○国立大学法人静岡大学利益相反マネジメント規則
(平成17年5月18日規則第10号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)の教職員等の利益相反マネジメントのため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「教職員等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 本学の役員
(2) 本学の教職員
(3) 本学の客員教員
(4) 本学の研究員及び派遣職員
(5) その他第4条に規定する利益相反委員会が指定する者
[第4条]
2 この規則において「利益相反」とは、産学官連携活動により生ずる、教職員等が外部の企業等の組織から得る私的利益と大学の利益が対立しうる状態をいう。
3 この規則において「利益相反マネジメント」とは、前項の教職員等の利益相反を適正に把握・管理することをいう。
(利益相反マネジメントの対象)
第3条 利益相反マネジメントは、次に掲げる場合を対象とする。
(1) 教職員等が、学外に対して産学官連携活動(企業への兼業、共同研究、受託研究等)を行う場合
(2) 教職員等が、産学連携に係る企業等から一定額以上の金銭(給与、謝金等)又は便益(物品、設備、人員等)の供与若しくは株式等の経済的利益(公的機関から受けたものを除く。)を得る場合
(3) 教職員等が、前号の企業等から一定額以上の物品・サービス等を購入する場合
(4) 教職員等が、学生等を産学連携活動に従事させる場合
(5) その他次条に規定する利益相反委員会が対象とすることを定めた場合
(利益相反委員会)
第4条 産学官連携活動に係る利益相反を適正に管理するため、利益相反委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の審議事項)
第5条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 利益相反による弊害を抑えるための施策に関する事項
(2) 利益相反に関して個々のケースが大学として許容できるかどうかの審議及び必要な勧告等に関する事項
(3) 利益相反マネジメントガイドラインの策定及び改廃に関する事項
(4) 利益相反マネジメントのための調査に関する事項
(5) 利益相反の情報公開に関する事項
(6) その他利益相反に関する重要事項
(委員会の組織)
第6条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事又は副学長 2人
(2) 情報学部、理学部、工学部及び農学部の副学部長 各1人
(3) イノベーション社会連携推進機構長
(4) 総務部長
(5) 学術情報部長
(6) 学長が指名する者 1人
2 前項第6号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(委員長)
第7条 委員会に、委員長を置き、前条第1項第1号の委員のうちから、学長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故がある場合は、あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
(委員会の開催)
第8条 委員会は、原則として年1回開催するほか、必要に応じて開催する。
(定足数及び議決)
第9条 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立する。
2 委員会の議事は、出席者の過半数によって決し、可否同数のときは委員長の決するところとする。
(意見の聴取)
第10条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(利益相反マネジメントのための調査)
第11条 第5条第4号の調査は、次に掲げる方法により実施する。
[第5条第4号]
(1) 利益相反自己申告書の提出
(2) ヒヤリング
(3) カウンセリング
(4) 追跡調査
(5) その他利益相反に関する必要な調査
2 前項各号による調査の実施手続きは、委員会が決定する。
(審議等の手続)
第12条 委員会は、前条の規定により実施した調査に基づき、教職員等の利益相反に関して大学として許容できるか否かについて審議する。
2 委員会は、前項の審議の結果、必要と認められる場合は、関係する教職員等に対して利益相反に関する勧告等を行う。
3 委員会は、前項の勧告等を行った場合、当該教職員等の状況を追跡調査する。
4 委員会は、審議の結果及び勧告等の内容について、当該教職員等に速やかに通知する。
5 当該教職員等は、委員会の勧告等に不服がある場合は、申し出により委員会に再度審議を求めることができる。この場合において、不服の申し出があったときは、委員会は外部専門家の意見を踏まえて審議を行い、委員長が最終決定を行う。
6 前項により、委員長の決定が下された場合、委員会はその遵守状況を追跡調査する。
(利益相反自己申告書等の保存)
第13条 委員会は、提出された利益相反自己申告書等を秘密書類として管理及び保存する。
(研修の実施)
第14条 委員会は、利益相反マネジメントの対象となり得る者を中心として大学の教職員等に対し、適宜研修会を開催する。
(情報の公開)
第15条 委員会は、社会に対する説明責任を果たすため、本学の産学連携に係る利益相反に関する情報を必要な範囲で学外に公表する。
2 委員会が許容し得ると判断した利益相反及びその行為については、これに係る学外からの調査等に対して、委員会が対応する。
3 委員会は、学外への情報公開に当たって、教職員等その他の者の個人情報の保護に留意するものとする。
(専門部会)
第16条 委員会は、第11条に規定する調査を実施するために、専門部会を必要に応じて置くことができる。
[第11条]
2 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(守秘義務)
第17条 委員会の委員は、その任期中及び任期満了後において、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 第15条の規定により委員会に出席を求められた者及び委員会の事務に携わる者については、前項の規定を準用する。
[第15条]
(庶務)
第18条 委員会の庶務は、関係部局の協力を得て、産学連携支援課において処理する。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、利益相反マネジメントに関し必要な事項は、役員会が定める。
附 則
この規則は、平成17年5月18日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則)
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この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日規則)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月25日規則)
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この規則は、平成19年4月25日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月21日規則)
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この規則は、平成22年4月21日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規則第44号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第84号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月15日規則第13号)
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この規則は、平成25年5月15日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第1号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月17日規則第12号)
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この規則は、平成31年4月17日から施行し、平成31年4月1日から適用する。