○静岡大学国際交流基金事業実施細則
(平成3年5月15日)
改正
平成4年5月20日
平成12年3月15日
平成13年3月30日
平成16年4月1日細則
平成18年3月15日細則
平成22年4月1日細則
平成27年3月18日規則第89号
平成29年9月20日細則第18号
令和2年7月1日細則第9号
令和3年6月23日細則第16号
令和4年3月8日規則第54号
(趣旨)
(事業内容等)
(事業計画)
(実施要項)
(事業経費の交付)
(審査委員会)
(事業経費の支出等)
(貸付け返済金の取扱い)
(事業経費の流用・繰り越し)
(事業報告)
(補則)
別表
規程第4条に掲げる事業事業内容事業経費名配分指針
(1) 本学に受入れる外国人留学生への援助本学に在学する外国人留学生で、経済的に困窮する自費外国人留学生に対する学資援助留学生受入経費100分の25
(2) 本学から派遣する留学生への援助本学に在学する外国人留学生以外の学生を、外国の大学に派遣するための学資援助留学生派遣経費100分の4
(3) 本学へ招へいする外国人研究者への援助滞在する研究者にかかる援助研究者受入経費100分の10
(4) 本学から派遣する研究者等への援助海外における学術研究集会に出席し、発表又は報告等を行う研究者等への援助研究者派遣経費100分の10
(5) 本学における国際交流に必要な設備の整備各部局における国際交流事業実施のための図書及び設備等の整備援助設備等整備経費100分の3
(6) 静岡県内で実施される国際交流事業の支援静岡大学が主催又は共催する国際交流事業への資金援助地域交流経費100分の3
(7) その他国際交流事業に関する援助協定校との交流実施にかかる経費の援助、受入れる外国人研究者及び外国人学生で、経済的な一時困窮者への貸付け、事務に要する諸経費の援助及びその他学長が特に必要と認めた事業への援助一般交流経費100分の45