○静岡大学工作センター規則
(昭和48年12月22日) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、工作センターを共同利用するため、その管理及び運営について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 工作センターは、本学における教育と研究に必要な機器及び試料の製作・修理並びに学生のものづくりの体験・実習に供することを目的とする。
(管理)
第3条 工作センターの施設並びに機器及び装置は、理学部長が管理する。
(作業室)
第4条 工作センターに次の作業室を置く。
金工室
木工室
物質開発室
石工室
(作業室責任者)
第5条 工作センターにおける利用者の安全確保及び作業室の保全のため、各作業室に作業室責任者を置き、次条第1項第2号に定める運営委員のうち、理学部から選出された委員をもって充てる。
(運営委員会)
第6条 工作センターの円滑な運営を図るため、工作センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置き、次の者をもって組織する。
(1) 理学部長
(2) 理学部、教育学部及び農学部から選出された教員
2 前項第2号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員会に委員長を置き、理学部長をもって充てる。
4 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、理学部事務部において処理する。
(細則への委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、工作センターの運営その他に関し、必要な事項は、委員会の議を経て理学部長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和48年12月22日から施行する。
附 則(平成7年9月27日)抄
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1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成16年3月10日規則)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第84号)
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平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。