 | 浜松総務課長、人文社会科学部事務長、教育学部事務長、理学部事務長、農学部事務長及びグローバル共創科学部事務長 | 浜松総務課情報学部総務係長、浜松総務課工学部総務係長、人文社会科学部総務係長、教育学部総務係長、理学部総務係長、農学部総務係長及びグローバル共創科学部総務係長 | |
23 | 学部長印 | 〃 | 〃 | 一般文書用 |
24 | 学部長印 | 〃 | 〃 | 学生諸証明用 |
25 | 学部事務長印 | 人文社会科学部事務長、教育学部事務長、理学部事務長、農学部事務長及びグローバル共創科学部事務長 | 人文社会科学部総務係長、教育学部総務係長、理学部総務係長、農学部総務係長及びグローバル共創科学部総務係長 | |
26 | 地域創造学環長印 | グローバル共創科学部事務長 | グローバル共創科学部地域創造学環係長 | 一般文書用 |
27 | 地域創造学環長印 | グローバル共創科学部事務長 | グローバル共創科学部地域創造学環係長 | 学生諸証明用 |
28 | 大学院研究科印 | 浜松総務課長及び研究科を置く学部の事務長 | 浜松総務課工学部総務係長、浜松総務課博士総務係長及び研究科を置く学部の総務係長 | |
29 | 大学院研究科長印 | 〃 | 〃 | 一般文書用 |
30 | 大学院研究科長印 | 〃 | 〃 | 学生諸証明用 |
31 | 大学院研究科印 | 総合科学技術研究科教授会の庶務を処理する課又は事務部の長 | 総合科学技術研究科教授会の庶務を処理する課又は事務部の総務係長 | 一般文書用 |
32 | 大学院研究科長印 | 浜松総務課長、理学部事務長及び農学部事務長 | 浜松総務課工学部総務係長、理学部総務係長及び農学部総務係長 | 一般文書用 |
33 | 大学院研究科長印 | 浜松総務課長、理学部事務長及び農学部事務長 | 浜松総務課工学部総務係長、理学部総務係長及び農学部総務係長 | 学生諸証明用 |
34 | 創造科学技術大学院印 | 浜松総務課長 | 浜松総務課博士総務係長 | |
35 | 創造科学技術大学院長印 | 〃 | 〃 | |
36 | 自然科学系教育部長印 | 浜松総務課長及び理学部事務長 | 浜松総務課博士総務係長及び理学部総務係長 | 一般文書用 |
37 | 自然科学系教育部長印 | 〃 | 〃 | 学生諸証明用 |
38 | 山岳流域研究院印 | 農学部事務長 | 農学部総務係長 | |
39 | 山岳流域研究院長印 | 〃 | 〃 | 一般文書用 |
40 | 山岳流域研究院長印 | 〃 | 〃 | 学生諸証明用 |
41 | 教育学部附属学校印 | 副園長又は副校長(副校長を置かない場合にあっては教頭) | 附属学校事務係長 | |
42 | 教育学部附属学校長印 | 副園長又は副校長(副校長を置かない場合にあっては教頭) | 附属学校事務係長 | |
43 | 附属図書館印 | 図書館情報課長 | 図書館情報課企画調整係長 | |
44 | 附属図書館長印 | 〃 | 〃 | |
45 | 図書館情報課長印 | 〃 | 〃 | |
46 | 附属図書館分館印 | 分館長 | 図書館情報課分館資料係長 | |
47 | 附属図書館分館長印 | 〃 | 〃 | |
48 | 電子工学研究所印 | 浜松総務課長 | 浜松総務課電子工学研究所総務係長 | |
49 | 電子工学研究所長印 | 〃 | 〃 | |
50 | グリーン科学技術研究所印 | 総務課長 | 総務課総務係長 | |
51 | グリーン科学技術研究所長印 | 〃 | 〃 | |
52 | 附属地域フィールド科学教育研究センター長印 | 農学部事務長 | 附属地域フィールド科学教育研究センター係長 | |
53 | 大学教育センター長印 | 総務課長 | 総務課総務係長 | |
54 | 学生支援センター長印 | 〃 | 〃 | |
55 | 全学入試センター長印 | 〃 | 〃 | |
56 | 情報基盤機構長印 | 機構長 | 情報企画課情報企画係長 | |
57 | 情報基盤センター長印 | 〃 | 〃 | |
58 | 教職センター長印 | 総務課長 | 総務課総務係長 | |
59 | 地域創造教育センター長印 | 総務課長 | 総務課総務係長 | |
60 | サステナビリティセンター長印 | 総務課長 | 総務課総務係長 | |
61 | イノベーション社会連携推進機構印 | 総務課長 | 総務課総務係長 | |
62 | イノベーション社会連携推進機構印 | 産学連携支援課長 | 産学連携支援課知的財産係長 | |
63 | イノベーション社会連携推進機構長印 | 総務課長 | 総務課総務係長 | |
64 | イノベーション社会連携推進機構長印 | 産学連携支援課長 | 産学連携支援課知的財産係長 | |
65 | 国際連携推進機構印 | 国際課長 | 国際課国際学術交流係長 | |
66 | 国際連携推進機構長印 | 国際課長 | 国際課国際学術交流係長 | |
67 | 未来社会デザイン機構印 | 総務課長 | 総務課総務係長 | |
68 | 未来社会デザイン機構長印 | 総務課長 | 総務課総務係長 | |
69 | 研究戦略機構印 | 研究協力課長 | 研究協力課研究協力係長 | |
70 | 研究戦略機構長印 | 〃 | 〃 | |
71 | 防災総合センター印 | 総務課長 | 総務課総務係長 | |
72 | 防災総合センター長印 | 〃 | 〃 | |
73 | 未来創成本部長印 | 〃 | 〃 | |
74 | 保健センター所長印 | 〃 | 〃 | |
75 | 懲戒委員会印 | 職員課長 | 職員課職員係長 | |
76 | 学長選考・監察会議印 | 総務課長 | 総務課総務係長 | |
77 | 学長適任候補者意向投票管理委員会印 | 〃 | 〃 | |
78 | 領域長印 | 総務課長、浜松総務課長、人文社会科学部事務長、教育学部事務長、理学部事務長、農学部事務長及びグローバル共創科学部事務長 | 総務課総務係長、浜松総務課情報学部総務係長、浜松総務課工学部総務係長、人文社会科学部総務係長、教育学部総務係長、理学部総務係長、農学部総務係長及びグローバル共創科学部総務係長 |
改正・平成20規程96