○静岡大学大学院光医工学研究科規則
(平成29年12月20日規則第13号)
改正
令和5年3月9日規則第51号
令和6年1月19日規則第44号
(趣旨)
第1条
静岡大学大学院光医工学研究科(以下「研究科」という。)に関する事項は、静岡大学大学院規則(以下「大学院規則」という。)又はこれに基づく特別の定めのある場合を除き、この規則の定めるところによる。
(研究科の目的)
第2条
研究科は、光医学と光・電子工学両面に精通し、光医工学研究の推進に貢献し、基礎医学、臨床医学、予防医学を支える技術を磨き、それを次世代に伝えられる人材の育成、あるいは技術の開発に貢献するとともに、学術を探究し革新的技術や新規の学術領域を創造できる人材の育成を目的とする。
(専攻)
第3条
研究科に、光医工学共同専攻を置く。
2
光医工学共同専攻は、静岡大学及び浜松医科大学による共同教育課程とし、浜松医科大学大学院医学系研究科光医工学共同専攻と共同で実施する。
(研究科長及び副研究科長)
第4条
研究科に、研究科長及び副研究科長を置く。
2
研究科長及び副研究科長の選考及び任期については、別に定める。
(教育方法)
第5条
研究科における教育は、授業科目の授業及び研究指導により行う。
2
授業は、教授、准教授、講師、助教及び特任教員が担当する。
3
研究指導は、光医工学共同専攻の研究指導教員の資格を有する教授、准教授、講師及び助教が担当する。
4
研究指導の補助は、光医工学共同専攻の研究指導補助教員の資格を有する教授、准教授、講師及び助教が担当する。
5
授業、研究指導及び研究指導の補助は、前3項に規定する者のほか、浜松医科大学大学院医学系研究科光医工学共同専攻の教員がこれを担当する。
(指導教員)
第6条
研究科における研究指導を行うため、学生ごとに指導教員を置く。
2
指導教員は、主指導教員1人、副指導教員2人とする。
3
主指導教員は、研究指導を担当する教員のうちから、静岡大学大学院光医工学研究科教授会(以下「教授会」という。)が定める。
4
副指導教員は、研究指導及び研究指導の補助を担当する教員のうちから、教授会が定める。
ただし、副指導教員のうち1人については、浜松医科大学大学院医学系研究科光医工学共同専攻の研究指導教員の資格を有する教授、准教授、講師又は助教でなければならない。
(教育方法の特例)
第7条
教授会が特別の必要があると認めるときは、夜間その他特定の時間又は時期に授業又は研究指導を行うことができる。
(授業科目及び単位数)
第8条
研究科における授業科目及び単位数は、別表のとおりとする。
(履修方法)
第9条
学生は、修了に必要な授業科目24単位以上(基礎科目から必修科目2単位を含めた4単位、専門科目から必修科目10単位を含めた14単位以上、共通科目から4単位以上)を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験を受けなければならない。
2
学生は、履修しようとする授業科目について、所定の期日までに所定の手続に従い、研究科長に届け出なければならない。
(他の研究科等における授業科目の履修)
第10条
学生は、主指導教員が必要と認めるときは、研究科長の許可を得て、他の研究科等(博士課程)の授業科目を履修することができる。
(他の大学院の授業科目の履修)
第11条
教育上有益と認めるときは、学生が他の大学院の博士課程(外国の大学院を含む。)の授業科目を履修することを認めることができる。
2
前項の規定により修得した単位は、8単位を超えない範囲で研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
(入学前の既修得単位の認定等)
第12条
学生が研究科に入学する前に、研究科等(博士課程)及び他の大学院(博士課程)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、研究科に入学した後の研究科の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2
前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は8単位を超えないものとする。
3
第10条、第11条第2項及び前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位は、合計8単位を超えないものとする。
(単位修得の認定等)
第13条
研究科における授業科目の単位修得の認定は、授業科目担当教員が行う。
(博士論文提出資格)
第14条
研究科において研究指導を受け、所定の単位を修得した者又は修得見込みの者は、博士論文を提出することができる。
(課程修了の認定)
第15条
課程修了の認定は、研究科に3年以上在学し、24単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格した者について行う。
ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、1年以上在学すれば足りるものとする。
(博士論文の審査及び最終試験)
第16条
博士論文の審査及び最終試験の方法は、別に定める。
(学位の授与)
第17条
課程を修了した者に対する博士の学位の授与は、静岡大学学位規程の定めるところによる。
(補則)
第18条
この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教授会が定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月9日規則第51号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月19日規則第44号)
1
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2
令和5年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院光医工学研究科規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第8条関係)