○国立大学法人静岡大学寄附金受入規則
改正
平成24年2月15日その他第44号
平成24年3月14日その他第45号
平成25年3月19日規則第84号
平成25年11月20日規則第70号
平成26年3月19日規則第93号
平成27年3月18日規則第89号
平成29年9月20日規則第18号
平成30年3月20日規則第86号
平成31年3月19日規則第55号
平成31年4月26日規則第34号
令和2年3月18日規則第232号
令和3年1月25日規則第39号
令和4年12月23日規則第32号
令和5年2月15日規則第41号
令和5年2月15日規則第47号
令和6年3月27日規則第48号
令和7年3月27日規則第63号
(趣旨)
第1条 国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)における寄附金の受入れに関する取扱いについては、法令その他別に定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。ただし、静岡大学未来創成基金の受入れに関する取扱いについては、静岡大学未来創成基金規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 寄附金 次に掲げる経費に充てることを目的とするもので、その反対給付を求めることのない現金及び有価証券(以下「現金等」という。)をいう。
ア 学術研究に要する経費
イ 教育研究の奨励を目的とする経費
ウ 教育研究施設の環境整備を目的とする経費
エ 国際交流の促進を目的とする経費
オ その他本学の業務運営を支援する経費
(2) 部局 学部、大学院光医工学研究科、創造科学技術大学院、山岳流域研究院、電子工学研究所、グリーン科学技術研究所、学内共同教育研究施設、ハラスメント相談室、イノベーション社会連携推進機構、国際連携推進機構、未来社会デザイン機構、研究戦略機構、安全衛生センター、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室、未来創成本部、附属図書館、保健センター、事務局及び技術部
(3) 部局長 前号に規定する部局の長
(4) 教職員 国立大学法人静岡大学就業規則第2条第1項に規定する者
(5) 寄附者 本学に寄附金を寄附しようとする者
(受入の基準)
第3条 本学は、寄附金が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項各号に定める業務のいずれかに資するものであるときは、その寄附金を受け入れることができる。
2 前項にかかわらず、寄附金に次の各号に掲げる条件が付されている場合は、その寄附金を受け入れることができない。
(1) 寄附金により取得した財産を寄附者に譲渡すること。
(2) 寄附金による学術研究の結果得られた知的財産権の権利を寄附者に譲渡し、又は使用させること。
(3) 寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこととされていること。
(4) 寄附申込後、寄附者の意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。
(5) 寄附金を受け入れることにより財政負担が伴うもの。
(6) その他学長が特に本学の業務遂行上支障があると認めるもの。
3 本学の教職員が、当該教職員の研究活動等の奨励を目的とする現金等の寄附又は助成財団による助成金等を受けたときにおいて、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに当該教職員が本学に寄附手続を行うものとし、私的に経理してはならない。
(1) 当該教職員の職務上の教育、研究を援助しようとするもの。
(2) 当該寄附金をもって本学の施設・設備等を使用して業務を実施するための経費に充てようとするもの。
(寄附金に付すことのできる条件)
第4条 寄附者は、次に掲げる条件を寄附金に付すことができる。
(1) 貸与又は給与する学生又は生徒の範囲を定めること。
(2) 学術研究を指定すること。
(3) 寄附金によって研究した結果の既発表のものについて、簡単な報告を行うこと。
(4) 寄附金に係る収支決算の概要を提出すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育又は学術研究上支障がないと認められる条件
(寄附金の受入れ)
第5条 学長は寄附金申込書(別紙第1号様式)を受理し、その受入れについて適当と認めたときは、これを受入れるものとする。
2 学長は、前項の受入れの処理をしたときは、寄附金申受書(別紙第2号様式)を寄附者に送付するとともに、その旨を出納役に通知しなければならない。
3 部局長は、寄附金の受入れについて、適宜教授会等に報告するものとする。
4 部局長は、第2項の寄附金申受書の作成を省略する場合は、あらかじめ学長の承認を得なければならない。
(寄附金の受入手続き)
第6条 出納役は、前条2項の通知を受けたときは、速やかに、収納手続きを行うものとする。
2 出納役は、寄附金が納付されたときは、寄附金入金通知書(別紙第3号様式)により、部局長に送付するものとする。ただし、別段の方法により寄附金の納付を部局長に通知する場合は、この限りでない。
(寄附金の受入後の取扱)
第7条 寄附金は、受入後から支出までの間、静岡大学会計規程の定めるところにより取り扱うものとする。
(寄附金の使途)
第8条 寄附金の使途の特定は、寄附者が行うものとする。ただし、寄附者が使途を特定していない場合にあっては、学長は、その使用に先立ち、あらかじめ計画的にその使途の特定を行うものとする。
(寄附金の使途の変更等)
第9条 部局長は、寄附金の使途を変更し、又は当該部局の教職員の異動に伴い寄附金を他の研究機関等に移し替えようとするときは、寄附金移し替え申請書(別紙第4号様式)により、あらかじめ学長の承認を得なければならない。
2 前項の寄附金の移し替えは、当該寄附金の目的の達成のため、教職員が異動する研究機関等への移し替えが適当であると認められ、かつ、当該研究機関等の長の同意を得られた場合に限り、承認できるものとする。
3 学長は、寄附金の目的が達せられ、その残額が10,000円未満となった場合には、他の事業、教育及び研究の目的に使途を変更することができる。
(諸帳簿の整理等)
第10条 出納役は、予算差引簿をもって寄附金の管理をするものとする。
(収支状況の明確化)
第11条 学長は、寄附金の収支状況を明確にするものとする。
(雑則)
第12条 この規則に定めのないものについては、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年7月28日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成16年12月28日から施行し、平成16年11月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成17年4月14日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成17年9月6日から施行し、平成17年9月1日から適用する
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年12月19日から施行する。
附 則(平成24年2月15日その他第44号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日その他第45号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第84号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月20日規則第70号)
この規則は、平成25年11月20日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規則第93号)
この規則は、平成26年3月19日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第55号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規則第34号)
この規則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第232号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
1 この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年12月23日規則第32号)
この規則は、令和4年12月23日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第41号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第48号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第63号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別紙第1号様式
寄附金申込書

別紙第2号様式
寄附金申受書

別紙第3号様式
寄附金入金通知書

別紙第4号様式
寄附金移し替え申請書