○静岡大学客員教授及び客員准教授選考規則
(平成元年7月19日)
改正
平成2年9月12日
平成3年4月12日
平成9年4月1日
 
平成15年10月1日規則
平成16年4月1日規則
平成16年5月12日規則
平成17年3月16日規則
平成17年7月13日規則
平成19年2月14日規則(題名改正)
平成24年2月15日規則第44号
平成26年3月19日規則第93号
平成26年4月16日規則第4号
平成27年3月18日規則第112号
平成29年9月20日規則第18号
平成31年3月19日規則第45号
平成31年4月26日規則第46号
令和2年3月18日規則第186号
第1条 静岡大学の客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)の選考は、この規則の定めるところにより行う。
第2条 客員教授等として選考できる者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、本学において引き続き3か月以上、専攻分野について教授又は研究に従事する者とする。
(1) 常時勤務の教員以外の教職員
(2) その他学長が特に必要と認めた者
第3条 客員教授等の選考は、教授会(教授会を置かない部局にあっては、これに相当する委員会又は会議を含む。)の議を経て学長が行う。
2 前項の選考は、静岡大学教員資格審査基準の第1及び第2の選考に準じて行う。
第4条 第2条各号に定める者に客員教授等の名称を付与する場合は、別紙様式第1号又は別紙様式第2号により通知するものとする。
附 則
この規則は、平成元年7月19日から施行し、平成元年5月29日から適用する。
附 則(平成2年9月12日)
この規則は、平成2年9月12日から施行する。
附 則(平成3年4月12日)
この規則は、平成3年4月12日から施行する。
附 則(平成9年4月1日)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年10月1日規則)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年5月12日規則)
この規則は、平成16年5月12日から施行し、平成16年5月1日から適用する。
附 則(平成17年3月16日規則)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月13日規則)
この規則は、平成17年7月13日から施行する。
附 則(平成19年2月14日規則)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規則第44号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規則第93号)
この規則は、平成26年3月19日から施行する。
附 則(平成26年4月16日規則第4号)
この規則は、平成26年4月16日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月18日規則第112号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第45号)
この規則は、平成31年3月19日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規則第46号)
この規則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第186号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別紙様式第1号(第4条関係)

別紙様式第2号(第4条関係)