○静岡大学国際交流基金事業実施細則
(平成3年5月15日) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、静岡大学国際交流基金取扱規程(以下「規程」という。)第8条に基づき、静岡大学国際交流基金による事業の実施について、必要な事項を定める。
(事業内容等)
第2条 規程第4条に掲げる事業の区分による事業内容、事業経費名及び配分指針は別表のとおりとする。
(事業計画)
第3条 役員会は、前年度末までに事業の基本方針及び事業資金の額を決定する。
第4条 国際交流委員会(以下「委員会」という。)は、前条の決定に基づき、当該年度の事業実施計画及び事業経費予算を策定する。
2 事業経費予算の策定にあたっては、別表の配分指針を参考にするものとする。
[別表]
(実施要項)
第5条 委員会は、事業を実施するため、年度ごとに申請手続き等に関する実施要項を定める。
(事業経費の交付)
第6条 事業経費の交付は、委員会の定めるところにより審査のうえ、学長が決定する。
(審査委員会)
第7条 委員会に、事業経費の交付を審査するため次の各号に掲げる委員で組織する審査委員会を置く。
(1) 委員長
(2) 委員会から選出された委員3人
(3) 国際課長
(事業経費の支出等)
第8条 第6条により交付を決定した事業経費は、国立大学法人静岡大学会計規程に基づき、契約・支払いを行う。
[第6条] [国立大学法人静岡大学会計規程]
(貸付け返済金の取扱い)
第9条 事業経費により貸付けを行った場合の返済金は、返済された年度の当該事業経費に繰り入れるものとする。
(事業経費の流用・繰り越し)
第10条 第4条により決定した事業経費予算に過不足が生じた場合は、委員会の議を経て、各事業経費間で流用することができる。
[第4条]
2 年度末において事業経費に残余の額が生じた場合の取扱いは、役員会において審議する。
(事業報告)
第11条 委員会は、翌年度4月末日までに事業の実施状況及び決算を役員会に報告しなければならない。
(補則)
第12条 この細則に定めるもののほか、事業の実施について、必要な事項は役員会が、別に定める。
附 則
この細則は、平成3年5月15日から施行する。
附 則(平成4年5月20日)
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この細則は、平成4年5月20日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月15日)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日)
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この細則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日細則)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月15日細則)
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この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日細則)
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この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日細則第18号)
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この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日細則第9号)
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この細則は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日細則第16号)
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この細則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第54号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表
規程第4条に掲げる事業 | 事業内容 | 事業経費名 | 配分指針 |
(1) 本学に受入れる外国人留学生への援助 | 本学に在学する外国人留学生で、経済的に困窮する自費外国人留学生に対する学資援助 | 留学生受入経費 | 100分の25 |
(2) 本学から派遣する留学生への援助 | 本学に在学する外国人留学生以外の学生を、外国の大学に派遣するための学資援助 | 留学生派遣経費 | 100分の4 |
(3) 本学へ招へいする外国人研究者への援助 | 滞在する研究者にかかる援助 | 研究者受入経費 | 100分の10 |
(4) 本学から派遣する研究者等への援助 | 海外における学術研究集会に出席し、発表又は報告等を行う研究者等への援助 | 研究者派遣経費 | 100分の10 |
(5) 本学における国際交流に必要な設備の整備 | 各部局における国際交流事業実施のための図書及び設備等の整備援助 | 設備等整備経費 | 100分の3 |
(6) 静岡県内で実施される国際交流事業の支援 | 静岡大学が主催又は共催する国際交流事業への資金援助 | 地域交流経費 | 100分の3 |
(7) その他国際交流事業に関する援助 | 協定校との交流実施にかかる経費の援助、受入れる外国人研究者及び外国人学生で、経済的な一時困窮者への貸付け、事務に要する諸経費の援助及びその他学長が特に必要と認めた事業への援助 | 一般交流経費 | 100分の45 |
[規程第4条]