○静岡大学文書決裁規則
(昭和40年9月1日) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学文書処理規則(以下「文書処理規則」という。)第19条第3項の規定に基づき、決裁に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 この規則及び文書処理規則で定めるところにより、それぞれの文書について承認を経るべき最終責任者の承認を得ることをいう。
(2) 学部等 学部、地域創造学環、研究科、創造科学技術大学院、山岳流域研究院、電子工学研究所、グリーン科学技術研究所、附属学校、学内共同教育研究施設、ハラスメント相談室、イノベーション社会連携推進機構、全学教育基盤機構、国際連携推進機構、未来社会デザイン機構、研究戦略機構、安全衛生センター、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室、未来創成本部、カーボンニュートラル推進本部、附属図書館、事務局、技術部及び保健センターをいう。
(3) 学部長等 前号の学部等の長をいう。
(学長決裁事項)
第3条 次の各号に掲げる事項は、学長が決裁するものとする。
(1) 役員会等学長の主宰する会議に関する事項
(2) 学則等諸規則の制定及び改廃に関する事項
(3) 大学の例規及び方針に関する事項
(4) 予算に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、学長名(文部科学省共済組合静岡大学支部長名を含む。)又は大学名(文部科学省共済組合静岡大学支部名を含む。)をもって処理する事項
(6) その他特に重要と認められる事項
(理事及び副学長の決裁事項)
第3条の2 理事及び副学長は、それぞれの所掌事務のうち、規則等により当該職名をもって行うものとされている事項を決裁するものとする。
(事務局長等の決裁事項)
第4条 事務局長、技術部長、保健センター所長又は学部長等は、それぞれ事務局、技術部、保健センター又は学部等の所掌事務(第3条に規定する事項を除く。)のうち、規則等により当該職名又は組織名をもって行うものとされている事項及び重要な事項を決裁するものとする。
(部長又は事務部長の決裁事項)
第5条 事務局の部長又は浜松キャンパス事務部長は、それぞれの部の所掌事務のうち、規則等により当該職名又は組織名をもって行うものとされている事項を決裁するものとする。
(課長等の決裁事項)
第5条の2 事務局の課長若しくは室長又は浜松キャンパス事務部の課長若しくは室長は、それぞれ課又は室の所掌事務を決裁するものとする。
2 技術部次長は、技術部の所掌事務を決裁するものとする。
3 人文社会科学部、教育学部、理学部、農学部及びグローバル共創科学部の事務部の事務長は、それぞれ事務部の所掌事務を決裁するものとする。
(専決事項)
第6条 別表事項欄に掲げる事項の決裁については、第3条、第3条の2及び第4条の規定にかかわらず、専決者欄に掲げる者が専決できる。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(専決者の報告)
第7条 専決者が次の各号に掲げる事項について専決したときは、その事項を文書で学長及び関係の学部長等に報告又は通知しなければならない。
(1) 休業日における授業実施の許可
(2) 長期履修の許可
(3) 編入学及び転入学の許可
(4) 再入学の許可
(5) 転学部、転学科及び転課程の許可
(6) 他の大学への転学の許可
(7) 休学及び復学の許可
(8) 退学の許可
(9) 除籍の決定
(10) 聴講生の入学許可
(11) 専攻生及び研究生の入学許可
(12) 静岡大学学位規程第7条に定める博士の学位授与の申請の受理及び論文審査の付託
(13) 授業料及び保育料の徴収猶予及び月額分納の許可
(14) 附属特別支援学校高等部の授業料の免除及び徴収猶予の許可
(文書の代理決裁)
第7条の2 急を要する定例的文書等については、決裁者が不在の場合の決裁者の次の職位にある者が代理決裁することができる。ただし、係長(技術部にあっては、部門長)以下の職にある者は代理決裁することができない。
2 前項により代理決裁したときは、事後速やかに決裁者の承認を得なければならない。
(調整)
第8条 この規則の運用に関し疑義を生じたときは、事務局長が決定する。
附 則
1 この規則は、昭和40年9月1日から施行する。
2 次に掲げる学長裁定は、廃止する。
(1) 教務等に関する専決について(昭和40年6月11日付静大庶第213号)
(2) 人事に関する事務の専決について(昭和40年4月13日付静大人第339号)
附 則(昭和40年9月13日)
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この規則は、昭和40年9月13日から施行する。
附 則(昭和41年1月28日)
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この規則は、昭和41年1月28日から施行する。
附 則(昭和42年3月20日)
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この規則は、昭和42年3月20日から施行する。
附 則(昭和42年5月18日)
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この規則は、昭和42年5月18日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年4月1日)
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この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年11月1日)
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この規則は、昭和43年11月1日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。
附 則(昭和45年7月1日)
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この規則は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則(昭和46年4月1日)
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この規則は、昭和46年4月1日から施行し、昭和45年12月17日から適用する。
附 則(昭和47年2月1日)
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この規則は、昭和47年2月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月29日)
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この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年8月3日)
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この規則は、昭和49年8月3日から施行する。
附 則(昭和50年3月28日)
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この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日)
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この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年8月7日)
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この規則は、昭和51年8月7日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
附 則(昭和52年4月27日)
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この規則は、昭和52年4月27日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年1月10日)
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この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(昭和53年4月25日)
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この規則は、昭和53年4月25日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月25日)
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この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年4月14日)
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この規則は、昭和55年4月14日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月24日)
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この規則は、昭和56年3月24日から施行する。
附 則(昭和57年6月14日)
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この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年2月27日)
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この規則は、昭和61年3月1日から施行する。
附 則(昭和63年1月29日)
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この規則は、昭和63年1月29日から施行する。
