○国立大学法人静岡大学テニュアトラック制に関する規則
(平成22年9月15日規則第15号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)の若手の教員に対し、テニュア獲得のインセンティブを与えることにより、当該教員の教育研究に対する意欲を高めるとともに、その能力及び資質の向上を図り、もって本学における教育研究の高度化及び活性化を期することを目的として導入するテニュアトラック制に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) テニュア 国立大学法人静岡大学教職員就業規則の適用を受ける教員としての身分をいう。
(2) テニュアトラック制 国立大学法人静岡大学有期雇用教職員就業規則の適用を受ける教員として雇用された者に対し、その者に係るテニュアトラック期間の満了時までにテニュアの付与に係る審査を行い、当該審査において可とされた者についてはテニュアを付与し、不可とされた者についてはその者に係るテニュアトラック期間の満了をもって退職する制度をいう。
(3) テニュアトラック教員 テニュアトラック制により雇用された教員をいう。
(4) テニュアトラック期間 テニュアトラック教員として雇用されてからテニュアを付与されるまでの期間(テニュアを付与されなかった場合は、労働契約の期間が満了するまでの期間)をいう。
(5) 部局 各学部、大学院光医工学研究科、創造科学技術大学院、山岳流域研究院、電子工学研究所及びグリーン科学技術研究所をいう。
(テニュアトラック教員の職)
第3条 テニュアトラック教員として雇用する教員の職の種類は、准教授、講師又は助教とする。
(テニュアトラック期間及びテニュアトラック教員の任期)
第4条 テニュアトラック期間及びテニュアトラック教員の任期は、5年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、テニュアトラック教員がテニュアの付与に係る審査が実施される前に、国立大学法人静岡大学教職員休暇等規程第8条第2号並びに第11条第第1項第1号及び第2号に規定する休暇を取得したとき、国立大学法人静岡大学教職員育児休業等規程及び国立大学法人静岡大学教職員介護休業等規程に規定する休業(介護時間の取得を除く。)をしたときその他やむを得ない事情があると認めるときは、その期間及び任期を10年以内の範囲で延長することができる。
(計画の確認)
第5条 学長は、毎年、各部局及び領域におけるテニュアトラック制の計画の有無を確認するものとする。
(教員人事計画の提案)
第6条 部局の長にあっては関係する領域の長と、領域の長にあっては関係する部局の長と協議の上、テニュアトラック制の対象となる研究分野、職及びテニュアトラック期間並びにテニュアを付与した後に雇用する職等をあらかじめ定めた上で、当該教員人事計画を静岡大学全学人事管理委員会(以下「人事管理委員会」という。)に発議する。
(テニュアトラック審査委員会)
第7条 テニュアトラック教員を雇用する領域は、テニュアトラック教員に係る選考、研究計画の達成状況、中間評価及びテニュアの付与に係る審査等を行わせるため、テニュアトラック審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置しなければならない。
2 審査委員会に関し必要な事項は、当該領域が別に定める。
(雇用手続き等)
第7条の2 テニュアトラック教員の雇用は、審査委員会の審査の後、領域会議及び人事管理委員会の議を経て、学長が行う。
(中間評価及びテニュア審査)
第7条の3 テニュアトラック教員の中間評価及びテニュア審査は、審査委員会の審査の後、領域会議の承認を得るものとする。ただし、テニュア審査にあっては、領域会議の承認後、人事管理委員会に付議するものとする。
2 審査委員会が必要と認めたときは、中間評価の結果に基づき中間評価をテニュア審査に代えることができる。
3 学長は、中間評価及びテニュア審査の結果を速やかにテニュアトラック教員に通知するものとする。
(審査結果への異議申立て及びその取扱い)
第7条の4 テニュアトラック教員は、前条第3項に規定するテニュア審査の結果に対して異議があるときは審査結果の通知を受けた日から2週間以内に申立書(別紙様式)を学長に提出することにより、異議申立てを行うことができる。
第7条の5 学長は、前条の異議申立てがあった場合は、再審査の要否を判断し、必要と認めたときは当該領域の長に対して、再審査を求めるものとする。また、再審査を不要としたときは、学長がその結果をテニュアトラック教員に通知するものとする。
2 再審査にあたっては、審査委員会委員を過半数以上変更しなければならない。
3 再審査にあたり、当該テニュアトラック教員は、審査委員会に対して、意見陳述を行うことができる。
4 再審査は、審査委員会の審査の後、領域会議及び人事管理委員会に付議するものとする。
5 学長は、再審査の結果を速やかにテニュアトラック教員に通知するものとする。
(同意及び説明責任)
第8条 テニュアトラック教員を雇用する場合は、書面により、雇用される者の同意を得なければならない。
2 領域の長は、前項の同意を得るにあたっては、当該領域におけるテニュアトラック制の内容その他必要な事項について、事前に書面により説明しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、テニュアトラック制に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年9月15日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第87号)
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1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に国立大学法人静岡大学テニュア・トラック制に関する規則の規定の適用を受けるテニュアトラック教員がテニュアを付与されなかった場合の取扱いについては、この規則による改正後の国立大学法人静岡大学テニュアトラック制に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第98号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月19日規則第19号)
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この規則は、平成30年12月19日から施行する。
附 則(令和3年2月17日規則第49号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。