○静岡大学工作センター規則
(昭和48年12月22日)
改正
平成7年9月27日
平成16年3月10日規則
平成25年3月19日規則第84号
平成27年3月18日規則第89号
(趣旨)
第1条
この規則は、工作センターを共同利用するため、その管理及び運営について必要な事項を定める。
(目的)
第2条
工作センターは、本学における教育と研究に必要な機器及び試料の製作・修理並びに学生のものづくりの体験・実習に供することを目的とする。
(管理)
第3条
工作センターの施設並びに機器及び装置は、理学部長が管理する。
(作業室)
第4条
工作センターに次の作業室を置く。
金工室
木工室
物質開発室
石工室
(作業室責任者)
第5条
工作センターにおける利用者の安全確保及び作業室の保全のため、各作業室に作業室責任者を置き、次条第1項第2号に定める運営委員のうち、理学部から選出された委員をもって充てる。
(運営委員会)
第6条
工作センターの円滑な運営を図るため、工作センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置き、次の者をもって組織する。
(1)
理学部長
(2)
理学部、教育学部及び農学部から選出された教員
2
前項第2号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
委員会に委員長を置き、理学部長をもって充てる。
4
委員長は、会議を招集し、その議長となる。
(庶務)
第7条
運営委員会の庶務は、理学部事務部において処理する。
(細則への委任)
第8条
この規則に定めるもののほか、工作センターの運営その他に関し、必要な事項は、委員会の議を経て理学部長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和48年12月22日から施行する。
附 則(平成7年9月27日)抄
1
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成16年3月10日規則)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第84号)
平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。