○静岡大学文書処理規則
(昭和38年7月1日) |
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目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 接受及び配布(第7条-第12条)
第3章 文書の起案(第13条-第16条)
第4章 合議及び決裁(第17条-第21条)
第5章 文書の発送(第22条-第26条)
第6章 秘密文書の取扱い(第27条-第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、本学における文書の適切かつ迅速な処理を図るために必要な事項を定め、もって事務能率の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において文書とは、事務の運営に必要な一切の書類、図画または電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。
2 この規則において部局とは、学部(学部附属の教育研究施設を含む。)、地域創造学環、研究科、創造科学技術大学院、山岳流域研究院、電子工学研究所、グリーン科学技術研究所、学内共同教育研究施設、ハラスメント相談室、イノベーション社会連携推進機構、全学教育基盤機構、国際連携推進機構、未来社会デザイン機構、研究戦略機構、安全衛生センター、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室、未来創成本部、カーボンニュートラル推進本部、附属図書館、事務局、技術部及び保健センターをいう。
(文書取扱責任者)
第3条 文書の取扱いに関する事務を行うため部局の部課等に文書取扱責任者を置き、別表第1に掲げる者をもって充てる。
[別表第1]
2 文書取扱責任者の事務を補助するため、必要に応じ補助者を置くことができる。
(文書記号・番号)
第4条 文書の記号は、別表第2の区別による。
[別表第2]
2 文書の番号は、毎年4月1日に更新する。
3 同一事項の文書の往復には、終始同一の記号及び番号を用いる。
(不在中の文書の処理)
第5条 職員は出張その他で不在になるときは、あらかじめ文書の処理状況を直属の長に申し出なければならない。
2 前項の申し出を受けた直属の長は、他の職員に当該文書の処理を命ずる等、事務が渋滞しないようにしなければならない。
第6条 急を要する起案文書で決裁者が出張その他不在のときは、その指名された者の承認を得て処理し、事後遅滞なく決裁を受けなければならない。
第2章 接受及び配布
(文書の接受)
第7条 文書は、当該部局における文書の接受及び発送を担当する係(以下「文書担当係」という。)で接受するものとする。
(普通文書の処理)
第8条 前条により接受された文書のうち、普通文書については開封点検の上、主管課又は主管係別に分類し、当該文書に記号、番号及び受付年月日を記入するとともに、文書処理簿(別紙様式第1号。以下「処理簿」という。)に所定事項を記入の上配布しなければならない。
2 普通文書のうち、軽易な文書は、処理簿の記入を省略することができる。
3 電子文書(電子メール、掲示等をいう。以下同じ。)による接受文書は、前2項の規定に準じて処理するものとする。
(親展文書の開封)
第8条の2 親展文書で、名あて人が不在のため事務処理に支障をきたす恐れがあると認められるときは、特定の者が開封することができる。
(特殊文書等の処理)
第9条 書留、金券、秘密文書又は親展文書等の特殊郵便物は特殊郵便物受付簿(別紙様式第2号)に所定事項を記入の上、名あて人又は文書取扱責任者の受領印を徴して配布しなければならない。
2 電報は、電報受信簿(別紙様式第3号)に所定事項を記入の上、名あて人又は文書取扱責任者の受領印を徴して配布しなければならない。
3 前2項の郵便物等のうち、文書としての取扱いを要すると認めたときは文書担当係に回付し、この規則の定めるところにより処理しなければならない。
(課又は係の処理簿)
第10条 第8条により文書の配布を受けた文書取扱責任者は、課又は係ごとに配布する。この場合において、特に重要と認められる文書は、課又は係の処理簿に所定事項を記入の上配布するものとする。
[第8条]
(文書の配布順位)
第11条 2以上の課、室又は係に関係ある文書で、その関連度が同一又は不明のものは本学事務組織規程等の職制によって配布しなければならない。
(誤配文書の返付)
第12条 誤配された文書は、遅滞なく文書担当係に返付し、当事者間で転移管をしてはならない。
第3章 文書の起案
(文書の起案)
第13条 すべての事案の処理は、文書によらなければならない。
2 文書の起案は、特に定めるもののほか、原則として原議書(別紙様式第5号)を用い、次の各号の方法により作成しなければならない。
(1) 原則として1案件につき1起案とする。
(2) 文書は、現代仮名遣い及び当用漢字を用いた横書きとし、できるだけ簡明にする。
(3) 文書の内容により必要のあるときは、行間を1行空ける等わかりやすく工夫する。
(4) 必要な関係文書は、原則として末尾に添付する。
(5) 文案を訂正するときは、その箇所を線をもって消し、訂正者は押印する。
(6) 起案文書のとじ方は左とじとする。ただし、縦書きのもの及び縦書きの関係資料が添付されているものについては右とじとする。
(起案文書の区分)
第14条 文書は次の区分の例により起案し、件名のあるものについては当該文書の区分の例を件名の最後に括弧書きする等、明示しなければならない。
通知 所掌事務に関して必要な事項を伝達するための文書
依頼 依頼のための文書
照会 照会のための文書
協議 他の機関等に対する協議のための文書
回答 依頼、照会等に対する回答のための文書
報告 法令等に基づいて官庁、上司その他に報告するための文書
上申 人事のための文書
伺い定め 規程、基準、内規、様式等を定める文書
契約 会計法規等による契約の締結のための文書
供閲 供閲のための文書
証明 職名又は組織名をもって証明するための文書
(文案の伺い定め)
第15条 同一文例によって起案のできる文書は、あらかじめその文案を伺い定めした上、使用することができる。
(違式文書の訂正)
第16条 文書担当係の長は、起案文書に違式、誤り、脱字又は用語上不適当なものがあるときは、重要な事項にわたる場合を除き訂正することができる。
第4章 合議及び決裁
(合議)
