○国立大学法人静岡大学利益相反マネジメント規則
(平成17年5月18日規則第10号)
改正
平成17年10月1日規則
平成18年2月15日規則
平成19年4月25日規則
平成22年4月21日規則
平成23年6月16日規則第7号
平成24年2月15日規則第44号
平成25年3月19日規則第84号
平成25年5月15日規則第13号
平成27年3月18日規則第89号
平成27年4月1日規則第1号
平成31年4月17日規則第12号
(目的)
(定義)
(利益相反マネジメントの対象)
(利益相反委員会)
(委員会の審議事項)
(委員会の組織)
(委員長)
(委員会の開催)
(定足数及び議決)
(意見の聴取)
(利益相反マネジメントのための調査)
(審議等の手続)
(利益相反自己申告書等の保存)
(研修の実施)
(情報の公開)
(専門部会)
(守秘義務)
(庶務)
(その他)