○静岡大学合宿研修施設規則
(昭和54年2月21日)
改正
平成元年1月25日
平成10年4月9日
平成10年12月22日
平成12年3月15日
平成16年4月1日規則
平成17年10月1日規則
平成23年6月16日規則第7号
平成31年4月26日規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学合宿研修施設(以下「施設」という。)の管理・運営等について、必要な事項を定める。
(管理責任者等)
第2条 施設の管理責任者は、学長とする。
2 施設の管理・運営等に関する事務は、学務部学生生活課において処理する。
(利用者)
第3条 施設を利用することができる者は、本学の学生、役員及び教職員並びに学長が特に認めた者とし、その利用は、いずれも10人以上の団体であることを原則とする。
(使用目的)
第4条 施設は、次の行事等に使用するものとする。
(1) 学生の課外活動団体がその活動のために行う合宿及び研修会
(2) 本学が企画する行事
(3) その他学長が特に認めた場合
(使用期間)
第5条 施設を使用することができる期間は、7日以内とする。ただし、特別な事由がある場合には、10日間を限度として使用を認めることがある。
(使用手続及び許可)
第6条 施設を使用しようとする団体の責任者は、当該使用開始日の7日前までに施設使用許可願(別紙様式1)を学務部学生生活課に提出し、学長の許可を受けなければならない。
2 施設使用許可願の受付は、当該使用開始日の1か月前からとし、その許可は、申し込み順を原則とする。ただし、必要に応じ調整することがある。
(遵守事項)
第7条 施設を使用するときは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された目的以外の用途に使用しないこと。
(2) 使用の許可期間を厳守すること。
(3) 設備・物品等を無断で移動し、改廃し、又は新設しないこと。
(4) 使用を許可された設備・物品等を転貸しないこと。
(5) 使用後は、清掃、消灯、火気の点検及び戸締りを行うこと。
(6) その他係員の指示に従うこと。
(損害の弁償)
第8条 施設を使用した者が、故意又は過失によって設備・物品等を破損し、又は滅失したときは、本学の指示に従って速やかに修理し、又は本学の認定した額を弁償しなければならない。
(鍵の管理等)
第9条 施設の鍵は、学務部学生生活課が管理する。
2 施設を使用する者は、その都度学務部学生生活課で鍵を借り受け、使用後は直ちに返却しなければならない。ただし、特別な事由がある場合には、係員に申し出てその指示に従わなければならない。
(使用の中止)
第10条 この規則に違反したときは、その使用を中止させることがある。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、施設の管理・運営等に当たって必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規則は、昭和54年2月21日から施行する。
附 則(平成元年1月25日)
この規則は、平成元年1月25日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成10年4月9日)抄
1 この規則は、平成10年4月9日から施行する。
附 則(平成10年12月22日)
この規則は、平成10年12月22日から施行する。
附 則(平成12年3月15日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規則第33号)
この規則は、平成31年4月26日から施行する。
別紙様式
合宿研修施設使用許可願