第17条 起案文書の内容が他の部、課又は室に関係あるときは、原議書の合議欄にその部、課又は室名を記入して合議しなければならない。
(合議文書の訂正)
第18条 合議を受けた部、課、室又は係において、文書の訂正を要すると認めたときは、起案の部、課、室又は係と協議しなければならない。
(決裁)
第19条 起案文書は、起案者から順次上司の審査を経て決裁を受けなければならない。
2 学長の決裁を受けなければならない文書は、担当理事及び副学長の承認を経なければならない。
3 この規則に定めるものの他、文書の決裁に関し必要な事項は、別に定める。
(原議書への決裁日付の記入)
第20条 決裁を受けた起案文書は、各文書起案者において、原議書に決裁日付を記入しなければならない。
(至急文書)
第21条 至急文書は原議書の左上に赤紙を付せんし、他の文書に優先して処理しなければならない。
2 至急文書のうち特に緊急を要するものは持ち回りすることができる。ただし、この場合起案者が持ち回りしなければならない。
第5章 文書の発送
(浄書、発送)
第22条 決裁を受けた文書のうち、特に重要な文書の発送は、文書担当係で浄書照合の上、公印を押して発送する。
2 前項に定めるもの以外の発送文書及び図表その他の特殊の文書は、起案者が浄書し、文書担当係で照合の上、公印を押して発送する。
3 前2項の規定にかかわらず、学内への通知文書等については、起案者の浄書のみにより発送できる。
(発送文書の日付)
第23条 発送文書の日付は、特別の場合を除き決裁の年月日とする。
(公印の使用)
第24条 公印の使用に関しては、静岡大学公印管理規則の定めるところによる。
(発送手続)
第25条 文書の発送は、郵送、使送、電子文書その他当該文書を確実に送付先に届けることができる方法により行い、郵送及び電報の際は次の各号に掲げるところにより処理するものとする。
(1) 郵送を要する文書は、郵便発送簿(別紙様式第6号)及び郵便後納料金差出票又は郵便切手類受払簿(別紙様式第7号)に所定事項を記入の上発送する。
(2) 電報は、電報発信簿(別紙様式第8号)に所定事項を記入の上発信する。
2 前項により処理した文書は、原議書の発送欄及び処理簿に所定事項を記入、押印して返付しなければならない。
第26条 削除
第6章 秘密文書の取扱い
(秘密文書)
第27条 秘密文書とは、秘密の保護が必要な事項が記載されている文書をいう。
2 秘密文書の主管の課長、室長又は事務長はあらかじめ秘密文書として取り扱う期間を定めなければならない。
(表示)
第28条 秘密文書は、原議書及び発送文書にその旨を表示し、秘密文書として取り扱う期間を明記しておかなければならない。
(秘密文書の取扱い)
第29条 秘密文書は、必ず起案者が持ち回りしなければならない。
2 秘密文書は、主管の課長、室長又は事務長の承認を得ないで複製してはならない。また複製したときは正本に作成部数及び送付先を明記しなければならない。
3 秘密文書を保管するときは、金庫等施錠のできる書庫に保管するものとする。
4 職員は、秘密文書を保管する必要がなくなったときは、当該秘密文書を焼却する等復元することができない方法により処分しなければならない。
(秘密文書の発送)
第30条 秘密文書は第5章の規定にかかわらず、その都度総務部総務課長、浜松キャンパス事務部浜松総務課長若しくは事務長又は文書担当係の長がその発送方法を定めるものとする。
[第5章]
(他の機関等の秘密文書の取扱い)
第31条 他の機関等から接受した秘密文書は、当該秘密文書の区分を尊重し、取り扱うものとする。
附 則
1 この規則は、昭和38年7月1日から施行する。
2 削除
3 削除
4 静岡大学本部文書類処理内規(昭和25年8月制定)は、廃止する。
附 則(昭和39年10月19日)
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この規則は、昭和39年10月19日から施行する。
附 則(昭和40年4月22日)
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この規則は、昭和40年4月22日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年9月1日)
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この規則は、昭和40年9月1日から施行する。
附 則(昭和42年5月18日)
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1 この規則は、昭和42年5月18日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 削除
3 昭和42年度の文書番号は、この規則による改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、昭和42年1月1日に更新されたものとする。
4 経理部主計課及び経理課の文書記号は、この規則による改正後の別表第1号の規定にかかわらず、昭和43年3月31日までの間、なお従前の例による。
附 則(昭和43年1月25日)
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この規則は、昭和43年1月25日から施行する。
附 則(昭和43年4月1日)
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この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年4月30日)
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この規則は、昭和43年4月30日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年7月1日)
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この規則は、昭和45年7月1日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月22日)
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この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年5月1日)