附 則(昭和63年4月20日)
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この規則は、昭和63年4月20日から施行し、昭和63年4月8日から適用する。
附 則(平成元年3月28日)
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この規則は、平成元年3月28日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。
附 則(平成元年6月29日)
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この規則は、平成元年6月29日から施行し、平成元年5月29日から適用する。
附 則(平成3年4月17日)
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この規則は、平成3年4月17日から施行し、平成3年4月12日から適用する。
附 則(平成4年4月17日)
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この規則は、平成4年4月17日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成4年7月9日)
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この規則は、平成4年7月9日から施行し、平成4年5月1日から適用する。
附 則(平成4年12月28日)
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この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成5年4月27日)
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この規則は、平成5年4月27日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成5年7月27日)
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この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附 則(平成7年9月27日)抄
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1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成8年3月26日)
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この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日)抄
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1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月9日)抄
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1 この規則は、平成10年4月9日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成11年3月31日までの間において規則で別に定める日から施行する。
(1) 第30条中静岡大学文書決裁規則別表「4 経理課所掌事項」の項の改正規定、「5 契約室・会計事務センター室所掌事項」の項を加える規定、「5 施設課所掌事項」の項及び「6 学生課所掌事項」の項の改正規定(学生課を学務課に、学生課長を学務課長に改める規定を除く。)、「7 厚生課所掌事項」から「8 入試課所掌事項」までの項の改正規定、「9 学部等所掌事項」中4の項の改正規定及び4の2の項を削る規定
〔平成10年9月7日制定の規則第1条の規定により平成10年10月1日から施行〕
2 この規則(前項ただし書による規定を除く。)による改正後の次の各号に掲げる規定は、平成10年4月1日から適用する。
(1) 静岡大学文書決裁規則第2条第2号中生涯学習教育研究センターを加える規定、併設短期大学部を削る規定及び同規則別表中「1 事務局・学生部共通事項」の項「2 人事課所掌事項」及び「10 学部等所掌事項」の項中8の2、26、29の項の改正規定
附 則(平成11年3月18日)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月11日)
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この規則は、平成13年4月11日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則
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この規則は、平成14年4月10日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成16年4月1日規則)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則)
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この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月24日規則)
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この規則は、平成19年4月24日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年2月18日規則)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月15日規則)
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この規則は、平成22年12月15日から施行する。
附 則(平成23年2月4日規則)
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この規則は、平成23年2月4日から施行する。
附 則(平成23年2月16日規則)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年9月29日規則第16号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規則第44号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月7日規則第40号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日規則第45号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第98号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月22日規則第63号)
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この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第105号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第123号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第4号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月14日規則第34号)
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この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第151号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第4号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日規則第114号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月26日規則第26号)
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この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日規則第90号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日規則第101号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第246号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日規則第30号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第54号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第41号)
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この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第47号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月27日規則第11号)
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この規則は、令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第63号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。