○静岡大学研究イノベーション創出会議規則
(令和7年6月18日規則第1号)
(設置)
第1条
静岡大学(以下「本学」という。)に静岡大学研究戦略機構規則第 16 条及び静岡大学イノベーション社会連携推進機構規則第 15 条の規定に基づき、静岡大学研究イノベーション創出会議(以下「創出会議」という。)を置く。
(目的)
第2条
創出会議は、研究戦略機構とイノベーション社会連携推進機構が緊密な連携体制を構築し、本学における基礎研究から応用研究・社会実装までを推進するため、全学的な研究マネジメントに基づいて研究イノベーション力を強化することを目的とする。
(組織)
第3条
創出会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 研究戦略機構長
(3) イノベーション社会連携推進機構長
(4) 研究戦略機構副機構長
(5) イノベーション社会連携推進機構副機構長
(6) 理事のうち学長が指名した者
(7) 学長補佐のうち学長が指名した者
(8) 事務局長
(9) 学術情報部長
(10) その他学長が必要と認めた者
(審議事項)
第4条
創出会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 本学における研究力強化に関する事項
(2) 本学における研究マネジメントに関する事項
(3) 本学における産学連携・共同研究の推進に関する事項
(4) 本学における研究成果の社会実装等に関する事項
(5) 研究戦略機構及びイノベーション社会連携推進機構の協働に関する事項
(6) その他学長が本学の研究に関して必要と認める事項
(議長)
第5条
創出会議に議長を置き、学長をもって充てる。
2
議長は、創出会議を招集する。
3
議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条
創出会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2
創出会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代理者)
第7条
学長及び機構長を除く構成員が、やむを得ない事由により会議に出席できないときは、その代理者を定め、学長の承認を得て会議に出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第8条
創出会議が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第9条
創出会議の事務は、学術情報部研究協力課において処理する。
(補足)
第10条
この規則に定めるもののほか、創出会議に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、令和7年6月18日から施行する。