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この規則は、昭和47年5月1日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月31日)
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この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月29日)
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この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年5月30日)
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この規則は、昭和49年6月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月28日)
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この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日)
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この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年8月7日)
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この規則は、昭和51年8月7日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
附 則(昭和52年4月27日)
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この規則は、昭和52年4月27日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年1月10日)
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この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(昭和53年4月25日)
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この規則は、昭和53年5月1日から施行する。
附 則(昭和55年6月26日)
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この規則は、昭和55年7月1日から施行する。ただし、「静大工院第 号」を加える改正規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年2月17日)
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この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月14日)
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この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月26日)
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この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月20日)
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この規則は、昭和63年4月20日から施行し、昭和63年4月8日から適用する。
附 則(平成元年1月25日)
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この規則は、平成元年1月25日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成元年2月22日)
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この規則は、平成元年2月22日から施行する。
附 則(平成元年6月29日)
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この規則は、平成元年6月29日から施行し、平成元年5月29日から適用する。
附 則(平成3年4月17日)
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この規則は、平成3年4月17日から施行し、平成3年4月12日から適用する。
附 則(平成4年3月31日)
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この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年4月27日)
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この規則は、平成5年4月27日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月28日)
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この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年9月27日)
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この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日)
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この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月16日)
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この規則は、平成9年4月16日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年4月9日)抄
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1 この規則は、平成10年4月9日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成11年3月31日までの間において規則で別に定める日から施行する。
(1) 第29条中静岡大学文書処理規則別表第1及び別表第2の改正規定。ただし、別表第1にあっては経理部契約室、会計事務センター室の項を加える規定、学生課の項の改正規定、生涯学習教育研究センター及び遺伝子実験施設の項を加える規定並びに別表第2にあっては「静大契第 号」の項及び「静大会第 号」の項を加える規定、学生課を学務課に改める規定、「静大生涯第 号」の項及び「静大遺第 号」の項を加える規定、「静大法短総第 号」を「静大法短 号」に改める規定、「静大法短学第 号」を削る規定を除く。
〔平成10年9月7日制定の規則第1条の規定により平成10年10月1日から施行〕
2 この規則(前項ただし書による規定を除く。)による改正後の次の各号に掲げる規定は、平成10年4月1日から適用する。
(1) 静岡大学文書処理規則第2条第2項中生涯学習教育研究センターを加える規定、併設短期大学部を削る規定、同規則別表第1中法経短期大学部事務部の項を削る規定並びに別表第2中「静大生涯第 号」の項を加える規定「静大法短総第 号」及び静大法短学第 号」の項を「静大法短第 号」の項に改める規定
4 第1項ただし書による施行期日までの間、次の表の左側に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄の字句と読み替えて前項までの規定を適用するものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 | |
静岡大学文書処理規則 | 別表第1経理部契約室の項 | 経理係長 | 経理課出納係長 |
別表第1経理部会計事務センター室の項 | 経理係長 | 経理課出納係長 | |
別表第1学生部学務課の項 | 教養教育企画係長 | 企画室企画係長 | |
別表第1生涯学習教育研究センター及び遺伝子実験施設の項 | 法規・文書係長 | 文書係長 |
附 則(平成11年3月18日)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月24日)
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この規則は、平成11年3月24日から施行する。
附 則(平成12年3月21日)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第7章の規定は、平成13年3月21日から施行する。
附 則(平成13年4月11日)
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この規則は、平成13年4月11日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月16日規則)
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この規則は、平成15年4月16日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月26日規則)
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この規則は、平成17年4月26日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年10月1日規則)
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この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月24日規則)
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この規則は、平成19年4月24日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年2月18日規則)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月15日規則)
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この規則は、平成22年12月15日から施行する。
附 則(平成23年2月16日規則)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年9月29日規則第16号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年2月1日規則第23号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規則第44号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月7日規則第40号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日規則第45号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第97号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月22日規則第62号)
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この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第104号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月22日規則第15号)
