○国立大学法人静岡大学利益相反マネジメント規則
(目的)
(定義)
(利益相反マネジメントの対象)
(利益相反委員会)
(委員会の審議事項)
(委員会の組織)
(委員長)
(委員会の開催)
(定足数及び議決)
(意見の聴取)
(利益相反マネジメントのための調査)
(審議等の手続)
(利益相反自己申告書等の保存)
(研修の実施)
(情報の公開)
(専門部会)
(守秘義務)
(庶務)
(その他)
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