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この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第122号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第3号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第150号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第3号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日規則第113号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月26日規則第25号)
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この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日規則第89号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日規則第100号)
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この規則は、平成31年3月25日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規則第20号)
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この規則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第245号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月16日規則第18号)
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この規則は、令和2年9月16日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
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1 この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年7月7日規則第22号)
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この規則は、令和3年7月7日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月8日規則第54号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第41号)
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この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年2月22日規則第48号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月28日規則第38号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第48号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月27日規則第11号)
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この規則は、令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第63号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1
部・課等 | 文書取扱責任者 | |
人文社会科学部 | 人文社会科学部総務係長 | |
教育学部 | 教育学部総務係長 | |
教育学部専門職員(附属学校担当) | ||
情報学部 | 浜松総務課情報学部総務係長 | |
理学部 | 理学部総務係長 | |
工学部 | 浜松総務課工学部総務係長 | |
農学部 | 農学部総務係長 | |
グローバル共創科学部 | グローバル共創科学部総務係長 | |
地域創造学環 | グローバル共創科学部地域創造学環係長 | |
人文社会科学研究科 | 人文社会科学部総務係長 | |
教育学研究科 | 教育学部総務係長 | |
総合科学技術研究科 | 総合科学技術研究科教授会の庶務を処理する課又は事務部の総務係長 | |
光医工学研究科 | 浜松総務課博士総務係長 | |
創造科学技術大学院 | 浜松総務課博士総務係長 | |
山岳流域研究院 | 農学部総務係長 | |
電子工学研究所 | 浜松総務課電子工学研究所総務係長 | |
グリーン科学技術研究所 | 研究協力課研究支援係長 | |
大学教育センター | 教務課総務係長 | |
学生支援センター | 学生生活課学生企画係長 | |
全学入試センター | 入試課入試企画係長 | |
情報基盤センター | 情報企画課情報企画係長 | |
防災総合センター | 教務課総務係長 | |
浜松共同利用機器センター | 浜松総務課企画総務係長 | |
教職センター | 教務課総務係長 | |
地域創造教育センター | 地域連携推進課連携推進係長 | |
サステナビリティセンター | 地域連携推進課連携推進係長 | |
静岡共同利用機器センター | 研究協力課研究支援係長 | |
ハラスメント相談室 | 職員課職員係長 | |
イノベーション社会連携推進機構 | 産学連携支援課知的財産係長 | |
全学教育基盤機構 | 教務課総務係長 | |
国際連携推進機構 | 国際課国際学術交流係長 | |
未来社会デザイン機構 | 地域連携推進課連携推進係長 | |
研究戦略機構 | 研究協力課研究協力係長 | |
安全衛生センター | 安全衛生センター長が指名した者 | |
ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室 | 職員課職員係長 | |
未来創成本部 | 企画課企画総務係長 | |
カーボンニュートラル推進本部 | 地域連携推進課地域連携推進係長 | |
附属図書館 | 図書館情報課企画調整係長 | |
総務部 | 総務課 | 総務係長 |
人事課 | 人事係長 | |
職員課 | 職員係長 | |
広報・基金課 | 広報係長 | |
企画部 | 企画課 | 企画係長 |
情報企画課 | 情報企画係長 | |
財務施設部 | 財務課 | 総務係長 |
契約課 | 契約第二係長 | |
調達管理課 | 経理係長 | |
施設課 | 総務契約係長 | |
学務部 | 教務課 | 総務係長 |
入試課 | 入試企画係長 | |
学生生活課 | 学生企画係長 | |
国際課 | 国際学術交流係長 | |
地域連携推進課 | 連携推進係長 | |
就職支援室 | 就職支援係長 | |
学術情報部 | 研究協力課 | 研究協力係長 |
図書館情報課 | 企画調整係長 | |
産学連携支援課 | 知的財産係長 | |
監査室 | 監査係長 | |
浜松キャンパス事務部 | 浜松総務課 | 企画総務係長 |
浜松教務課 | 共通教育係長 | |
浜松学生支援課 | 就職支援係長 | |
浜松就職支援室 | 浜松就職支援室長 | |
技術部 | 統括技術長が指名した者 | |
保健センター | 学生生活課学生企画係長 |
別表第2
文書の記号
人文社会科学部 | 総務係 | 静大 人文 総 第 号 |
学務係 | 静大 人文 学 第 号 | |
教育学部 | 総務係 | 静大 教 総 第 号 |
学務係 | 静大 教 学 第 号 | |
附属学校事務室 | 静大 教 附 第 号 | |
静岡小学校 | 静大 教 静小 第 号 | |
浜松小学校 | 静大 教 浜小 第 号 | |
静岡中学校 | 静大 教 静中 第 号 | |
浜松中学校 | 静大 教 浜中 第 号 | |
島田中学校 | 静大 教 島中 第 号 | |
特別支援学校 | 静大 教 特 第 号 | |
幼稚園 | 静大 教 幼 第 号 | |
情報学部 | 浜松総務課情報学部総務係 | 静大 情総 第 号 |
浜松教務課情報学部教務係 | 静大 情教 第 号 | |
理学部 | 総務係 | 静大 理 総 第 号 |
学務係 | 静大 理 学 第 号 | |
工学部 | 浜松総務課工学部総務係 | 静大 工総 第 号 |
浜松教務課工学部教務係 | 静大 工教 第 号 | |
農学部 | 総務係 | 静大 農 総 第 号 |
学務係 | 静大 農 学 第 号 | |
グローバル共創科学部 | 総務係 | 静大 グ共 総 第 号 |
学務係 | 静大 グ共 学 第 号 | |
地域創造学環 | グローバル共創科学部地域創造学環係 | 静大 学環 第 号 |
人文社会科学研究科 | 総務係 | 静大 人研総 第 号 |
学務係 | 静大 人研学 第 号 | |
教育学研究科 | 総務係 | 静大 教研総 第 号 |
学務係 | 静大 教研学 第 号 | |
総合科学技術研究科 | 静大 総研 第 号 | |
光医工学研究科 | 浜松総務課博士総務係 | 静大 光研総 第 号 |
浜松教務課博士教務係 | 静大 光研教 第 号 | |
創造科学技術大学院 | 浜松総務課博士総務係 | 静大 創 院総 第 号 |
浜松教務課博士教務係 | 静大 創 院教 第 号 | |
山岳流域研究院 | 静大 山研 第 号 | |
電子工学研究所 | 静大 研 総 第 号 | |
グリーン科学技術研究所 | 静大 グ 第 号 | |
大学教育センター | 静大 教セ 第 号 | |
学生支援センター | 静大 学支 第 号 | |
全学入試センター | 静大 入セ 第 号 | |
情報基盤センター | 静大 情セ 第 号 | |
防災総合センター | 静大 防 第 号 | |
浜松共同利用機器センター | 静大 浜共 第 号 | |
教職センター | 静大 教職セ 第 号 | |
地域創造教育センター | 静大 地域セ 第 号 | |
サステナビリティセンター | 静大 サ 第 号 | |
静岡共同利用機器センター | 静大 静共 第 号 | |
ハラスメント相談室 | 静大 ハラ 第 号 | |
イノベーション社会連携推進機構 | 静大 イ 第 号 | |
全学教育基盤機構 | 静大 教機 第 号 | |
国際連携推進機構 | 静大 国機 第 号 | |
未来社会デザイン機構 | 静大 未機 第 号 | |
研究戦略機構 | 静大 研機 第 号 | |
安全衛生センター | 静大 安 第 号 | |
ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室 | 静大 ダイ 第 号 | |
未来創成本部 | 静大 未創 第 号 | |
カーボンニュートラル推進本部 | 静大 カ 第 号 | |
附属図書館 | 静大 附図 第 号 | |
総務部 | 総務課 | 静大 総 第 号 |
人事課 | 静大 人 第 号 | |
職員課 | 静大 職 第 号 | |
広報・基金課 | 静大 広基 第 号 | |
企画部 | 企画課 | 静大 企 第 号 |
情報企画課 | 静大 情企 第 号 | |
財務施設部 | 財務課 | 静大 財 第 号 |
契約課 | 静大 契 第 号 | |
調達管理課 | 静大 調達 第 号 | |
施設課 | 静大 施 第 号 | |
学務部 | 教務課 | 静大 教 第 号 |
入試課 | 静大 入 第 号 | |
学生生活課 | 静大 学 第 号 | |
国際課 | 静大 国際 第 号 | |
地域連携推進課 | 静大 地連 第 号 | |
就職支援室 | 静大 就 第 号 | |
学術情報部 | 研究協力課 | 静大 研協 第 号 |
図書館情報課 | 静大 図 第 号 | |
産学連携支援課 | 静大 知財 第 号 | |
監査室 | 静大 監 第 号 | |
浜松キャンパス事務部 | 浜松総務課 | 静大 浜総 第 号 |
浜松教務課 | 静大 浜教 第 号 | |
浜松学生支援課 | 静大 浜学 第 号 | |
浜松就職支援室 | 静大 浜就 第 号 | |
技術部 | 静大 技 第 号 | |
保健センター | 静大 保 第 号 |
様式第4号
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